事務所・店舗・駐車場の家賃は「地代家賃」で費用計上します。当月家賃・前家賃・自宅兼事務所の家事按分の仕訳を整理し、消費税は事業用建物は課税・居住用や土地は非課税。礼金や敷金は20万円の壁で科目を切り分け、短期前払費用の特例も解説します。
この記事でわかること
- 事務所・店舗・駐車場の家賃は「地代家賃」で費用計上。家賃と地代を1科目にまとめる理由
- 当月家賃・前家賃(翌月分=前払費用)・自宅兼事務所の家事按分の3つの仕訳パターン
- 消費税の分かれ目=事業用建物は課税/居住用の家賃・土地の地代は非課税。駐車場は原則課税という例外
- 礼金・敷金・更新料・仲介手数料を「20万円の壁」で科目に切り分ける早見表
- 個人事業主の家事按分を税務調査で否認されないための区分の残し方
- 前払家賃を決算でどう期間対応させるか(短期前払費用の特例を含む)
公的情報源: 国税庁タックスアンサー No.6225/No.6226/No.5460/No.2210
家賃の按分計算や前払費用の振替は、毎月手作業で処理していると転記ミスや消費税区分の付け忘れが起きやすい部分です。地代家賃の仕訳を自動で切りたい場合は、会計ソフトの活用も選択肢になります。
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結論を先に書きます
事務所・店舗・倉庫・月極駐車場など、事業のために借りた土地建物の賃料は、「地代家賃」という費用の勘定科目で処理します。家賃(建物の賃料)も地代(土地の賃料)も、実務では地代家賃の1科目にまとめるのが一般的です。個人事業主の青色申告決算書にも「地代家賃」の記入欄があります。
迷いやすいのは科目名そのものではなく、消費税の課税・非課税の判定と、礼金・敷金・更新料の切り分けの2点です。この2つを最初に押さえれば、家賃まわりの経理はほぼ迷わなくなります。
- 事業用に借りた土地建物の賃料は地代家賃(費用)。共益費・管理費・月極駐車場代も含めてよい
- 消費税は事業用建物=課税/居住用の家賃・土地の地代=非課税。駐車場は原則課税
- 礼金・更新料は20万円未満なら費用、20万円以上は繰延資産(長期前払費用)で原則5年償却
- 返還される敷金・保証金は費用にならず「敷金/差入保証金」(資産)。仲介手数料は支払手数料
- 翌月分を先に払う前家賃は前払費用で期間対応。要件を満たせば短期前払費用の特例で当期損金も可
地代家賃とは?家賃・地代をまとめる費用科目
地代家賃とは、事業で使うために借りた土地や建物の賃借料を計上する費用の勘定科目です。オフィス、店舗、工場、倉庫、社宅、そして事業用の月極駐車場まで、幅広い賃料がここに集約されます。
「家賃」は建物の賃料、「地代」は土地の賃料を指す言葉です。会計上は分けて管理することもできますが、多くの中小企業・個人事業主は両方を「地代家賃」1科目でまとめて処理しています。決算書の科目を増やしすぎないためです。
地代家賃に含めてよいもの・含めないもの
家賃本体だけでなく、賃貸借に付随する費用も地代家賃に含めてかまいません。一方で、性質が違う支出は別科目に振り分けます。まずは全体像を押さえてください。
| 支出の内容 | 勘定科目 | ひとこと |
|---|---|---|
| 事務所・店舗の家賃 | 地代家賃 | 費用。消費税は課税 |
| 共益費・管理費 | 地代家賃 | 家賃と一体で処理してよい |
| 月極駐車場代(事業用車両) | 地代家賃 | 費用。原則として課税 |
| 土地の地代 | 地代家賃 | 費用。消費税は非課税 |
| 返還される敷金・保証金 | 敷金/差入保証金 | 資産。費用にならない |
| 仲介手数料 | 支払手数料 | 支払時に費用 |
| 20万円以上の礼金・更新料 | 長期前払費用 | 繰延資産。償却が必要 |
共益費・管理費を家賃と分けて「地代家賃」以外の科目に振る必要はありません。実務では家賃と合算して処理するのが一般的です。勘定科目の全体像を確認したい場合は、勘定科目の用語集もあわせてご覧ください。
家賃の仕訳例(当月・前家賃・家事按分)
家賃の仕訳は、「いつの分の家賃か」「税抜経理か税込経理か」で少し形が変わります。ここでは実務で頻出する3パターンを具体例で示します。
当月分の家賃を支払ったとき
事務所家賃11万円(税込・うち消費税1万円)を普通預金から支払ったケースです。税抜経理では消費税を分けて記帳します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 100,000 | 普通預金 | 110,000 |
| 仮払消費税 | 10,000 |
税込経理の場合は「地代家賃 110,000/普通預金 110,000」とシンプルに記帳します。摘要には「◯月分事務所家賃(◯◯ビル)」のように対象月と物件名を残しておくと、後の確認が楽になります。
翌月分を先に支払う「前家賃」のとき
家賃は「翌月分を当月末までに前払い」する契約が多く、支払った時点ではまだ当月の費用ではない点に注意が必要です。原則は、いったん「前払費用」(資産)で受けて、翌月に地代家賃へ振り替えます。
前家賃を支払ったとき(当月末)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
翌月になったとき(費用へ振替)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 100,000 | 前払費用 | 100,000 |
毎月これを繰り返すのは手間なので、短期前払費用の特例を使い、支払時にそのまま地代家賃で費用計上する方法もあります(後述の決算の章で詳しく解説します)。
自宅兼事務所の家賃を按分するとき(個人事業主)
自宅の一部を仕事場にしている個人事業主は、家賃の全額ではなく事業で使っている割合分だけを経費にできます。これが家事按分です。事業割合40%、家賃10万円の例で見てみましょう。
支払時にいったん全額を地代家賃で計上し、決算で家事分(生活費相当)を「事業主貸」へ振り替えるのが分かりやすい方法です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 60,000 | 地代家賃 | 60,000 |
この仕訳で、10万円のうち事業割合40%の4万円だけが地代家賃として残ります。按分の根拠は次章で解説します。
前家賃の前払費用への振替や、自宅兼事務所の家事按分は、月をまたぐたびに転記が発生してミスの温床になりがちです。家賃の定期仕訳や按分ルールを一度登録しておけば、毎月の処理を自動化できるのが会計ソフトの強みです。
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地代家賃の消費税は課税?非課税?
家賃まわりで最も間違いが多いのが消費税の区分です。ポイントは「何を貸りているか」「用途は事業用か居住用か」の2点。国税庁の取扱いをもとに、判定を1枚の表に整理します。
課税・非課税の判定早見表
| 借りているもの・用途 | 消費税 | 根拠のポイント |
|---|---|---|
| 事務所・店舗など事業用建物の家賃 | 課税 | 事業用建物の貸付は課税 |
| 共益費・管理費(事業用建物) | 課税 | 家賃と一体で課税 |
| 居住用の住宅の家賃 | 非課税 | 1か月以上・住宅用が明らかな貸付 |
| 土地の地代 | 非課税 | 土地の貸付は非課税 |
| 月極駐車場・コインパーキング | 課税 | 施設の貸付として原則課税 |
| 更地の青空駐車場(区画整備なし) | 非課税の余地 | 実質が土地の貸付なら非課税 |
事業用の事務所・店舗の家賃は課税、居住用の住宅家賃と土地の地代は非課税、というのが基本の骨格です。国税庁タックスアンサー No.6225では、土地の貸付・住宅の貸付は非課税、事務所などの建物の貸付は課税と整理されています(2026年6月閲覧)。
駐車場が課税・非課税に分かれる理由
駐車場は「土地を貸している」ようでいて、アスファルト舗装・区画・フェンス・管理などの施設を伴う貸付は課税になります。月極駐車場やコインパーキングは、この施設の貸付にあたるため原則課税です。
例外として、国税庁タックスアンサー No.6226では、住宅に付随する駐車場が「1戸あたり1台分以上のスペースが割り当てられ、かつ家賃と別に駐車場料金を徴収していない」場合は非課税(住宅の貸付に含む)とされています。区画整備のない更地を貸すだけの青空駐車場は、実質が土地の貸付として非課税になる余地があります。
事業用と居住用が混在するとき
1棟を事務所と居住で兼用しているような場合は、床面積比などで合理的に按分し、事業用部分だけを課税として処理します。契約書で用途と面積を明確にしておくと、按分根拠が残せます。
個人事業主の家事按分(自宅兼事務所)
自宅兼事務所の家賃を経費にできるのは、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合に限られる、というのが国税庁の考え方です。「なんとなく半分」では認められません。
国税庁タックスアンサー No.2210(必要経費)では、家事関連費は「取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額」に限って必要経費になると示されています。推定や概算だけの按分では否認されるリスクがあります。
按分基準の決め方
家賃の家事按分でよく使われる基準は、次の2つです。どちらか、または組み合わせで合理的に説明できるようにしておきます。
- 面積比:仕事専用スペースの床面積 ÷ 自宅全体の床面積
- 使用時間比:兼用スペースを業務に使う時間 ÷ 全体の使用時間
たとえば全体60㎡のうち仕事部屋が18㎡なら、面積比は30%。この30%を家賃に掛けた金額が地代家賃として認められる目安になります。按分割合を決めた根拠(間取り図・使用時間の記録)を残しておくと、税務調査で説明しやすくなります。
礼金・敷金・更新料・仲介手数料の勘定科目
物件を借りるときの初期費用は、「返ってくるか」「金額がいくらか」で勘定科目が大きく変わります。ここが地代家賃と混同されやすい最大のポイントです。
4つの費用の切り分け早見表
| 初期費用 | 勘定科目 | 費用/資産 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金(返還あり) | 敷金/差入保証金 | 資産 | 費用にならない |
| 敷金のうち返還されない分 | 地代家賃 or 長期前払費用 | 費用/繰延資産 | 20万円で分岐 |
| 礼金(20万円未満) | 地代家賃 or 支払手数料 | 費用 | 全額その期の費用 |
| 礼金(20万円以上) | 長期前払費用 | 繰延資産 | 原則5年で償却 |
| 更新料 | 礼金と同じ判定 | 費用/繰延資産 | 20万円で分岐 |
| 仲介手数料 | 支払手数料 | 費用 | 支払時に費用 |
返還される敷金は費用ではなく資産(敷金/差入保証金)です。退去時に返ってくるお金なので、経費にはできません。返還されない敷引き部分は、礼金と同じく金額で判定します。
礼金・更新料の「20万円の壁」
礼金と更新料は、20万円未満なら支払時に全額費用、20万円以上なら繰延資産として償却します。国税庁タックスアンサー No.5460によれば、建物を賃借するための権利金等は繰延資産にあたり、原則5年(契約期間が5年未満で更新時に再び権利金の支払いが明らかな場合は契約期間)で償却します。
20万円以上の礼金50万円を、契約期間5年で償却する場合の仕訳例です。
礼金を支払ったとき
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 長期前払費用 | 500,000 | 普通預金 | 500,000 |
決算時(5年で償却・年10万円)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 長期前払費用償却 | 100,000 | 長期前払費用 | 100,000 |
仲介手数料は、契約成立時に役務の提供が完了しているため、金額にかかわらず支払時にその期の費用(支払手数料)として処理できます。支払手数料の扱いをより詳しく知りたい場合は、支払手数料の勘定科目と仕訳もあわせて確認してください。
前払家賃と決算の期間対応
決算でつまずきやすいのが、当期に支払った家賃のうち、翌期分をどう扱うかです。会計は「その期の費用はその期に対応させる」(費用収益対応の原則)で考えます。
翌期分の家賃は前払費用へ振り替える
3月決算の会社が、3月末に4月分(翌期分)の家賃10万円を前払いしていた場合、その10万円は当期の費用にはできません。決算で前払費用(資産)へ振り替えます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 100,000 | 地代家賃 | 100,000 |
翌期首に、逆仕訳(地代家賃/前払費用)で費用に戻します。この処理を忘れると、当期の費用が1か月分過大になり、利益と税額が正しく計算できません。
短期前払費用の特例で当期損金にできる
毎月の前払費用の振替が煩雑な場合、支払日から1年以内に提供を受けるサービスで、継続してその処理をすることを条件に、支払時に全額を当期の費用にできる特例があります(短期前払費用)。
- 1年以内に役務の提供を受けるものであること
- 毎期継続して同じ処理をすること(有利なときだけ使うのは不可)
- 収益と直接対応する費用ではないこと
家賃はこの特例の代表例です。要件を満たせば、前払費用への振替を省いて地代家賃でそのまま計上できます。適用の可否や継続要件は、顧問税理士に確認しておくと安心です。
よくある質問
家賃・地代家賃の勘定科目について、実務で頻出する質問をまとめます。
Q1:家賃と地代家賃は別の勘定科目ですか?
家賃は建物の賃料、地代は土地の賃料を指しますが、勘定科目としては両方を「地代家賃」の1科目にまとめて処理するのが一般的です。個人事業主の青色申告決算書にも「地代家賃」の欄があり、事務所・店舗・駐車場・土地の賃料をここに集約できます。建物と土地を厳密に分けて管理したい場合は「支払家賃」「支払地代」に分ける方法もありますが、中小規模では地代家賃にまとめるケースが多いです。
Q2:事務所の家賃に消費税はかかりますか?
事業用の事務所・店舗の家賃は消費税の課税対象です。共益費や管理費も家賃と一体で課税されます。一方、居住用の住宅家賃は非課税、土地の地代も非課税です。国税庁タックスアンサー No.6225 でも、事業用建物の貸付は課税、住宅の貸付と土地の貸付は非課税と整理されています。税抜経理では、家賃を支払う際に仮払消費税を分けて記帳します。
Q3:月極駐車場代の消費税は課税ですか非課税ですか?
事業用車両のための月極駐車場やコインパーキングは、施設の貸付にあたるため原則として課税です。ただし住宅に付随する駐車場で、1戸あたり1台分以上が割り当てられ、かつ家賃と別に駐車場料金を徴収していない場合は非課税になります。区画整備のない更地を貸すだけの青空駐車場は、実質が土地の貸付として非課税になる余地があります(国税庁 No.6226)。
Q4:礼金と敷金で勘定科目が違うのはなぜですか?
礼金は返還されないお金なので費用(20万円未満)または繰延資産(20万円以上)で処理します。一方、敷金・保証金は退去時に返還される前提のお金なので、費用ではなく「敷金/差入保証金」という資産で計上します。返ってくるお金は経費にできない、というのが分かれ目です。敷金のうち退去時に返還されないことが確定している敷引き部分は、礼金と同じく金額で判定します。
Q5:更新料は全額その年の経費にできますか?
更新料は礼金と同じ判定になります。20万円未満なら支払った期に全額を費用(地代家賃または支払手数料)にできますが、20万円以上の場合は繰延資産(長期前払費用)として原則5年、契約期間が5年未満で更新時に再び支払いが必要なことが明らかな場合はその契約期間で償却します。全額を一度に経費にできるとは限らない点に注意してください。
Q6:自宅兼事務所の家賃はどこまで経費にできますか?
業務の遂行上必要な部分を、面積比や使用時間比など合理的な基準で明らかに区分できる金額だけが経費になります。国税庁タックスアンサー No.2210 でも、家事関連費は記録に基づいて業務上必要な部分が明らかに区分できる場合に限り必要経費になると示されています。間取り図や使用時間の記録で按分割合の根拠を残しておくと、税務調査で説明しやすくなります。
Q7:翌月分の家賃を前払いしたときの勘定科目は?
原則は、支払時に「前払費用」(資産)で計上し、翌月になってから「地代家賃」へ振り替えます。ただし、1年以内に提供を受けるサービスで毎期継続して同じ処理をすることを条件に、支払時に全額を地代家賃として当期の費用にできる短期前払費用の特例があります。家賃はこの特例の代表例です。適用する場合は継続適用が要件になるため、有利な年だけ使うことはできません。
まとめ:地代家賃まわりの判定チェックリスト
家賃・地代家賃の処理を、最後にチェックリストで整理します。
- 事業用に借りた土地建物の賃料は地代家賃(費用)。共益費・管理費・月極駐車場代も含めてよい
- 消費税は事業用建物=課税/居住用の家賃・土地の地代=非課税。駐車場は原則課税(住宅付随の一定要件で非課税)
- 返還される敷金・保証金は資産(敷金/差入保証金)で費用にならない。仲介手数料は支払手数料
- 礼金・更新料は20万円未満=費用、20万円以上=繰延資産で原則5年償却
- 前家賃は前払費用で期間対応。要件を満たせば短期前払費用の特例で当期損金も可
- 自宅兼事務所は面積比・使用時間比で合理的に按分し、根拠資料を残す
家賃まわりの経理は、「消費税の課税・非課税」と「礼金敷金更新料の20万円の壁」の2つを押さえれば、大半のケースで迷わなくなります。判断に迷う個別のケースは、所轄税務署の事前照会(書面照会・無料)または顧問税理士に相談するのが確実です。
確定申告で使う勘定科目の全体像を確認したい場合は、関連記事もあわせてご覧ください。
家賃の消費税区分の付け忘れや、前払費用・繰延資産の償却漏れは、取引が増えるほど手作業では追いきれなくなります。仕訳ルールと按分率を一度登録しておけば、毎月の家賃処理から確定申告書の作成まで一気通貫で扱えるのが会計ソフトの強みです。
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免責事項
※本記事は国税庁の公開情報をもとに整理した一般的な情報です。契約内容や用途が特殊な場合・高額な礼金や権利金・居住用と事業用の兼用物件・消費税の課税区分の判断など、個別の税務判断は所轄税務署の事前照会(書面照会・無料)または顧問税理士にご相談ください。
