毎月末(または翌月初)に通帳から引き落とされる、高額な社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)。
金額が大きいだけに、経理担当者としては処理に緊張する瞬間です。
この引き落とし額、全額を「法定福利費(経費)」として処理していませんか?
実は、引き落とされた金額の中には、従業員の給料から天引きしたお金が含まれています。
正しい仕訳を切らないと、経費が二重計上になったり、預り金残高が合わなくなったりする原因になります。
この記事では、社会保険料納付時の正しい仕訳パターンを解説します。
結論:この仕訳が基本形
通帳から引かれた金額を、以下の2つに分解して登録します。
| 借方(左側) | 貸方(右側) |
|---|---|
| 法定福利費(会社負担分) 預り金(本人負担分) | 普通預金(引落総額) |
- 預り金:給与支払時に天引きしておいた従業員負担分を消し込みます。
- 法定福利費:会社が負担する分だけが、本当の「経費」になります。
なぜ「分ける」必要があるのか?仕組みを解説
社会保険料は、原則として「会社と従業員が半分ずつ負担する(折半)」ルールになっています。
(※厳密には「子ども・子育て拠出金」など会社だけが負担するものもありますが、大枠は折半です)
お金の流れは以下のようになっています。
- 給料日: 会社が従業員の給与から、本人負担分の保険料を天引きして預かる。
(勘定科目:預り金) - 納付日: 会社が「預かった本人負担分」と「会社の負担分」を合わせて、国(年金事務所)に支払う。
つまり、納付時に全額を経費(法定福利費)にしてしまうと、「給料から引いた分(預り金)」がいつまでも帳簿に残ってしまうことになります。
【実践】納付時の具体的な仕訳例
例:社会保険料の合計 30,000円 が普通預金から引き落とされた。
内訳は以下の通り。
- 従業員負担分(給与天引き済み):14,500円
- 会社負担分(折半+子育て拠出金):15,500円
パターン1:納付時(引落時)に費用計上する方法
中小企業でよく使われる、シンプルなお金の動きに合わせた処理です。
| 借方 | 金額 | 摘要 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 預り金 | 14,500 | 〇月分社会保険料(本人分) | 普通預金 | 30,000 |
| 法定福利費 | 15,500 | 〇月分社会保険料(会社分) |
※日本年金機構から送られてくる「保険料納入告知額領収済通知書」の内訳を見て金額を入力します。
パターン2:未払計上している場合(発生主義)
決算月や、厳密な月次決算を行っている場合は、月末に会社負担分を「未払費用(または未払金)」として計上し、納付時はその取り崩しのみを行います。
- 月末の仕訳:
(借)法定福利費 15,500 / (貸)未払費用 15,500 - 納付時の仕訳:
(借)預り金 14,500 + 未払費用 15,500 / (貸)普通預金 30,000
忘れがちな「子ども・子育て拠出金」
「折半(半分ずつ)」とお伝えしましたが、実は少しだけ会社負担の方が多くなります。
それが「子ども・子育て拠出金」です。
これは厚生年金保険料と一緒に徴収されますが、全額が事業主(会社)負担です。
従業員の給料から引いてはいけないため、仕訳上は必ず会社負担分(法定福利費)に含まれることになります。
💡 計算が合わないときは?
「預り金(給与天引き額)」と「支払額の半分」が数円〜数十円ズレることがあります。
これは、給与計算ソフトと年金事務所での「端数処理(1円未満の切り捨て・切り上げ)」のタイミングの違いによるものです。
少額のズレであれば、会社負担分(法定福利費)を増減させて調整してしまって構いません。
まとめ
社会保険料の仕訳は、毎月のルーチンワークです。
- 引き落とし額=「預り金」+「法定福利費」の合算。
- 内訳明細(納入告知書)を必ず確認する。
- 「子ども・子育て拠出金」は全額会社持ち(法定福利費)。
ここを正確に処理しておくと、決算時に「預り金がマイナスになっている!」「残高が合わない!」といったトラブルを防ぐことができます。
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