「給与から引いた金額と、銀行から引き落とされた金額が合わない…」
「社会保険料の支払いは、全部『法定福利費』でいいんだっけ?」
毎月の給与計算とセットで発生する社会保険料の仕訳。不慣れなうちは、どの勘定科目を使えばいいのか、なぜ金額がズレるのか混乱しがちです。
社会保険料の処理をマスターするコツは、「会社が預かっているお金(本人負担)」と「会社が費用として出すお金(会社負担)」を明確に切り分けることにあります。
この記事では、給与支払時から銀行引落時までの、正しい仕訳の流れをステップ別に解説します。
結論:使う科目は主に2つ
- 預り金(本人負担分)
従業員の給与から天引きし、一時的に会社が預かっているお金。 - 法定福利費(会社負担分)
法律で義務付けられた、会社がコストとして負担するお金。
※社会保険料(健康保険・厚生年金)は、原則として本人と会社で「折半」します。
ステップ1:給与を支払った時の仕訳
まずは、従業員に給与を支払う際の仕訳です。ここでは社会保険料を「預り金」として計上します。
例:額面25万円、社会保険料(本人負担)3万円を天引きして支払った場合
| 借方 | 金額 | 摘要 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 給与 | 250,000 | 〇月度給与 | 普通預金 | 220,000 |
| 預り金 | 30,000 |
この「預り金」は、後に会社がまとめて年金事務所等へ支払うための「プール金」です。
ステップ2:銀行から引き落とされた時の仕訳
社会保険料は、原則として「翌月末」に前月分がまとめて引き落とされます。ここが最も間違いやすいポイントです。
例:年金事務所から社会保険料 6万円(本人3万+会社3万)が引き落とされた
| 借方 | 金額 | 摘要 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 預り金 | 30,000 | 本人負担分(消込) | 普通預金 | 60,000 |
| 法定福利費 | 30,000 | 会社負担分(経費) |
このように、「預かっていた分をマイナスする(消し込む)」処理と、「会社の経費を計上する」処理を同時に行います。
💡 なぜ全額「法定福利費」ではダメなの?
全額を「法定福利費」で処理し、給与天引き時も「法定福利費」のマイナスとして処理する方法も存在します(純額主義)。
しかし、それだと「会社が本来いくら負担したのか」が損益計算書上で分かりにくくなるため、上記のように「預り金」と分ける方法が推奨されます。
よくあるトラブル:預り金の残高が合わない!
決算時に「預り金」の残高を確認すると、本来あるべき金額とズレていることがよくあります。主な原因は以下の通りです。
原因1:児童手当拠出金(じどうてあてきょしゅつきん)
社会保険料の引落には、健康保険・厚生年金の他に「児童手当拠出金」が含まれています。これは「全額会社負担」のため、従業員の給与からは引いていません。
引落額を単純に2で割って仕訳をすると、拠出金の分だけズレが生じます。
原因2:入社・退職時の月ズレ
社会保険料は「月末に在籍しているかどうか」で決まります。給与計算の締め日と支払日の関係で、天引きするタイミングと引落のタイミングが1ヶ月ズレることがあり、これが残高不一致の原因になります。
役員報酬の場合の注意点
社長一人の会社であっても、社会保険の加入義務があれば処理は同じです。
ただし、勘定科目は「給与」ではなく「役員報酬」を使います。
- (借)役員報酬 / (貸)普通預金・預り金
役員の社会保険料も本人と会社の折半ですので、会社負担分は変わらず「法定福利費」として経費にできます。
まとめ
社会保険料の仕訳で迷わないための3箇条です。
- 給与天引き時は「預り金」。
- 銀行引落時は「預り金の消込 + 法定福利費」。
- 引落額には「全額会社負担の拠出金」が含まれていることを忘れない。
「預り金」という科目は、この社会保険料の他に、前回解説した「フリーランスへの源泉所得税」や「従業員の所得税・住民税」でも使います。補助科目(例:預り金ー社保、預り金ー所得税)を作って管理すると、残高確認がぐっと楽になりますよ。
あわせて読みたい
