交際費と会議費の境界線は「1人1万円」に!インボイス後の飲食費ルールと税抜・税込の判定基準

取引先との会食費用は「交際費」?それとも全額経費になる「会議費」?2024年度税制改正で変更された「1人あたり1万円基準」の解説と、中小企業が使える「交際費の特例(年800万円)」、インボイス制度下での税抜・税込判定についてわかりやすく解説します。

「取引先と居酒屋で会食して、4人で3万円だった」
「得意先にお中元として5,000円の菓子折りを送った」

こうした営業活動にかかる費用は、経理上「交際費(接待交際費)」として処理されます。

しかし、交際費は税法上、原則として「経費(損金)にならない」という厳しいルールがあります。
そこで重要になるのが、全額経費として認められる「会議費」との境界線です。

この記事では、2024年(令和6年)4月から基準額が引き上げられた最新のルールに基づき、交際費と会議費の正しい分け方を解説します。

結論:飲食代は「1人1万円」が新基準!

取引先など(社外の人)との飲食代について、判定基準が変わりました。

  • 1人あたり1万円以下
    会議費(全額経費OK)
    ※2024年3月までは「5,000円以下」でした。
  • 1人あたり1万円超
    交際費(原則は経費NG、中小企業は特例あり)

⚠️ 注意点
・お中元や贈答品は、金額に関係なく「交際費」です。
・ゴルフ接待や麻雀などは、金額に関係なく「交際費」です。
・社内の人間だけの飲み会は、金額に関係なく「交際費」です。

目次

1. 「会議費」として全額落とすための条件

接待であっても、以下の要件をすべて満たせば「交際費」から除外され、「会議費」(または福利厚生費など)として全額を経費にできます。

条件1:飲食等のための支出であること

ランチ、ディナー、お弁当代などが対象です。
お土産代や、ゴルフ、観劇、旅行などは対象外(=無条件で交際費)となります。

条件2:社外の人が参加していること

取引先、顧客、下請業者など、外部の人が1人でも含まれている必要があります。
役員や従業員だけの社内飲み会は、たとえ1人3,000円でもこの基準は使えず、原則として「交際費」となります。

※社内飲食でも「会議の実態がある(弁当を食べながら会議した)」場合は会議費、「全社員対象の忘年会」などは福利厚生費となります。

条件3:1人あたり1万円以下であること

「支払総額 ÷ 参加人数(社内・社外含む)」で計算します。
この基準が、2024年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の5,000円から1万円に引き上げられました。

💡 インボイス制度下の「税込・税抜」判定
この「1万円基準」を判定する際、消費税を含めるか(税込)抜くか(税抜)は、会社が採用している経理方式に合わせます。
税抜経理の会社:税抜9,500円(税込10,450円)→ 1万円以下なので「会議費」
税込経理の会社:税込10,450円 → 1万円超なので「交際費」

※インボイス登録番号がない店(経過措置適用)の場合は計算が複雑になるため、税理士への確認を推奨します。

条件4:所定の事項を記録保存すること

領収書や経費精算書に、以下の内容を必ず記録しておく必要があります。

  1. 飲食等の年月日
  2. 参加した得意先等の氏名・名称・関係
  3. 参加人数
  4. 金額、飲食店名・所在地(領収書にあればOK)

2. 中小企業だけの特例(交際費でも経費になる)

「1人1万円を超えてしまった…交際費だから経費にならないのか…」

がっかりするのはまだ早いです。
資本金1億円以下の中小企業には、交際費を一定額まで経費(損金)にできる強力な特例があります。

以下のどちらか有利な方を選択できます。

選択肢内容どちらが有利?
① 年800万円まで定額控除交際費の合計額のうち、年間800万円までは全額経費OK。交際費がそれほど多くない会社(年1,600万円以下)向け。
② 飲食接待費の50%控除交際費のうち「飲食代」の50%を経費OK。(※贈答品などは対象外)飲食の交際費が非常に多い会社向け。

実務上は、ほとんどの中小企業が計算が簡単な「① 年800万円まで定額控除」を選択しています。
つまり、中小企業であれば、よほど派手な接待を繰り返さない限り、実質的に交際費も全額経費にできると考えて差し支えありません。

まとめ:判定フローチャート

飲食費の領収書を受け取ったら、以下の順序で確認しましょう。

  1. 誰と? → 社外の人がいなければ「交際費」(または福利厚生費)。
  2. 1人いくら? → 1万円以下なら「会議費」、超えれば「交際費」。
  3. 会社規模は? → 中小企業なら「交際費」になっても年800万まではOK。

基準が5,000円から1万円に倍増したことで、ちょっとしたコース料理なども「会議費」として処理しやすくなりました。
ただし、「誰と行ったか・何人だったか」の記録がなければ否認されるリスクは変わりません。経費精算時の記録ルールを徹底しましょう。

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この記事を書いた人

会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント

経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。

専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート

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「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。

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