決算が近づき、利益が出そうなので納税額を計算してみた。「よし、この法人税〇〇万円を払えば、その分が経費になって、来期の利益は減るだろう」
もしそう考えているなら、それは大きな間違いです。
会社が支払う税金には、「経費(損金)になる税金」と「経費(損金)にならない税金」の2種類があります。特に金額の大きい「法人税」は後者にあたるため、いくら払っても税務上の利益は減りません。
この記事では、ややこしい税金の「経費性」と、決算書での正しい表示区分について解説します。
結論:この2つに分けて考える
経費になる税金(損金算入)勘定科目:租税公課(販管費)例:固定資産税、印紙税、自動車税、事業税など。※払えば払うほど、会社の利益(課税所得)を圧縮できる。
経費にならない税金(損金不算入)勘定科目:法人税、住民税及び事業税(税引等の欄)例:法人税、法人住民税、延滞税など。※会計上は費用だが、税金計算上は経費と認められない。
- なぜ「法人税」は経費にならないのか?
理由はシンプルで、「法人税は、利益(所得)の処分として支払うものだから」です。
もし法人税を経費にしてしまうと、「利益が出る → 税金が増える → それを経費にする → 利益が減る → 税金が減る…」という循環計算(いたちごっこ)になってしまいます。
そのため、会計ソフト上では一番下の「税引前当期純利益」から差し引く項目として表示され、来期の税金を減らす効果はありません。
- 経費にできる税金(租税公課)
事業を行うために必要なコストとして支払う税金は、「租税公課(そぜいこうか)」として全額経費にできます。
税目内容固定資産税土地、建物、償却資産(備品)にかかる税金。自動車税社用車の税金。印紙税契約書や領収書に貼る収入印紙。不動産取得税不動産を買った時に一度だけかかる税金。
例外:利益にかかるのに経費になる「事業税」
ここが少しややこしい点です。会社の利益にかかる税金は「法人税」「住民税」「事業税」の3点セットが基本ですが、このうち「事業税(および地方法人特別税)」だけは、例外的に経費(租税公課)にすることが認められています。
そのため、会計ソフトの科目設定では、以下のように処理するのが一般的です。
期中(納税時): いったん「租税公課」などで処理。
決算書表示: 「法人税、住民税及び事業税」の欄にまとめて表示するが、税務申告書(別表)で調整する。
- ペナルティ系の税金は「絶対に」経費にならない
税金の支払いが遅れたり、過少申告を指摘されたりして支払う以下の税金は、損金不算入(経費NG)です。
延滞税(利息のようなもの)
加算税(過少申告加算税、重加算税など)
交通反則金(駐車違反など)
これらを「租税公課」で処理してしまうと、税務調査で否認されます。会計上は「租税公課」で入力しても構いませんが、法人税申告書(別表)を作成する際に、自己否認(自分で経費から除外する計算)を行う必要があります。
- 決算時の仕訳(未払計上)
法人税等は、決算が終わってから2ヶ月以内に支払いますが、その期の費用として見込むために「決算整理仕訳」で未払計上します。
【例】今期の利益に基づき、法人税・住民税・事業税の合計が100万円と計算された。
借方金額摘要貸方金額法人税、住民税及び事業税1,000,000当期確定分未払法人税等1,000,000
こうすることで、損益計算書(P/L)の最終行に正しい「当期純利益」が表示されます。
まとめ
税金の種類によって、経費(損金)になるかならないかは明確に決まっています。
租税公課(経費◎): 固定資産税、印紙税、自動車税、事業税。
法人税等(経費✕): 法人税、法人住民税。
罰金系(経費✕): 延滞税、交通反則金。
「税金を払って節税する」というのは、基本的に不可能です(事業税を除く)。手元に残るお金(キャッシュフロー)を正確に把握するためにも、この区分を意識して仕訳を入力しましょう。
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