宿泊税の勘定科目は「旅費交通費」?租税公課との違いと仕訳例【2026年最新】

宿泊税の勘定科目は原則「旅費交通費」で、宿泊費と一体で計上します。消費税は非課税ではなく不課税(対象外)で、領収書で区分されていれば宿泊料金の本体だけが課税10%です。1人1日150円を標準とする入湯税の扱いと、立替精算など4パターンの仕訳例もまとめます。

この記事でわかること

  • 出張時の宿泊税は原則「旅費交通費」。宿泊費と一体で計上するのが実務の基本
  • 「租税公課」にしない理由を、負担者と特別徴収のしくみから整理
  • 宿泊税の消費税は不課税(対象外)。宿泊料金本体だけが課税10%
  • 立替精算・法人カード・税抜経理・接待招待のパターン別仕訳例
  • 消費税は「非課税」ではなく不課税(対象外)。どっちなのかは領収書の区分で決まる
  • 温泉地でかかる入湯税(標準1人1日150円)の勘定科目と、宿泊税との違い
  • 2026年に拡大した主な導入自治体と、個人事業主の注意点

公的情報源: 国税庁「No.6209 非課税と不課税の違い」(令和7年4月1日現在法令等)/国税庁「No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い」(消費税法基本通達10-1-11)/総務省「地方税制度 入湯税」/総務省「地方税制度 法定外税

宿泊税そのものは少額でも、接待を兼ねた招待宿泊や、税抜経理で不課税を厳密に分ける場面では判断が分かれます。出張が多く金額が積み上がる会社なら、処理の方針を先に固めておくと迷いません。

結論を先に書きます

宿泊税の勘定科目 早わかり判定

  • その宿泊税は、どんな支出ですか?
  • 従業員・役員の出張に伴う宿泊税旅費交通費宿泊費と一体で計上
  • 個人事業主自身の事業出張の宿泊税旅費交通費事業分のみ・私的旅行は対象外
  • 取引先を接待・招待した宿泊の宿泊税交際費接待飲食等と一体なら交際費に含める
  • 自社が納税義務者として直接納める税金租税公課宿泊税は通常これに該当しない

科目名ではなく「誰が負担し、どう納める税か」で判断する

図:出張に伴う宿泊税は原則「旅費交通費」、接待宿泊は交際費に含めることもある。

出張や業務でホテル・旅館に泊まったときの宿泊税は、宿泊費と一体で「旅費交通費」として処理するのが一般的です。宿泊税だけを切り出して別科目にする必要は、実務上ほとんどありません

迷いやすいのは「税」という名前から租税公課を連想する点ですが、宿泊税は会社が自社の税金として直接納めるものではありません。泊まった人が負担し、宿泊施設が代わりに自治体へ納める税です。だから宿泊コストの一部=旅費交通費に含めるのが整合的、という結論になります。

この記事の要点
  • 出張・業務に伴う宿泊税は旅費交通費に計上(宿泊費と一体)
  • 宿泊税の負担者は宿泊者、納税するのは施設=租税公課ではない
  • 消費税は宿泊料金本体だけ課税10%、宿泊税は不課税
  • 接待を兼ねた招待宿泊は交際費に含めることもある

宿泊税は2026年に入って導入自治体が急増し、出張先で負担するケースが一気に増えました。下の表で、ケース別の科目を先に押さえておきましょう。

ケース一般的な勘定科目ポイント
従業員・役員の出張に伴う宿泊税旅費交通費宿泊費と一体で計上
個人事業主自身の事業出張の宿泊税旅費交通費事業分のみ・私的旅行は対象外
取引先を接待・招待した宿泊の宿泊税交際費接待飲食等と一体なら交際費に含める
温泉地で宿泊料金と別に請求される入湯税旅費交通費宿泊税と同じ扱い(標準1人1日150円・後述)
自社が納税義務者として直接納める税金租税公課※宿泊税は通常これに該当しない(後述)

「宿泊代」「ホテル代」と書かれていても科目は同じ

領収書や精算書に「宿泊代」「ホテル代」「出張宿泊費」といった別の言葉が使われていても、勘定科目の判断は変わりません。いずれも出張に伴う宿泊コストなので旅費交通費です。科目は名前ではなく「誰が負担し、何の対価か」で決まります。

目次

なぜ「租税公課」ではないのか|納税義務者と特別徴収のしくみ

宿泊税を支える3者と役割

宿泊者本人(税を負担する人)
その施設に泊まった本人が負担
宿泊料金とあわせて宿泊税を支払う
宿泊施設(特別徴収義務者)
宿泊税を受け取り
代わりに自治体へ納める
会社(精算する立場)
従業員が払った宿泊税を精算
出張旅費として旅費交通費に計上

図:宿泊税は宿泊者が負担し施設が代理で納める税。会社が直接納める租税公課とは性質が違う。

宿泊税を租税公課で処理する誤りは、税の名前に引きずられて起こります。勘定科目の判断で見るのは名称ではなく、「誰が負担者で、どういう経路で納められる税か」です。

宿泊税のしくみを分解すると、登場人物は次の3者です。

  • 宿泊税を負担するのは、その施設に泊まった宿泊者本人
  • 自治体へ納めるのは、宿泊料金とあわせて宿泊税を受け取った宿泊施設(特別徴収義務者)
  • 会社から見ると、従業員が宿泊料金と一緒に払った宿泊税を出張旅費として精算しているだけ

つまり宿泊税は、固定資産税や自動車税のように会社が自社の税金として直接納める租税公課とは性質が違います。出張で発生した宿泊コストの一部として、宿泊費とまとめて旅費交通費に計上するのが筋の通った処理です。

会社が直接の納税義務者になる「租税公課」で落とせる税金との切り分けは、固定資産税の勘定科目の解説とあわせて確認すると整理しやすくなります。

宿泊税は非課税か不課税か|どっちなのかを領収書で見分ける

消費税区分:宿泊料金本体 と 宿泊税

宿泊料金(本体)
課税仕入れ10%
宿泊というサービスの対価
適格請求書で仕入税額控除の対象
宿泊税
対象外(不課税)
税金そのもので対価性なし
仕入税額控除の対象外

図:宿泊料金本体は課税10%、宿泊税は不課税。会計ソフトでは区分入力すると集計が正確。

宿泊税は「非課税」ではなく、不課税(課税対象外)です。会計ソフトの消費税区分では「対象外」または「不課税」を選びます。

非課税と不課税は、消費税がかからない点は同じでも、かからない理由が違います。国税庁「No.6209 非課税と不課税の違い」(令和7年4月1日現在法令等)は、不課税を「消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません」、非課税を「国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引」と説明しています。宿泊税に当てはめると次のようになります。

区分かからない理由(国税庁 No.6209・令和7年4月1日現在法令等)代表例
課税10%国内で事業者が事業として対価を得て行う取引宿泊料金の本体
非課税課税対象になじまない、または社会政策的配慮から課税しない土地、有価証券、社会保険医療
不課税(対象外)そもそも対価を得て行う取引に当たらない宿泊税、入湯税などの税金

宿泊税は自治体に納める税金であって、宿泊施設から何かを売ってもらった対価ではありません。だから非課税の一覧を探しても宿泊税は出てこず、その手前の課税の対象にならない(不課税)で止まります。

非課税と不課税を区別する実益はどこにあるか

差が効いてくるのは売上側です。国税庁 No.6209 は課税売上割合について「非課税取引は、原則として分母のみに算入しますが、これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません」と説明しています。宿泊税は経費=仕入側なので、この分母・分子の話は直接には効きません。仕入税額控除の対象外である点はどちらでも同じで、実務では「対象外」を選べば足ります。

宿泊税を「対象外」で入力できる条件は領収書の書き方で決まる

宿泊税部分を対象外にできるかどうかは、領収書で宿泊税が区分されているかで決まります。国税庁「No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い」は、軽油引取税・ゴルフ場利用税・入湯税について「利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税標準には含まれない」とし、「その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、課税標準に含まれる」としています(根拠法令等=消費税法基本通達10-1-11)。

領収書の書き方宿泊税部分の消費税区分(2026年時点の実務)会計ソフトへの入力
宿泊料金と宿泊税が分けて記載されている対象外(不課税)本体を課税仕入れ10%、宿泊税を対象外
一体でしか記載されていない本体に含めて判断施設に内訳を確認するか、全体を課税仕入れ10%

このNo.6313が名前を挙げているのは軽油引取税・ゴルフ場利用税・入湯税で、宿泊税は自治体の条例による法定外目的税のため個別には登場しません。ただし宿泊者が負担し、施設が特別徴収して自治体へ納めるという構造は入湯税と同じです。実務でも同じ考え方で処理し、領収書に宿泊税が明記されている限りは対象外として扱うのが一般的です。金額が少額で影響が小さいため、宿泊費全体を課税10%でまとめているケースもあります。消費税区分の入力に不安があれば、消費税の勘定科目と仕訳の整理も参考になります。

パターン別の仕訳例(2026年時点)

ここからは、宿泊料金10,000円・宿泊税200円・消費税は宿泊料金本体にのみ課税というケースで代表的な仕訳を示します(税込経理・金額は説明用の一例)。

  1. 従業員が立替え、後日精算する場合
  2. 法人カードで直接支払った場合
  3. 消費税区分を厳密に分ける場合(税抜経理)
  4. 取引先を招待した宿泊の場合

① 従業員が立替え、後日精算する場合

仕訳例①:立替精算(税込経理)

借方

旅費交通費 10,200円

貸方

未払金(または現金) 10,200円

宿泊料金10,000円+宿泊税200円を一体で旅費交通費に計上

図:宿泊料金と宿泊税をまとめて旅費交通費で計上する立替精算の仕訳。

出張した従業員が宿泊料金と宿泊税を立て替え、帰社後に経費精算したケースです。宿泊料金と宿泊税をまとめて旅費交通費で計上します。

借方金額貸方金額
旅費交通費10,200円未払金(または現金)10,200円

精算時に現金や未払金で支払います。一体計上なので、現場では一番シンプルな処理です。

② 法人カードで直接支払った場合

法人カードで宿泊料金と宿泊税を直接支払ったケースです。借方は同じく旅費交通費でまとめます。

借方金額貸方金額
旅費交通費10,200円未払金(法人カード)10,200円

後日カード利用代金が口座から引き落とされた時点で、未払金を消し込みます。

③ 消費税区分を厳密に分ける場合(税抜経理)

税抜経理で、宿泊料金本体(税抜9,091円+仮払消費税909円)と宿泊税200円(不課税)を区分する例です。

借方金額貸方金額
旅費交通費(課税10%)9,091円未払金10,200円
仮払消費税909円
旅費交通費(対象外)200円

科目はどちらも旅費交通費のまま、消費税区分だけを「課税10%」と「対象外」に分けるのがポイントです。

④ 取引先を招待した宿泊の場合

商談相手を招いた宿泊で、接待の一環として宿泊費・宿泊税を負担したときは、内容に応じて「交際費」に含めて処理することがあります。社内の出張規程・交際費規程に沿って判断しましょう。

宿泊税の概要と主な導入自治体(2026年時点)

宿泊税は、地方税法に基づき各自治体が条例で定める「法定外目的税」です。観光振興などの財源に充てるため、ホテル・旅館などの宿泊に対して1人1泊あたり定額(または宿泊料金に応じた階層制)で課税されます。

自治体税額の例(2026年時点)
東京都宿泊料金に応じて100円〜200円
大阪府宿泊料金に応じて段階的に課税(免税点の引下げあり)
京都市宿泊料金に応じた階層制(高額宿泊は上限が大きい)
福岡県・福岡市あわせて200円程度
北海道・道内市町村2026年に導入・徴収を開始

宿泊税は2026年に導入自治体が大きく増え、税額・免税点・施行日は自治体ごとに異なります。最新の金額・対象は、必ず宿泊先の自治体公式サイトでご確認ください。本記事の金額は仕組みを理解するための一例です。

入湯税の勘定科目は?宿泊税との違いと仕訳例

温泉地に出張すると、宿泊料金と別に「入湯税」が請求されることがあります。入湯税の勘定科目も、宿泊税と同じ「旅費交通費」です。

入湯税とは、鉱泉浴場での入湯行為に対して市町村が課す目的税です。総務省「地方税制度 入湯税」は、課税団体を「鉱泉浴場所在の市町村」、課税客体を「鉱泉浴場における入湯行為」、税率を「1人1日150円を標準とする」、徴収方法を「旅館等が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収し、市町村に納入」と説明しています。使途は環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興の4つに充てることとされています。

負担するのは泊まった人、納めるのは旅館。この構造は宿泊税とまったく同じです。会社から見れば出張の宿泊コストの一部なので、租税公課ではなく旅費交通費に含めます。

項目宿泊税入湯税
根拠各自治体の条例による法定外目的税地方税法に定めのある目的税
課税する自治体条例を定めた都道府県・市町村鉱泉浴場所在の市町村
税額の目安(2026年時点)自治体ごとに異なる(階層制もあり)1人1日150円を標準とする
勘定科目旅費交通費旅費交通費
消費税区分対象外(不課税)対象外(不課税)

宿泊税と入湯税は根拠が別なので、同じ1泊の領収書に両方が並ぶこともあります。どちらも宿泊費と一体で旅費交通費に計上し、金額が区分されていれば消費税は対象外で入力します。

入湯税を含む宿泊代の仕訳例

宿泊料金10,000円と入湯税150円を従業員が立て替え、後日精算したケースです(税込経理・金額は説明用の一例)。

借方金額貸方金額
旅費交通費10,150円未払金(または現金)10,150円

摘要に「◯月◯日 ◯◯出張 宿泊代(入湯税150円含む)」と残しておくと、後から内訳を確認しやすくなります。

個人事業主の場合の注意点

個人事業主:宿泊税を経費にできる?

  • その宿泊は、事業目的ですか?
  • 事業の出張による宿泊旅費交通費で必要経費に算入宿泊費とあわせて計上できる
  • 観光を兼ねた旅行・私的な宿泊経費にできない私的な部分は除外する

出張の目的・訪問先を領収書にメモしておくと事業関連性を説明しやすい

図:個人事業主は事業目的の宿泊分のみ旅費交通費に算入し、私的な宿泊税は除外する。

個人事業主が事業の出張で宿泊した際の宿泊税は、宿泊費とあわせて「旅費交通費」で必要経費に算入できます。

ただし、観光を兼ねた旅行や私的な宿泊にかかる宿泊税は経費にできません。事業目的の宿泊だけを計上し、私的な部分は除外するのが原則です。出張の目的・訪問先を領収書にメモしておくと、後から事業関連性を説明しやすくなります。

宿泊税を含む旅費交通費そのものの範囲や課税・非課税の区別は、旅費交通費の勘定科目と課税・非課税の区別でより詳しく整理しています。

よくある質問

Q1:宿泊税は経費になりますか?

事業や業務に関連する出張であれば、宿泊税は宿泊費とあわせて経費(旅費交通費)になります。私的な旅行の宿泊税は経費にできません。事業用と私用が混在する場合は、事業目的の宿泊分のみを計上します。

Q2:宿泊税を「租税公課」で処理するのは間違いですか?

一般的には適切ではありません。宿泊税は会社が自社の税金として直接納めるものではなく、出張者が負担した宿泊コストの一部です。租税公課ではなく、宿泊費と一体で旅費交通費に含めるのが整合的です。

Q3:宿泊税に消費税はかかりますか?

宿泊税そのものは不課税(消費税の課税対象外)です。宿泊料金の本体部分には消費税10%が課税されます。会計ソフトでは、宿泊料金は課税10%、宿泊税は対象外と区分して入力するのが正確です。

Q4:領収書に宿泊税が分けて書かれている場合はどうすればいい?

宿泊料金と宿泊税が区分されている場合は、宿泊料金を課税仕入れ10%、宿泊税を対象外として入力すると、消費税の集計が正確になります。一体で記載されている場合は、施設に内訳を確認するか、宿泊費全体を旅費交通費として計上したうえで消費税区分を判断します。

Q5:出張旅費規程があれば宿泊税の扱いは変わりますか?

宿泊実費を精算する規程であれば、宿泊税も実費の一部として旅費交通費で精算します。定額の出張日当(宿泊手当)として支給する規程の場合は、宿泊税を含めた一定額を旅費交通費で処理するのが一般的です。自社の規程に沿って統一的に運用しましょう。

Q6:宿泊税の請求書はインボイス(適格請求書)の対象ですか?

宿泊税は不課税のため、仕入税額控除の対象ではありません。控除に関係するのは宿泊料金本体(課税10%)です。宿泊施設が適格請求書発行事業者であれば、宿泊料金本体について保存した適格請求書をもとに仕入税額控除を行います。

Q7:宿泊税は非課税ですか、不課税ですか?

不課税(消費税の課税対象外)です。「非課税」は土地や社会保険医療のように、対価を得て行う取引ではあるものの、課税対象になじまない・社会政策的配慮から課税しない取引を指します。宿泊税は対価を得て行う取引そのものに当たらないため、その手前の不課税に分類されます。会計ソフトでは「対象外」または「不課税」を選びます。

Q8:入湯税の勘定科目は何になりますか?

宿泊税と同じ「旅費交通費」です。入湯税は鉱泉浴場での入湯行為に対して市町村が課す目的税で、総務省の説明では税率は1人1日150円が標準です。宿泊者が負担し旅館が特別徴収して市町村に納めるしくみのため、租税公課ではなく出張の宿泊コストとして処理します。

まとめ:宿泊税の勘定科目チェックリスト

宿泊税は1件あたりの金額こそ小さいものの、出張の多い事業者では件数が積み上がります。会計ソフトの自動仕訳ルールで消費税区分まで固めておけば、精算のたびに迷わず処理できます。

この記事のまとめ
  • 出張・業務に伴う宿泊税は、原則「旅費交通費」に計上(宿泊費と一体)
  • 宿泊税は会社が直接納める税金ではないため、原則「租税公課」では処理しない
  • 消費税区分は宿泊税が「不課税」、宿泊料金本体が「課税10%」
  • 会計ソフトでは宿泊料金と宿泊税を区分入力すると消費税集計が正確になる
  • 取引先を招いた接待宿泊なら「交際費」に含めることもある
  • 個人事業主は事業目的の宿泊分のみ経費算入し、私的な宿泊税は除外する
  • 消費税は「非課税」ではなく不課税(対象外)。領収書で区分されていれば対象外で入力する
  • 温泉地の入湯税(標準1人1日150円)も同じく旅費交通費。1泊で両方かかることがある
  • 税額・免税点・対象は自治体ごとに異なり2026年に拡大中。最新は各自治体公式で確認する

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免責事項

※本記事は2026年時点の公開情報をもとにした一般的な整理です。宿泊税の税額・免税点・施行日は自治体ごとに異なり改正もあるため、個別の判断は最新の自治体公式情報を確認のうえ、必要に応じて税理士など有資格者にご相談ください。


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この記事を書いた人

会計事務所で10年以上、法人や個人事業主の帳簿づけと税務申告の手伝いをしてきたTanakaです。決算が近づくと、経営者から「この支払いはどの科目で処理すればいいですか」という電話を何度も受けました。答えは業種や会社の規模で変わります。そこを一つずつ、相手に合わせて説明してきました。

独立してからは、中小企業の経理担当者向けの研修や、freee・マネーフォワード・弥生の科目設定の相談にも応じています。教科書の説明は抽象的で、現場では「とりあえず雑費」で片づけてしまうことも少なくありません。このサイトでは、勘定科目の選び方の判断軸を、具体例をそえて整理しています。最終的な税務判断は、顧問税理士にご相談ください。

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