ポイント利用の仕訳は、使った分を経費から引く「値引処理」か、経費を全額で計上してポイント分を雑収入にする「両建処理」のどちらかです。消費税の課税仕入れはレシートの表示で決まり、「ポイント支払」なら全額、「ポイント値引」なら値引後の額です(国税庁 No.6480)。
この記事でわかること
- ポイントを使ったときの2つの仕訳(値引処理・両建処理)と、貯まったときに仕訳が要らないこと
- レシートの「ポイント値引」「ポイント支払」で課税仕入れの額が変わる仕組み(国税庁の設例の数字)
- 法人カードのポイントを請求額に充てた・共通ポイントで払った・商品と交換したときの税区分つきの仕訳
- 社長・社員・事業主がポイントを私用に使ったときの仕訳
- 一般課税・簡易課税・2割特例・免税事業者で、控除への影響がどう違うか
- カード明細やレシート1枚から仕訳を決める手順
公的情報源: 国税庁 No.6480「事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」(参照)/国税庁「企業発行ポイントの使用に係る経理処理」(参照)/国税庁「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」(参照)
先に答え
会計の仕訳は、値引処理と両建処理のどちらで記帳してもかまいません。国税庁の経理処理の例も、2つを「いずれかの方法」として並べています。利益の額はどちらでも同じです。
差が出るのは消費税です。課税仕入れにできる額は、記帳の方法ではなく、お店のレシートの書き方で決まります。
この記事の要点
- ポイントは使ったときに仕訳する。貯まった時点・失効した時点は記帳不要
- レシートが「ポイント値引」なら、課税仕入れは値引後の額。値引処理で記帳する
- レシートが「ポイント支払」なら、課税仕入れは全額。ポイント分は雑収入(不課税)にする両建処理で記帳する
- 共通ポイントで払った分も、課税仕入れは全額・ポイント分は雑収入(不課税)(国税庁の処理例)
- カード請求額にポイントを充てても、各店のレシートで記帳した経費と消費税はそのまま
- レシートの書き方で納める消費税が変わるのは一般課税だけ。簡易課税・2割特例では変わらない
ポイントを付与した売り手側の消費税は、ポイントの消費税|付与・値引きした売り手の仕訳で整理しました。この記事は、ポイントを受け取って使う買い手側に絞ります。
ポイント利用の仕訳とは|値引処理と両建処理
ポイント利用の仕訳とは、事業の買い物でポイントを使ったときに、使った分を帳簿にどう載せるかの記帳です。方法は「値引処理」と「両建処理」の2通りあります。
国税庁の経理処理の例は、お茶540円(8%)と文房具550円(10%)、合計1,090円の買い物で21ポイントを使い、現金で1,069円を払った設例です。
ポイント利用の2つの仕訳(国税庁の設例・税込経理)
| 処理 | 中身 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|---|
| 値引処理 | ポイント使用後の支払額を経費にする | 消耗品費 1,069 | 現金 1,069 |
| 両建処理 | ポイント使用前の額を経費にし、ポイント分を雑収入にする | 消耗品費 1,090 | 現金 1,069/雑収入 21 |
出所: 国税庁「企業発行ポイントの使用に係る経理処理」。
両建処理では経費が21円多く、雑収入も21円立ちます。差し引きすると、利益は値引処理と同じ額です。
ポイントが貯まったとき・失効したときは仕訳しない
国税庁の経理処理の例が示しているのは、ポイントを使った時点の仕訳だけです。カードやお店でポイントが貯まった段階では、帳簿に何も書きません。
使わないまま期限が切れたポイントも、記帳していないので消す仕訳は要りません。個人については、買い物の代金に応じて付いたポイントを使っても、値引きと同じ扱いで確定申告は不要とされています(国税庁 No.1907)。
会計はどちらでもよく、消費税はレシートに合わせる
値引処理と両建処理のどちらを選ぶかは、会計上は自由です。ただし消費税の課税仕入れの額は、記帳の方法に関係なく、レシートの表示で決まります。
迷ったら、レシートが「値引」なら値引処理、「支払」なら両建処理と決めておくと、会計と消費税がずれません。
消費税はレシートの表示で決まる|ポイント値引とポイント支払
ポイントを使った買い物の課税仕入れの額は、レシートの載せ方で決まります。ポイントが「商品の値引き」か「支払方法」かの違いです(国税庁 No.6480)。
レシートの表示と課税仕入れの額(国税庁 No.6480)
| レシートの表示 | 何の値引きか | 課税仕入れの額 | 記帳の形 |
|---|---|---|---|
| 合計の前に「ポイント値引 ▲21円」 | 商品本体価額の値引き | 値引後の額(530円+539円) | 値引処理 |
| 合計1,090円の後に「●●ポイント支払 ▲21円」 | 支払うべき価額の値引き | 全額(540円+550円) | 両建処理 |
No.6480 は、レシートに表示された課税仕入れの額をもとに判断して差し支えない、としています。根拠の条文は消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)です。
ポイント値引のレシートの仕訳
合計が1,069円で、税率ごとの対象額が530円(8%)と539円(10%)と印字されています。ポイント分は商品の値段そのものから引かれています。
ポイント値引のレシート(税区分つき・税込経理)
| 借方 | 税区分 | 貸方 | 税区分 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 530 | 課税仕入れ 8% | 現金 1,069 | — |
| 消耗品費 539 | 課税仕入れ 10% |
出所: 国税庁 No.6480/国税庁「企業発行ポイントの使用に係る経理処理」。
ポイント支払のレシートの仕訳
合計は1,090円のままで、税率ごとの対象額も540円(8%)と550円(10%)です。ポイントは、その合計を払う手段として下に載っています。
ポイント支払のレシート(税区分つき・税込経理)
| 借方 | 税区分 | 貸方 | 税区分 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 540 | 課税仕入れ 8% | 現金 1,069 | — |
| 消耗品費 550 | 課税仕入れ 10% | 雑収入 21 | 不課税 |
出所: 国税庁 No.6480/国税庁「企業発行ポイントの使用に係る経理処理」。
同じ21ポイントでも、レシートの書き方で課税仕入れが変わる
- レシートの合計
- 1,069円
- 課税仕入れ
- 530円+539円
- 内消費税
- 39円+49円=88円
- 記帳
- 値引処理
- レシートの合計
- 1,090円
- 課税仕入れ
- 540円+550円
- 内消費税
- 40円+50円=90円
- 記帳
- 両建処理(雑収入21円は不課税)
現金で払った額は、どちらも1,069円
図:ポイント値引のレシートは値引後の額、ポイント支払のレシートは全額が課税仕入れになる(国税庁の設例)
記帳の方法をレシートに合わせる理由
ポイント支払のレシートを値引処理で1,069円だけ記帳すると、課税仕入れも1,069円で集計されます。この設例なら、控除できる消費税がレシートの90円より少なくなります。
反対に、ポイント値引のレシートを両建処理で1,090円の課税仕入れにすると、控除が多すぎる形です。記帳の形をレシートの表示にそろえると、どちらのずれも起きません。
即時充当・キャッシュレス還元も同じ扱い
買い物の場でポイントを代金に充てる「即時充当」も、商品の対価の合計額は変わりません(No.6480 の注2)。国税庁の経理処理の例は、レシートの「ポイント支払」の欄が「キャッシュレス還元額」と表示される場合でも、経理処理は変わらないとしています。
税率が混ざるときはレシートの税率ごとの額を使う
8%と10%の商品が混ざると、ポイントの値引き分はどちらかの税率に寄せて印字されます。設例では21ポイントのうち10円が8%、11円が10%の側から引かれていました。
自分で按分し直さず、レシートに印字された税率ごとの対象額をそのまま記帳してください。仕入税額控除には、税率ごとに区分した帳簿と、適格請求書等の保存が要ります(No.6480 の注1)。
法人カードのポイントの使い道別の仕訳と税区分
法人カードで貯まるポイントは、カード会社が出すポイントです。使い道によって、雑収入を立てるか、お店のレシートの判定に回すかが分かれます。
法人カードのポイントの使い道別・仕訳と税区分(税込経理)
| 使い道 | 仕訳の例 | 消費税の区分 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| カードの請求額に充てた | 未払金 55,000/普通預金 50,000・雑収入 5,000 | 雑収入は不課税 | 一般的な処理(国税庁の設例なし) |
| 共通ポイントに移してお店で払った | 消耗品費 220/現金 110・雑収入 110 | 課税仕入れ10%は全額、雑収入は不課税 | 国税庁の共通ポイントの処理例 |
| お店のポイントに移して使った | レシートの表示どおりに値引処理か両建処理 | 前の章の表のとおり | No.6480 |
| カタログで商品と交換した | 消耗品費 5,000/雑収入 5,000 | 代金を払っていないので課税仕入れにしない | 一般的な処理(国税庁の設例なし) |
| マイル・他社ポイントへ移した | 移した時点では仕訳しない | 使った時点で上の行に当てはめる | — |
国税庁の設例以外の金額は、説明のための例です。
カードの請求額に充てたとき
ポイントを請求額に充てると、カード会社への支払いが減ります。仕訳は、利用額の未払金を全額消し、実際の引き落とし額との差をポイント分の雑収入にします。
カードで払った経費は、使った日に各店のレシートで記帳済みのはずです。その経費の額と課税仕入れは、請求額にポイントを充てても変わりません。雑収入は、対価を払って受け取るものではないため不課税で扱うのが一般的です。
請求額55,000円に5,000ポイントを充てたときの仕訳
借方
未払金 55,000
貸方
普通預金 50,000
雑収入 5,000(不課税)
図:未払金は利用額の全額を消し、引き落とし額との差5,000円を雑収入にする。各店の経費と課税仕入れはそのまま(金額は説明のための例)
共通ポイントで支払ったとき
共通ポイントで払った分は、国税庁の処理例に会員側の仕訳があります。220円(税込)の消耗品を、110ポイントと現金110円で買った例です。
共通ポイントで払ったとき(国税庁の処理例・会員側)
| 経理方式 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 税抜経理 | 消耗品費 200/仮払消費税 20 | 現金等 110/雑収入 110 |
| 税込経理 | 消耗品費 220 | 現金等 110/雑収入 110 |
出所: 国税庁「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」。
消費税は、課税仕入れの対価200円・消費税額20円で、雑収入110円は不課税です。お店はポイント分の110円を運営会社から受け取り、220円全額を売上にしているので、買い手の課税仕入れも全額になります。
処理例は、加盟店と運営会社の取引を不課税とする前提で作られています。規約の内容によっては課税取引になるケースも考えられる、という注記つきです。
カタログで商品と交換したとき
カード会社のカタログでポイントを事務用品などに替えたときは、受け取った物を経費にして、同じ額を雑収入にします。額は、交換したポイントの額か、その物の時価で決めてください。
この取引は国税庁の設例にありません。代金を払って買った物ではないため、消費税は課税仕入れとして控除しない扱いにしておくと、控除を多く取りすぎる心配がなくなります。
マイルや他社のポイントに移したとき
マイルや他社のポイントに移した段階では、まだ何も使っていない状態です。移した時点では仕訳せず、航空券や買い物に使った時点で、使った先のレシートや明細を見て上の表に当てはめます。
ポイントを私用に使ったときの仕訳|法人と個人事業主
私用に使ったときの仕訳は、法人と個人事業主で分かれます。法人は本人に請求するか給与にするか、個人事業主は事業主貸で外す形です。
私用に使ったときの仕訳(金額は説明のための例)
| 立場 | 場面 | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|---|
| 法人 | 社長が3,000ポイントを私用に使い、あとで現金で精算 | 立替金 3,000 | 雑収入 3,000 | 雑収入は不課税 |
| 法人 | 上の精算を受けた | 現金 3,000 | 立替金 3,000 | — |
| 個人事業主 | 事業用カードの2,000ポイントを私用に使った | 事業主貸 2,000 | 雑収入 2,000 | 雑収入は不課税 |
法人は会社のポイントとして精算する
法人名義のカードで貯まったポイントは、会社の支払いから生まれます。社長や社員が私用に使ったら、その額を本人から返してもらうのが基本の形です。
精算しないままにすると、会社からその人へ経済的な利益を渡したことになり、給与として扱う論点が出ます。給与の消費税の区分は給与の消費税は不課税|かからない理由と外注費との分け方で整理しました。社内ルールで私用を禁じ、使ったら精算する流れにしておくと、仕訳が増えません。
個人事業主は事業主貸で外す
事業用のカードで貯まったポイントを私用に使ったときは、事業主貸と雑収入を同じ額で立てる処理が一般的です。事業の経費から生まれたポイントを、事業の外へ出した形にします。
個人がもらうポイントの所得税の扱いは、国税庁 No.1907 にあります。買い物の代金に応じて付いたポイントは、使っても値引きと同じで確定申告は不要です。
一方で、抽選キャンペーンで当たったポイントや、共通ポイントの運営会社から付与されたポイントは違います。使った目的に応じて、一時所得や事業所得などの総収入金額に入れます(同じ No.1907)。
事業用と私用のカード・ポイントは分ける
事業と私用が1枚のカードに混ざると、どのポイントが事業の支払いから生まれたのかを分けられません。事業用のカードを1枚決め、ポイントの使い道も事業に寄せると、この章の仕訳はほとんど要らなくなります。
課税方式別|ポイントの記帳で納税額が変わるのは一般課税
レシートの書き方に合わせた記帳で納める消費税が変わるのは、仕入れの消費税を実額で積み上げる一般課税だけです。簡易課税と2割特例は売上の消費税額から計算するので、ポイントの記帳は納税額に響きません。
課税方式別・ポイントの記帳と控除への影響(2026年11月時点)
| 課税方式 | 仕入れの消費税の出し方 | ポイントの記帳で納税額は変わるか |
|---|---|---|
| 一般課税 | 課税仕入れの消費税を積み上げて控除する(区分経理の帳簿と適格請求書等の保存が要る) | 変わる。レシートの表示どおりに記帳する |
| 簡易課税 | 売上の消費税額にみなし仕入率を掛けた額を控除する | 変わらない |
| 2割特例 | 売上の消費税額の8割を仕入れの消費税とみなす(納めるのは売上の消費税額の2割) | 変わらない |
| 免税事業者 | 消費税の申告をしない | 消費税の計算はない |
出所: 国税庁 No.6480(消費税法第30条)/国税庁 No.6505 簡易課税制度/国税庁 オンライン説明会資料「2割特例」。
一般課税は税区分まで入れる
一般課税では、前の章のとおり、ポイント支払のレシートを値引処理で記帳すると控除が減ります。会計ソフトに入れるときは、科目だけでなく、課税仕入れ8%・10%と不課税の税区分まで入れてください。
ポイント分の雑収入は不課税なので、課税売上には入りません。課税売上割合の計算にも影響しない区分です。
簡易課税と2割特例は売上から計算する
簡易課税は、売上げに係る消費税額に、事業区分ごとのみなし仕入率を掛けた額を仕入れの消費税として控除します(国税庁 No.6505)。使えるのは、届出書を出していて、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間です。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者が対象です。売上の消費税額の8割を仕入れの消費税とみなし、納めるのは2割になります。適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間です(国税庁 2割特例の資料)。
どちらも仕入れの実額は使わないので、値引処理と両建処理のどちらで記帳しても納税額は同じです。雑収入は不課税で、売上の消費税額にも入りません。
カード明細・レシート1枚から仕訳を決める手順
カード明細やレシートを1枚手に取ったら、次の順に確かめると仕訳が1つに決まります。
ポイントを使った明細1枚から仕訳を決める
- 手元の明細・レシートに「ポイント」の行がある
- STEP1誰が出したポイントかお店の自社ポイント/共通ポイント/カード会社のポイント
- STEP2何に使ったか事業の買い物/カード請求額への充当/商品交換/私用
- STEP3レシートの表示「ポイント値引」なら値引処理、「ポイント支払」「キャッシュレス還元額」なら両建処理(雑収入は不課税)
- STEP4自分の課税方式一般課税なら税区分まで入れる。簡易課税・2割特例は納税額に影響しない
私用に使った分は、法人は精算、個人事業主は事業主貸で外す
図:ポイントの出し手→使い道→レシートの表示→課税方式の順に確かめると、仕訳と税区分が決まる
明細の表示別・仕訳の早見表
| 手元の明細の表示 | 記帳の形 | ポイント分の税区分 |
|---|---|---|
| レシートに「ポイント値引」、合計はポイント後 | 値引処理(支払額だけ経費) | 記帳しない |
| レシートに「ポイント支払」、合計はポイント前 | 両建処理(全額を経費・ポイント分を雑収入) | 雑収入は不課税 |
| レシートに「キャッシュレス還元額」 | 両建処理 | 雑収入は不課税 |
| 共通ポイントで支払い | 両建処理 | 雑収入は不課税 |
| カード明細に「ポイント充当」 | 未払金を全額消し、差を雑収入 | 雑収入は不課税 |
摘要にポイントの額と表示を残す
あとで見返したときに処理の理由が分かるよう、摘要にポイントの額とレシートの表示を書いておきましょう。例えば「文房具 ○○ストア 21P使用(ポイント支払)」と書けば、両建にした理由が1行で伝わります。
カード明細の充当なら「○月利用分 ポイント充当5,000円」と書き、カード会社の明細を請求書と一緒に保存してください。
法人カードの年会費の税区分は、法人カード年会費の消費税は課税10%|非課税・不課税との違いとインボイス後の仕入税額控除で別にまとめています。同じ明細に載る年会費は、ポイントとは分けて記帳してください。
よくある質問
Q1:法人カードのポイントは貯まったときに仕訳が必要ですか?
貯まった時点では仕訳しません。国税庁の経理処理の例が示しているのも、ポイントを使った時点の仕訳だけです。使わずに失効したポイントも、記帳していないので消す仕訳は要りません。
Q2:ポイント利用は雑収入と値引きのどちらで仕訳しますか?
会計上はどちらでもかまいません。消費税に合わせるなら、レシートが「ポイント値引」のときは値引処理です。「ポイント支払」のときは、全額を経費にしてポイント分を雑収入(不課税)にする両建処理にします(国税庁 No.6480)。
Q3:ポイントで払った分も仕入税額控除できますか?
レシートが「ポイント支払」の形なら、ポイントで払った分も含めた全額が課税仕入れです。「ポイント値引」の形なら、課税仕入れは値引後の額です。共通ポイントで払った分は、国税庁の処理例で全額が課税仕入れとされています。
Q4:全額ポイントで買ったときの仕訳はどうなりますか?
レシートが「ポイント支払」なら、商品の額で経費(課税仕入れ)を立て、同じ額を雑収入(不課税)にします。「ポイント値引」で合計が0円なら、課税仕入れは0円で、値引処理なら記帳する額もありません。
Q5:法人カードのポイントを社長が個人で使ってもいいですか?
私用に使ったら、立替金と雑収入で記帳し、本人から精算を受けるのが基本です。法人名義のカードで貯まったポイントは、会社の支払いから生まれるため、精算しないと給与として扱う論点が出てきます。
Q6:簡易課税でもポイントの税区分を気にする必要はありますか?
簡易課税と2割特例は売上の消費税額から納税額を計算するので、ポイントの記帳で納税額は変わりません。雑収入は不課税なので、売上の消費税額にも入りません。一般課税に戻る年に備えて、税区分を入れておくと切り替えが楽です。
参考にした一次資料
- 国税庁「No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」(令和8年4月1日現在法令等・根拠法令 消費税法第30条/商品本体価額の値引きと支払うべき価額の値引き・仕訳例・注1 区分経理と適格請求書等の保存・注2 即時充当)
- 国税庁「企業発行ポイントの使用に係る経理処理」(値引処理と両建処理・レシートの表示別の仕訳例・キャッシュレス還元の即時充当)
- 国税庁「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」(会員がポイントを使用した時の税抜・税込経理の仕訳と消費税の取扱い・規約による注記)
- 国税庁「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」(令和8年4月1日現在法令等・値引きと同様に扱う場合と総収入金額に算入する場合)
- 国税庁「No.6505 簡易課税制度」(令和8年4月1日現在法令等・みなし仕入率による控除・基準期間の課税売上高5,000万円以下)
- 国税庁 オンライン説明会資料「2割特例」(計算方法・適用期間 R5.10.1〜R8.9.30の属する課税期間・適用できない場合)
まとめ
ポイント利用の仕訳の要点です。
この記事のまとめ
- ポイントは使ったときに仕訳する。貯まったとき・失効したときは記帳しない
- 仕訳は値引処理(支払額だけ経費)か両建処理(全額を経費・ポイント分を雑収入)。利益はどちらも同じ
- 課税仕入れの額はレシートの表示で決まる。「ポイント値引」は値引後、「ポイント支払」は全額(No.6480)
- 共通ポイントで払った分も、課税仕入れは全額・ポイント分は雑収入(不課税)
- カード請求額への充当は、未払金を全額消して差を雑収入にする。各店の経費と消費税はそのまま
- 私用分は、法人は立替金で精算、個人事業主は事業主貸で外す
- 記帳で納税額が変わるのは一般課税だけ。簡易課税・2割特例は売上から計算する
免責事項
※本記事はポイントを使ったときの一般的な仕訳と消費税の扱いを、国税庁のタックスアンサーと公表資料(2026年11月時点)に基づいて整理しました。仕訳例のうち国税庁の設例以外の金額は説明のための例です。ポイント制度の規約や取引の中身によって扱いが変わる場合があります。必要に応じて顧問税理士など有資格者へご相談ください。
