受取配当金は営業外収益で、受取利息や雑収入と線引きします。源泉徴収は上場20.315%・非上場20.42%・法人が受け取る上場配当15.315%。総額主義での記帳、法人の益金不算入が持株比率で変わる仕組み、所得税額控除との違いを解説します。
この記事でわかること
- 受取配当金の勘定科目は営業外収益。P/Lのどこに載るか、受取利息・雑収入との線引き
- 源泉徴収は上場20.315%・非上場20.42%・法人が受け取る上場配当は15.315%という税率の違い
- 手取りだけ記帳すると損をする理由。総額主義で源泉税を分けて残す書き方
- 法人の受取配当等の益金不算入。持株比率で不算入割合が100%/50%/20%と変わる仕組み
- 見落とされがちな「益金不算入」と「所得税額控除」は別物で、両方使えるという実務の肝
- 配当=益金不算入・利息=全額益金という受取利息との決定的な違い
公的情報源: 国税庁 法人税基本通達 第1節 受取配当等の益金不算入/タックスアンサー No.5760 所得税額控除/No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)/財務省 受取配当等の益金不算入制度
受取配当金は「科目はシンプルなのに、源泉税の按分・益金不算入・所得税額控除で手が止まる」科目です。入金明細の取り込みから源泉税の内訳・非課税区分の自動仕訳までまとめて扱いたい場合は、会計ソフトの活用も選択肢になります。
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結論を先に書きます
受取配当金の勘定科目は「受取配当金」=営業外収益です。損益計算書では、本業のもうけ(営業利益)の下、経常利益を計算する区分に載ります。株式・出資に対する配当がここに集まります。
つまずくのは科目名ではなく、その裏にある源泉税と法人税の特別ルールです。ポイントは3つ。①配当は源泉徴収されて手取りが入金されるので、法人は源泉税も帳簿に残す「総額主義」で書くこと。②法人には受取配当等の益金不算入があり、持株比率で不算入割合(100%/50%/20%)が変わること。③益金不算入と所得税額控除は別物で両方使えること。この3つを押さえれば、配当の処理はほぼ迷いません。
- 勘定科目は受取配当金(営業外収益)。株式・出資の配当が対象、利息は別科目
- 源泉徴収は上場20.315%・非上場20.42%。法人が受け取る上場配当は所得税15.315%のみ
- 法人は総額主義で源泉税を「仮払法人税等」に計上(純額主義だと控除を取り損ねる)
- 法人は受取配当等の益金不算入。完全子法人100%/関連法人100%/その他50%/非支配目的20%
- 益金不算入は決算仕訳ではなく申告調整(別表八(一))。所得税額控除とは別枠で両取りできる
- 配当は益金不算入、利息は全額益金。ここが受取利息との決定的な違い
受取配当金とは?営業外収益に入る勘定科目
受取配当金は、保有している株式や出資に対して受け取る配当を処理する勘定科目です。損益計算書では営業外収益に区分されます。本業の売上ではなく、資金の運用・投資から生まれる副次的な収益という位置づけです。
上場株式の配当、非上場(同族会社を含む)株式の配当、投資信託の収益分配金などが対象になります。金額の大小にかかわらず、源泉税と法人税の扱いがからむため、処理の正確さが問われる科目です。
受取配当金に含まれるもの・含まれないもの
「配当」「分配」と名前がついても、勘定科目が受取配当金になるとは限りません。まず対象範囲を押さえてください。
| 内容 | 勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| 上場株式の配当金 | 受取配当金 | 源泉徴収あり |
| 非上場・同族会社株式の配当 | 受取配当金 | 源泉徴収あり(20.42%) |
| 出資(合同会社等)への剰余金分配 | 受取配当金 | みなし配当を含む |
| 預金・貸付金の利息 | 受取利息 | 配当ではない(別科目) |
| 公社債の利子 | 受取利息(有価証券利息) | 配当ではない |
| 保険の配当金・共済の割戻金 | 雑収入 など | 株式等の配当ではない |
利息は「受取利息」で受取配当金とは別科目です。混同すると源泉税率や益金不算入の判定を誤ります。科目の切り分けに迷ったら、勘定科目の用語集もあわせて確認してください。
なぜ配当だけ特別扱いなのか
配当金は、支払う会社が法人税を払ったあとの利益(税引後利益)から出されるお金です。ここに受け取った側でもう一度まるごと課税すると、同じもうけに二重課税が起きます。
この二重課税を和らげるために、法人には「受取配当等の益金不算入」という仕組みが用意されています(財務省 受取配当等の益金不算入制度)。配当が利息と別科目・別ルールになっているのは、この背景があるからです。詳しくは後半で整理します。
受取配当金の源泉徴収|上場20.315%・非上場20.42%
配当金を受け取るとき、支払う会社(または証券会社)が税金を天引きします。この税率は、上場株式か非上場株式か、そして受け取るのが個人か法人かで変わります。ここを取り違えると仕訳の源泉税額がずれます。
配当の源泉徴収税率(区分別)
| 受け取る側・株式区分 | 源泉徴収税率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 個人・上場株式 | 20.315% | 所得税15.315%+住民税5% |
| 個人・非上場株式 | 20.42% | 所得税15.315%相当(20.42%)・住民税なし |
| 法人・上場株式 | 15.315% | 所得税・復興特別所得税のみ |
| 法人・非上場株式 | 20.42% | 所得税・復興特別所得税のみ |
ポイントは2つあります。1つ目は、住民税(配当割5%)が天引きされるのは個人の上場配当だけという点です。法人には住民税の源泉徴収がありません。上場株式の配当を法人が受け取る場合、引かれるのは所得税・復興特別所得税の15.315%だけです。
2つ目は、非上場株式(同族会社の配当など)は個人・法人とも20.42%という高めの税率になる点です。「15.315」「20.315」「20.42」という半端な数字は、いずれも所得税に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を上乗せした結果です(国税庁タックスアンサー No.1330)。
受取配当金の仕訳例|法人は総額主義で源泉税を分ける
法人の受取配当金は、手取り額だけでなく源泉徴収された税額も帳簿に載せる「総額主義」で仕訳します。天引き後の入金額だけを書く「純額主義」でも利益は同じに見えますが、法人では純額主義だと損をします(理由は次項)。
仕訳例1:上場株式の配当を受け取った(法人)
配当金の総額が100,000円、法人が受け取る上場配当なので源泉所得税等15.315%=15,315円が差し引かれ、84,685円が入金されたケースです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 84,685 | 受取配当金 | 100,000 |
| 仮払法人税等 | 15,315 |
摘要:○○株式会社 配当金(上場・源泉所得税等15.315%控除後入金)
借方の源泉税は「仮払法人税等」または「法人税等」「租税公課(後で調整)」などで処理します。会社の運用で科目名は変わりますが、源泉税額を独立した勘定で残すのが要点です。この15,315円が、後述の所得税額控除で法人税から差し引ける金額になります。
仕訳例2:非上場(同族会社)株式の配当を受け取った(法人)
グループ会社などの非上場株式から配当100,000円を受け取り、源泉所得税等20.42%=20,420円が差し引かれ、79,580円が入金されたケースです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 79,580 | 受取配当金 | 100,000 |
| 仮払法人税等 | 20,420 |
摘要:△△株式会社 配当金(非上場・源泉所得税等20.42%控除後入金)
非上場は税率が高いぶん、手取りと総額の差が大きくなります。総額主義で源泉税を分けておかないと、控除できる金額を集計できません。
純額主義だと所得税額控除を取り損ねる
もし手取りの84,685円だけを「普通預金/受取配当金」で記帳すると、帳簿上は源泉税15,315円がどこにも残りません。すると法人税の計算で使える所得税額控除(源泉徴収された所得税を法人税から差し引く制度)の金額を集計できず、実質的に払いっぱなしになるおそれがあります。
所得税額控除は、法人が受け取る配当等について源泉徴収された所得税を、法人税額から控除できる制度です(国税庁タックスアンサー No.5760 所得税額控除)。控除を受けるには源泉税額を正しく把握して申告書に記載する必要があります。だからこそ、法人の受取配当金は総額主義で書くのが原則です。
配当の源泉税は上場・非上場で税率が違い、1件ずつ内訳を手入力すると所得税額控除の集計漏れが起きやすい部分です。入金明細を自動取得し、配当の総額・源泉税・区分まで自動で仕訳に振り分ければ、取りこぼしを防げます。
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受取配当等の益金不算入|二重課税を排除する法人税のルール
法人が配当を受け取ったときの最大の特徴が、受取配当等の益金不算入です。会計上は「受取配当金」として収益に計上しますが、法人税の計算では、一定割合を益金に算入しない(課税所得から差し引く)処理を行います。これが二重課税を和らげる仕組みです。
不算入となる割合は、株式の持株比率(保有割合)で4区分に分かれます。持株比率が高いほど、グループ内の資金移動に近いとみなされ、不算入割合が大きくなります。
益金不算入割合(持株比率別・4区分)
| 株式の区分 | 持株比率の目安 | 益金不算入割合 | 負債利子控除 |
|---|---|---|---|
| 完全子法人株式等 | 100%(計算期間を通じて) | 100% | なし |
| 関連法人株式等 | 3分の1超 | 100% | あり |
| その他の株式等 | 5%超〜3分の1以下 | 50% | なし |
| 非支配目的株式等 | 5%以下 | 20% | なし |
上場株式に少しだけ投資しているケース(持株5%以下)は「非支配目的株式等」にあたり、不算入は配当の20%だけです。残り80%は課税されます。逆に、実質的な子会社(3分の1超)からの配当は、原則として全額(100%)が益金不算入になります(国税庁 法人税基本通達 第1節)。
関連法人株式等(3分の1超)は不算入割合が100%と手厚い一方、負債利子控除があります。借入で買った株式の配当まで丸ごと非課税にするのは行き過ぎなので、配当額の一部(原則として配当額の4%相当額。支払利子等の10%が上限)を不算入額から差し引く調整です。
益金不算入は「決算の仕訳」ではなく「申告調整」
ここは間違えやすいところです。益金不算入は、日々の仕訳や決算整理仕訳で処理するものではありません。法人税申告書の別表八(一)「受取配当等の益金不算入に関する明細書」で計算し、別表四で所得から減算する申告調整です。
つまり帳簿上は「受取配当金」を普通に収益計上したまま、税金計算の段階でだけ差し引きます。決算書の当期純利益は変わらず、法人税の課税所得だけが小さくなる、という流れです。この「会計と税務のズレ」を理解しておくと、なぜ帳簿に不算入の仕訳が出てこないのかがすっきりします。
益金不算入と所得税額控除は別物|両方使える
配当の実務でいちばん誤解が多いのが、「益金不算入」と「所得税額控除」を同じものと思ってしまうことです。この2つは別の制度で、同じ配当に両方とも適用できます。ここが配当の処理の肝です。
| 制度 | 何を調整するか | どこで処理するか |
|---|---|---|
| 受取配当等の益金不算入 | 課税所得(益金)を減らす | 別表八(一)→別表四で減算 |
| 所得税額控除 | 法人税額そのものを減らす | 別表六(一)→法人税額から控除 |
益金不算入は「もうけ(所得)」の入口を小さくする制度、所得税額控除は「税額」の出口を小さくする制度です。役割が違うので、両方を重ねて使えます。片方だけで満足して、もう片方を取り忘れないよう注意してください。
益金不算入でも源泉所得税は取り戻せる
「配当が益金不算入になったのだから、源泉税は関係ないのでは」と考えてしまう人がいますが、これは誤りです。益金不算入で課税所得が減っても、源泉徴収された所得税は、別建ての所得税額控除で法人税から取り戻せます。
ただし細かい点として、益金不算入の対象になった配当に対応する所得税額は、控除できる額が按分で調整される場面があります(銘柄別簡便法・原則法による計算)。とはいえ大枠は「不算入は不算入、控除は控除で、それぞれ取る」で問題ありません。だからこそ総額主義で源泉税を残しておくことが効いてきます。
受取配当金と受取利息の違い|益金不算入か全額益金か
同じ営業外収益で、どちらも源泉徴収される受取配当金と受取利息ですが、税務上の扱いはまったく別物です。混同すると法人税の計算を大きく誤ります。
| 論点 | 受取配当金 | 受取利息 |
|---|---|---|
| 勘定科目 | 受取配当金(営業外収益) | 受取利息(営業外収益) |
| 益金算入 | 益金不算入あり(100/50/20%) | 全額が益金 |
| 源泉税率(法人・上場/預金) | 15.315%(非上場20.42%) | 15.315% |
| 所得税額控除 | 使える | 使える |
| 消費税 | 非課税(不課税に近い扱い) | 非課税 |
最大の違いは益金不算入の有無です。配当は「税引後利益からの分配」なので二重課税排除のため一部が益金不算入になりますが、利息は貸したお金の対価であり二重課税は起きないので全額が益金になります。ここを取り違えると、利息まで益金不算入にしてしまう(またはその逆)という重大なミスにつながります。
利息側の総額主義・所得税額控除・消費税区分の詳しい整理は、受取利息の勘定科目と仕訳で解説しています。配当と対比して読むと、両者の違いがはっきりします。株式そのものの計上(取得・評価)については有価証券の勘定科目もあわせて確認してください。
個人・個人事業主が配当を受け取ったとき
個人が受け取る配当は、法人とは扱いが変わります。個人の配当は「配当所得」にあたり、源泉徴収されたうえで、原則として次の3つから課税方法を選べます(国税庁タックスアンサー No.1330)。
- 総合課税 … 他の所得と合算して申告。配当控除が使える
- 申告分離課税 … 上場株式等のみ。株式の譲渡損と損益通算できる
- 確定申告不要制度 … 上場株式等は金額にかかわらず申告しないことも選べる
個人事業主が事業用の口座で配当を受け取っても、それは事業所得(事業のもうけ)ではなく配当所得です。したがって事業の損益計算書に「受取配当金」として計上しません。帳簿上は入金額を事業主借で処理し、配当の課税は個人の確定申告で別途整理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 79,685 | 事業主借 | 79,685 |
摘要:事業用口座 上場株式配当(配当所得・源泉20.315%控除後入金)
事業のもうけと配当所得を切り分けるのが、個人事業主の鉄則です。法人の「受取配当金+益金不算入」とはまったく別の流れになる点に注意してください。
受取配当金の仕訳・税務でよくある3つの誤り
配当の処理でつまずくパターンは、大きく3つに集約されます。どれも科目の裏にある税務ルールの理解不足から起きます。
- 法人が手取りだけ記帳(純額主義)→ 所得税額控除を取り損ねる
- 益金不算入と所得税額控除を混同 → どちらか片方を取り忘れる
- 非支配目的株式(5%以下)を「その他50%」で計算 → 不算入割合を間違える
いずれも「当期純利益」自体は変わらないように見えて、法人税額で不利益や誤りが生じるのが怖いところです。特に、少額投資(5%以下)の上場配当を50%不算入で計算してしまう誤りは、税務調査で指摘されやすい論点です。正しくは20%不算入です。
迷わないための仕訳・税務の手順
配当を受け取ったときは、次の順で確認すると迷いません。
- 配当の総額と源泉税額を通知書で確認する(上場15.315%か非上場20.42%か)
- 法人は総額主義で仕訳(普通預金・仮払法人税等/受取配当金)
- 持株比率から益金不算入の区分(100/50/20%)を判定する
- 申告で別表八(一)(益金不算入)と別表六(一)(所得税額控除)を両方作成する
- 個人・個人事業主は配当所得として処理(事業のP/Lに載せない)
よくある質問
受取配当金の勘定科目・仕訳について、現場で頻出する6問を整理します。
Q1:受取配当金の勘定科目は何区分に入りますか?
受取配当金は損益計算書の営業外収益に区分される勘定科目です。本業の売上ではなく、株式や出資といった投資活動から生まれる副次的な収益として扱い、経常利益を計算する区分に含まれます。預金や貸付金の利息は「受取利息」で別科目になる点に注意してください。
Q2:受取配当金の源泉徴収税率は何%ですか?
上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、非上場株式の配当は20.42%(所得税等のみ)が源泉徴収されます。ただし法人が受け取る上場株式の配当は住民税がかからないため、天引きされるのは所得税・復興特別所得税の15.315%だけです。法人の非上場配当は20.42%になります。
Q3:受取配当金は総額主義と純額主義のどちらで仕訳しますか?
法人は総額主義が原則です。手取り額だけを記帳する純額主義では、源泉徴収された所得税額が帳簿に残らず、法人税の所得税額控除を集計できなくなります。「普通預金(手取り)/仮払法人税等(源泉税)/受取配当金(総額)」の形で、源泉税を独立した勘定で残してください。
Q4:受取配当等の益金不算入とは何ですか?
配当は支払う会社が法人税を払ったあとの利益から出されるため、受け取る側でもう一度課税すると二重課税になります。これを和らげるのが益金不算入で、持株比率に応じて配当の一定割合を課税所得から差し引きます。完全子法人株式等・関連法人株式等は100%、その他の株式等は50%、非支配目的株式等(5%以下)は20%が不算入です。処理は帳簿ではなく法人税申告書の別表八(一)で行います。
Q5:益金不算入にすれば源泉徴収された所得税は関係なくなりますか?
いいえ。益金不算入と所得税額控除は別の制度で、両方使えます。益金不算入は課税所得(益金)を減らす制度、所得税額控除は法人税額そのものを減らす制度です。配当が益金不算入になっても、源泉徴収された所得税は所得税額控除で法人税から取り戻せます。ただし不算入の対象配当に対応する所得税額は按分で調整される場合があります。
Q6:個人事業主が事業用口座で受け取った配当はどう仕訳しますか?
個人が受け取る配当は事業所得ではなく配当所得です。そのため事業の損益計算書に「受取配当金」として計上せず、入金額を事業主借で処理します(借方:普通預金/貸方:事業主借)。配当の課税(総合課税・申告分離課税・申告不要のいずれか)は、個人の確定申告で別途整理します。
まとめ:受取配当金は「益金不算入と所得税額控除の両取り」が肝
受取配当金の勘定科目と仕訳を、最後に整理します。
- 勘定科目は受取配当金=営業外収益。株式・出資の配当が対象、利息は別科目
- 源泉徴収は上場20.315%・非上場20.42%。法人が受け取る上場配当は所得税15.315%のみ
- 法人は総額主義で源泉税を「仮払法人税等」に計上(純額主義だと控除を取り損ねる)
- 法人は受取配当等の益金不算入。完全子法人100%/関連法人100%/その他50%/非支配目的20%
- 益金不算入(別表八(一))と所得税額控除(別表六(一))は別枠で両取りできる
- 配当は益金不算入、利息は全額益金。ここが受取利息との決定的な違い
受取配当金は科目こそシンプルですが、源泉税の総額主義・益金不算入・所得税額控除という3つの論点で処理の質が問われます。特に、益金不算入と所得税額控除を混同して片方を取り忘れる誤りと、非支配目的株式(5%以下)を50%不算入で計算する誤りは、繰り返すと積み上がる損失や税務リスクになります。
科目名を覚えるだけでなく、「配当は税引後利益からの分配で、二重課税を排除する仕組みがある」という背景を押さえておけば、区分の判定でも迷いません。関連する科目の一覧や、確定申告での入力箇所を確認したい場合は、freee確定申告の勘定科目一覧もあわせて確認してください。
配当の源泉税の内訳・益金不算入の区分・所得税額控除の集計は、銘柄や件数が増えるほど手作業では抜けが出やすい部分です。入金明細の自動取得から仕訳・申告書類まで一気通貫で扱えれば、両取りの取りこぼしを防げます。まずは無料プランで自社の運用に合うか試すのが近道です。
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免責事項
※本記事は国税庁・財務省の公開情報をもとに整理した一般的な情報です。会計処理・税務処理は事業形態・持株比率・契約内容や取引の実態によって異なる場合があります。個別の判断は、所轄税務署の相談窓口または顧問税理士など、必要に応じて専門家にご相談ください。
