「個人のデザイナーさんにロゴ作成を依頼して、請求書が届いた」
「ライターさんに記事を書いてもらった」
このような時、請求書の合計金額をそのまま振り込んでいませんか?
相手が「個人(フリーランス)」である場合、その支払いは「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」の対象かもしれません。
「請求書に書いてないから引かなくていいでしょ?」
これは間違いです。源泉徴収は支払う側(会社)の義務であり、もし漏れていた場合、後で税務署から請求されるのは「会社」です。
この記事では、フリーランスへの報酬支払いで注意すべき源泉徴収のルールと計算方法を解説します。
結論:請求書になくても義務がある
- 対象者
相手が個人であり、かつ特定の職種(デザイン、原稿料、講演料など)の場合。
※相手が「法人(株式会社など)」なら源泉徴収は不要です。 - 計算方法(原則)
支払金額 × 10.21% を天引きして支払う。 - 注意点
請求書に源泉税額の記載がなくても、会社側で計算して天引きしなければなりません。
1. 源泉徴収が必要な「職種」とは?
個人への支払いすべてから税金を引くわけではありません。
法律(所得税法第204条)で定められた、以下の特定の業務への報酬が対象です。
| 主な対象職種 | 具体例 |
|---|---|
| 原稿料・講演料 | ライター、Web記事執筆、セミナー講師謝礼など |
| デザイン料 | Webデザイン、ロゴ作成、写真撮影(カメラマン)など |
| 専門家の報酬 | 弁護士、税理士、司法書士、社労士など |
| 芸能・モデル | モデル、タレント、通訳・翻訳など |
💡 対象外(引かなくていいもの)の例
・プログラミング(コーディング)のみ
・事務代行、経理代行
・Webサイトの保守管理(運用代行)
※ただし、「デザイン」と「コーディング」が混ざった請求書の場合は、全額を源泉徴収の対象とするのが安全です。
2. いくら引く?計算式と「10.21%」
源泉徴収すべき金額は、報酬の支払額によって税率が変わります。
- 100万円以下: 支払金額 × 10.21%
- 100万円超 : (支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円
多くのケースでは100万円以下なので、「ざっくり10%(復興税込みで10.21%)」と覚えておきましょう。
「消費税」はどうする?
原則として、消費税を含んだ総額に対して計算します。
ただし、請求書で「報酬額」と「消費税額」が明確に分けられている場合は、税抜金額(報酬額のみ)に対して計算してもOKです(こちらの方が支払う税金が少なくて済みます)。
3. 【実践】請求書に記載がない時の対応
フリーランスの中には、源泉徴収の仕組みを知らず、源泉税を引いていない満額の請求書を送ってくる人がいます。
例:デザイン料 55,000円(税込)という請求書が来た場合
NG対応 ❌
そのまま55,000円を振り込む。
→ 税務調査で「徴収漏れ」を指摘され、会社が未納分の税金を払うことになります。
OK対応 ⭕
会社側で税金を計算し、差し引いて振り込む。
(可能であれば「源泉税を差し引いて振り込みますね」と相手に一報入れると親切です)
【計算例】
請求額(税込):55,000円
本体価格(税抜):50,000円
源泉徴収税額: 50,000円 × 10.21% = 5,105円
振込金額: 55,000円 - 5,105円 = 49,895円
4. 仕訳と納付期限
天引きした税金は、会社のお金ではなく「預り金」です。
原則として、支払った月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
仕訳例(デザイン料を支払った時)
| 借方 | 金額 | 摘要 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 支払手数料 (または外注費) | 55,000 | Webデザイン料 | 普通預金 | 49,895 |
| 預り金 | 5,105 |
※従業員が常時10人未満の会社は、「納期の特例」を届け出ることで、毎月ではなく年2回(7月・1月)にまとめて納付することが可能です。
まとめ
フリーランスへの支払いは、常に「源泉徴収が必要か?」を疑う癖をつけましょう。
- 相手が個人なら要注意(法人は不要)。
- デザイン、執筆、講演などは10.21%引く。
- 請求書に書いてなくても、会社が計算して引く義務がある。
- 引いた税金は翌月10日までに国へ払う。
特に「インボイス制度」開始以降、免税事業者のフリーランスとの取引では消費税の計算が複雑になっていますが、「所得税の源泉徴収」はインボイスとは無関係に必要ですので、混同しないよう注意しましょう。
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