印紙代の勘定科目は、購入してすぐ使うなら「租税公課」が基本です。まとめ買いで在庫が残る分は資産の「貯蔵品」で処理し、使った分だけ租税公課へ振り替えます。郵便局で買った印紙代は消費税・非課税で、5万円以上の領収書など課税文書に貼るのが原則です。
「印紙代」「収入印紙」「印紙税」という3つの言葉の使い分け、立替や折半で誰の経費にするか、金券ショップだけ課税になる理由まで整理します。
この記事でわかること
- 印紙代の勘定科目は「租税公課」が基本。買ってすぐ使う印紙代の仕訳がいちばんの基準になります
- まとめ買いで在庫が残るなら「貯蔵品」で資産計上し、使った分だけ租税公課へ振り替えます
- 印紙代・収入印紙・印紙税は指すものが違う。言葉の違いを押さえると科目選びで迷いません
- 印紙代の消費税は原則「非課税」。例外は金券ショップで額面より安く買ったときだけです
- 契約書の印紙代は当事者で折半、領収書の印紙代は発行者が負担するのが原則です
公的情報源: 国税庁タックスアンサー No.6201「非課税となる取引」(参照)/No.7131「印紙税を納付しなかったとき」(参照)
まず結論だけ先に
契約書や領収書に貼る収入印紙。会計ソフトへの入力で「印紙代ってどの勘定科目だろう」と手が止まった経験はないでしょうか。
結論はシンプルです。印紙代の基本の勘定科目は「租税公課(そぜいこうか)」。印紙代は税金(印紙税)の支払いなので、税金や公的な負担金をまとめる「租税公課」で処理します。
ただし、「すぐ使うか・在庫で残すか」「どこで買ったか」「誰が負担するか」で仕訳は変わります。この3点を押さえてはじめて、ムダとミスのない処理になります。
- 基本は租税公課。買ってすぐ使えば、現金で買って租税公課に振るだけ
- 在庫が残るなら貯蔵品で資産計上し、使った分を租税公課へ振替
- 消費税は非課税。金券ショップ購入分だけ課税仕入れになる

印紙代の勘定科目は「租税公課」|基本と理由
印紙代とは、契約書や領収書に貼る収入印紙の購入代金のことです。買ってすぐ使う印紙代の勘定科目は「租税公課」で処理します。
理由は、印紙代が「印紙税」という税金の支払いだからです。租税公課は、税金や公的な会費・負担金をまとめる費用科目。印紙税もこの仲間に入ります。
消耗品費や通信費でもいい?
「消耗品費」や「通信費」で処理している会社も見かけます。少額で、毎期同じ科目を継続して使うなら、税務上は許容される場合があります。
ただし、印紙代は税金なので租税公課で統一するのが最もわかりやすい方法です。科目がバラつくと集計や見直しの手間が増えるため、社内ルールとして1つに固定しておくと安全です。
「印紙代」「収入印紙」「印紙税」の違い|言葉で迷わない
印紙まわりで科目に迷う一番の原因は、3つの言葉が指すものを混同していることです。まずここを切り分けると、あとの仕訳が一気に楽になります。
3つの言葉が指すもの
| 言葉 | 指すもの | 会計での立ち位置 |
|---|---|---|
| 印紙代 | 収入印紙を買うために払う代金 | 帳簿に載る「支出」=租税公課などで処理 |
| 収入印紙 | 契約書などに貼る「現物(金券)」 | 未使用なら「貯蔵品」という資産 |
| 印紙税 | 課税文書にかかる「税金そのもの」 | 印紙を貼って納める税目 |
つまり「印紙代を払う=印紙税を納める=現物の収入印紙を手に入れる」という一連の流れを、見る角度で呼び分けているだけです。
現物としての在庫管理や購入場所ごとの扱いは収入印紙の勘定科目と消費税の取扱いで深掘りしています。税金としての課税文書や税額を確認したいなら印紙税の勘定科目と課税文書の一覧もあわせてご覧ください。
印紙代の仕訳例|購入時・使用時・立替のケース別
印紙代の仕訳は、大きく3パターンです。自分のケースがどれに当たるかで、使う科目が変わります。
- 買ってすぐ使う(都度購入)
- まとめ買いして在庫で残す
- 従業員が立て替えて後で精算する

パターン①:買ってすぐ使う
契約書1枚のために印紙を買い、その場で貼るケースです。買ってすぐ使い切るので、購入時に「租税公課」で費用計上します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 4,000円 | 現金 | 4,000円 |
日々の取引で出る印紙代の多くは、この形でそのまま費用にして問題ありません。
パターン②:まとめ買いして在庫で残す
複数枚をまとめ買いして在庫にする場合は、処理が一段増えます。購入時は資産の「貯蔵品」で計上し、実際に使ったときに「租税公課」へ振り替える流れです。
| タイミング | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 購入時 | 貯蔵品 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
| 使用時 | 租税公課 | 4,000円 | 貯蔵品 | 4,000円 |
ポイントは買った時点では費用にせず、使った分だけ費用へ振り替えるという考え方。決算日に未使用の印紙が残るなら、原則は貯蔵品として資産に振り替えます。
パターン③:従業員が立て替えたとき
従業員が自分の財布で印紙を買い、あとで精算するケースです。精算した時点で費用にします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 4,000円 | 現金(精算) | 4,000円 |
立替時に厳密に処理するなら「立替金」を挟む方法もありますが、少額なら精算時にまとめて租税公課で費用計上する運用が実務では一般的です。
印紙代を誰が負担する?|契約書は折半・領収書は発行者
「相手と自分、どちらの経費にするのか」で迷う場面があります。ここは印紙税法の考え方が基準になります。
印紙税の納税義務者は、印紙税法上課税文書を作成した人とされています。この原則から、実務の負担はおおむね次のように整理できます。
- 契約書(2通作成し双方が保管):それぞれが作成者にあたるため、当事者で折半するのが原則。各社が自社保管分の印紙代を租税公課で処理します
- 領収書:作成する発行者(受け取った側)が負担。発行者の租税公課になります
自分が負担しない分まで費用にしないよう注意が必要です。負担の取り決めは契約書に明記しておくと、後の仕訳で迷いません。
印紙代の消費税は「非課税」|金券ショップだけ課税
印紙代の消費税は、原則「非課税」です。郵便局・法務局・コンビニなど所定の場所で額面どおりに買った収入印紙は、消費税がかかりません(国税庁タックスアンサー No.6201)。
理由は、収入印紙の譲渡が消費税法で非課税取引に位置づけられているためです。仕訳でも課税仕入れにはなりません。
購入場所で変わる消費税
| 購入場所 | 消費税 | 仕訳での扱い |
|---|---|---|
| 郵便局・法務局・コンビニ(額面購入) | 非課税 | 課税仕入れにしない |
| 金券ショップ(額面より安く購入) | 課税 | 課税仕入れ(10%)にできる |
唯一の例外が金券ショップです。額面より安く買った収入印紙は、その取引が課税仕入れになります。仕入税額控除の対象にできるため、購入場所は記録しておきましょう。
印紙代の注意点|貼り忘れの過怠税・電子契約
最後に、印紙代で見落としやすい2点を押さえます。
貼り忘れは3倍の過怠税
課税文書に印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額に加えてその2倍、合計で3倍の過怠税がかかります(国税庁タックスアンサー No.7131)。
ただし、税務調査で指摘される前に自分から申し出れば、1.1倍に軽減されます。貼り忘れに気づいたら放置せず、速やかに手続きするのが得策です。
なお、この過怠税は損金に算入できないため、勘定科目は租税公課ではなく「雑損失」で処理します。損金にできる税金とできない税金の線引きは租税公課で落とせる税金と法人税等の違いで整理しています。
電子契約なら印紙代はゼロ
そもそも印紙代を発生させない方法もあります。電子契約で締結した契約書には、印紙税がかかりません。印紙税の対象は「紙の文書」で、電子データは対象外とされているためです。
契約件数が多い会社ほど、電子化の削減効果は大きくなります。印紙代の管理そのものを減らせる点も利点です。
よくある質問
印紙代の勘定科目や処理でつまずきやすい点をまとめました。
Q1:印紙代の勘定科目は租税公課と貯蔵品のどちらですか?
買ってすぐ使う印紙代は「租税公課」です。一方、まとめ買いして在庫が残る分は「貯蔵品」で資産計上し、使った分だけ租税公課へ振り替えます。決算日に未使用の印紙が残っているなら、原則は貯蔵品へ振り替えて資産に計上します。
Q2:印紙代に消費税はかかりますか?
郵便局・法務局・コンビニで額面どおり買った印紙代は非課税です。消費税は発生せず、課税仕入れにもなりません。例外は金券ショップで額面より安く買った場合で、この取引だけ課税仕入れ(10%)として扱えます。
Q3:印紙代を消耗品費で処理してもよいですか?
少額で、毎期同じ科目を継続して使うなら認められる場合があります。ただし印紙代は税金なので、「租税公課」で統一するほうが集計も見直しもしやすいです。科目を社内で1つに固定しておくことをおすすめします。
Q4:契約書の印紙代はどちらが負担しますか?
2通作成して双方が1通ずつ保管する契約書は、それぞれが作成者にあたるため、当事者で折半するのが原則です。各社が自社保管分の印紙代を租税公課で処理します。負担割合は契約書に明記しておくと、後の処理で迷いません。
Q5:従業員が立て替えた印紙代はどう仕訳しますか?
精算した時点で「租税公課」として費用計上するのが実務では一般的です。厳密に処理するなら立替時に「立替金」を挟む方法もありますが、少額なら精算時にまとめて費用にして差し支えありません。
まとめ:印紙代の勘定科目のポイント
最後に、印紙代の処理で押さえるべき点を整理します。
- 基本の勘定科目:租税公課(買ってすぐ使う場合)
- まとめ買い:購入時は貯蔵品、使用時に租税公課へ振替
- 消費税:原則は非課税。金券ショップ購入分だけ課税仕入れ
- 負担者:契約書は当事者で折半、領収書は発行者が負担
- 注意点:貼り忘れは3倍の過怠税(自主申告で1.1倍)・電子契約は印紙代ゼロ
印紙代は「租税公課で処理する」という結論こそシンプルですが、在庫・消費税・負担者・貼り忘れまで含めて初めて、ミスのない処理になります。
なお、印紙税の課税区分や税額は契約内容や記載金額で変わります。判断に迷う契約は、顧問税理士に確認することをおすすめします。
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免責事項
※本記事は2026年7月時点の公開情報をもとにした一般的な整理です。印紙税の課税区分・税額・消費税の扱いは契約内容や取引状況で変わるため、個別の判断は税理士など専門家にご相談ください。
