有形固定資産
建物
社屋、工場、倉庫、社宅、寮などの建物
※取得付属費用
- 固定資産税・都市計画税買主負担分
- 土地売買に係る仲介手数料税込額を(建物と土地の取得額によって按分した額)
※内装工事
建設付属設備
受受変電設備・自家発電設備(15年)、屋外給排水設備(15年)、そで看板、蓄電池電源設備(6年)、
可動間仕切り(15年)、屋外受水槽・浄化水槽・貯水槽(15年)
■そで看板・・・金属製(18年)・その他(10年)
構築物
- 橋
- 岸壁
- 軌道
- 貯水池
- 坑道
- 門
- 煙突
- 舗装路面
- ロードヒーティング
- 広告塔
- 塀
- 緑化施設及び庭園(20年)
- 街路灯(10)
- ネット設備(15年)
- スポーツ場の排水その他土工施設(30年)
■舗装路面・・・アスファルト(10年)・コンクリート(15年)
■ロードヒーティング・・・アスファルト(10年)・コンクリート・ブロック・レンガ(15年)
■広告塔・・・金属製(20年)その他(10年)
■塀・・・コンクリート(15年)金属造(10年)
機械装置
- 機械式駐車設備(15年)
- 印刷設備(10年)
- 自走式作業用機械設備(5年)
- 公衆浴場設備(8年)
- クリーニング設備(7年)
- ガソリンスタンド設備(8年)
- 料理・給食業設備(9年)
- 杭打機
- ブルドーザー
- コンベアー
- 粉砕機
- プレス
- ロール機
船舶、航空機
船舶
- 客船
- 貨物船
- 漁船
- モーターボート(4年)
- カーフェリー(11年)など
航空機
- 飛行機130トン超(10年)・130トン以下5.7トン超(8年)・5.7トン以下(5年)
- ヘリコプター(5年)
- グライダー(5年)など。
車両運搬具
- 自動車(6年)
- トラック
- バス
- オートバイ
- 台車
- フォークリフト(4年)
- 鉄道用車両
- トロッコ、
- 構内運搬車(7年)
- 除雪作業車(4年)、など
工具器具備品
◎工具・・・測定検査工具、メーター、治工具、型、切削工具
◎器具及び備品
- 家具、電気・ガス機器、家庭用品
- 事務・通信機器、時計、試験機器、測定機器
- 看板、広告器具、容器
- 理・美容機器、衣料機器
- 娯楽・スポーツ用具、興業・演劇用具
- 植物・動物等生物
- 自動販売機、映画フィルム
- 書画、骨董
土地
事務所、工場、駐車場、資材置場などの敷地
※取得付属費用
- 固定資産税・土地計画税買主負担額
- 土地売買に係る仲介手数料税込額を(建物と土地の取得額によって按分した額)
- 土地合筆・地積更正登録費
建設仮勘定
土地、建物、機械装置などの購入の際に支払われる前渡金である。
無形固定資産
のれん
- 事業譲受、合併等により有償取得したいわゆる暖簾代
- 連結調整勘定
- 法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当等の権利を取得するための費用
※のれんは取得後5年以内に毎期均等額以上の償却をしなければならない。
特許権
試験研究の結果、発明、発見等に成功し、出願登録し、特許権を取得した場合において、その取得に要する試験研究費、出願登録に要した費用、あるいは他より特許権を買い取った場合などの買取費用を特許権勘定で処理する。
※税法上は8年で償却するようになっている。
借地権
他人の土地を借りて利用する場合の権利金等の支出金
※着地権は、土地の価額に比例して変動することから、低い価額の帳簿価額であっても実質的には含み益がある場合が多く、償却計算はしない。
電話加入権
日本電信電話株との間の電話加入契約に基づく権利
ソフトウエア
コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム、システム使用書、フローチャート等の関連文書
※税法上は5年で償却するようになっている。
投資等
投資有価証券
長期保有目的の株式、社債等の有価証券
※流動資産として処理する売買有価証券と1年以内に満期の到来する有価証券以外の有価証券等を処理する。
長期貸付金
外注先・関係会社への運転資金、設備資金、従業員への住宅資金、役員への貸付などで、返済までの期間が1年を超えるもの。
破産債権・更生債権等
得意先が破産宣告を受けたり、会社更生法の適用を受けたりすると、これらの破産債権又更生債権と呼ばれることになり、その回収には長期化を要し、回収不能となる危険性も増すため、これらの勘定で処理します。
長期前払費用
保険料・家賃。機械リース料などの5年分先払いなど
※一定の契約によって継続して役務の提供を受ける場合、まだ提供されていない役務に対して支払われた対価。
すなわち決算日後1年を超える期間経過後に費用となる。
差入保証金
建物賃借の際の保証金、敷金、定期借地権設定時の差入保証金、コンピュータの賃借保証金、営業取引の保証金など
繰延資産
創立費
会社設立費用や発起人の報酬及び設立登記のための支出を繰延資産として計上した場合に用いる勘定。
- 定款・諸規則作成のための費用
- 株式募集のための広告費、株式申込証作成費用
- 目論見積・株券等の印刷費
- 設立事務所の賃借料・設立事務に使用する使用人の給料手当等
- 金融機関の取扱手数料
- 証券会社の取扱手数料
- 創立総会に関する費用
- その他会社設立事務に関して必要な費用
- 発起人が受ける報酬で定款に記載した金額
- 設立登記の登録免許税
※会社設立後5年以内に毎期均等額以上の償却をしなければなりません。
開業費
開業準備のために支出した費用を繰延資産に計上した場合に用いる勘定。
- 開業準備期間中に要した土地・建物の賃借料
- 広告宣伝費
- 通信費
- 交通費
- 事務用消耗器具費
- 支払利息
- 給料
- 保険料
- 水道光熱費等
※開業後5年以内に毎期均等額以上の償却をしなければなりません。
社債発行費等
社債を発行したとき、その発行のために必要な費用を繰延資産として計上した場合に用いる勘定。
社債募集のための広告費
金融機関の取扱手数料
証券会社の取扱手数料
社債申込証・目論見積・社債券の印刷費
社債の登記の登録免許税・手数料
その他社債発行のための直接支出した費用
新株予約権の発行にかかる費用
※新株発行後3年以内に毎期決算期に均等額以上の償却をしなければなりません。
開発費
新技術、新経営組織の採用
資源の開発
市場の開拓
生産能率の向上または生産計画の変更等による設備の大規模な配置替え
※支出後5年以内に毎期均等額以上の償却しなければなりません。
建設利息
会社の目的たる事業の性質により会社の成立後2年以上その営業全部の開業ができないと
認められるときは、会社の裁判所の認可を得て定款によって一定の株式について、その開業
前一定期間、一定利息を株主に配当することが出来ますが、こうした場合の配当金の支払額
を処理する勘定。
※( )内償却期間