この記事でわかること
- 個人(フリーランス)への支払いで源泉徴収が必要になる職種・不要な職種の線引き
- 天引きする金額の計算式(原則は支払額×10.21%)と、消費税を分けると税額が下がる仕組み
- 請求書に源泉税の記載がない時の正しい対応と具体的な計算例(55,000円のケース)
- 天引きした税金の仕訳(預り金)と納付期限、年2回にまとめられる「納期の特例」
- インボイス制度と源泉徴収を混同しないための整理
結論を先に書きます
個人のデザイナーやライターに仕事を依頼し、届いた請求書の合計額をそのまま振り込んでいませんか。相手が個人(フリーランス)で、かつデザイン・原稿・講演など特定の業務にあたる場合、その支払いは源泉徴収の対象です。
ポイントは、源泉徴収は支払う側(会社)の義務だという点。請求書に源泉税額の記載がなくても、会社側で計算して天引きする必要があります。漏れていれば、後から税務署に追徴されるのは支払った会社のほうです。
- 相手が個人なら要注意・法人なら不要。職種は所得税法第204条で限定列挙
- 計算は原則支払額×10.21%(100万円超の部分は20.42%)
- 請求書に記載がなくても会社が計算して天引きする義務がある
- 天引き分は「預り金」。原則翌月10日までに納付(特例で年2回も可)
源泉徴収が必要な「職種」とは?(所得税法204条の限定列挙)
個人への支払いすべてから税金を引くわけではありません。源泉徴収の対象は、所得税法第204条で定められた特定の業務への報酬に限られます。まずは「自分の依頼が対象に入るか」を職種で確認しましょう。
| 主な対象区分 | 具体例 |
|---|---|
| 原稿料・講演料 | ライター、Web記事執筆、セミナー講師、謝礼 |
| デザイン料 | Webデザイン、ロゴ作成、写真撮影(カメラマン) |
| 専門家の報酬 | 弁護士、税理士、司法書士、社労士 など |
| 芸能・モデル等 | モデル、タレント、通訳・翻訳 |
迷いやすいのが「対象外」の業務です。次のような依頼は、原則として源泉徴収の必要がありません。
- プログラミング(コーディング)のみの依頼
- 事務代行・経理代行
- Webサイトの保守・運用代行
ただし注意したいのが、「デザイン」と「コーディング」が混在した1枚の請求書のケースです。金額を明確に分けられない場合は、全額を源泉徴収の対象とするのが安全。後から「デザイン部分だけ徴収漏れ」と指摘されるリスクを避けられます。
なお、相手が法人(株式会社など)であれば、源泉徴収は不要です。源泉徴収の要否は「個人か法人か」がまず最初の分かれ道になります。
いくら引く?計算式と「10.21%」の中身
源泉徴収すべき金額は、報酬の支払額によって税率が変わります。とはいえ、実務で出会う多くのケースは100万円以下に収まるため、まずは「ざっくり10%(復興特別所得税込みで10.21%)」と覚えておけば十分です。
| 支払金額 | 計算式 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
10.21%という半端な数字は、本来の税率10%に復興特別所得税(2.1%分)が上乗せされているためです。2037年までは、この10.21%で計算します。
「消費税」はどう扱う?分ければ天引き額が減る
源泉徴収の計算では、消費税の扱いが天引き額を左右します。
原則は、消費税を含んだ総額に対して計算します。ただし、請求書で「報酬額」と「消費税額」が明確に分けて記載されている場合は、税抜金額(報酬額のみ)に対して計算してもOKです。
税抜で計算したほうが、天引きする源泉税額は少なくなります。フリーランス側の手取りが増えるため、請求書が税抜・税込を分けて書いてあるなら、税抜ベースで計算するのが親切かつ正確です。消費税そのものの仕訳が不安な場合は、消費税の勘定科目と仕訳例もあわせて確認してください。
【実践】請求書に源泉税の記載がない時の対応
フリーランスのなかには、源泉徴収の仕組みを知らず、源泉税を引いていない満額の請求書を送ってくる人が少なくありません。ここで対応を誤ると、会社が損をします。
たとえば「デザイン料 55,000円(税込)」という請求書が届いたとします。
- NG対応:請求書どおり55,000円をそのまま振り込む → 税務調査で「徴収漏れ」を指摘され、会社が未納分の税金を負担することに
- OK対応:会社側で源泉税を計算し、差し引いて振り込む(「源泉税を差し引いて振り込みます」と一報入れると親切)
具体的な計算は次のとおりです。請求書に税抜本体価格(50,000円)が明示されているため、税抜ベースで計算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 請求額(税込) | 55,000円 |
| 本体価格(税抜) | 50,000円 |
| 源泉徴収税額(50,000円×10.21%) | 5,105円 |
| 実際の振込金額(55,000円−5,105円) | 49,895円 |
振り込むのは49,895円、税務署に納めるのが5,105円。請求書に書かれていなくても、この天引きは会社側の義務として行います。
仕訳と納付期限|天引き分は「預り金」
天引きした税金は、会社のお金ではありません。フリーランスに代わって国に納めるために、一時的に預かっているお金=「預り金」です。仕訳でもこの考え方が軸になります。
先ほどのデザイン料55,000円を支払ったときの仕訳は、次のようになります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料(または外注費) | 55,000 | 普通預金 | 49,895 |
| 預り金 | 5,105 |
費用科目は、依頼内容に応じて支払手数料・外注費などを使います。科目選びに迷う場合は支払手数料の勘定科目と使い分けも参考になります。
納付期限は、原則として報酬を支払った月の翌月10日まで。預り金として計上した5,105円を、この期日までに税務署へ納めます。
ただし、従業員が常時10人未満の会社は「源泉所得税の納期の特例」を届け出ることで、毎月の納付を年2回(7月・1月)にまとめることができます。事務負担を大きく減らせるため、対象になる会社は届け出ておくと安心です。
まとめ:フリーランス支払いは「源泉徴収が必要か」を常に疑う
フリーランスへの支払いでは、振り込む前に「これは源泉徴収が必要か?」を確認する癖をつけることが、追徴リスクを避ける一番の近道です。最後に要点を整理します。
- 相手が個人なら要注意・法人なら不要。対象職種は所得税法204条の限定列挙
- デザイン・執筆・講演などは原則10.21%を天引きする
- 消費税を報酬額と分けて記載してあれば、税抜ベースで計算でき天引き額が減る
- 請求書に書いてなくても、会社が計算して引く義務がある
- 引いた税金は「預り金」として翌月10日までに納付(特例で年2回も可)
- インボイス制度と源泉徴収は無関係。消費税の話と混同しない
特にインボイス制度の開始以降、免税事業者のフリーランスとの取引では消費税の計算が複雑になっています。しかし、「所得税の源泉徴収」はインボイスとは無関係に必要です。両者は別物として整理しておきましょう。インボイスまわりの消費税の扱いはインボイス制度の経過措置(80%控除)の仕訳で詳しく解説しています。
よくある質問
源泉徴収の実務でよく寄せられる疑問を整理しました。
Q1:相手が法人(株式会社)でも源泉徴収は必要ですか?
不要です。源泉徴収の対象は個人(フリーランス)への報酬であり、相手が法人の場合は原則として源泉徴収しません。請求元が「屋号付きの個人」なのか「法人」なのかを、まず確認しましょう。
Q2:プログラミング(コーディング)の外注も源泉徴収の対象ですか?
コーディングのみの依頼は、原則として対象外です。源泉徴収の対象はデザイン・原稿・講演など所得税法204条が列挙する業務に限られます。ただし、1枚の請求書にデザインとコーディングが混在し金額を分けられない場合は、全額を対象とするのが安全です。
Q3:源泉徴収は税込・税抜どちらで計算しますか?
原則は消費税を含んだ総額で計算します。ただし請求書で報酬額と消費税額が明確に分けて記載されていれば、税抜金額で計算してもかまいません。税抜で計算したほうが天引き額は少なくなります。
Q4:天引きした源泉税はいつまでに納付しますか?
原則として、報酬を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付します。従業員が常時10人未満の会社は「納期の特例」を届け出れば、年2回(7月・1月)にまとめて納付できます。
Q5:請求書に源泉税の記載がなければ、引かなくてよいですか?
いいえ。源泉徴収は支払う側(会社)の義務です。請求書に記載がなくても、会社が自分で計算して天引きする必要があります。引き忘れて満額を振り込むと、後日の税務調査で徴収漏れを指摘され、会社が未納分を負担することになります。
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※本記事は税務の一般的な整理であり、最新の税制・個別の取引内容によって取り扱いが異なる場合があります。具体的な判断は国税庁の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて税理士など有資格者へご相談ください。
