出張にかかる新幹線代や宿泊費は、実費精算している会社がほとんどだと思います。では、それにプラスして「出張手当(日当)」を支給していますか?
「うちは中小企業だからそんな余裕はない」「給与扱いになって税金が増えるだけでは?」
そう思われがちですが、実は出張手当は、会社にとっても従業員(社長含む)にとっても税金面で非常に有利な制度なのです。この記事では、出張手当の勘定科目と、導入するメリット、インボイス制度での取り扱いについて解説します。
結論:規定を作れば「旅費交通費」になる
勘定科目適切な規定に基づく日当は、全額 旅費交通費 として経費計上できる。
最大のメリット受け取る個人側で、所得税・住民税がかからない(非課税所得)。会社側は消費税の仕入税額控除ができる。
必須条件「出張旅費規程」を作成し、全従業員を対象に運用すること。
なぜ「最強の節税」と言われるのか?
通常、会社から個人にお金を渡すと「給与」や「賞与」となり、所得税や社会保険料がかかります。しかし、出張手当は「実費弁償(出張中の細かな出費の補填)」という性質を持つため、税務上特別に優遇されています。
項目給与として支給した場合出張手当として支給した場合勘定科目給与手当旅費交通費会社の消費税不課税(控除できない)課税仕入(控除できる=節税)個人の所得税課税(税金増える)非課税(税金増えない)社会保険料対象(保険料増える)対象外(保険料増えない)
つまり、会社は消費税を減らすことができ、個人は税金引かれずに手取りを増やせる、まさに「Win-Win」の仕組みなのです。
導入の絶対条件:「出張旅費規程」
「じゃあ明日から社長に1日5万円の日当を出そう」ということはできません。税務署に否認されず、正しく経費にするためには、以下のルールを守る必要があります。
- 「出張旅費規程」を作成・整備する
「誰が」「どんな条件で」「いくらもらえるか」を定めた社内規定が必要です。株主総会や取締役会の決議を経て作成し、従業員がいつでも見られるように周知しておく必要があります。
- 金額が「社会通念上妥当」であること
高すぎる日当は「給与」とみなされます。同業他社や企業規模に合わせた相場設定が重要です。
💰 日当の相場目安(中小企業の場合)・社長・役員:3,000円 〜 5,000円 / 日・一般社員:2,000円 〜 3,000円 / 日※距離や宿泊の有無によって金額を変えるのが一般的です。
インボイス制度下の「出張旅費特例」
2023年10月から始まったインボイス制度において、出張手当は非常に事務負担が軽い扱いになっています。
領収書なしで「仕入税額控除」が可能
通常、消費税を控除するには「インボイス(適格請求書)」の保存が必要ですが、従業員に支給する出張手当(日当、宿泊費、交通費の実費など)には、「出張旅費特例」が適用されます。
内容: 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除が認められる。
条件: 通常必要と認められる範囲内の金額であること。
つまり、日当として渡した現金については、従業員からインボイスをもらう必要はありません。(もちろん、規定に基づいた「出張精算書」等の作成は必要です。)
仕訳例
【例】社員が出張し、新幹線代(実費)20,000円と、規定に基づく日当3,000円を現金で渡した。
借方金額摘要消費税旅費交通費23,000〇〇出張(交通費+日当)課税仕入(合計)貸方:現金23,000
※日当の3,000円も、実費の交通費と同様に「課税仕入れ」として処理します。
まとめ
出張手当(日当)は、適切に運用すれば非常に強力な節税メリットがあります。
会社:経費計上&消費税控除で節税。
個人:非課税で手取りアップ。
経理:インボイス特例により、領収書保存の手間が省ける(※日当部分)。
まだ導入していない会社は、ぜひ顧問税理士と相談して「出張旅費規程」の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
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