【2026年10月1日】インボイス経過措置が70%へ|会計ソフトの税区分切り替えとまたぐ取引の判定

2026年10月1日から、インボイスがない相手への支払いで控除できる割合が80%から70%へ下がります。経理側でやることは「会計ソフトの税区分を新しい割合へ切り替える」「10月1日をまたぐ取引がどちらの割合か判定する」の2つです。

この記事でわかること

  • 2026年10月1日に何が変わるのか(控除割合と、新しく入る年1億円の上限
  • 8月・9月・10月に何をするかの逆算チェックリスト
  • freee・マネーフォワード・弥生で税区分をどう切り替えるか
  • 10月1日をまたぐ取引はどちらの割合で控除するか(モノ・役務・継続の3類型)
  • 切り替え後の仕訳と帳簿の書き方がどう変わるか
  • 切り替えを忘れたときにいくら損をするか

公的情報源(2026年8月時点): 国税庁「令和8年度税制改正特集」(参照)/国税庁「インボイス制度に関するQ&A」(参照

目次

2026年10月1日に何が変わるのか

インボイスがない相手(免税事業者など)への支払いは、原則として消費税の仕入税額控除ができません。ただし急な負担増を避けるための経過措置があり、支払った消費税の一定割合までは控除できます。この割合が2026年10月1日から下がります。

令和8年度税制改正で、経過措置は3段階から5段階に細分化され、終了時期も2年延長されました。全体像は次のとおりです。

期間控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日現在80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
令和8年度税制改正で新設された段階(改正前は50%の予定だった)。
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以降0%
経過措置終了。適格請求書がなければ仕入税額控除は不可。
図:経過措置で控除できる割合と期間(現在の期間がハイライトされます)

出典: 国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)

現在の割合は80%で、2026年9月30日まで続きます。次に切り替わるのは2026年10月1日です。

もうひとつの変更:年1億円の上限

割合の引き下げと合わせて、もうひとつ見直しが入るとされています。同じ免税事業者からの課税仕入れが年1億円を超える部分は、経過措置の対象外になるという内容です。改正前の上限は10億円でした。

1社への外注が大きい事業者は、自社が上限に当たるかを先に確認してください。金額と適用開始時期は国税庁の公表資料で必ず裏を取ることをおすすめします。

切り替えでいちばん事故が起きやすいのは、税区分の設定変更そのものではなく「9月と10月をまたぐ取引をどちらで処理するか」の部分です。取引先ごとの登録番号と課税仕入れの日付が台帳で揃っていれば、判定はほぼ自動で片づきます。

8月・9月・10月に何をするか

やること自体は多くありません。前倒しで進めるほど、またぐ取引の取りこぼしが減ります。

インボイス経過措置の切り替えに向けた準備を8月・9月・10月1日・10月以降の4段階で示した図
図:8月に確認、9月に設定、10月1日から新区分。前倒しで進めるほど取りこぼしが減る
時期やること押さえる点
8月使っている会計ソフトの対応予定を確認する新しい税区分がいつ提供されるかをベンダー情報で確認
8月免税事業者との取引をリスト化する登録番号がない支払先を洗い出す。金額の大きい順に
9月新しい税区分を用意してテスト入力する本番前に1件入れて、控除額と経費への上乗せ額を確かめる
9月帳簿の記載ルールを更新する「※経過措置80%」のような摘要の書き方を新しい割合へ
10月1日税区分を切り替える期の途中でも、取引日で使い分ける
10月以降月次で点検するまたぐ取引が正しい割合になっているかを月末に確認

取引先の登録状況は、いちど洗い出せば毎回調べ直す必要はありません。支払先マスタに登録番号の有無を持たせておくと、翌々年の切り替え(2028年10月1日)も同じ手順で済みます。

会計ソフトの税区分をどう切り替えるか

主要なクラウド会計ソフトには、経過措置専用の税区分が用意されています。名前は違いますが、考え方は共通です。

ソフト現在使う区分の例切り替えでやること
freee会計「課税仕入(控80)」など控除割合つきの区分新しい割合の区分に切り替える。自動判定を使っている場合は設定の更新時期を確認
マネーフォワード クラウド会計経過措置の税区分(控除割合つき)取引登録時の初期値を新しい区分へ。仕訳ルールを使っていればルール側も更新
弥生会計「課税仕入(控80)」など科目設定の初期税区分を変更。定期取引の登録内容も忘れずに

ここで注意したいのが、過去の取引の区分まで一括で書き換えないことです。9月30日までに行った課税仕入れは切り替え前の割合が正しいため、まとめて置換すると過去分が誤りになります。切り替えは「10月1日以降に入力する取引から」で構いません。

定期取引や仕訳ルールを多く登録しているほど、切り替え漏れは起きやすくなります。取引先の登録番号から税区分を自動で当てるタイプのソフトなら、またぐ取引の判定も日付ベースで分かれるため、設定変更そのものを最小にできます。

10月1日をまたぐ取引はどちらの割合か

前後の取引でいちばん迷うのがここです。判定は請求書の日付でも支払日でもなく、課税仕入れを行った日で行うのが原則です。

10月1日をまたぐ取引の控除割合は、モノは引渡し日、役務は完了日、継続的な役務は支払うべき日で判定することを示した分類図
図:請求日や支払日ではなく、取引の種類ごとに決まる「課税仕入れを行った日」で割合が決まる
取引の種類課税仕入れを行った日迷いやすい例
モノの仕入れ引渡しがあった日9月に納品され請求書が10月に届いた → 9月の割合
役務の提供提供が完了した日9月に前払いし作業完了が10月 → 10月の割合
家賃など継続的な役務契約や慣行で定めた支払うべき日その日が属する期間の割合を使う

請求書の日付に引きずられて割合を取り違えるのが、この時期のいちばん多いミスです。 「モノは引渡し、役務は完了」と覚えておけば、ほとんどの取引は判断できます。

仕訳と帳簿はどう変わるか

勘定科目は変わりません。変わるのは税区分と、控除できない分として経費に乗せる金額です。

切り替え前後の経理処理の対比。勘定科目は変わらず、税区分と経費に上乗せする金額だけが変わることを示した比較図
図:科目は変わらない。変わるのは税区分と、控除できない分として経費に乗せる金額

税抜経理で、登録番号のない相手に税込11,000円(うち消費税1,000円)を支払ったケースで見てみます。現在の割合なら、控除できるのは800円です。

借方科目金額備考
旅費交通費10,200本体10,000円+控除できない税200
仮払消費税800本来の税1,000円×80%

貸方は現金11,000円です。割合が下がると、仮払消費税が減り、そのぶん経費側の金額が増えます。利益は変わらず、消費税の納税額だけが増えるという形になります。

帳簿には通常の記載事項に加えて「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書き添えます。「※は経過措置対象」といった符号でまとめて示す簡便な方法も認められています。摘要に割合を書いている場合は、切り替えに合わせて表記も直してください。

税抜経理と税込経理での違いは、インボイス制度の「経過措置(80%控除)」とは?で仕訳例つきで整理しています。

売手の立場では「2割特例」がどうなるか

ここまでは買手(支払う側)の話です。売手(納める側)が使ってきた2割特例についても見直しが示されています。個人事業者について、令和9年分・令和10年分の各課税期間の納税額を売上税額の3割とする「3割特例」への延長が示されており、こちらは今後の公表資料で確認が必要です。

買手側の経過措置と2割特例は立場が逆なので、混同しないよう注意してください。自社が支払う側なら経過措置、納める側なら2割特例・3割特例の話になります。

切り替えを忘れるとどうなるか

古い区分のまま10月以降の取引を入力し続けると、控除できない分を控除したことになり、納税額が過少になります。決算時に気づけば修正できますが、取引件数が多いほど遡っての洗い替えは重くなります。

逆に、慎重すぎて全額を控除しない処理にすると、本来控除できる分を取りこぼして納税額が増えます

免税事業者への年間支払いが税込330万円(消費税30万円)ある会社なら、控除できる金額の差は年間で数万円規模です。件数ではなく金額で効いてくるため、支払いの大きい取引先から優先して確認するのが現実的です。

よくある質問

Q1:切り替えは期の途中でも必要ですか?

必要です。控除割合は事業年度ではなく課税仕入れを行った日で決まります。3月決算でも12月決算でも、10月1日から新しい割合になります。

Q2:9月中に前払いした10月分の家賃はどちらですか?

家賃のような継続的な役務は契約や慣行で定めた支払うべき日で判定します。10月分の支払期日が9月末なら9月の割合、10月なら10月の割合です。前払いした事実だけで判断しないでください。

Q3:過去の取引の税区分も直すべきですか?

直しません。9月30日までに行った課税仕入れは当時の割合が正しいため、一括置換するとかえって誤りになります。切り替えるのは10月1日以降に行った取引です。

Q4:登録番号があるかどうか分からない取引先はどうしますか?

請求書や領収書に「T」で始まる13桁の番号があるかを確認します。番号がなければ経過措置の対象です。国税庁の公表サイトで番号を照会することもできます。

Q5:少額特例が使える場合はどちらが有利ですか?

基準期間の課税売上高が1億円以下などの条件に当てはまる事業者が税込1万円未満を支払ったなら、少額特例で全額控除するほうが有利です。1万円以上、または少額特例の対象外なら経過措置で処理します。

Q6:電車代や自販機での購入も経過措置ですか?

公共交通機関特例(3万円未満の電車・バス・船舶)、自動販売機特例、出張旅費特例に当てはまるものは、番号がなくても通常どおり全額控除できます。経過措置ではなく特例の側で処理してください。タクシーと飛行機は公共交通機関特例の対象外です。

まとめ:やることは「区分の切り替え」と「日付の判定」の2つ

この記事のまとめ
  • 2026年10月1日から控除割合が80%→70%に下がる(その後も段階的に縮小)
  • 経理でやるのは税区分の切り替えまたぐ取引の日付判定の2つ
  • 判定は請求日でも支払日でもなく課税仕入れを行った日。モノは引渡し、役務は完了
  • 過去の取引は書き換えない。切り替えるのは10月1日以降の取引から
  • 年1億円を超える1社への仕入れは経過措置の対象外になるとされている(要確認)
  • 支払先マスタに登録番号を持たせておけば、次の切り替えも同じ手順で済む

切り替え自体は難しい作業ではありません。難しいのは、件数が多いなかでどの取引がどちらの期間に属するかを取りこぼさずに判定することです。ここは手作業でやるほど事故が増える部分なので、仕組みで片づけたほうが確実です。

取引先の登録番号を台帳で持ち、課税仕入れの日付から税区分を自動で当てられる状態にしておくと、10月1日の切り替えは設定の確認だけで済みます。2028年10月にもう一度同じ切り替えが来ることを考えると、今回のタイミングで自動化しておくほど、あとが楽になります。手作業で区分を当て直している場合は、この機会に見直しておくのが現実的です。

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この記事を書いた人

会計事務所で10年以上、法人や個人事業主の帳簿づけと税務申告の手伝いをしてきたTanakaです。決算が近づくと、経営者から「この支払いはどの科目で処理すればいいですか」という電話を何度も受けました。答えは業種や会社の規模で変わります。そこを一つずつ、相手に合わせて説明してきました。

独立してからは、中小企業の経理担当者向けの研修や、freee・マネーフォワード・弥生の科目設定の相談にも応じています。教科書の説明は抽象的で、現場では「とりあえず雑費」で片づけてしまうことも少なくありません。このサイトでは、勘定科目の選び方の判断軸を、具体例をそえて整理しています。最終的な税務判断は、顧問税理士にご相談ください。

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