この記事でわかること
- 社会保険料の仕訳は会社負担分=法定福利費/本人負担分=預り金/未納付分=未払金の3勘定の組み合わせ
- 給与天引き・納付・決算の3段階それぞれの仕訳と、月末締めでない決算月の落とし穴
- 標準報酬月額×保険料率の計算5ステップ(等級判定→料率→介護保険→折半→賞与の総報酬制)
- 賞与・標準報酬月額改定・退職時精算・労働保険年度更新の変則パターン仕訳
- 税務調査で必ず見られる4ポイント(月末在職要件・債務確定基準・賞与の総報酬制・資格喪失日)
公的情報源: 法人税基本通達9-3-2/日本年金機構/協会けんぽ令和8年度保険料額表
結論を先に書きます
社会保険料の仕訳で使う中心勘定は3つだけです。会社負担分は「法定福利費」、本人負担分は「預り金」、月末時点で未納付の会社負担分は「未払金」。この3勘定を組み合わせれば、月次給与の処理の大半はカバーできます。
判定の軸は「誰が負担する保険料か」「いつ債務が確定するか」の2点に集約できます。給与計算と納付がきちんと回っていれば、預り金・未払金の月末残高は当月分と前月分の2か月分以下に収まるのが健全な状態です。
- 仕訳の骨格は法定福利費(会社負担)/預り金(本人負担)/未払金(未納付)の3勘定
- 給与天引き型・会社負担別計上型・前納型・遡及調整型・退職時精算の5パターンで網羅
- 会社負担分を「預り金」で処理すると法定福利費が漏れ、利益が過大に出る
- 月末締めでない決算(例:3月20日決算)は決算月の社保を未払計上できないケースがある
社会保険料の仕訳で使う3勘定|法定福利費・預り金・未払金の使い分け
まずは結論を表で押さえます。社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険・労災保険)の仕訳で使う中心勘定は次の3つです。
| 勘定科目 | 性格 | 主な使い道 | 残高の方向性 |
|---|---|---|---|
| 法定福利費 | 費用(販管費) | 会社負担分の月次計上 | 毎月発生・損益計算書へ |
| 預り金(社会保険料) | 負債(流動) | 給与から天引きした本人負担分 | 翌月末納付で残高ゼロが原則 |
| 未払金(社会保険料) | 負債(流動) | 会社負担分のうち月末時点で未納付分 | 翌月末納付で残高ゼロが原則 |
預り金・未払金の月末残高が3か月・4か月分と累積している場合、過去の納付漏れ・徴収漏れが滞留している可能性が高く、月次決算の精度を疑うサインです。
3勘定の使い分け早見表
給与計算ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)に任せきりにせず、勘定の使い分けを頭に入れておくと、月次差異の原因究明が格段に早くなります。
| 場面 | 会社負担分 | 本人負担分 | 振込・納付時 |
|---|---|---|---|
| 給与計上時(当月分) | 法定福利費/未払金 | 給与(手取り減)/預り金 | — |
| 翌月の社保納付 | 未払金 → 普通預金 | 預り金 → 普通預金 | 会社・本人分まとめて1本で納付 |
| 賞与計上時 | 法定福利費/未払金 | 賞与(手取り減)/預り金 | 翌月末納付 |
| 労働保険 年度更新 | 法定福利費/前払費用 | 給与天引き/預り金 | 概算→確定→差額精算 |
本人負担分は手取りから差し引いて一旦「預り金」に置き、翌月の納付時に「預り金(借方)/普通預金(貸方)」で消し込む。会社負担分は「法定福利費(借方)/未払金(貸方)」で当月計上し、翌月納付時に「未払金(借方)/普通預金(貸方)」で消し込む。この往復が社保仕訳の基本骨格です。
迷いやすい3つの典型ミス
社会保険料の処理で迷うパターンは、ほぼ3つに集約されます。会計事務所の相談でも頻出する典型です。
- 会社負担分も「預り金」で処理してしまう
- 本人負担分を「給与」から控除せず別計上してしまう
- 賞与の社保仕訳を月次給与と同じ感覚で処理してしまう
典型①:会社負担分を「預り金」で処理してしまう。給与計算ソフトの初期設定のまま使うと、会社負担分まで預り金に集約されるケースがあります。本来は「法定福利費(費用)」で計上し、未納付なら相手勘定を「未払金」にすべきところ。預り金で処理すると損益計算書に法定福利費が計上されず、利益が過大に出ます。
典型②:本人負担分を「給与」から控除せず別計上する。「給与/普通預金」と全額計上した後で「預り金/普通預金」と二重計上すると、額面と手取りの整合が崩れ、源泉所得税の集計まで狂います。正しくは給与計上時に「給与(借方・額面)/預り金(貸方・本人負担分)」と一括処理します。
典型③:賞与を月次給与と同じ感覚で処理する。賞与の社会保険料は平成15年4月導入の総報酬制により、「標準賞与額(千円未満切捨)×保険料率」で月次給与とは別枠で計算します。賞与支給時に別途、健保・厚年を計算して天引き・会社負担計上が必要です。
パターン①|給与天引き型(月次給与の通常仕訳)
最も頻度が高い、月次給与の天引きと社保納付の流れです。各H2の結論を先に言うと、当月分の本人負担は預り金、会社負担は法定福利費/未払金、翌月末に普通預金で一括納付——これが標準形です。
給与天引き型の判定軸
次のいずれにも該当すれば、給与天引き型(標準パターン)で処理します。
- 毎月の月給(基本給+固定的賃金)からの保険料控除
- 翌月徴収(当月分の社保を翌月給与から天引き・社保の原則)
- 当月末まで在籍している被保険者
- 標準報酬月額の改定がない通常月
翌月徴収の根拠は、健康保険法(e-Gov)第167条「報酬からの保険料控除」です。事業主は報酬の支払のたびに前月分の保険料を控除できる——これが翌月徴収原則の出所になります。
仕訳例:月給30万円・標準報酬月額30万円・東京協会けんぽ
標準報酬月額30万円・東京協会けんぽ加入の従業員(40歳未満・介護保険2号被保険者でない)への給与計上ケースです。協会けんぽ令和8年度保険料額表に基づき、東京支部の健康保険料率9.85%・厚生年金18.3%で計算します。
| 項目 | 計算式 | 本人負担(折半後) | 会社負担 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 300,000 × 9.85% ÷ 2 | 14,775円 | 14,775円 |
| 厚生年金保険料 | 300,000 × 18.3% ÷ 2 | 27,450円 | 27,450円 |
| 雇用保険料(被保険者) | 300,000 × 0.6%(一般事業) | 1,800円 | — |
| 雇用保険料(事業主) | 300,000 × 0.95%(一般事業) | — | 2,850円 |
| 労災保険料(事業主全額) | 業種により0.25〜8.8% | — | 業種別 |
| 本人天引き合計 | 44,025円(社保のみ) |
【給与計上時の仕訳】
| 借方科目 | 金額(円) | 貸方科目 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 | 普通預金(差引手取り) | 248,975 |
| 預り金(健康保険料) | 14,775 | ||
| 預り金(厚生年金) | 27,450 | ||
| 預り金(雇用保険) | 1,800 | ||
| 預り金(源泉所得税) | 5,000(仮) | ||
| 預り金(住民税) | 2,000(仮) |
【会社負担分・月末計上の仕訳】
| 借方(会社負担計上) | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 法定福利費(健康保険) | 14,775 | 未払金(社会保険料) | 14,775 |
| 法定福利費(厚生年金) | 27,450 | 未払金(社会保険料) | 27,450 |
| 法定福利費(雇用保険) | 2,850 | 未払金(雇用保険料) | 2,850 |
【翌月末・社保納付時の仕訳】
| 借方(社保納付時・取崩) | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金(健康保険料) | 14,775 | 普通預金 | 84,450 |
| 預り金(厚生年金) | 27,450 | ||
| 未払金(社会保険料) | 42,225 |
納付時は、預り金(本人負担)と未払金(会社負担)の両方を借方で取り崩し、貸方は普通預金1本で1か月分を納めます。雇用保険料は労働保険の年度更新(パターン③)でまとめて精算するため、月次納付には含めません。
パターン②|会社負担別計上型(月末締めでない決算月)
事業年度末が月末でない場合(例:3月20日決算)、社保の月末在籍要件と債務確定基準で仕訳が変則的になります。結論から言うと、決算月の社保会社負担分を未払計上できないケースがあるため、ここは見落とすと税務調査で必ず問われます。
月末在籍要件と債務確定基準
法人税基本通達9-3-2「社会保険料の損金算入の時期」では、会社負担部分の社会保険料は、保険料の計算対象月の末日が属する事業年度の損金に算入できるとされています。国税庁の質疑応答事例も、被保険者が月末に在職している事実をもって当月分の支払債務が確定するという考え方を補足しています。
つまり3月20日決算なら、3月分の社保は「3月末日時点で在籍」が必要条件であり、3月20日時点では債務未確定です。月末締めでない事業年度では、決算月の社保を未払計上できない点に注意してください。
仕訳例:月末締めでない事業年度の決算処理
3月20日決算で、3月分給与(2月21日〜3月20日勤務分)を3月25日に支給するケースです。
| 項目 | 判定 | 仕訳 |
|---|---|---|
| 3月25日支給給与の天引き分 | 2月分の社保(翌月徴収) | 給与計上時に預り金(健保・厚年) |
| 2月分の会社負担分 | 2月末在籍で債務確定済 | 2月末日付で法定福利費/未払金 |
| 3月分の会社負担分 | 3月末日未到来(決算3/20) | 当期未払計上不可・翌期計上 |
月末締めでない事業年度では、決算月の社保会社負担分を「翌期計上」に切り替える必要があります。前任者が3月20日時点で「3月分の社保会社負担分」を未払計上していた——これは引継ぎ時に見つかりやすい誤りの筆頭です。判断に迷う場合は、顧問税理士に事前確認してください。
パターン③|前納型(労働保険料の年度更新・概算保険料)
労働保険料(雇用保険+労災保険)は、年1回(6月1日〜7月10日)の年度更新で前年度の確定保険料を精算し、当年度の概算保険料を前納する仕組みです。月次納付の健保・厚年とは資金繰りも仕訳も大きく異なります。
年度更新の3つの処理方式
労働保険料の処理は実務上3パターンあり、企業規模で使い分けます。
| 方式 | 概算保険料納付時 | 毎月の処理 | 確定保険料時 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| A: 全額法定福利費 | 法定福利費/普通預金 | 仕訳なし | 差額を法定福利費で調整 | 従業員少数の小規模事業者 |
| B: 前払費用方式 | 前払費用/普通預金 | 法定福利費/前払費用・天引きは預り金 | 差額を法定福利費で調整 | 中規模事業者 |
| C: 月次精算方式 | 前払費用/普通預金 | 会社負担を法定福利費/前払費用・本人を預り金 | 不足は未払費用計上 | 従業員多数の大企業 |
仕訳例:B方式(前払費用方式)の年度更新
令和8年度の概算保険料を120万円(雇用保険・労災合計)で7月10日に納付するケースです。
【概算保険料納付時(7月10日)】
| 借方(概算納付) | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 前払費用(労働保険料) | 1,200,000 | 普通預金 | 1,200,000 |
【毎月の月次振替(事業主負担分8万円・本人負担分2万円)】
| 借方(月次振替) | 振替額 | 貸方 | 振替額 |
|---|---|---|---|
| 法定福利費(労働保険料) | 80,000 | 前払費用(労働保険料) | 100,000 |
| 預り金(雇用保険料・本人) | 20,000 |
【翌年度・確定保険料との差額調整(確定が概算を10万円上回った場合)】
| 借方(差額調整) | 差額 | 貸方 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 法定福利費(労働保険料) | 100,000 | 未払金(労働保険料) | 100,000 |
概算と確定の差額は、必ず翌年度の年度更新時に精算します。月次振替を忘れたまま決算を迎え、前払費用と法定福利費の対応関係が崩れるケースは典型的なつまずきです。月次振替を仕組み化し、12か月で前払費用残高がゼロに近づくフローを作るのが、税務調査でも説明が通る運用になります。
労働保険料そのものの仕訳・年度更新・確定精算の詳細は、労働保険料の勘定科目と仕訳・年度更新・確定精算の解説で深掘りしています。
パターン④|遡及調整型(標準報酬月額の改定・育休復帰時)
標準報酬月額は4〜6月の3か月平均(定時決定)または昇給・降給時(随時改定)に見直され、9月分(10月給与天引き分)から新等級が適用されます。育休・産休復帰時には本人申請で改定できる特例もあります。
標準報酬月額改定の流れ
定時決定(算定基礎届)の流れは次のとおりです。
- 4月・5月・6月の支給給与の平均で「新標準報酬月額」を決定
- 7月10日までに「算定基礎届」を年金事務所へ提出
- 9月分から新標準報酬月額を適用
- 翌月徴収のため、10月支給給与から新保険料で天引き開始
等級と保険料額の対応は、日本年金機構の保険料額表で確認できます。健康保険は1等級(58,000円)〜50等級(1,390,000円)の50等級、厚生年金は1等級(88,000円)〜32等級(650,000円)の32等級に分かれています。
仕訳例:随時改定で9月から標準報酬月額が改定された場合
固定的賃金が大幅に変動し、9月から新標準報酬月額が適用されるケースです。10月支給の給与から新保険料で天引き開始するのが翌月徴収原則です。
| 給与支給月 | 天引き対象月 | 標準報酬月額 | 天引き保険料 |
|---|---|---|---|
| 9月支給給与 | 8月分の社保 | 旧標準報酬月額 | 旧保険料 |
| 10月支給給与 | 9月分の社保 | 新標準報酬月額 | 新保険料 |
給与計算ソフトの設定を9月給与計算時点で変更してしまうと、本来は10月給与から適用すべき新保険料が9月給与で天引きされ、本人と会社の負担額がずれます。標準報酬月額の改定通知が来たら、ソフトの「改定適用月」を必ず確認してください。これは社内給与システムの設定ミスとして最も発生頻度が高い論点の1つです。
パターン⑤|退職時精算(資格喪失日と社保の最終徴収)
退職時の社保仕訳は、資格喪失日と月末在籍の有無で大きく異なります。結論は、月末退職なら最終給与で2か月分、月中退職なら前月分のみ——この線引きを最初に押さえます。
退職日と社会保険料の徴収可否
| 退職日 | 資格喪失日 | 退職月の社保 | 退職月最終給与での天引き |
|---|---|---|---|
| 月末退職(例:9/30) | 翌月1日(10/1) | 9月分まで発生 | 当月分と翌月分の2か月分天引き |
| 月中退職(例:9/15) | 退職日翌日(9/16) | 9月分は発生しない | 前月分(8月分)の社保のみ天引き |
資格喪失日は退職日の翌日です。厚生年金保険法(e-Gov)第14条で、被保険者の資格は退職等の事由が生じた日の翌日に喪失するとされています。資格喪失日が属する月の前月までの保険料が、その人の負担対象月です。
仕訳例:月末退職・最終給与で2か月分天引き
9月30日退職・最終給与9月25日支給で、8月分(前月分)と9月分(当月分)を2か月分まとめて天引きするケースです。
| 借方(退職時最終給与) | 金額 | 貸方(控除内訳) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給与手当 | 300,000 | 普通預金 | 206,950 |
| 預り金(健保・8月分) | 14,775 | ||
| 預り金(厚年・8月分) | 27,450 | ||
| 預り金(健保・9月分) | 14,775 | ||
| 預り金(厚年・9月分) | 27,450 | ||
| 預り金(源泉・住民税) | 8,600(仮) |
退職月の精算ミスでよくあるのは、(1) 月末退職を月中退職と誤認して当月分を天引きしない、(2) 月中退職なのに当月分を天引きして後で本人へ返金、の2つです。退職届で「退職日」を確認し、「最終出勤日」「資格喪失日」「最終給与での天引き月数」をトリプルチェックしてください。
標準報酬月額×保険料率の計算5ステップ
仕訳金額そのものは給与計算ソフトが自動算定しますが、経理担当者は「なぜこの金額になるか」を説明できる必要があります。現場で実際に使う計算5ステップを整理します。
- 標準報酬月額の等級判定
- 都道府県別 保険料率の確認
- 介護保険2号被保険者の判定
- 折半計算と端数処理
- 賞与の総報酬制の適用
| ステップ | 判定ポイント | 判定基準 | 適用ルール |
|---|---|---|---|
| STEP1 | 標準報酬月額の等級判定 | 支給給与(基本給+固定的賃金)を等級表に当てはめる | 健保50等級・厚年32等級 |
| STEP2 | 都道府県別 保険料率の確認 | 協会けんぽの令和8年度保険料額表で確認 | 東京 健保9.85%・厚年一律18.3% |
| STEP3 | 介護保険2号被保険者 判定 | 40歳以上65歳未満の被保険者 | 介護保険料1.62%(全国一律)を加算 |
| STEP4 | 折半計算と端数処理 | 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2 = 円未満切捨 | 本人負担=折半・5円以下切捨/5円超切上の特例 |
| STEP5 | 賞与の総報酬制 適用 | 標準賞与額(千円未満切捨)× 保険料率 | 年3回まで・上限あり(健保年累計573万円等) |
標準報酬月額上限の段階引上げ(2027/2028/2029)
厚生労働省「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」によれば、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、現行65万円から段階的に引き上げられる予定です。
| 適用時期 | 標準報酬月額上限 |
|---|---|
| 現行(令和8年度時点) | 65万円(32等級) |
| 2027年9月から | 68万円 |
| 2028年9月から | 71万円 |
| 2029年9月から | 75万円 |
給与水準が高い被保険者を抱える企業は、2027年以降の改定で会社負担分の法定福利費が増加する可能性があります。制度改正は施行月の3か月前から給与計算ソフト・人事システムの設定変更を準備するのが安全です。改正後の具体的な保険料額表は、適用時期の数か月前に協会けんぽ・日本年金機構から公表されます。
二元会計の落とし穴|中小企業で発生する3つの典型ミス
会社負担分(法定福利費)と本人預り分(預り金)の二元管理は、経理が最も神経を使う論点の1つです。現場で頻発する3つの落とし穴を整理します。
- 預り金残高が永遠に消えない
- 介護保険2号被保険者の40歳到達タイミング
- 退職月の社保最終徴収を忘れる
落とし穴①:預り金残高が永遠に消えない。翌月徴収・翌月納付のため、月末は「当月給与で天引きした預り金」と「翌月納付予定の前月分」が並走します。消し込みを丁寧にやらないと過去の数か月分が滞留します。月次決算で「預り金残高=直近1か月の天引き合計」であることを必ず確認してください。
落とし穴②:介護保険2号被保険者の40歳到達。介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から発生します。被保険者マスタに生年月日が正しく登録されていないと、40歳到達月から天引きが漏れ、半年後・1年後に遡及徴収する羽目になります。
落とし穴③:退職月の社保最終徴収を忘れる。月末退職は最終給与で2か月分の天引きが必要です(パターン⑤)。月中退職と誤認すると会社が立替えることになり、退職者への後追い請求が発生します。退職者との連絡は退職後ほど取りづらくなるため、退職届受領時に給与計算担当へ社保最終月数を伝達するフローを作っておくのが揉めない運用です。
税務調査で見られる4ポイント
社会保険料関連の論点は、税務調査でも社保事務所の調査でも、決まったポイントを聞かれます。見られやすい4ポイントを整理します。
| 論点 | 調査での確認内容 | 根拠規定 |
|---|---|---|
| ① 月末在職要件 | 月末日時点での被保険者在籍を確認できるか | 法基通9-3-2 |
| ② 債務確定基準 | 未払計上した社保が月末時点で支払債務が確定しているか | 法基通9-3-2/法人税法22条 |
| ③ 賞与の総報酬制 | 標準賞与額の計算・年累計の上限管理が正しいか | 健保法44条/厚年法24条の3 |
| ④ 退職時資格喪失日 | 退職日翌日の資格喪失日を正しく届け出ているか | 厚年法14条/健保法36条 |
調査官や年金事務所の担当者は「給与台帳と仕訳の対応関係を見せてください」と必ず聞いてきます。月次決算時に「給与計算ソフトの社保集計と総勘定元帳の預り金・未払金残高が一致している」エビデンスを残すのが、調査対応の基本姿勢です。
判定に迷う場面では、所轄税務署・所轄年金事務所への事前照会(書面照会・無料)、または顧問税理士・社会保険労務士の見解書を取り付けるのが王道です。国税庁タックスアンサー No.1130 社会保険料控除は個人の所得控除の解説ですが、給与から差し引いた社会保険料の取扱いの根拠として、経理担当者も押さえておきたい一次情報です。
よくある質問
社会保険料の仕訳について、現場で頻出する8問を整理します。
Q1:社会保険料の「翌月徴収」と「当月徴収」、どちらが原則ですか?
健康保険法第167条の規定では、事業主は被保険者の報酬から「前月分の保険料」を控除できると定められています。これが翌月徴収の根拠です。実務上も翌月徴収が原則で、9月分の社会保険料は10月支給の給与から天引きします。当月徴収を採用する会社もありますが、退職時の精算が翌月徴収より複雑になるため、設定変更時には注意が必要です。
Q2:会社負担分の法定福利費は、いつの事業年度の損金になりますか?
法人税基本通達9-3-2の規定により、会社負担の社会保険料は保険料の計算対象月の末日が属する事業年度の損金に算入できます。月末日に被保険者が在籍していることが要件で、月末退職以外は当月損金です。決算月が月末でない事業年度(例:3月20日決算)では、決算月の社保を未払計上できないケースがあります。
Q3:賞与の社会保険料の計算は、月次給与とどう違いますか?
平成15年4月に導入された総報酬制により、賞与にも「標準賞与額(千円未満切捨)×保険料率」で社会保険料が課せられます。月次給与の標準報酬月額とは別枠で、賞与支給のたびに計算します。健康保険は年累計573万円、厚生年金は1回あたり150万円の上限があり、上限超の部分には保険料がかかりません。年3回までしか賞与として扱えず、年4回以上は標準報酬月額に組み込まれます。
Q4:標準報酬月額の「随時改定」はどんな時に必要ですか?
固定的賃金(基本給・通勤手当・役職手当等)が変動し、変動月以後3か月の平均標準報酬月額と現在の等級に2等級以上の差が生じ、3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上の場合、随時改定(月額変更届の提出)が必要です。昇給・降給・通勤手当の変更・役職手当の支給開始等が引き金になります。
Q5:育児休業中の社会保険料はどう処理しますか?
育児休業期間中は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出することで、健保・厚年の社会保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除期間は産後休業と育児休業を合わせた期間で、休業終了予定日の翌日が属する月の前月までです。免除期間中の仕訳は法定福利費・預り金とも計上不要で、給与計算ソフトでも該当者を免除フラグに設定します。
Q6:月末退職と月中退職で社保仕訳がどう変わりますか?
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。月末退職(例:9月30日退職)の場合、資格喪失日は翌月1日(10月1日)で、9月分まで社保が発生します。最終給与で前月分・当月分の2か月分を天引きするのが原則です。月中退職(例:9月15日退職)の場合、資格喪失日は9月16日で、9月分の社保は発生せず、最終給与では前月分のみ天引きします。
Q7:雇用保険料と労災保険料は、社会保険料と何が違いますか?
健康保険・厚生年金・介護保険は「狭義の社会保険」で月次納付(翌月末)です。雇用保険・労災保険は「労働保険」で、年1回(6月1日〜7月10日)の年度更新で精算します。労働保険料は概算保険料を前納→1年経過後に確定保険料で精算→差額調整の流れで、仕訳には「前払費用」「未払費用」が登場します。発生頻度・タイミングが大きく違うため、別管理にするのが実務上の標準です。
Q8:給与計算ソフトの社保仕訳設定で気をつけることは?
初期設定で、本人負担分は「預り金(社会保険料)」、会社負担分は「法定福利費」「未払金(社会保険料)」に分かれて自動仕訳が出力されることを必ず確認してください。設定を疎かにすると会社負担分まで「預り金」に集約され、損益計算書から法定福利費が漏れることがあります。月次決算時に、給与計算ソフトと総勘定元帳の数字が一致しているかをトリプルチェックする運用が安全です。
まとめ|社会保険料仕訳の最終チェックリスト
社会保険料の仕訳・勘定科目の判定を、最後にチェックリストで整理します。
- 仕訳の骨格は会社負担分=法定福利費/本人負担分=預り金/未納付分=未払金
- 翌月徴収(前月分を当月給与から天引き)が原則(健保法167条)
- 月末日時点で被保険者が在籍していれば当月損金算入可(法基通9-3-2)
- 賞与は別枠で標準賞与額×保険料率(総報酬制)、40歳到達者は介護保険料を加算
- 月末退職は最終給与で2か月分天引き、労働保険は前払費用方式で月次振替
- 月次決算で預り金残高が1か月分以下なら滞留なし・健全
社会保険料の仕訳で揉めないコツは、「会社負担分は法定福利費、本人負担分は預り金」の基本骨格を守り、賞与・退職精算・年度更新といった変則パターンが来たときに原則からの逸脱理由を仕訳メモに残しておくことです。後で揉めるか揉めないかの最大の分かれ目は「仕訳の根拠が残っているか」に尽きます。
関連する人件費・福利厚生まわりの科目判定は、あわせて参照すると整理が早くなります。
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免責事項
※本記事は公的情報をもとに整理した一般的な情報であり、個別の社保事務・税務判断を保証するものではありません。標準報酬月額の改定・育休復帰時の特例・賞与の総報酬制・退職時の資格喪失日処理・労働保険年度更新の差額調整など、個別事情がある場面では、必ず顧問税理士または社会保険労務士にご相談ください。
