出張に行くと、交通費や宿泊費以外にも、こまごまとした出費がかさむものです。
「外食が増えて食費がかかる」「いつもより喉が渇いて飲み物を買う」「移動で体力が削られる」……。
こうした出張に伴う諸経費を補填するために支給するのが「出張日当(出張手当)」です。
実はこの日当、正しく導入すれば、会社にとっても受け取る側にとっても、これ以上ないほど節税メリットの大きい仕組みになります。
この記事では、なぜ「出張旅費規程」を作ると得をするのか、その理由と導入のポイントを解説します。
結論:日当は「トリプル・メリット」がある
- ① 会社:全額「経費」にできる
法人税を減らすことができ、さらに消費税の「課税仕入」として節税できる。 - ② 本人:全額「非課税」でもらえる
給与ではないため、所得税・住民税が1円もかからない。 - ③ 社会保険:保険料の対象外
給与に含まれないため、社会保険料(健康保険・厚生年金)が上がらない。
1. なぜ「手当」なのに税金がかからないのか?
通常、会社からお金をもらうと「給与」として所得税がかかります。しかし、出張日当は「実費弁償(実際にかかる費用を会社が補填するもの)」という性質を持つため、税法上で例外的に「非課税」とされています。
この「非課税」の効果は絶大です。
| 項目 | 役員報酬(給与)で払う場合 | 出張日当で払う場合 |
|---|---|---|
| 法人税(会社) | 経費になる | 経費になる |
| 消費税(会社) | 対象外(節税にならない) | 課税仕入(節税になる) |
| 所得税等(本人) | かかる(手取りが減る) | 非課税(手取り100%) |
| 社会保険料 | かかる(労使双方の負担増) | 対象外(負担なし) |
同じ1万円を渡すにしても、日当として渡すほうが、会社と個人の合計で手元に残るお金が圧倒的に多くなります。
2. 導入のために必須な「出張旅費規程」
このメリットを享受するためには、口約束ではなく、必ず「出張旅費規程(しゅっちょうりょひきてい)」を作成し、備え付けておく必要があります。規程がない状態で日当を支払うと、税務調査で「それは実質的な給与(ボーナス)だ」とみなされ、課税されてしまいます。
規程に盛り込むべき主な内容
- 出張の定義: 「片道100km以上」など、日当が出る基準を明確にする。
- 役職別の金額: 社長、役員、部長、一般社員で金額に差をつけてもOK。
- 日帰りと宿泊の区別: それぞれの日当額を定める。
- 宿泊費の定額支給: 宿泊代を実費ではなく「1泊1万円」のように定額で支給するルール。
3. 日当の「相場」はいくら?
「節税になるなら、1日10万円払いたい」と思われるかもしれませんが、それは通じません。税法では「その支給額が、同業種・同規模の他社と比較して社会通念上妥当であること」という条件があります。
一般的には、以下のような範囲が相場とされています(中小企業の場合)。
| 役職 | 日帰り日当 | 宿泊日当 |
|---|---|---|
| 社長・役員 | 3,000円 〜 5,000円 | 5,000円 〜 10,000円 |
| 管理職 | 2,000円 〜 3,000円 | 3,000円 〜 5,000円 |
| 一般社員 | 1,000円 〜 2,000円 | 2,000円 〜 3,000円 |
※あまりに高額すぎると税務調査で否認されるため、バランスを考えた設定が必要です。
4. 運用のための「出張報告書」を忘れずに
旅費規程を作って日当を支払うだけでなく、実際に「出張に行った証拠」を保管しておく必要があります。
- いつ、どこへ、誰に会いに、何の目的で行ったか。
- それによってどのような成果があったか。
これらをまとめた「出張報告書」を作成し、新幹線の領収書や訪問先のパンフレットなどと一緒に保管しておきましょう。これがなければ、架空出張を疑われる原因になります。
まとめ
出張旅費規程の整備は、中小企業の節税対策として非常にコストパフォーマンスが良い方法です。
- 会社: 法人税・消費税の節税。
- 個人: 非課税で手取りアップ。
- 事務: 宿泊費などを定額にすれば経費精算の手間が減る。
もし「出張は多いけれど、すべて実費精算している」という場合は、ぜひこの機会に規程の導入を検討してみてください。
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