仕事で使うパソコンやデスク、応接セットなどを新調した際、頭を悩ませるのが「経費の落とし方」です。
「高額なものは何年かに分けて経費にする(減価償却)」というルールは知っていても、実は「30万円未満」であれば、買った年に全額を経費にできる特別なルールがあるのをご存知でしょうか?
これが、中小企業にとって最強の節税武器の一つである「少額減価償却資産の特例」です。
この記事では、備品を買ったときに迷わない「10万・20万・30万の境界線」と、特例を使うための条件をわかりやすく解説します。
結論:金額によって「出口」が3つある
- ① 10万円未満
→ 「消耗品費」として全額一括経費(誰でもOK)。 - ② 20万円未満
→ 「一括償却資産」として3年で均等に経費(誰でもOK)。 - ③ 30万円未満
→ 「少額減価償却資産の特例」で全額一括経費(中小企業・個人事業主のみ)。
1. 中小企業限定!「30万円未満」一括経費の特例とは?
本来、10万円以上の備品は「固定資産」として、法律で決められた耐用年数(パソコンなら4年など)にわたって少しずつ経費にしなければなりません。
しかし、青色申告をしている中小企業(資本金1億円以下など)や個人事業主であれば、30万円未満の資産を、買ったその年度に一全額経費(即時償却)にできます。
特例の主なルール
- 対象: 青色申告法人・個人事業主で、常時使用する従業員が500人以下の規模。
- 金額: 取得価額が30万円未満。
- 限度額: 年間合計で300万円まで。(※30万円のPCを11台買うと、1台分はみ出します)
- 期限: 現時点では2026年3月31日までの期間限定措置(※2年ごとに更新されています)。
2. 「税込」か「税抜」か? 判定の落とし穴
「29万8千円のパソコンを買った!ギリギリ30万円未満だからOK!」と喜ぶ前に、自社の経理方式を確認してください。判定基準となる金額は、会社の経理方式によって変わります。
| 経理方式 | 判定基準 | 298,000円(税抜)の商品を買った場合 |
|---|---|---|
| 税抜経理 | 税抜金額で判定 | 298,000円 = 特例OK |
| 税込経理 | 税込金額で判定 | 327,800円 = 特例NG(通常償却へ) |
税込経理(免税事業者など)の場合は、消費税込みで30万円を超えると特例が使えなくなるため、高額な買い物の際は注意が必要です。
3. 混同しやすい「一括償却資産(20万円未満)」との違い
10万円以上20万円未満の資産には、もう一つの選択肢「一括償却資産」があります。
「どっちも経費にできるなら、30万円の特例で一括で落としたほうが得じゃないの?」と思われるかもしれませんが、実は「一括償却資産」にもメリットがあります。
- 償却資産税がかからない: 30万円の特例(少額減価償却資産)で落としたものは、自治体に払う「償却資産税」の対象になりますが、一括償却資産(3年均等)にすれば償却資産税がかかりません。
利益が出すぎていて今すぐ経費が欲しいなら「30万円特例」、数年先の税負担を抑えたいなら「一括償却資産」という使い分けも検討の余地があります。
4. 仕訳例:30万円未満の特例を使う場合
会計ソフトに入力する際は、一度「工具器具備品」などの資産科目で計上し、決算で全額を償却する処理が一般的ですが、実務上は直接経費科目で処理することもあります。
例:25万円のパソコンを現金で購入し、特例を適用する
| 借方 | 金額 | 摘要 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 工具器具備品 | 250,000 | PC購入(30万未満特例) | 現金(または普通預金) | 250,000 |
その後、決算時に減価償却費として250,000円を計上します。税務申告書(別表十六)への記載が必要ですので、忘れないようにしましょう。
まとめ
備品を買ったときの判断フローは以下の通りです。
- 10万円未満: 迷わず「消耗品費」でOK。
- 10万〜20万円未満: 「一括経費」か「3年均等(償却資産税なし)」か選ぶ。
- 20万〜30万円未満: 「中小企業の特例」を使って一括経費にする(年間300万まで)。
- 30万円以上: 観念して「通常の減価償却」を行う。
特に年度末に「利益が出そうだから節税したい」という場合、30万円未満の備品購入は非常に有効です。ただし、合計300万円という上限枠にはくれぐれも注意してください。
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