出張にかかる新幹線代や宿泊費は、実費精算している会社がほとんどだと思います。
では、それにプラスして「出張手当(日当)」を支給していますか?
「うちは中小企業だからそんな余裕はない」
「給与扱いになって税金が増えるだけでは?」
そう思われがちですが、実は出張手当は、会社にとっても従業員(社長含む)にとっても税金面で非常に有利な制度なのです。
この記事では、出張手当の勘定科目と、導入するメリット、インボイス制度での取り扱いについて解説します。
結論:規定を作れば「旅費交通費」になる
- 勘定科目
適切な規定に基づく日当は、全額 旅費交通費 として経費計上できる。 - 最大のメリット
受け取る個人側で、所得税・住民税がかからない(非課税所得)。
会社側は消費税の仕入税額控除ができる。 - 必須条件
「出張旅費規程」を作成し、全従業員を対象に運用すること。
なぜ「最強の節税」と言われるのか?
通常、会社から個人にお金を渡すと「給与」や「賞与」となり、所得税や社会保険料がかかります。
しかし、出張手当は「実費弁償(出張中の細かな出費の補填)」という性質を持つため、税務上特別に優遇されています。
| 項目 | 給与として支給した場合 | 出張手当として支給した場合 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | 給与手当 | 旅費交通費 |
| 会社の消費税 | 不課税(控除できない) | 課税仕入(控除できる=節税) |
| 個人の所得税 | 課税(税金増える) | 非課税(税金増えない) |
| 社会保険料 | 対象(保険料増える) | 対象外(保険料増えない) |
つまり、会社は消費税を減らすことができ、個人は税金引かれずに手取りを増やせる、まさに「Win-Win」の仕組みなのです。
導入の絶対条件:「出張旅費規程」
「じゃあ明日から社長に1日5万円の日当を出そう」ということはできません。
税務署に否認されず、正しく経費にするためには、以下のルールを守る必要があります。
1. 「出張旅費規程」を作成・整備する
「誰が」「どんな条件で」「いくらもらえるか」を定めた社内規定が必要です。
株主総会や取締役会の決議を経て作成し、従業員がいつでも見られるように周知しておく必要があります。
2. 金額が「社会通念上妥当」であること
高すぎる日当は「給与」とみなされます。同業他社や企業規模に合わせた相場設定が重要です。
💰 日当の相場目安(中小企業の場合)
・社長・役員:3,000円 〜 5,000円 / 日
・一般社員:2,000円 〜 3,000円 / 日
※距離や宿泊の有無によって金額を変えるのが一般的です。
インボイス制度下の「出張旅費特例」
2023年10月から始まったインボイス制度において、出張手当は非常に事務負担が軽い扱いになっています。
領収書なしで「仕入税額控除」が可能
通常、消費税を控除するには「インボイス(適格請求書)」の保存が必要ですが、従業員に支給する出張手当(日当、宿泊費、交通費の実費など)には、「出張旅費特例」が適用されます。
- 内容: 一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除が認められる。
- 条件: 通常必要と認められる範囲内の金額であること。
つまり、日当として渡した現金については、従業員からインボイスをもらう必要はありません。(もちろん、規定に基づいた「出張精算書」等の作成は必要です。)
仕訳例
【例】社員が出張し、新幹線代(実費)20,000円と、規定に基づく日当3,000円を現金で渡した。
| 借方 | 金額 | 摘要 | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 23,000 | 〇〇出張(交通費+日当) | 課税仕入 |
| (合計) | 貸方:現金 | 23,000 |
※日当の3,000円も、実費の交通費と同様に「課税仕入れ」として処理します。
まとめ
出張手当(日当)は、適切に運用すれば非常に強力な節税メリットがあります。
- 会社:経費計上&消費税控除で節税。
- 個人:非課税で手取りアップ。
- 経理:インボイス特例により、領収書保存の手間が省ける(※日当部分)。
まだ導入していない会社は、ぜひ顧問税理士と相談して「出張旅費規程」の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
