自賠責保険の勘定科目は「保険料(損害保険料)」または「車両費」です。車検で24ヶ月分(自家用乗用車17,650円)をまとめて払っても、金額が少額なら支払時に全額を費用計上してかまいません。消費税は非課税ですが、中古車購入時に負担する未経過分だけは課税仕入れになります。
この記事でわかること
- 自賠責保険の勘定科目は「保険料(損害保険料)」か「車両費」。租税公課にはしない理由
- 24ヶ月分を一括費用にできる本当の根拠(短期前払費用の特例ではない)と、按分すべきケースの判定基準
- 車検時・新車購入時・バイクの単独更新という場面別の仕訳例
- 消費税は非課税。ただし中古車の未経過自賠責相当額は課税仕入れという実務の落とし穴
- 家事按分・解約返戻金の処理と、2026年11月からの保険料改定で経理が押さえる点
公的情報源: 国税庁「No.6201 非課税となる取引」(参照)/「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合」(参照)/質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」(参照)
車両台数が多い、期をまたぐ長期契約がある、中古車を仕入れているといったケースでは、自賠責の処理方針を一度決めておくと毎期の決算が楽になります。
結論を先に書きます
事業用の車にかけた自賠責保険料は、費用科目で処理します。いちばん分かりやすいのは「保険料(損害保険料)」。車のコストをまとめたい方針なら「車両費」でも構いません。
同時に払う自動車重量税や自動車税とは科目が分かれます。税金は「租税公課」、保険は「保険料」。同じ請求書に並んでいても、行を分けるのが原則です。
最大の論点は、車検時に24ヶ月分をまとめて払ったときに按分が要るかどうか。結論から言えば、金額が少額なら支払時に全額を費用計上して差し支えありません。ただし「強制保険だから」という説明は根拠として不正確です。理由は後述します。
- 科目は保険料(損害保険料)が基本。車両費でまとめてもよいが、決めた科目は毎期続ける
- 一括費用計上の根拠は企業会計原則の「重要性の原則」。短期前払費用の特例ではない
- 金額が大きい・台数が多い・期をまたぐ長期契約は前払費用/長期前払費用で按分
- 新車購入時の自賠責保険料は車両の取得価額に含めず費用処理できる
- 消費税は非課税。中古車購入時の未経過自賠責相当額だけは課税仕入れ
自賠責保険の勘定科目は「保険料」か「車両費」
自賠責保険の勘定科目は、費用科目の「保険料(損害保険料)」または「車両費」です。資産計上や租税公課は使いません。
実務では次の3つから方針を1つ選び、毎期続けて使います。法律で「これが唯一の正解」と決まっているわけではありません。
自賠責保険料に使う勘定科目の選択肢
| 勘定科目 | 向いているケース | 特徴 |
|---|---|---|
| 損害保険料 | 保険コストを独立して把握したい | 車の保険費用を一元管理でき、最も一般的 |
| 保険料 | 各種保険をまとめて管理したい | 生命保険などと区別がつきにくいことがある |
| 車両費 | 車関連の費用をまとめたい | ガソリン・車検・保険を一括で把握できる |
もっとも無難なのは「損害保険料」です。会計ソフトの初期設定にもたいてい用意されています。
「租税公課」にしてはいけない理由
車検の請求書には、自賠責保険料と自動車重量税が並んで載ります。金額も近いため、まとめて「租税公課」で処理してしまう例が少なくありません。
しかし自賠責は国や自治体に納める税金ではなく、保険会社との保険契約です。税金と保険料では消費税区分も異なります。1行にまとめると、決算書でも消費税の集計でもズレが出ます。
| 車検時の支払項目 | 勘定科目 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 自賠責保険料 | 保険料(損害保険料)/車両費 | 非課税 |
| 自動車重量税・自動車税 | 租税公課 | 不課税(課税対象外) |
| 検査手数料の印紙代 | 租税公課 | 非課税 |
| 整備料・代行手数料 | 車両費/修繕費/支払手数料 | 課税(10%) |
税金側の考え方は「自動車税の勘定科目は「租税公課」」で整理しています。請求書1枚まるごとの科目分けは「車検費用の勘定科目一覧」が対応表になります。
科目を途中で変えない(継続性の原則)
去年は損害保険料、今年は車両費——この切り替えはしないでください。前年比較ができなくなり、税務調査でも説明しづらくなります。
任意保険まで含めた車の保険全体の科目設計は「自動車保険の勘定科目」で扱っています。
24ヶ月分は一括計上できる?自賠責保険の勘定科目と期間按分の判断基準

自賠責保険料は、24ヶ月分をまとめて払っても支払時に全額をその期の費用にできるのが実務の主流です。ただし、その根拠を取り違えている解説が多く出回っています。
一括計上の根拠は「短期前払費用の特例」ではない
よく引き合いに出されるのが、短期前払費用の特例です。しかしこの特例には明確な期間要件があります。
国税庁「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合」では、対象を「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」としています。車検時の自賠責は24ヶ月・25ヶ月契約が中心。1年を超えるため、この特例には当てはまりません。
「強制保険だから一括でよい」という説明も、税法・通達には根拠がありません。加入義務があることと、費用をいつ計上するかは別の論点です。
本当の根拠は「重要性の原則」
一括計上を支えているのは、企業会計原則の注解【注1】重要性の原則です。そこにはこう書かれています。
前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
つまり金額的な重要性が乏しければ、前払費用に振らなくてよいという趣旨。自家用乗用車の自賠責は24ヶ月で17,650円(2026年10月31日始期の契約まで)と小さく、毎回の車検で繰り返し発生します。
だから多くの事業者で「重要性が乏しい」と判断でき、支払時の一括費用計上が是認されているわけです。逆にいえば、重要性が乏しくない状況なら按分が必要になります。
一括でよいか、按分すべきかの判定軸
自社がどちらに当てはまるかは、次の4点で判断します。
一括費用計上と前払費用按分の判定基準
| 判定軸 | 一括費用計上でよい | 前払費用で按分すべき |
|---|---|---|
| 1台あたりの金額 | 2万円前後(乗用車の24ヶ月) | 高額車・長期契約で金額が大きい |
| 保有台数 | 数台程度 | 社用車が多く、合計額が利益に影響する |
| 損益への影響 | 期間帰属を変えても損益がほぼ動かない | 一括計上で期間損益が目に見えて歪む |
| 外部への説明責任 | 小規模・自社管理のみ | 会計監査・金融機関提出・M&A等の予定あり |
判断に迷ったら、「按分しなくても決算書を見る人の判断を誤らせないか」を基準にしてください。これが重要性の原則そのものの考え方です。
- ⚠️ 方針は途中で変えない:一括費用計上と前払費用按分は、どちらかを継続して使います。利益が出た年だけ按分をやめる、といった使い分けは利益操作を疑われます。方針を決めたら経理規程やメモに残しておくと安心です。
自賠責保険料の仕訳例|車検時・新車購入時・単独更新のパターン別

ここからは数字を入れて確認します。支払う場面によって、論点が少しずつ変わります。
車検時に24ヶ月分を支払った場合(一括費用計上)
自家用乗用車の24ヶ月分17,650円を普通預金から支払ったケースです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 損害保険料 | 17,650 | 普通預金 | 17,650 | 自賠責保険料 24ヶ月分 |
摘要に契約期間を残しておくと、翌年以降に見返したときに判断の経緯がわかります。科目を「車両費」にする方針なら、借方を置き換えるだけ。
重量税や整備料と同時に払った場合は、行を分けて入力します。全体の内訳は「車検代の勘定科目」を参照してください。
前払費用で按分する場合(25ヶ月契約の月割計算)
車検の有効期間より1ヶ月長い25ヶ月契約は珍しくありません。継続検査までの余裕を持たせるためです。
25ヶ月分18,160円を支払い、決算日までに10ヶ月が経過したケースで計算します。
- 1ヶ月あたり:18,160円 ÷ 25ヶ月 = 726.4円
- 当期の費用:726.4円 × 10ヶ月 = 7,264円
- 翌期以降へ繰り越す分:18,160円 − 7,264円 = 10,896円
支払時(全額をいったん前払費用で受ける)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 前払費用 | 18,160 | 普通預金 | 18,160 | 自賠責保険料 25ヶ月分 |
決算時(経過した10ヶ月分を費用へ振替)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 損害保険料 | 7,264 | 前払費用 | 7,264 | 当期対応分(10ヶ月) |
端数は円未満を四捨五入し、最終月で調整すれば足ります。決算日の翌日から1年を超えて費用化される分は「長期前払費用」へ振り替えます。25ヶ月契約なら1年以内に収まるため、通常は前払費用のみで足ります。
新車購入時に支払った場合(取得価額に含めない)
新車を買うと、車両本体価格と一緒に自賠責保険料・重量税・登録費用が請求されます。ここで迷うのが「車両運搬具の取得価額に含めるのか」という点です。
結論は含めなくてよい。自賠責保険料は車を取得するための対価ではなく、保険期間に対応する費用だからです。租税公課等を取得価額に算入しないことができるとする法人税基本通達7-3-3の2とも整合します。
車両本体2,000,000円、自賠責保険料24,190円(37ヶ月)、重量税36,900円を普通預金で支払った例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 車両運搬具 | 2,000,000 | 普通預金 | 2,061,090 | 新車購入 |
| 損害保険料 | 24,190 | 自賠責保険料 37ヶ月分 | ||
| 租税公課 | 36,900 | 自動車重量税 |
取得価額に含めると減価償却で数年かけて費用化することになり、初年度の損金が減ります。分けて費用処理したほうが有利です。
なお、車両価格に上乗せされる「リサイクル預託金」は費用ではなく資産(預託金)で処理します。混同しないでください。
バイクなど車検のない車両を単独更新した場合
原付や軽二輪(125cc超250cc以下)には車検がありません。自賠責はコンビニやネットで自分で更新し、最長60ヶ月(5年)まで契約できます。
60ヶ月契約は、決算日の翌日から1年を超える部分が確実に発生します。金額自体は1万円台で小さいものの、方針として按分している事業者は次のように分けます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 損害保険料 | 2,662 | 普通預金 | 13,310 | 当期対応分 |
| 前払費用 | 2,662 | 決算日翌日から1年以内分 | ||
| 長期前払費用 | 7,986 | 1年を超える分 |
重要性が乏しいと判断するなら、全額を損害保険料としても構いません。同じ会社の中で車とバイクの方針をそろえることのほうが大切です。
自賠責保険料の消費税は非課税|中古車の「未経過分」だけは課税
自賠責保険料に消費税はかかりません(非課税)。国税庁「No.6201 非課税となる取引」の(4)に、保険料を対価とする役務の提供が非課税取引として挙げられています。
税抜経理でも、自賠責の部分から仮払消費税は発生しません。車検の請求書では整備代(課税10%)と同居するため、会計ソフトでは行ごとに税区分を分けて入力してください。
全額を課税仕入れで入力すると、控除する消費税が過大になります。納付税額が本来より少なくなり、指摘を受ける原因になります。
中古車を買ったときの「未経過自賠責保険料」は課税仕入れ
ここが最も間違えやすいポイントです。中古車を買うと、見積書に「自賠責保険料(未経過分)」という行が入ることがあります。前の所有者が払った保険期間の残りを引き継ぐための精算金です。
この金額は、保険料ではなく中古車の購入代金の一部として扱います。
根拠は国税庁の質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」です。
同事例は未経過自動車税相当額を「未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うもの」としています。見積書で本体価格と区分表示しても、資産の譲渡等の対価に含まれる扱い(消費税法基本通達10-1-6)。
そして同事例は、未経過分の自賠責保険料相当額を区分表示する場合も自動車税相当額と同様に対価の額に含まれるとしています。
自賠責保険料の消費税区分(支払う場面別)
| 支払う場面 | 相手 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 車検・新車購入・単独更新で保険会社へ払う保険料 | 保険会社 | 非課税 |
| 中古車購入時に販売店へ払う未経過自賠責相当額 | 中古車販売店 | 課税仕入れ(10%) |
| 中古車購入時に販売店へ払う未経過自動車税相当額 | 中古車販売店 | 課税仕入れ(10%) |
判断の軸はシンプルです。保険会社に払うなら非課税、販売店に払うなら車両代金の一部で課税。見積書の項目名ではなく、誰に払うお金かで区分してください。
なお、この未経過分は車両代金の一部なので、原則として車両運搬具の取得価額に含めます。新車購入時の自賠責保険料とは扱いが逆になる点に注意が必要です。
中古車の未経過分のように、同じ「自賠責保険料」という名前でも税区分が入れ替わる項目は珍しくありません。車両の取得価額に含めるかどうかは、その後の減価償却にも影響します。判断に迷うケースが続くなら、自分の状況に合う税理士を無料で紹介してもらい、方針をまとめて確認しておくと安全です。
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自賠責保険料の家事按分と解約返戻金の処理
科目の選び方や一括計上の考え方は、個人事業主でも法人でも同じです。違いが出るのは家事按分と、お金を受け取る場面の処理になります。
私用と兼用の車は事業割合だけを経費にする
個人事業主が私用と兼用している車は、事業で使う割合だけが経費です。自賠責保険料も走行距離や使用日数など、合理的な基準で家事按分します。
事業割合60%で17,650円を払った場合、10,590円が損害保険料、残り7,060円は事業主貸。按分の考え方は「ガソリン代の勘定科目」も参考になります。
按分の根拠(走行距離のメモ、使用日数の記録)は必ず残してください。基準が説明できないと、按分そのものを否認されるリスクがあります。
廃車・車両入替で返戻金を受け取ったとき
車を手放すと、自賠責の残存期間に対応する保険料が解約返戻金として戻ることがあります。処理は、支払時にどう計上していたかで変わります。
- 一括費用計上していた場合:受け取った時点で「雑収入」(個人事業主は事業所得の収入)
- 前払費用で按分していた場合:残っている前払費用を取り崩し、差額があれば雑収入または雑損失
車両とセットで売却し、自賠責を名義変更した場合も同じ考え方です。売却代金に含めて処理するのではなく、保険料の精算分は分けて把握しておくと後で整理しやすくなります。
保険金を受け取ったときの個人・法人の違い
事故で自賠責の保険金を受け取った場合の扱いも整理しておきます。
- 個人:身体の傷害に対して受け取る保険金は原則非課税で、確定申告は不要
- 法人:受け取った保険金は「雑収入」として益金に計上
保険料を払う側の処理と、保険金を受け取る側の処理は分けて考えると混乱しません。
自賠責保険料は2026年11月から値上げ|経理で押さえる3点
損害保険料率算出機構は2026年4月30日、自賠責保険の基準料率を金融庁長官へ届け出ました。この料率は2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する契約に適用されます(損害保険料率算出機構「自賠責保険基準料率」)。
引き上げは平均6%台で、13年ぶりの値上げです。経理側で押さえるのは次の3点になります。
自賠責保険料の改定前後(自家用乗用自動車・本土)
| 契約期間 | 現行(2026年10月31日始期まで) | 改定後(2026年11月1日始期から) |
|---|---|---|
| 24ヶ月 | 17,650円 | 18,560円 |
| 25ヶ月 | 18,160円 | 19,070円 |
| 36ヶ月 | 23,690円 | 24,690円 |
- 基準は「契約の始期」。車検を受けた日や請求書の日付ではなく、保険期間の開始日で新旧が決まります。
- 前払費用で按分している場合は単価が変わる。月割の計算をテンプレートで自動化していると、旧単価のまま計算するミスが起きやすくなります。
- 予算・経費見込みの更新。社用車が多い事業者ほど、年間の保険料見込みを組み替える必要があります。
金額が変わっても、勘定科目と消費税区分は変わりません。保険料は非課税のままです。正確な料率は上記の基準料率表で確認してください。
よくある質問
自賠責保険料の仕訳でつまずきやすい点を、Q&A形式で整理します。
Q1:自賠責保険の勘定科目は何ですか?
「保険料(損害保険料)」または「車両費」です。損害保険料が最も分かりやすい選択になります。
税金である自動車重量税・自動車税は「租税公課」で、自賠責とは別科目です。同じ請求書に載っていても行を分けて処理してください。
Q2:自賠責保険料は24ヶ月分をまとめて経費にできますか?
金額の重要性が乏しければ、支払時に全額を費用計上できます。根拠は企業会計原則注解の重要性の原則で、短期前払費用の特例ではありません。
短期前払費用は「支払った日から1年以内に提供を受ける役務」が要件のため、24ヶ月契約は対象外です。社用車が多く合計額が損益に影響する場合は、前払費用で按分してください。
Q3:自賠責保険料に消費税はかかりますか?
かかりません(非課税)。国税庁「No.6201 非課税となる取引」で、保険料は非課税取引とされています。
ただし中古車購入時に販売店へ払う未経過自賠責相当額だけは、車両代金の一部として課税仕入れになります。誰に払うお金かで判断してください。
Q4:新車を買ったとき、自賠責保険料は車両の取得価額に含めますか?
含めなくて構いません。自賠責保険料は車を取得するための対価ではなく、保険期間に対応する費用だからです。
支払時に「損害保険料」で費用処理すれば、初年度の損金として使えます。取得価額に含めると減価償却で数年かけて費用化することになり、不利になります。
Q5:自賠責保険を解約して返戻金を受け取ったときの勘定科目は?
支払時の処理によって変わります。一括で費用計上していたなら、受け取った時点で「雑収入」です。
前払費用で按分していた場合は、残っている前払費用を取り崩します。差額が出たときだけ雑収入または雑損失で調整してください。
まとめ
自賠責保険の勘定科目まわりは、次の4点を押さえれば迷いません。
- 科目は「保険料(損害保険料)」か「車両費」。税金の租税公課とは必ず行を分ける
- 24ヶ月分の一括費用計上を支えるのは重要性の原則。短期前払費用の特例ではない
- 金額が大きい・台数が多い・長期契約なら前払費用/長期前払費用で按分する
- 新車購入時の自賠責は取得価額に含めず費用処理できる
- 消費税は非課税。中古車の未経過自賠責相当額だけは課税仕入れ
判断の軸は「誰に払うお金か」と「按分しなくても決算書を見る人の判断を誤らせないか」の2つ。方針を1つ決めて毎期続けることが、結局いちばん手間もリスクも小さくなります。
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免責事項
※本記事は2026年時点の公開情報をもとにした一般的な整理です。保険料の金額や改定内容は損害保険料率算出機構の基準料率表を、税務上の取扱いは最新の国税庁情報をご確認のうえ、個別の判断は税理士など有資格者にご相談ください。
