インボイス制度の経過措置とは?控除割合のスケジュールと登録番号がない請求書の仕訳

インボイスの経過措置では、登録番号のない請求書でも消費税の一定割合を仕入税額控除できます。控除できる割合は2026年9月末まで80%、2026年10月から70%(令和8年度改正で当初の50%から変更)と段階的に下がり、2031年9月末で終了する見込みです。

この記事でわかること

  • 登録番号(T番号)がない請求書でも消費税を控除できる「経過措置」の中身と最新スケジュール
  • 2026年10月からの控除割合の変更点(50%予定→70%へ・令和8年度改正
  • 経過措置を使うときの仕訳の書き方(税抜経理・税込経理それぞれ)
  • 2026年10月をまたぐ取引はどちらの割合で控除するか(課税仕入れの時期の判定)
  • 経過措置を使うための帳簿・請求書の保存要件
  • 番号がなくても100%控除できる3特例と、少額特例との使い分け

公的情報源(2026年7月時点): 国税庁「インボイス制度に関するQ&A」(参照)/免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(参照)/国税庁「令和8年度税制改正特集」(参照

結論を先に書きます

インボイス制度では、登録番号のない請求書(免税事業者など)への支払いは、原則として消費税の仕入税額控除ができません。

ただし急な負担増を避けるための「経過措置」があり、現在(2026年9月末まで)は消費税相当額の80%まで控除できます。控除できる割合は時期で段階的に下がり、最終的にゼロになる仕組みです。

令和8年度税制改正で、この段階の刻みが細かくなりました。2026年10月からは当初予定の50%ではなく「70%」控除へ変わり、終了時期も2029年9月末から2031年9月末へ2年延長される見込みです。

この記事の要点
  • 番号がない請求書は80%(2026年9月末まで)→70%→50%→30%→0%と段階縮小(令和8年度改正で2年延長)
  • 2026年10月からは改正前の50%ではなく70%控除に変わる見込み
  • 税抜経理では、控除できない分を本体の経費に上乗せして仕訳する
  • 電車・自販機・出張旅費など3つの特例は番号なしでも100%控除
  • 税込1万円未満は少額特例で100%控除できる場合があり、そちらが有利

目次

経過措置とは?2026年10月から「7・5・3割控除」へ段階縮小

インボイス制度が始まってから、経理担当者の手元には2種類の請求書が届くようになりました。「T」から始まる登録番号がある請求書と、登録番号がない請求書(免税事業者など)です。

「番号がない請求書は、消費税の経費(仕入税額控除)として認められない」。これは原則として正しい説明です。ただし急激な変化を避けるため、「今のうちは一定割合だけ経費にしていい」という経過措置が用意されています。

番号がない相手への支払いは、次のスケジュールで控除できる割合が下がっていきます。段階的に縮小することから「7・5・3割控除」とも呼ばれます。

経過措置の控除割合スケジュール(令和8年度改正後)

免税事業者からの仕入れの控除割合は2026年10月に80%から70%へ、以降50%・30%と下がり2031年10月に0%となる経過措置スケジュール
図:経過措置の控除割合は80%→70%→50%→30%→0%と段階的に縮小する(令和8年度改正後)
期間控除できる割合
2023年10月〜2026年9月30日消費税相当額の 80%
2026年10月〜2028年9月30日消費税相当額の 70%
2028年10月〜2030年9月30日消費税相当額の 50%
2030年10月〜2031年9月30日消費税相当額の 30%
2031年10月1日以降0%(控除不可=全額が経費)

2026年10月からは「50%」ではなく「70%」に変わる見込み

ここが特に間違えやすいポイントです。改正前のスケジュールは「80%→50%→0%」の3段階で、2026年10月から一気に50%へ下がる予定でした。

令和8年度税制改正でこの部分が見直され、2026年10月からは70%控除、その後2年ごとに50%・30%と刻んで2031年9月末で終了する流れに変わっています(国税庁「令和8年度税制改正特集」2026年7月時点)。旧スケジュールのまま「2026年10月=50%」と設定していると、控除額を取りこぼす原因になります。

会計ソフトに入力する際は、T番号がない相手には「控除80%(経過措置)」という専用の税区分を選びます。2026年10月以降は「控除70%」の区分へ切り替える必要があるため、期の変わり目の設定変更を忘れないようにしてください。

2026年9月末と10月をまたぐ取引は「どちらの割合」で控除する?

80%から70%へ切り替わる2026年10月1日の前後は、「いつの課税仕入れか」で控除割合が決まります。請求書の日付や支払日ではなく、課税仕入れを行った日で判定するのが原則です。国税庁も、80%控除が終わる2026年10月1日前後の取引についてQ&Aを追加し、判断基準を示しています(国税庁「インボイス制度に関するQ&A」2026年7月時点)。

課税仕入れを行った日は、取引の種類で次のように分かれます。

課税仕入れの時期(2026年10月またぎの判定・原則)

取引の種類課税仕入れの日(原則)控除割合の目安
商品の仕入れ商品の引渡しがあった日引渡しが9月30日まで→80%/10月1日以降→70%
外注・役務の提供役務の提供が完了した日完了が9月30日まで→80%/10月1日以降→70%
家賃など継続的な役務契約・慣行で定めた支払うべき日その日が属する期間の割合

たとえば9月中に納品された商品の請求書が10月に届いても、引渡しが9月なら80%控除で処理します。逆に、10月に完了した外注作業を9月に前払いしていても、役務の完了が10月なら70%控除です。請求日・入金日に引きずられて割合を取り違えないよう、「モノは引渡し日、役務は完了日」で判定するのが安全です。判断に迷う取引は、国税庁の公表情報や顧問税理士に確認してください。

経過措置を使うための「帳簿」と「請求書」の要件

経過措置は自動で適用されるわけではありません。一定の帳簿と請求書等を保存していることが条件です。ここを満たさないと、番号がない相手への支払いは控除できなくなります。

帳簿には、通常の記載事項に加えて「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書き添えます。「※は80%控除対象」といった符号でまとめて示す簡便な方法も認められています。

経過措置の適用に必要な帳簿の記載事項

記載事項具体的な内容
相手方の氏名・名称免税事業者など、支払先の名前
取引年月日課税仕入れを行った日
取引内容品目に加え「経過措置(80%控除対象)」など適用を受ける旨
支払対価の額税込の支払金額

請求書等は、インボイス開始前の「区分記載請求書等」と同じ水準の記載(発行者名・取引年月日・取引内容・税率ごとの税込合計・受領者名)があれば足ります。相手がインボイス発行事業者でなくても、これらが記載された請求書・領収書を保存しておく点が実務の要になります。

経過措置を使うと仕訳はどう変わる?

税込11000円の80%控除取引は、税抜経理では旅費交通費10200円と仮払消費税800円に分けて仕訳し、税込経理では11000円のまま計上して申告時に控除制限をかける
図:税抜経理は仕訳時に控除できない税を本体へ上乗せ、税込経理は申告時に控除制限をかける

通常(100%控除)と経過措置(2026年9月末までは80%控除)では、控除しきれない消費税の扱いが変わります。例として、T番号のない個人タクシーに税込11,000円(うち消費税1,000円)を支払ったケースで比較します。

税抜経理方式の場合(多くの会社)

消費税1,000円のうち、80%にあたる800円だけが仮払消費税として認められます。控除できない残り200円は、経費(旅費交通費)に上乗せします。

借方科目金額備考
旅費交通費10,200本体10,000円+控除できない税200円
仮払消費税800本来の税1,000円×80%

貸方は現金11,000円です。会計ソフトで「課税仕入(控80)」などを選べば、この計算は自動でしてくれる場合がほとんどです。

なお2026年10月以降の70%控除の期間になると、同じ取引でも仮払消費税は700円、旅費交通費への上乗せは300円へ置き換わります。割合が変わっても仕訳の考え方は同じで、「控除できない税額を本体の経費に足す」点は共通です。

税込経理方式の場合

税込経理では、仕訳そのものは変わりません。

借方の旅費交通費11,000円/貸方の現金11,000円で計上し、消費税の申告書を作る段階で控除割合の制限がかかります。日々の仕訳はシンプルなぶん、申告時の集計で区分を取り違えないよう注意してください。

番号がなくても「100%経費」にできる3つの特例

公共交通機関特例・自動販売機特例・出張旅費特例は帳簿保存だけで100%控除でき、タクシーと飛行機は公共交通機関特例の対象外
図:3万円未満の公共交通・自販機と、規定に基づく出張旅費は番号なしでも100%控除できる

インボイス制度には、領収書(インボイス)そのものがなくても、帳簿への記載だけで100%控除が認められる例外があります。相手がT番号を持っていなくても全額控除できる、現場で覚えておきたい3つです。

特例名主な対象
公共交通機関特例3万円未満の電車・バス・船舶(※タクシー・飛行機は対象外)
自動販売機特例3万円未満の自販機・コインロッカー・コインランドリー・ATM手数料など
出張旅費特例従業員に支給する出張日当・宿泊費・交通費など(※社内規定に基づくもの)

これらに該当する場合は、会計ソフトで「経過措置(80%)」ではなく、通常の「課税仕入(100%)」を選んで問題ありません。特例の対象か経過措置かで税区分が変わるため、ここが判断の分かれ目です。

旅費交通費まわりの課税・非課税の整理は、旅費交通費の勘定科目と課税・非課税の区別もあわせて確認すると、3万円特例の扱いがつかみやすくなります。

経過措置と「少額特例(1万円未満)」はどちらを使う?

少額な支払いでは、経過措置よりも有利な「少額特例」を先に検討します。少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れなら、番号がなくても帳簿保存だけで100%控除できる制度です。

対象は、基準期間(2期前)の課税売上高が1億円以下、または特定期間(前年上半期)の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。相手がインボイス発行事業者か免税事業者かは関係なく、支払う側の規模と金額で判定します。

経過措置と少額特例の違い

項目経過措置少額特例
控除できる割合80%→70%→…と段階縮小100%(全額)
金額の条件なし税込1万円未満の取引単位
使える人すべての課税事業者基準期間の課税売上1億円以下 等
期限2031年9月末(見込み)2029年9月末

判定の順番はシンプルです。少額特例の対象になる会社が税込1万円未満を支払ったなら、まず少額特例で100%控除します。1万円以上、または少額特例の対象外の会社であれば、経過措置(80%など)で処理する流れになります。自社が少額特例の対象かどうかは、顧問税理士に一度確認しておくと事務負担を減らせます。

「2割特例・3割特例」との違い(買手と売手で立場が逆)

経過措置は免税事業者から仕入れた買手が控除できない分を負担する制度、2割特例は課税事業者になった売手が納税額を売上税額の2割に抑える制度で立場が逆
図:経過措置は買手(支払う側)、2割特例は売手(納める側)の制度で立場が逆になる

読者から混同されやすいのが、「経過措置」と「2割特例」です。経過措置は”買った側”、2割特例は”売った側”の制度で、立場がそもそも逆です。

  • 経過措置:免税事業者から仕入れた「買手(支払う側)」が、控除できない分を段階的に負担していく措置。
  • 2割特例:インボイスを機に免税事業者から課税事業者になった「売手(納める側)」が、納税額を売上税額の2割に抑えられる措置。

2割特例は当初、令和8年(2026年)分までで終了する予定でした。令和8年度改正では、個人事業者について令和9年分・令和10年分の各課税期間の納税額を売上税額の3割とする「3割特例」への延長が示されています。自分が仕入れる側か、消費税を納める側かで、見るべき制度が変わる点を押さえておきましょう。

【令和8年10月改正】年1億円を超える取引は経過措置の対象外に

大口の取引がある会社には、もう一つ注意点があります。令和8年度改正で、一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れが、その年・事業年度で税込1億円を超える部分は経過措置の対象外になりました(従来は10億円)。

適用は2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。特定の外注先・仕入先に年間1億円を超えて支払っているようなケースでは、超えた部分が控除できなくなるため、影響が大きい会社は早めに取引条件や課税事業者への切り替えを相談しておくのが安全です。多くの中小企業では1億円に届かないため、実務上はまず「T番号の有無」の確認が優先になります。

よくあるミスと対策

経過措置の処理でつまずきやすいのは、判定の入口にあたる3点です。いずれも「思い込み」や「更新漏れ」が原因で起きます。

ミス1:個人の店だからと勝手に「経過措置」にする

個人事業主でも、T番号を取得している人はたくさんいます。「株式会社じゃないから番号はないだろう」と決めつけるのは危険です。

領収書のT番号の有無を目視で確認するのが鉄則です。番号があるのに経過措置で処理すると、本来100%控除できたはずの消費税を取りこぼします。

ミス2:3万円未満なら全部OKだと思い込む

以前の制度(〜2023年9月)には「3万円未満なら領収書なしでOK」というルールがありましたが、現在は廃止されています

前章の特例(電車・自販機など)に当てはまらない限り、たとえ100円のボールペンでも、T番号がなければ「原則インボイス保存が必要(なければ経過措置)」です。少額だから自動でOK、とはなりません。ただし少額特例の対象になる会社なら、税込1万円未満は100%控除できます。

ミス3:旧スケジュールのまま「2026年10月=50%」で設定する

令和8年度改正で、2026年10月からの控除割合は50%ではなく70%に変わる見込みです。古い解説記事や旧設定のまま50%で処理すると、控除額を20ポイントぶん取りこぼします。期の変わり目に、会計ソフトの経過措置区分が最新の割合になっているか点検してください。

よくある質問

Q1:経過措置は何割控除で、いつまで使えますか?

2026年9月末までは80%、2026年10月から2028年9月末までは70%、以降50%・30%と下がり、2031年10月からは0%(控除不可)になる見込みです。割合が段階的に下がるため、いつの取引かで控除額が変わります。

Q2:2026年10月からは50%控除ではないのですか?

改正前は50%予定でしたが、令和8年度税制改正で70%控除へ見直されました。終了時期も2029年9月末から2031年9月末へ2年延長される見込みです。最新の割合は国税庁の公表情報で確認してください。

Q3:会計ソフトの税区分は何を選べばよいですか?

T番号がない相手への課税仕入れには「課税仕入(控80)」「経過措置80%」といった専用区分を選びます。2026年10月以降は「控70」の区分へ切り替えます。区分を選べば、控除できない分を自動で経費に振り替えてくれるソフトがほとんどです。

Q4:少額特例と経過措置は、どちらが優先されますか?

少額特例の対象になる会社なら、税込1万円未満の支払いは少額特例で100%控除するほうが有利です。1万円以上、または少額特例の対象外の会社が番号なしの相手へ支払った場合に、経過措置(80%など)で処理します。

Q5:タクシー代は公共交通機関特例で100%控除できますか?

できません。公共交通機関特例の対象は電車・バス・船舶で、タクシーと飛行機は対象外です。タクシー代はインボイス(T番号付き領収書)が必要で、番号がなければ経過措置での処理になります。

Q6:1つの取引先に年1億円を超えて支払うとどうなりますか?

2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れが年1億円を超える部分は、経過措置の対象外になります。大口の外注・仕入がある会社は、超過分の負担を見込んで取引条件を検討しておくと安心です。

まとめ:迷ったら「T番号の有無」から確認する

番号がない請求書はT番号の有無、3特例該当、少額特例該当を順に確認し、いずれも非該当なら経過措置で処理する判定フロー
図:T番号→3特例→少額特例→経過措置の順に確認すると控除区分を取りこぼさない

インボイス制度の経過措置における実務ポイントを整理します。

この記事のまとめ
  • 控除割合は80%→70%(2026年10月)→50%→30%→0%(2031年10月)と段階縮小する見込み
  • 領収書に「T番号」があるか目視で確認し、無ければ経過措置区分を選ぶ
  • 控除できない分は、税抜経理なら本体の経費に上乗せして仕訳する
  • 電車・バス・自販機(3万円未満)など特例は番号なしでも100%控除
  • 税込1万円未満は少額特例で100%控除できる場合がありそちらが有利

控除割合は2026年10月に70%へ、その後も段階的に下がっていきます。区分の選び方と仕訳の型を今のうちに固め、期の変わり目に設定を見直すことが、納税額のミスを防ぐ近道です。最新の割合や要件は、国税庁の公表情報や顧問税理士に確認したうえで判断してください。

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免責事項

※本記事は公開情報をもとにした一般的な解説です。税制は改正により変わり、個別の税区分・控除判定は取引内容によって異なります。最終的な判断は国税庁の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて税理士へご相談ください。


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この記事を書いた人

会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント

経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。

専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート

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「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。

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