軽油税(軽油引取税)の勘定科目は租税公課、または車両費・燃料費に含めて処理します。ポイントは消費税で、軽油本体は課税仕入れ10%ですが、軽油引取税の部分は課税対象外(不課税)です。2026年4月からは暫定税率が廃止され、税率は1リットル15円に変わりました。仕訳例・区分の分け方・会計ソフトの設定まで整理します。
この記事でわかること
- 軽油税(軽油引取税)の勘定科目は租税公課、または車両費・燃料費に含める2通り
- 消費税の核心 ― 軽油本体は課税仕入れ10%/軽油引取税は課税対象外(不課税)で分ける
- 本体と税を分けた仕訳例(租税公課で分ける方法・車両費にまとめる方法)
- ガソリン税は課税なのに軽油引取税だけ課税対象外になる理由(納税義務者の違い)
- 2026年4月の暫定税率廃止(32.1円→15円)と、会計ソフトの税区分設定
公的情報源: 消費税法基本通達10-1-11(国税庁)、地方税法(軽油引取税・第144条ほか)、総務省「地方税制度(軽油引取税)」を参照
結論を先にまとめます
軽油税とは、正式には軽油引取税という地方税のことです。勘定科目は租税公課が基本ですが、軽油代とセットで車両費(または燃料費)にまとめる運用も広く使われています。
科目選びよりも間違えやすいのが消費税です。軽油本体は課税仕入れ10%、軽油引取税の部分は課税対象外(不課税)。ここを分けずに全額を課税で入力すると、仕入税額控除を取りすぎる誤りになります。
- 勘定科目は租税公課が原則。車両費・燃料費に含めてもよいが、税区分は必ず分ける
- 軽油本体・手数料は課税仕入れ10%、軽油引取税は課税対象外(不課税)
- レシートに軽油引取税が区分表示されていない場合は総額が課税(消費税法基本通達10-1-11)
- ガソリン税は課税、軽油引取税は対象外 ― 違いは納税義務者が誰か
軽油税(軽油引取税)の勘定科目は「租税公課」または「車両費・燃料費」
軽油引取税とは、軽油を給油・購入したときに課される地方税です。勘定科目は、次の2通りで処理します。
- 租税公課 ― 税金として独立させ、金額を把握したいとき
- 車両費・燃料費 ― 軽油代とまとめ、燃料コストを一元管理したいとき
| 勘定科目 | 使うケース | 特徴 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 軽油引取税を税金として区別したい | 税額を集計しやすい |
| 車両費 | 社用車の燃料・維持費をまとめたい | 車両コストを一元管理 |
| 燃料費 | 製造・運送業などで燃料を多く使う | 原価管理と相性がよい |
どの科目でも税額計算は変わりません。大切なのは、一度決めた科目を毎期そのまま使い続けることです。年度ごとに変えると前年比較ができなくなります。
軽油引取税は「特別徴収」で預かる税金
軽油引取税は、給油した人(引取者)が納税義務者で、販売店がまとめて預かり納める特別徴収の仕組みです。この「納税義務者が購入者」という点が、後述の消費税の扱いに直結します。
軽油税と消費税:軽油本体は課税、軽油引取税は課税対象外
この記事で最も重要な論点がここです。同じ1回の給油でも、軽油本体は課税仕入れ10%、軽油引取税は課税対象外(不課税)と、消費税の区分が分かれます。

軽油引取税が課税対象外になるのは、納税義務者が購入者本人で、販売店が受け取る税額は「資産の譲渡等の対価」にあたらないためです。国税庁の消費税法基本通達10-1-11でも、軽油引取税は原則として課税標準に含めないと示されています。
区分表示がなければ「全額課税」になる
注意したいのが例外です。基本通達10-1-11では、軽油引取税の額が明確に区分されていない場合は、対価の額に含めるとされています。
つまりレシートに軽油引取税の金額が書かれていなければ、総額が課税仕入れ(10%)扱いになります。区分表示のあるレシートを受け取り、保存しておくことが実務上のポイントです。
| 項目 | 消費税区分 | 会計ソフトの税区分 |
|---|---|---|
| 軽油本体・給油手数料 | 課税仕入れ10% | 「課税仕入 10%」 |
| 軽油引取税(区分表示あり) | 課税対象外(不課税) | 「対象外」「不課税」 |
| 軽油引取税(区分表示なし) | 総額が課税仕入れ10% | 「課税仕入 10%」 |
軽油税の仕訳例:本体と軽油引取税を分ける
ここからは、そのまま帳簿に写せる仕訳例を示します。軽油を100リットル給油し、総額16,500円を現金で支払ったケースで考えます。
前提として、うち軽油引取税は1,500円(15円×100リットル・2026年4月以降の税率)とします。残り15,000円が軽油本体で、この部分に消費税10%が含まれます(税抜13,636円+消費税1,364円)。
方法A:車両費にまとめ、税区分だけ分ける
軽油代をすべて車両費に入れ、消費税の区分だけを本体(課税)と引取税(対象外)で分ける方法です。ソフト入力では2行に分けて登録します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要(税区分) |
|---|---|---|---|---|
| 車両費 | 13,636 | 現金 | 16,500 | 軽油本体(課税10%) |
| 仮払消費税 | 1,364 | 消費税10% | ||
| 車両費 | 1,500 | 軽油引取税(対象外) |
方法B:軽油引取税を「租税公課」で分ける
税金部分を独立させ、租税公課で計上する方法です。軽油引取税の年間額を把握したいときに向いています。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要(税区分) |
|---|---|---|---|---|
| 車両費 | 13,636 | 現金 | 16,500 | 軽油本体(課税10%) |
| 仮払消費税 | 1,364 | 消費税10% | ||
| 租税公課 | 1,500 | 軽油引取税(対象外) |
金額の合計はどちらも同じです。違いは、軽油引取税を車両費に含めるか、租税公課で独立させるかだけ。税額控除の対象になるのは、どちらでも本体分の1,364円のみです。
個人事業主でプライベート兼用なら家事按分
個人事業主が自家用車と兼用している場合は、事業使用分だけを按分します。考え方はガソリン代と同じで、走行距離比などで事業割合を出し、按分後の金額を経費計上します。詳しくはガソリン代の勘定科目と家事按分の記事を参考にしてください。
ガソリン税との違い:なぜ軽油引取税だけ課税対象外なのか
「ガソリン代は全額が課税仕入れなのに、なぜ軽油だけ税を分けるのか」と迷う方は多いです。理由は、税金を納める人(納税義務者)が誰かという一点にあります。

ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は、製造業者が納税義務者です。税額はガソリンの本体価格に組み込まれているため、その価格全体に消費税がかかります。いわゆる「税の上に税」の状態です。
一方、軽油引取税は購入者(引取者)が納税義務者で、販売店は預かって納めているだけ。そのため税額分は消費税の課税対象になりません。同じ燃料でも扱いが逆になる、間違えやすいポイントです。
| 項目 | ガソリン税 | 軽油引取税 |
|---|---|---|
| 納税義務者 | 製造業者 | 引取者(購入者) |
| 価格との関係 | 本体価格に含まれる | 特別徴収で預かる |
| 消費税 | 課税(税込価格に10%) | 課税対象外(不課税) |
| 給油代の処理 | 全額 課税仕入れ10% | 本体は課税・税は対象外に分ける |
2026年4月の税率改正:暫定税率廃止で1リットル15円に
軽油引取税は、長く続いたいわゆる暫定税率(上乗せ分)が2026年4月1日に廃止されました。これにより税率が下がっています。
| 適用時期 | 税率(1リットルあたり) | 内訳 |
|---|---|---|
| 2026年3月31日まで | 32円10銭 | 本則15円+暫定17円10銭 |
| 2026年4月1日から | 15円 | 本則税率のみ |
税率が変わっても、軽油引取税が課税対象外である点は変わりません。変わるのは、給油代のうち「対象外として分ける金額」の大きさです。改正をまたぐ時期の伝票は、日付ごとに税額が異なる可能性があるため、レシートの記載を確認してください。
なお、軽油引取税は地方税法に定められた道府県税です。最新の税率は総務省や各都道府県の税務課の情報で確認できます。
会計ソフト別の税区分設定
主要ソフトで軽油代を入力するときのポイントを整理します。差が出るのは税区分の分け方です。
freeeでの処理
- 勘定科目:「車両費」または「租税公課」
- 税区分:軽油本体は「課対仕入10%」、軽油引取税は「対象外」
- 1明細で税区分は1つのため、本体と引取税を2行に分けて登録する
弥生での処理
- 補助科目を「軽油代」「軽油引取税」に分けておくと内訳を管理しやすい
- 税区分は本体「課対仕入込10%」、引取税「対象外」を明細ごとに選択
マネーフォワード クラウドでの処理
- レシート読み取りでは軽油引取税を自動で分けないことがあるため、税区分は手動で確認する
- 軽油引取税の行を「対象外」に修正して仕入税額控除の取りすぎを防ぐ
軽油税の仕訳まとめ一覧
代表的なケースを1枚に整理しました。入力前のチェック表として使えます。
| ケース | 借方 | 金額例 | 貸方 | 金額例 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油本体(車両費・課税) | 車両費・仮払消費税 | 13,636・1,364 | 現金 | 15,000 | 課税仕入10% |
| 軽油引取税(車両費でまとめ) | 車両費 | 1,500 | 現金 | 1,500 | 対象外 |
| 軽油引取税(租税公課で分ける) | 租税公課 | 1,500 | 現金 | 1,500 | 対象外 |
| 区分表示なしのレシート | 車両費・仮払消費税 | 15,000・1,500 | 現金 | 16,500 | 全額 課税仕入10% |
よくある質問
軽油税の処理で繰り返し受ける質問を整理しました。
Q1:軽油税(軽油引取税)の勘定科目は何ですか?
租税公課が基本です。軽油代とまとめて管理したい場合は、車両費や燃料費に含めても問題ありません。どの科目でも税額は変わりませんが、一度決めた科目は毎期継続して使ってください。
税金として金額を把握したいなら租税公課、燃料コストを一元管理したいなら車両費が向いています。
Q2:軽油税の消費税区分は課税ですか、課税対象外ですか?
軽油本体は課税仕入れ10%、軽油引取税の部分は課税対象外(不課税)です。軽油引取税は購入者が納税義務者で、販売店が預かって納める税金のため、消費税の課税対象になりません。
ただしレシートに軽油引取税が区分表示されていない場合は、総額が課税仕入れ扱いになります(消費税法基本通達10-1-11)。
Q3:ガソリン代は全額課税なのに、なぜ軽油だけ分けるのですか?
納税義務者が違うためです。ガソリン税は製造業者が納税義務者で、税額が本体価格に含まれるため、価格全体に消費税がかかります。
軽油引取税は購入者が納税義務者で、販売店は預かっているだけ。そのため税額分は消費税の課税対象外になり、本体と分けて処理します。
Q4:軽油引取税の税率はいくらですか?
2026年4月1日から1リットルあたり15円です。それまでの暫定税率(上乗せ分)が廃止され、32円10銭から本則の15円に下がりました。
税率が変わっても軽油引取税が課税対象外である点は同じで、対象外として分ける金額が小さくなります。最新の税率は総務省や各都道府県の税務課で確認できます。
Q5:軽油引取税は仕入税額控除できますか?
できません。軽油引取税は課税対象外(不課税)のため、仕入税額控除の対象になりません。控除できるのは軽油本体・手数料など課税仕入れの部分だけです。
軽油代を全額課税で入力すると控除を取りすぎるため、本体と引取税を分けて登録してください。
まとめ
軽油税(軽油引取税)は、科目選びよりも消費税の分け方を押さえれば迷いません。
- 勘定科目は租税公課が基本。車両費・燃料費に含めてもよいが、毎期継続して使う
- 軽油本体は課税仕入れ10%、軽油引取税は課税対象外(不課税)で分ける
- レシートに軽油引取税が区分表示されていなければ総額が課税(基本通達10-1-11)
- ガソリン税は課税・軽油引取税は対象外 ― 違いは納税義務者が誰か
- 2026年4月から税率は1リットル15円(暫定税率廃止)。控除できるのは本体分だけ
軽油引取税に迷ったら、本体は課税・税は対象外と覚え、区分表示のあるレシートを保存する。これだけで、税務調査でも揺るがない処理につながります。
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免責事項
※本記事は一般的な会計処理の解説です。勘定科目の選択や消費税区分の判断は事業の実態によって異なります。税率・制度は改正される場合があります。個別の判断は税理士等の専門家にご確認ください。
