消費税の勘定科目はどれ?仮払・仮受・未払消費税の仕訳例と税抜・税込経理の選び方

消費税の仕訳で使う勘定科目(仮払消費税・仮受消費税)を実務初心者向けにわかりやすく解説。税抜・税込経理のどっちがお得?決算時の清算方法は?具体的な仕訳例と判定基準で、経理の迷いを即座に解決します。

この記事でわかること

  • 消費税で使う科目は仮払消費税・仮受消費税・未払消費税等の3つ。役割と借貸を1分で整理
  • 仕入れ・売上・決算・納付・還付・税込経理・家事按分の仕訳7パターンをそのまま転記できる形で掲載
  • 課税事業者が迷う税抜経理と税込経理の選び方と、節税で効く判断基準
  • 仮払消費税を計上してはいけない不課税・非課税取引の早見表
  • 2026年10月に経過措置が終わるインボイス未登録先の処理

公的情報源: 国税庁「No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」(参照)/国税庁「インボイス制度の概要」(参照

結論を先に書きます

消費税の勘定科目は仮払消費税・仮受消費税・未払消費税等の3つが基本です。支払った消費税が「仮払」、預かった消費税が「仮受」、決算で確定した納付額が「未払消費税等」と覚えれば、ほぼ迷いません。

ただし、この3科目を使うのは「課税事業者が税抜経理を採用したとき」だけ。免税事業者や税込経理の場合は、これらの科目を使わず消費税込みの金額でそのまま記帳します。つまり最初に決めるべきは、科目名ではなく経理方式です。

この記事の要点
  • 科目は仮払(支払)・仮受(預かり)・未払消費税等(納付額)の3つ。借方資産・貸方負債で覚える
  • 課税事業者は税抜経理が原則。10万円・30万円の資産判定を税抜で行えて経費化の幅が広がる
  • 免税事業者は税込経理が強制。3科目は使わない
  • 租税公課・給与・保険料・利息は仮払消費税を計上しない(過大控除になる)
  • インボイス未登録先は2026年9月まで80%控除、10月以降は控除不可

目次

消費税で使う3つの勘定科目

消費税の会計処理は、まず3つの科目の役割を押さえるところから始まります。支払ったか・預かったか・納付するかで科目が決まる、とイメージしてください。

勘定科目借貸区分意味・使うタイミング
仮払消費税資産(借方)仕入れ・経費の支払い時に支払った消費税(後で差し引ける権利)
仮受消費税負債(貸方)売上発生時に顧客から預かった消費税(後で納付する義務)
未払消費税等負債(貸方)決算で確定した「納付すべき消費税」(申告後に納付)

仮払消費税は「立替えた税金」、仮受消費税は「預かった税金」です。決算でこの2つを相殺し、差額(仮受 − 仮払)を「未払消費税等」として確定させて、後日納付する——これが税抜経理の一連の流れになります。

免税事業者の場合
  • 消費税の納税義務がないため、仮払・仮受消費税の科目は使わない
  • 「税込経理」を採用し、消費税込みの金額で経費・売上を記帳する

税抜経理と税込経理はどちらを選ぶ?

課税事業者は、消費税を本体価格と分けて記帳する「税抜経理」か、合算して記帳する「税込経理」かを選べます。結論から言えば、課税事業者は税抜経理が原則です。理由は節税面のメリットにあります。

方式記帳の仕方主な対象メリット/デメリット
税抜経理本体価格と消費税を分けて記帳課税事業者に推奨利益が正確に把握でき、資産判定を税抜で行える/仕訳が2行になる
税込経理本体価格と消費税を合算して記帳免税事業者は強制仕訳がシンプル/資産計上になりやすく利益が大きく見える

税抜経理が節税で有利になる理由

税抜経理の最大の利点は、固定資産・消耗品の「10万円・30万円」判定を税抜額で行える点です。

たとえば税込110,000円のパソコンは、税込経理なら110,000円で「30万円未満の少額減価償却資産」、税抜経理なら100,000円で「10万円未満=消耗品費で全額経費」と扱えます。経理方式が違うだけで、経費化できる範囲が変わるわけです(資産判定の詳細は固定資産と消耗品の境界線を参照)。

また税抜経理では損益計算書に消費税が含まれないため、実際の売上・利益が把握しやすいのも実務上のメリットです。仕訳が1取引2行になるデメリットはありますが、会計ソフトを使えば自動計算されるため、手間はほぼ気になりません。

方式選びの判断軸
  • 課税事業者は税抜経理(10万円・30万円基準で有利・利益が正確)
  • 免税事業者は税込経理(選択の余地なし)
  • 方式は事業年度の途中で変えられない。翌期首から切り替える

消費税の仕訳例【7パターン】

ここからは、実務でそのまま転記できる仕訳例を7パターン整理します。税抜経理を前提に、仕入れ・売上から還付・家事按分まで一通りカバーします。

  1. 仕入れ・経費の支払い(仮払消費税)
  2. 売上の計上(仮受消費税)
  3. 決算整理:消費税の確定(清算仕訳)
  4. 消費税の申告・納付
  5. 消費税が還付される場合
  6. 税込経理方式(免税事業者・税込採用)
  7. 個人事業主の家事按分(自宅兼事務所)

① 仕入れ・経費の支払い(仮払消費税)

状況:税込11,000円の事務用品を現金で購入した。

本体価格を消耗品費、消費税分を仮払消費税に分けて計上します。

借方金額貸方金額
消耗品費10,000現金11,000
仮払消費税1,000

② 売上の計上(仮受消費税)

状況:税込55,000円の商品を販売し、普通預金に振り込まれた。

預かった消費税は仮受消費税(貸方)に立てます。

借方金額貸方金額
普通預金55,000売上高50,000
仮受消費税5,000

③ 決算整理:消費税の確定(清算仕訳)

状況:期末に仮受消費税50万円・仮払消費税20万円が残っていた。

仮受と仮払を相殺し、差額を「未払消費税等」として確定させます。

借方金額貸方金額
仮受消費税500,000仮払消費税200,000
未払消費税等300,000

差額が1円単位で生じる場合は、「雑収入」または「雑損失」で調整します。会計ソフトでは自動で端数処理されることが多いです。

④ 消費税の申告・納付

状況:申告済みの消費税30万円を普通預金から納付した。

決算で立てた未払消費税等を、納付時に取り崩します。

借方金額貸方金額
未払消費税等300,000普通預金300,000

⑤ 消費税が還付される場合

状況:設備投資で仮払消費税が多く、消費税が30万円還付される。

仮払が仮受を上回るときは、差額を「未収消費税等」として資産に立てます。

決算時の仕訳は次の通りです。

借方金額貸方金額
仮受消費税200,000仮払消費税500,000
未収消費税等300,000

還付金が振り込まれたときは、未収消費税等を取り崩します。

借方金額貸方金額
普通預金300,000未収消費税等300,000

⑥ 税込経理方式(免税事業者・税込採用の場合)

状況:11,000円(税込)の事務用品を現金で購入(税込経理)。

税込経理では仮払消費税を使いません。消費税込みの金額をそのまま経費に計上します。

借方金額貸方金額
消耗品費11,000現金11,000

⑦ 個人事業主の家事按分(自宅兼事務所)

状況:自宅兼事務所の光熱費22,000円(税込)を支払い。事業割合60%。

事業割合60%分のみが必要経費・仮払消費税の対象です。プライベート40%分は「事業主貸」へ振り替えます。

借方金額貸方金額
水道光熱費12,000現金22,000
仮払消費税1,200
事業主貸8,800

仮払消費税を計上してはいけない取引

すべての支払いに消費税がかかるわけではありません。不課税・非課税の取引に誤って仮払消費税を計上すると、過大控除になり税務調査で指摘されます。

取引の種類代表例消費税区分
租税公課収入印紙・法人税・固定資産税不課税
給与・賃金従業員への給料不課税
保険料生命保険・損害保険の保険料非課税
寄付金対価性のない支出不課税
借入利息銀行への利子支払い非課税

「不課税」はそもそも消費税の対象にならない取引、「非課税」は消費税法で課税しないと定めた取引です。どちらも仮払消費税は立てない点が共通します。会計ソフトの自動提案が「課税10%」になっていたら、これらの取引では必ず区分を見直してください。

インボイス(適格請求書)への対応

2023年10月以降、仕入税額控除にはインボイス(適格請求書)の保存が必要になりました。相手先がインボイス登録事業者かどうかで、仮払消費税の計上額が変わります。

相手方の状況仕入税額控除会計処理の注意
インボイス登録事業者全額控除可通常通り仮払消費税を計上
未登録(経過措置中・2026年9月まで)80%控除控除できない20%分は仮払消費税に含めない
未登録(2026年10月以降)原則不可仮払消費税を計上せず税込で費用計上

経過措置の80%控除を使う場合、たとえば税込11,000円の支払いなら、仮払消費税は800円(1,000円×80%)で計上し、残り200円は仕入先の科目(消耗品費等)に含めます。

freee・弥生・マネーフォワードなど主要な会計ソフトには、インボイス対応の税区分設定があります。相手先の登録番号を確認してから区分を選んでください(経過措置の詳しい計算はインボイス制度の経過措置(80%控除)で解説しています)。

法人と個人事業主で違うポイント

消費税の科目や仕訳の考え方は法人・個人で共通ですが、課税事業者の判定や申告期限には違いがあります。

項目法人個人事業主
課税事業者の判定前々事業年度の課税売上高1,000万円超前々年の課税売上高1,000万円超
申告・納付期限決算日から2ヶ月以内翌年3月末まで(確定申告と同時)
中間申告前期の納税額が48万円超で必要前年の納税額が48万円超で必要
経理方式原則選択可(免税は税込のみ)原則選択可(免税は税込のみ)

個人事業主は確定申告と同じタイミングで消費税の申告・納付を行う点が、法人との大きな違いです。期限を取り違えると延滞税の対象になるので注意してください。

よくある質問

Q1:消費税の勘定科目は「仮払消費税」と「消費税」どちらが正しいですか?

どちらでも会計上の意味は同じですが、一般的には「仮払消費税」「仮受消費税」を使うのが実務の標準です。「消費税」という1科目でも処理できますが、借方・貸方の区別が一目で分かる「仮払」「仮受」のほうが、決算整理で混乱しにくくなります。

Q2:免税事業者は仮払消費税・仮受消費税を使いませんか?

使いません。免税事業者は消費税の申告義務がないため、税込経理が強制されます。消費税込みの金額をそのまま売上・経費として記帳します。

Q3:税抜経理と税込経理は途中で変更できますか?

原則として、事業年度の途中での変更はできません。変更する場合は新しい事業年度の開始から適用します。税務署への届出は不要ですが、会計ソフトの設定変更が必要です。

Q4:仮払消費税と仮受消費税の差額が一致しない場合はどうしますか?

決算整理仕訳で端数差額が生じた場合は、「雑収入」または「雑損失」で処理します。会計ソフトを使えば自動で調整されることが多く、手作業で合わせる必要はほとんどありません。

Q5:インボイス未登録の事業者から仕入れた場合の仕訳は?

2026年9月末まで80%控除の経過措置が使えます。税込11,000円の支払いなら、仮払消費税は800円(1,000円×80%)として計上し、残り200円は仕入先の科目(消耗品費等)に含めます。2026年10月以降は全額を仕入先科目に含め、仮払消費税は計上しません。

Q6:消費税の還付を受けるにはどうすればいいですか?

設備投資などで仮払消費税が仮受消費税を上回る年は、消費税の確定申告時に還付申告ができます。申告後、通常1〜2ヶ月で指定口座に還付されます。会計上は「未収消費税等」を立てて、入金時に取り崩します(仕訳例⑤参照)。

まとめ

消費税の会計処理は、3科目の役割と経理方式さえ押さえれば難しくありません。最後に要点を整理します。

この記事のまとめ
  • 科目は仮払消費税(支払)・仮受消費税(預かり)・未払消費税等(納付額)の3つ
  • 課税事業者は税抜経理が原則。10万円・30万円判定を税抜で行えて有利
  • 免税事業者は税込経理が強制。3科目は使わない
  • 租税公課・給与・保険料・利息は不課税・非課税。仮払消費税を立てない
  • インボイス未登録先は2026年9月まで80%控除、10月以降は控除不可
  • 経理方式は期の途中で変更不可。翌期首から切り替える

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免責事項

※本記事は一般的な会計処理の解説です。個別の税務判断は、最新の国税庁情報をご確認のうえ、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント

経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。

専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート

サイトの目的
「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。

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