電子帳簿保存法で必ず対応が必要なのは「電子取引データ保存」の1区分だけです。紙とデータで分かれる保存方法や、システムなしでファイル名だけで検索要件を満たす方法、猶予措置を整理します。
この記事でわかること
- 電子帳簿保存法で絶対にやらなければならないのは「電子取引データ保存」の1区分だけという全体像
- 「紙でもらったもの」と「データでもらったもの」で保存方法がどう分かれるかの切り分け
- システムがなくてもファイル名の付け方だけで検索要件を満たす具体的な方法
- 間違って印刷保存していた場合の猶予措置(相当の理由)の扱い
結論を先に書きます
「メールで届いた請求書を印刷して綴じる」「Amazonの領収書を画面印刷して経費精算に回す」——この処理は、現在の電子帳簿保存法では原則NGです。
2024年(令和6年)1月から、データで受け取ったものはデータのまま保存することが義務になりました。ポイントは1つだけ。入り口(受け取り方)で出口(保存方法)が決まる、ということです。
- データで来たもの(電子取引)=メール添付PDF・Web明細・Amazon領収書など → データのまま保存が義務(印刷保存は原則不可)
- 紙で来たもの=手書きの領収書・郵送された請求書など → 紙のまま保存でOK(今まで通り)
- 「絶対にやること」は電子取引データ保存の1区分だけ。スキャナ保存や帳簿の電子保存は任意
- システムがなくても、ファイル名を「日付_取引先_金額」に統一すれば検索要件を満たせる
ややこしい「3つの区分」を整理|義務は1つだけ
電子帳簿保存法は大きく3つの区分に分かれます。すべてをやる必要はなく、義務は「電子取引データ保存」の1つだけです。残り2つは希望者のみの任意制度。まずこの全体像を押さえると、対応すべき範囲が一気に絞れます。
- 電子帳簿等保存(任意)
- スキャナ保存(任意)
- 電子取引データ保存(義務・全員必須)
| 区分 | 内容 | 対応の必要性 |
|---|---|---|
| ① 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作った帳簿をデータのまま保存する | 任意(希望者のみ) |
| ② スキャナ保存 | 紙の領収書をスマホ等で撮影し、原本(紙)を捨てる | 任意(希望者のみ) |
| ③ 電子取引データ保存 | ネットやメールでやり取りしたデータを保存する | 義務(全員必須) |
①と②は「やりたい人がやる」制度で、導入しなくても罰則はありません。多くの企業にとって喫緊の課題は、③ 電子取引データ保存への対応に集約されます。
つまり「何から手をつければいいか分からない」状態でも、まずは③だけ押さえれば最低限の義務はクリアできる、という整理になります。
「電子取引」の保存ルール(検索要件)
電子取引データは、ただPCのデスクトップに置いておけば良いわけではありません。税務調査が入ったとき、調査官がすぐにデータを探し出せるよう、3つの検索項目を持たせる必要があります。これを「検索要件」と呼びます。
- 取引年月日
- 取引金額
- 取引先名
専用の保存システム(クラウド会計のストレージ機能など)を導入していれば、この3項目は自動で付与されます。一方、システムがない場合でも諦める必要はありません。「ファイル名」を工夫するだけで、要件は満たせます。
検索要件は「3項目で探せること」が本質です。高価なソフトを入れるか、ファイル名で運用するか——コストと手間で選べばよく、義務だからといって必ず有料システムが要るわけではありません。
お金のかからない対応策:ファイル名で管理
PDF等のファイル名を、次のルールで統一して保存します。これが最も低コストな対応策です。
- 「日付_取引先名_金額.pdf」の形でリネームする
- 例:20241031_アマゾン_1100.pdf
- 月ごとのフォルダに格納する
このルールでリネームしておけば、エクスプローラーの検索機能で日付や金額を指定して探せるため、法律の検索要件をクリアできます。新たなソフトの購入も、月額費用も不要です。
ただし運用がブレると効果が薄れます。日付は8桁・金額は税込・取引先名は表記を統一(「Amazon」と「アマゾン」を混在させない)の3点を社内ルールとして決めておくと、後から探すときに迷いません。
よくある質問
電子帳簿保存法について、経理の現場でよく受ける質問を整理します。
Q1:紙の領収書は捨てていいの?
「スキャナ保存」の要件を満たせば捨てられます。ただし、ただスキャンすれば良いわけではありません。「受領後おおむね7営業日以内に入力」「タイムスタンプの付与」「一定の解像度(200dpi以上)」など、細かいルールがあります。
運用が手間になる場合は、無理にスキャナ保存を導入せず、紙は紙のままファイルに綴じて保存し続けるほうが、簡単で安全です。スキャナ保存はあくまで任意制度。原本廃棄のメリットと運用コストを天秤にかけて判断してください。
Q2:間違って印刷して保存していたら罰金?
すぐに罰則が科されることはありませんが、指導の対象にはなります。以前は厳格でしたが、現在は「猶予措置」が設けられています。
システム対応が間に合わないなどの相当の理由があり、税務調査の求めに応じて「データのダウンロード」と「印刷物の提示」ができる状態であれば、当面は問題ないとされています。とはいえ原則はデータ保存です。徐々に正しい運用へ移行していく必要があります。
Q3:どんな取引が「電子取引」に該当しますか?
メールに添付されたPDF請求書、Web上でダウンロードする利用明細、ECサイトの領収書などが該当します。特にAmazon・楽天などのEC利用分、サーバー代やクラウドツールの請求書は典型的な電子取引です。
紙でやり取りしていない取引はすべて該当する、と考えると漏れがありません。「画面を印刷したから紙保存でいい」とはならない点に注意してください。
まとめ:対応の第一歩は「入り口で切り分ける」こと
電子帳簿保存法対応の第一歩は、受け取り方による切り分けを徹底することです。難しく考えず、次の2つを習慣にすれば最低限の義務はクリアできます。
- 紙でもらった領収書 → そのまま紙で保存(今まで通り)
- メール・Webの領収書 → ファイル名を「日付_取引先_金額」に変えてフォルダ保存(NEW!)
- 義務は「電子取引データ保存」の1区分だけ。スキャナ保存・帳簿の電子保存は任意
- 検索要件はファイル名の工夫だけで満たせる(有料システムは必須ではない)
- 間違って印刷保存していても猶予措置があり、いきなり罰則にはならない
特にAmazonや楽天などのEC利用分、サーバー代やクラウドツールの請求書は「電子取引」に該当します。印刷して終わりにするのではなく、PDFデータをしっかりフォルダに格納する習慣をつけましょう。
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免責事項
※本記事は電子帳簿保存法に関する公開情報をもとにした一般的な整理です。具体的な保存方法や猶予措置の適用可否など、個別の判断は最新の国税庁情報をご確認のうえ、必要に応じて税理士にご相談ください。
