お土産の勘定科目は「誰に渡すか」で決まります。特定の取引先へは接待交際費、不特定多数への配布は広告宣伝費、全社員向けは福利厚生費の3択が基本。実物は課税仕入れ10%、商品券は非課税です。用途別の仕訳6ケースと、経費にできない私的なお土産の線引きまで解説します。
この記事でわかること
- お土産の勘定科目は「渡す相手」で接待交際費・広告宣伝費・福利厚生費の3択に決まる
- 迷いやすい交際費と広告宣伝費の境界は「特定の相手か、不特定多数への宣伝か」で切り分ける
- 取引先・イベント配布・社内向けの具体的な仕訳6ケース
- 個人事業主が私的なお土産を経費にできない理由と家事按分の考え方
- お土産代の消費税は実物が課税10%・商品券は非課税というインボイス対応の注意点
公的情報源: 国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(参照)/国税庁「インボイス制度の概要」(参照)
結論から整理します
お土産の勘定科目に「唯一の正解」はありません。実務では「誰に渡したか」で3つの科目に振り分けるのが基本です。
取引先など特定の相手へ渡すなら「接待交際費」。展示会やキャンペーンで不特定多数に配るなら「広告宣伝費」。全社員向けの出張土産なら「福利厚生費」。この3択さえ押さえれば、大半のケースは迷わず処理できます。
- 特定の取引先=接待交際費/不特定多数への宣伝配布=広告宣伝費/全社員向け=福利厚生費が基本パターン
- 迷ったら「相手が特定できるか」「自社の宣伝目的か」の2点で交際費と広告宣伝費を切り分ける
- 特定の役員・社員にだけ渡した高額品は「給与・役員賞与」リスクに注意
- 個人事業主が家族・自分のために買ったお土産は経費にできない(事業関連性がない)
お土産の勘定科目は「誰に渡すか」で3科目に決まる
お土産の勘定科目とは、渡す相手と目的に応じて接待交際費・広告宣伝費・福利厚生費に振り分ける区分です。同じ菓子折りでも、渡す相手が変われば使う科目も変わります。

まず確認するのは「渡した相手は特定できるか」という一点。特定の取引先か、不特定多数か、自社の従業員か。この3方向で科目が分かれます。
| 勘定科目 | 主な使用ケース | 表示区分 |
|---|---|---|
| 接待交際費 | 取引先・顧客など特定の相手へ渡すお土産 | 販売費及び一般管理費 |
| 広告宣伝費 | 展示会・キャンペーンで不特定多数に配る宣伝目的の品 | 販売費及び一般管理費 |
| 福利厚生費 | 全社員を対象にした出張土産・お土産(規程あり) | 販売費及び一般管理費 |
判断の起点は「相手を特定できるか」
科目選びの入口は、渡した相手を名簿で特定できるかどうかです。
得意先A社の担当者に渡したお土産は、相手が明確なので「交際費」。一方、街頭イベントで通行人に配った自社ロゴ入りの記念品は、相手を特定できないので「広告宣伝費」になります。
- 取引先への訪問・お礼・あいさつ → 一般的には接待交際費
- 展示会・街頭配布など不特定多数への宣伝品 → 多くの場合広告宣伝費
- 全社員を対象にした出張土産など → 多くの場合福利厚生費
- 社内会議で配る茶菓子 → 会議費として処理することも多い
なお、社内会議で配る茶菓子は「会議費」で処理するのが一般的です。会議費と交際費の線引きは会議費と交際費の違いは?1人1万円基準の判定方法で詳しく整理しています。
継続性の原則:同じ用途は同じ科目で
経理では「継続性の原則」が重視されます。同じ用途のお土産を、ある時は交際費、別の時は広告宣伝費と変えてしまうと、前年比較ができず税務調査でも質問されやすくなります。
社内で判定基準を文書化し、同じ取引には同じ科目を継続して使うのが基本です。
交際費と広告宣伝費の境界:特定の相手か、不特定多数か
お土産の科目でもっとも迷うのが、接待交際費と広告宣伝費の切り分けです。判定の軸は2つ。「相手を特定できるか」と「自社の宣伝が目的か」です。

特定の取引先へ渡すお土産は、相手をもてなす目的なので接待交際費。これに対し、自社名やロゴが入った品を不特定多数へ配る場合は、宣伝効果を狙った支出なので広告宣伝費になります。
広告宣伝費になるのはこんなお土産
不特定多数への配布かつ宣伝性がある品は、広告宣伝費として処理できます。
- 展示会・見本市で来場者に配る自社ロゴ入りの粗品
- キャンペーンで応募者全員に配る記念品
- 不特定多数に配る少額のノベルティ(カレンダー・ボールペン等)
判定のポイントは「相手を選ばず配っているか」。相手を名簿で特定できず、かつ自社の宣伝を兼ねているなら広告宣伝費に寄せます。広告宣伝費の範囲は広告宣伝費の勘定科目と交際費との違いでさらに詳しく解説しています。
交際費になるのは特定の相手への支出
一方、渡す相手を特定できる場合は接待交際費です。
得意先・仕入先など事業に関係のある特定の相手へ、お礼やあいさつとして渡すお土産は、宣伝目的があっても交際費として扱うのが原則。国税庁も交際費等を「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のための支出」と定義しています(国税庁タックスアンサーNo.5265、2026年7月閲覧)。
取引先へのお土産:接待交際費の仕訳例
取引先など特定の相手に渡すお土産は、原則として接待交際費で処理します。訪問時の菓子折り・出張のお礼・お中元やお歳暮などが該当します。
- 取引先訪問で5,000円の菓子折りを現金購入
- 出張先で買った取引先へのお土産を経費精算
ケース1:取引先訪問で5,000円の菓子折りを現金購入
営業担当が取引先を訪問する際、5,000円の菓子折りを現金で購入したケースです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 | ○○商事訪問時のお土産(○月○日) |
ポイントは摘要欄。「相手先・日付・目的」を明記しておくと、税務調査で事業との関連性を問われたときの証拠になります。
ケース2:出張先で買った取引先へのお土産を経費精算
出張先で取引先向けに3,000円のお土産を立替払いし、後日精算したケースです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 3,000円 | 未払金 | 3,000円 | △△工業へ出張土産(立替・経費精算) |
精算時は「未払金 / 普通預金」で処理します。経費精算書に相手先名を必ず記載してもらいましょう。法人の接待交際費には損金算入の上限があるため、詳しくは接待交際費の勘定科目と損金算入の上限|800万円ルールを確認してください。
不特定多数へのお土産:広告宣伝費の仕訳例
展示会やキャンペーンで不特定多数に配る宣伝目的のお土産は、広告宣伝費で処理します。
ケース3:展示会で来場者に自社ロゴ入りの粗品を配布
展示会の来場者向けに、自社ロゴ入りの粗品200個(合計40,000円)を配ったケースです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 40,000円 | 普通預金 | 40,000円 | ○○展示会 来場者配布用ロゴ入り粗品200個 |
来場者を特定せず宣伝目的で配っているため、広告宣伝費が適切です。配布数量と用途を摘要に残すと、交際費との区別を説明しやすくなります。
ケース4:キャンペーン応募者へ記念品を発送
SNSキャンペーンの応募者全員へ、記念品(1個500円・100個・合計50,000円)を発送したケースです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 50,000円 | 未払金 | 50,000円 | ○月キャンペーン応募者向け記念品100個 |
不特定多数に対する販売促進の支出なので広告宣伝費です。一方、特定の優良取引先だけへ高額な記念品を渡す場合は、相手が特定できるため交際費に振り分けます。
社内へのお土産:福利厚生費の仕訳例
出張土産などを社内へ渡す場合は、対象範囲で科目が分かれます。全社員が対象なら福利厚生費、特定の人だけなら給与リスクが生じます。
ケース5:出張土産を全社員に配布
社長が出張先で全社員30名分のお土産(合計15,000円分)を購入したケースです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 15,000円 | 現金 | 15,000円 | 全社員向け出張土産(30名分) |
福利厚生費として認められる条件は「全従業員を対象」「金額が常識の範囲内」の2つ。「福利厚生規程」を整備しておくと、税務調査での否認リスクが下がります。
ケース6:特定の社員にだけ渡した高額なお土産
社長が特定の社員にだけ高額なお土産を渡した場合、福利厚生費としては認められません。「給与・役員賞与」とみなされるリスクがあります。
源泉所得税の対象にもなるため、社内向けのお土産は「全社員対象」を原則としましょう。福利厚生費と給与課税の境界は福利厚生費になる?給与課税される?境界線ルールで整理しています。
経費にできないお土産:個人事業主の私的な支出に注意
すべてのお土産が経費になるわけではありません。事業との関連性がないお土産は経費にできません。
特に個人事業主は、事業用とプライベートの線引きが曖昧になりがちです。次のようなお土産は経費計上できません。
| 経費にできないお土産 | 理由 |
|---|---|
| 家族・親族へのお土産 | 事業と関係がない私的な支出 |
| 自分用に買ったお土産 | 消費の主体が事業でない |
| 個人的な友人へのお土産 | 事業関連性を説明できない |
出張ついでの私的なお土産は分けて記帳する
事業の出張ついでに、家族用のお土産と取引先用のお土産をまとめて買うことがあります。この場合、取引先用だけを接待交際費とし、家族用は経費から除くのが正しい処理です。
レシートが1枚にまとまっているときは、事業用の金額をメモに残し、私的分を除いて計上します。曖昧なまま全額を経費にすると、税務調査で否認されやすくなります。
なお、個人事業主の交際費には法人のような損金算入の上限はありません。事業との関連性が認められれば全額を必要経費にできますが、売上規模に比べて交際費が過大だと、個別の妥当性を問われやすくなります。
お土産代の消費税区分とインボイス対応
お土産にかかる消費税は、購入したものの種類で変わります。多くは課税仕入れ(標準税率10%)ですが、商品券や金券は「非課税」になる点に注意が必要です。
お土産の種類別 消費税区分(2026年7月時点)
| お土産の種類 | 消費税区分 | 仕入税額控除 |
|---|---|---|
| 菓子折り・お酒・花などの実物 | 課税仕入れ(10%) | できる(インボイス要件あり) |
| 食品(軽減税率対象) | 課税仕入れ(8%) | できる(インボイス要件あり) |
| 商品券・ギフトカード・図書カード | 非課税 | できない |
商品券などの金券は、消費税法上「物品切手等の譲渡」として非課税とされます。実物のお土産(課税仕入れ)とは扱いが異なるため、同じ交際費でも消費税区分を分けて記帳します。
インボイス制度への対応
2023年10月以降、適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件になっています。お土産を購入した店から発行される領収書が、登録番号(Tから始まる13桁)が記載された適格請求書かどうかを確認しましょう。
登録番号のない店で購入した場合は経過措置が適用されます。国税庁によれば、仕入税額相当額のうち2026年9月までは80%、2026年10月〜2029年9月は50%を控除できます(国税庁 インボイス制度、2026年7月閲覧)。計算が複雑になるため、可能な限り適格請求書発行事業者からの購入を優先するのが実務的です。
よくある質問(FAQ)
お土産の勘定科目について、経理担当者から特に多い質問を整理しました。
Q1:お土産の勘定科目は交際費と広告宣伝費のどちらですか?
渡す相手を特定できるかで決まります。取引先など特定の相手へ渡すお土産は接待交際費、展示会やキャンペーンで不特定多数へ配る宣伝目的の品は広告宣伝費です。相手を名簿で特定できず、自社の宣伝を兼ねているなら広告宣伝費に寄せます。
Q2:出張のお土産はどの勘定科目で処理しますか?
渡した相手によって変わります。取引先へのお土産は接待交際費、全社員向けの出張土産は福利厚生費です。家族用や自分用に買ったお土産は事業と関係がないため経費にできません。まとめて購入した場合は、事業用の分だけを計上します。
Q3:個人事業主が取引先に渡したお土産は経費にできますか?
事業との関連性が認められれば、接待交際費として全額を必要経費にできます。法人のような損金算入の上限はありません。ただし摘要に相手先・目的を残し、私的なお土産と明確に区別しておくことが前提です。
Q4:お土産に商品券を渡した場合の消費税はどうなりますか?
商品券・ギフトカードは消費税法上「非課税」で、菓子折りなどの実物(課税仕入れ10%)とは扱いが異なります。仕入税額控除の対象にはなりません。同じ交際費でも、消費税区分を分けて記帳してください。
Q5:全社員に配る出張土産はいくらまで福利厚生費にできますか?
税法上の明確な上限はありませんが、全従業員が対象で、金額が社会通念上の常識の範囲内であることが条件です。特定の社員だけに渡すと福利厚生費と認められず、給与・役員賞与とみなされるリスクがあります。
Q6:社内会議で配るお菓子はお土産と同じ交際費ですか?
いいえ。社内会議や打ち合わせで配るお菓子は「会議費」で処理するのが一般的です。会議の実態(議事録など)がある場合に会議費として計上できます。詳しくは会議費と交際費の違いの記事を参照してください。
まとめ:お土産の勘定科目は「誰に渡すか」で決まる
お土産の勘定科目は、渡した相手と目的で決まります。最後に要点を整理します。
- 特定の取引先へのお土産 → 接待交際費
- 不特定多数への宣伝目的の配布 → 広告宣伝費
- 全社員を対象にした出張土産 → 福利厚生費(規程あり)
- 特定の個人にだけ渡した高額品 → 給与・役員賞与リスクあり
- 家族・自分用の私的なお土産 → 経費にできない
- 実物は課税仕入れ10%、商品券は非課税で仕入税額控除できない
摘要欄に「相手先・目的・数量」を残し、領収書とあわせて保存しておくのが税務調査対策の基本です。判断に迷う高額品や特殊なケースは、顧問税理士に相談するのが安全です。
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免責事項
※本記事は2026年7月時点の制度をもとにした一般的な情報整理です。個別の取引・事業実態に応じた最終的な税務判断は、顧問税理士など有資格者にご相談ください。
