オフィスのレイアウト変更や開設時に欠かせない「パーティション(間仕切り)」の設置工事。
請求書を見て、「これは消耗品費で落ちるのか? それとも資産計上か?」と迷われる経理担当者の方は非常に多いです。
実はパーティションは、「どう設置したか(構造)」によって勘定科目と耐用年数が大きく変わります。
この記事では、実務で迷いやすいパーティションの資産区分と仕訳判断のポイントを解説します。
結論:パーティションの仕訳判定チャート
- 床に置くだけ・簡易なもの
→ 工具器具備品(耐用年数:3年) - 天井と床に固定(レール設置など)
→ 建物附属設備(耐用年数:15年) - 壁として完全に一体化(石膏ボード等)
→ 建物(建物の耐用年数に合わせる)
判断の基準は「再利用できるか(移動できるか)」
税務上、パーティションをどの勘定科目にするかの最大の判断基準は、「取り外して他の場所で再利用できるかどうか」にあります。
1. 工具器具備品になるケース(耐用年数3年)
以下のような簡易的なものは「工具器具備品」として扱います。
- 床に置いているだけのローパーティション(ついたて)
- ビスやネジだけで固定されており、簡単に取り外して移設できるもの
- アコーディオンカーテン
これらは「家具」に近い扱いとなり、法定耐用年数は「3年」(器具及び備品 > 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 > その他のもの)が適用されるのが一般的です。
2. 建物附属設備になるケース(耐用年数15年)
多くのオフィス工事で設置される、天井まであるアルミやスチールのパーティション(ハイパーティション)は、こちらに該当することが多いです。
- 天井と床にレールを走らせて固定している
- 解体・移設は可能だが、専門業者による工事が必要
これらは「可動間仕切り」と呼ばれ、勘定科目は「建物附属設備」となります。耐用年数は「15年」(建物附属設備 > 可動間仕切り)です。
⚠️ 注意:10万円未満なら「消耗品費」
上記にかかわらず、パーティション1枚(または1組)の取得価額が10万円未満であれば、「消耗品費」として全額経費計上できます。(中小企業特例を使えば30万円未満まで可能)
具体的な仕訳事例
ケースA:ローパーティションを5万円で購入した
金額が10万円未満のため、消耗品として処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
ケースB:会議室を作るため、固定式パーティション工事を行った(総額100万円)
天井と床に固定するタイプのため「建物附属設備」とし、資産計上して減価償却を行います。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 建物附属設備 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
※摘要:会議室用可動間仕切り設置工事
よくある質問:撤去費用の勘定科目は?
レイアウト変更などでパーティションを撤去した場合の費用は、通常「雑費」または「修繕費」として処理します。
ただし、資産計上していたパーティションを廃棄する場合は、まだ償却していない残存簿価を「固定資産除却損」として計上する必要があるため注意しましょう。
まとめ
パーティションの勘定科目は、その構造が「家具(備品)」に近いか、「建物の一部」に近いかで判断します。
- 簡易的・移動簡単 = 工具器具備品(3年)
- 工事固定・移動可能 = 建物附属設備(15年)
金額が大きい工事になる場合は、見積書の明細を確認し、施工業者に「これは可動間仕切り(15年)の仕様ですか?」と確認しておくと、税務申告がスムーズになります。
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