インボイス制度が始まってから、経理担当者の手元には2種類の請求書が届くようになりました。
- 「T」から始まる登録番号がある請求書
- 登録番号がない請求書(免税事業者など)
「番号がない請求書は、消費税の経費(仕入税額控除)として認められない」
これは原則として正しいですが、急激な変化を避けるために「今のうちは8割だけ経費にしていいですよ」という特別なルールが存在します。
これが「経過措置(けいかそち)」です。
この記事では、登録番号がない領収書を受け取った時の、正しい処理方法と仕訳について解説します。
結論:時期によって「引ける割合」が変わる
番号がない相手への支払いは、以下のスケジュールで控除額が減っていきます。
- 現在 〜 2026年9月30日まで
→ 消費税相当額の 80% を控除できる。 - 2026年10月 〜 2029年9月30日まで
→ 消費税相当額の 50% を控除できる。 - 2029年10月1日以降
→ 0%(一切控除できない=単なる経費になる)。
💡 経理担当者の対応
会計ソフトに入力する際、T番号がない相手には「控除80%(経過措置)」という専用の税区分を選択する必要があります。
「80%控除」になると仕訳はどう変わる?
通常(100%控除)の仕訳と、経過措置(80%控除)の仕訳を比較してみましょう。
例:T番号のない個人タクシーに、税込11,000円を支払った場合
1. 税抜経理方式の場合(多くの会社)
消費税額(1,000円)のうち、80%にあたる「800円」だけが仮払消費税として認められ、残りの「200円」は経費(旅費交通費)に上乗せされます。
| 借方科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 10,200 | 本体10,000円 + 控除できない税200円 |
| 仮払消費税 | 800 | 本来の税1,000円 × 80% |
※会計ソフトで「課税仕入(控80)」などを選べば、自動的にこの計算をしてくれる場合がほとんどです。
2. 税込経理方式の場合
免税事業者などの場合、仕訳は変わりません。
(借)旅費交通費 11,000 / (貸)現金 11,000
ただし、消費税申告書を作成する際の計算で80%制限がかかります。
番号がなくても「100%経費」にできる特例
インボイス制度には、領収書(インボイス)そのものがなくても、帳簿への記載だけで100%控除が認められる例外があります。
これらは相手がT番号を持っていなくても全額控除OKです。
| 特例名称 | 条件・内容 |
|---|---|
| 公共交通機関特例 | 3万円未満の電車、バス、船舶など。 (※タクシー、飛行機は対象外!) |
| 自動販売機特例 | 3万円未満の自販機、コインロッカー、コインランドリー、ATM手数料など。 |
| 出張旅費特例 | 従業員に支給する出張日当、宿泊費、交通費など。 (※社内規定に基づくもの) |
これらに該当する場合は、会計ソフトで「経過措置(80%)」を選ばず、通常の「課税仕入(100%)」を選んで問題ありません。
よくあるミスと対策
ミス1:個人の店だからといって勝手に「経過措置」にする
個人事業主でもT番号を取得している人はたくさんいます。
「株式会社じゃないから番号ないだろう」と決めつけず、必ず領収書のT番号の有無を目視で確認しましょう。
ミス2:3万円未満なら全部OKだと思いこむ
以前の制度(〜2023年9月)では「3万円未満なら領収書なしでOK」というルールがありましたが、現在は廃止されています。
上記の「特例(電車・自販機等)」以外は、たとえ100円のボールペンでも、T番号がなければ「原則:インボイス保存必須(なければ経過措置)」となります。
⚠️ 「少額特例」を使える会社はラッキー
「2期前の売上が1億円以下」の中小企業であれば、1万円未満の支払いについてはインボイスの有無に関わらず100%控除できる「少額特例」が使えます。
自社が対象かどうか、顧問税理士に確認してみてください。事務負担が激減します。
まとめ
インボイス制度の経過措置期間(現在は80%控除)における実務ポイントは以下の通りです。
- 領収書に「T番号」があるか必ずチェックする。
- 番号がない場合、会計ソフトで「80%控除」の区分を選ぶ。
- ただし、電車・バス・自販機(3万円未満)は番号なしでも100%OK。
会計ソフトの設定を間違えると、消費税を納めすぎたり、逆に少なく納めてペナルティを受けたりする原因になります。
「80%」の期間は2026年9月まで続きますので、今のうちに処理フローを定着させておきましょう。
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