法人税は経費にならない?「租税公課」で落とせる税金と「法人税等」の違いを解説

会社が支払う税金の中には、経費(損金)にできるものと、できないものがあります。固定資産税や印紙税は「租税公課」ですが、法人税や住民税はなぜ経費にならないのか?例外的に経費になる「事業税」の扱いや、決算時の未払計上仕訳について解説します。

会社が払う税金は損金になる税金とならない税金に分かれます。法人税・住民税は課税所得を減らせず、固定資産税・印紙税・自動車税は租税公課で全額経費に。事業税の例外、延滞税・加算税・反則金の扱い、法人税等の未払計上を解説します。

この記事でわかること

  • 会社が払う税金は「損金になる税金」と「損金にならない税金」の2種類に分かれる
  • 法人税・住民税はいくら払っても税務上の利益(課税所得)は減らない理由
  • 固定資産税・印紙税・自動車税は「租税公課」で全額経費にできる
  • 利益にかかるのに事業税だけは例外的に損金算入できる仕組み
  • 延滞税・加算税・交通反則金は「絶対に」損金にならない(自己否認が必要)
  • 決算時に「法人税等」を未払計上する仕訳の具体例

公的情報源: 国税庁「No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(参照

結論を先に書きます

「法人税を払えば、その分が経費になって来期の利益が減る」——もしそう考えているなら、それは大きな間違いです。

会社が払う税金は、損金(経費)になる税金と、損金にならない税金の2種類に分かれます。金額の大きい法人税は後者にあたるため、いくら払っても税務上の利益は1円も減りません。「税金を払って節税」は、原則できないのです。

この記事の要点
  • 損金になる税金=租税公課(販管費)。固定資産税・印紙税・自動車税など。払うほど課税所得を圧縮できる
  • 損金にならない税金=法人税・住民税。会計上は費用だが、税務上は経費と認められない
  • 事業税は例外。利益にかかる税金だが、損金算入が認められている
  • 延滞税・加算税・反則金はペナルティのため損金不算入。租税公課で入力したら別表で自己否認する

この記事では、ややこしい税金の「経費性」と、決算書での正しい表示区分を整理します。判定に迷ったら、まずこの2分類に立ち返れば大きく外しません。

目次

税金は「損金になる/ならない」の2つに分けて考える

最初に全体像を押さえます。税金の経費性は、支払う税金が「事業のコスト」か「利益の処分」かで決まります。

区分勘定科目決算書の表示代表例
損金になる(経費◎)租税公課販売費及び一般管理費固定資産税・印紙税・自動車税・事業税
損金にならない(経費✕)法人税、住民税及び事業税税引前当期純利益から控除法人税・法人住民税・延滞税

損金になる税金は、払えば払うほど会社の課税所得を圧縮できます。一方で損金にならない税金は、会計上は費用に計上しても、税金計算上は経費と認められません。

この線引きは、節税の可否やキャッシュフローの把握に直結します。税目ごとに「どちらに入るか」を先に押さえるのが、迷わないコツです。

なぜ「法人税」は経費にならないのか

法人税が損金にならない理由はシンプルで、法人税は「利益(所得)の処分」として支払うものだからです。

もし法人税を経費にすると、どうなるでしょうか。

利益が出る → 税金が増える → それを経費にする → 利益が減る → 税金が減る…

このように、計算が永遠に終わらない循環(いたちごっこ)に陥ってしまいます。これを避けるため、法人税は損金不算入と定められています。

そのため会計ソフト上では、法人税は損益計算書の一番下、「税引前当期純利益」から差し引く項目として表示されます。販管費には入りません。来期の税金を減らす効果もありません。

国税庁も、法人税・地方法人税・住民税などを損金不算入の租税公課として明示しています(国税庁「No.5300」)。

経費にできる税金(租税公課)の範囲

事業を行うために必要なコストとして支払う税金は、「租税公課(そぜいこうか)」として全額経費にできます。

  1. 固定資産税(土地・建物・償却資産にかかる税金)
  2. 自動車税(社用車の税金)
  3. 印紙税(契約書・領収書に貼る収入印紙)
  4. 不動産取得税(不動産を買ったときに一度だけかかる税金)

税目内容
固定資産税土地・建物・償却資産(備品)にかかる税金
自動車税社用車にかかる税金
印紙税契約書や領収書に貼る収入印紙
不動産取得税不動産を買ったときに一度だけかかる税金

これらは事業活動に伴うコストなので、租税公課で処理すればそのまま課税所得を圧縮できます。個々の税金の仕訳は、各専門記事もあわせて確認してください。

例外:利益にかかるのに経費になる「事業税」

ここが少しややこしいポイントです。会社の利益にかかる税金は「法人税」「住民税」「事業税」の3点セットが基本ですが、このうち事業税(および特別法人事業税)だけは、例外的に損金算入が認められています

そのため、会計ソフトの科目設定では次のように処理するのが一般的です。

  1. 期中(納税時):いったん「租税公課」などで処理する
  2. 決算書表示:「法人税、住民税及び事業税」の欄にまとめて表示し、税務申告書(別表)で調整する

事業税は「前期分を当期に納める」性質があり、損金算入のタイミングも論点になります。迷う場合は顧問税理士に確認すると確実です。

ペナルティ系の税金は「絶対に」経費にならない

税金の支払いが遅れたり、過少申告を指摘されたりして支払う税金は、損金不算入(経費NG)です。罰則としての性格を持つため、経費にすると罰則の意味がなくなってしまうからです。

  • 延滞税:納付が遅れたときの、利息のようなもの
  • 加算税:過少申告加算税・無申告加算税・重加算税など
  • 交通反則金:駐車違反などの反則金

これらを「租税公課」で処理したまま放置すると、税務調査で否認されます

会計上は「租税公課」で入力しても構いませんが、法人税申告書(別表)を作成する際に、自己否認(自分で経費から除外する計算)を行う必要があります。入力科目ではなく、別表での調整が本番と覚えておくと安全です。

決算時の仕訳(法人税等の未払計上)

法人税等は、決算が終わってから2か月以内に支払いますが、その期の費用として見込むため、決算整理仕訳で未払計上します。

【例】今期の利益に基づき、法人税・住民税・事業税の合計が100万円と計算された。

借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税1,000,000未払法人税等1,000,000

摘要は「当期確定分」とします。こうすることで、損益計算書(P/L)の最終行に正しい「当期純利益」が表示されます。

未払計上を忘れると、その期の利益が過大に見えてしまうため、決算では必須の仕訳です。

よくある質問

Q1:法人税を払えば節税になりますか?

なりません。法人税・住民税は損金不算入のため、いくら払っても課税所得は減らず、来期の税金が下がる効果もありません。「税金を払って節税する」というのは、原則として不可能です(事業税を除く)。手元に残るキャッシュを正確に把握するためにも、この区分を意識して仕訳しましょう。

Q2:事業税だけ経費になるのはなぜですか?

事業税は利益にかかる税金ですが、税法上、例外的に損金算入が認められているためです。法人税・住民税が利益の処分とされるのに対し、事業税は事業を行うこと自体への課税という性格から、損金として扱われます。決算では「法人税、住民税及び事業税」の欄にまとめて表示し、別表で調整します。

Q3:延滞税を「租税公課」で入力してしまいました。問題ありますか?

入力科目としては問題ありません。ただし延滞税・加算税・反則金は損金不算入のため、法人税申告書の別表で自己否認する必要があります。否認を忘れると税務調査で指摘され、追徴のリスクがあります。会計上の科目より、別表での調整の有無が重要です。

Q4:租税公課はどの費用区分に表示しますか?

損金になる税金は、原則販売費及び一般管理費(販管費)の「租税公課」に表示します。一方、損金にならない法人税・住民税は、損益計算書の最終盤の「法人税、住民税及び事業税」の欄に表示し、税引前当期純利益から控除します。表示位置が分かれる点に注意してください。

まとめ:税金の経費性は2分類で迷わない

税金の種類によって、損金になるかならないかは明確に決まっています。最後に区分を整理します。

この記事のまとめ
  • 租税公課(経費◎):固定資産税・印紙税・自動車税・事業税
  • 法人税等(経費✕):法人税・法人住民税
  • 罰金系(経費✕):延滞税・加算税・交通反則金
  • 法人税は「利益の処分」のため損金不算入。払っても節税にはならない
  • 事業税だけは例外的に損金算入できる
  • ペナルティ系を租税公課で入力したら、別表で自己否認する

「税金を払って節税する」というのは、事業税を除けば基本的に不可能です。手元に残るキャッシュを正確に把握するためにも、この区分を意識して仕訳を入力しましょう。


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※本記事は会計・税務の一般的な解説であり、特定の処理を保証するものではありません。個別の判定や申告は、最新の国税庁情報をご確認のうえ、顧問税理士など有資格者にご相談ください。


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この記事を書いた人

会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント

経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。

専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート

サイトの目的
「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。

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