給与支払報告書の書き方【令和8年分】総括表と提出先の分け方

給与支払報告書の書き方

給与支払報告書は、令和8年中に払った給与を従業員ごとに市区町村へ届ける書類です。期限は令和9年2月1日(月)で、提出先は従業員の令和9年1月1日の住所地。令和8年分からは、これを出せば税務署用の源泉徴収票は作らずに済みます(国税庁 令和8年分の手引)。

この記事でわかること

  • 給与支払報告書を構成する個人別明細書と総括表の役割と、令和8年分で変わる点
  • 在籍者・退職者・30万円以下の退職者の提出先の分け方
  • 総勘定元帳と預り金から支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等を拾って検算する手順
  • 受給者総人員と報告人員を、提出先ごとに数字を入れた総括表の記入例
  • 普通徴収の符号(普A〜普F)と、eLTAXが義務になる枚数

公的情報源: 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(参照)/地方税法 第317条の6(e-Gov)/第17号様式(総括表)記載要領(世田谷区掲載PDF)

先に答え

給与支払報告書は、従業員1人につき1枚の個人別明細書と、提出先の市区町村ごとに1枚の総括表でできています。市区町村はこれをもとに住民税を計算し、5月に会社へ税額を知らせる流れです。

令和8年分からは手間が1つ減ります。給与支払報告書を市区町村へ出せば、税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされるためです。従業員に渡す源泉徴収票は、これまでどおり必要です。

数字は帳簿から拾います。個人別明細書の金額を全員分足すと、1〜12月の元帳の給与の合計から非課税の通勤手当を引いた額に一致するはずです。ここで合わなければ、出す前に原因を探せます。

この記事の要点

  • 期限は令和9年2月1日(月)。1月31日が日曜日のため後ろへずれる(手引 p.3)
  • 在籍者は令和9年1月1日の住所地、年の途中の退職者は退職時の住所地へ。退職者で年30万円以下なら省略できる(手引 p.3・地方税法317条の6第3項)
  • 税務署用の源泉徴収票は作成・提出が不要に。受給者への交付は引き続き必要(みなし提出の特例・手引 p.3)
  • 前々年に税務署へ出すべきだった源泉徴収票が30枚以上なら、eLTAXか光ディスクでの提出が義務(手引 p.4)
  • 総括表の「受給者総人員」は全従業員、「報告人員」はその市区町村へ出す人数。数え方が別

目次

給与支払報告書とは|個人別明細書と総括表の2枚

給与支払報告書は、地方税法317条の6が定める書類です。1月1日現在で給与を払っている会社は、1月31日までに従業員の住所地の市区町村へ出します。年の途中で辞めた人の分も、退職した年の翌年1月31日までが期限です。

中身は2種類です。様式は源泉徴収票とほぼ同じ形で、国税庁は両方を同時に作れる入力用PDFを公開しています(手引 p.4)。

給与支払報告書を構成する2つの書類

書類単位書くこと役割
個人別明細書従業員1人につき1枚支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等・扶養の数・住所住民税の計算のもと
総括表提出先の市区町村ごとに1枚会社の情報・受給者総人員・報告人員・連絡者束の表紙。何人分を出したかを示す

市区町村は受け取った報告書で住民税を計算します。特別徴収の税額は5月31日までに会社へ通知され(地方税法321条の4第2項)、会社は6月から翌年5月の給与で天引きします。天引きした額は翌月10日までに納めます(同321条の5第1項)。

給与支払報告書から住民税の天引きまでの流れ(令和8年分)

  • 令和8年1〜12月に給与を払い、12月に年末調整を終える
  • STEP1令和9年2月1日(月)まで:給与支払報告書を提出個人別明細書と総括表を、従業員の住所地の市区町村ごとに出す
  • STEP25月31日まで:市区町村から特別徴収税額の通知報告書の金額をもとに、6月から翌年5月の月割りの税額が届く
  • STEP36月から:給与から住民税を天引き天引きした額は預り金に入れ、翌月10日までに市区町村へ納める

図:給与支払報告書の数字が、翌年6月からの住民税の天引き額になる。報告書の誤りは、そのまま従業員の住民税の誤りになる。

天引きの仕訳では、住民税を預り金で受けて納付時に消します。年末調整の精算の仕訳は、年末調整の仕訳|還付と不足額、預り金がマイナスのときの処理にまとめています。

令和8年分で変わる点|みなし提出と提出範囲

令和8年分の手引で、大きく変わったのは税務署側です。給与支払報告書そのものの書き方は、ほぼ前年どおりです。

令和7年分と令和8年分の比較

項目令和7年分まで令和8年分から
税務署用の給与所得の源泉徴収票範囲内の人の分を作って提出給与支払報告書を出せば作成・提出不要
税務署へ出す源泉徴収票の範囲年500万円超など一部給与支払報告書と同じ範囲
受給者へ交付する源泉徴収票全員に交付全員に交付(変わらない)
電子的提出が義務になる枚数前々年100枚以上前々年30枚以上(みなし分も数える)
提出期限令和8年2月2日(月)令和9年2月1日(月)

出所: 手引 第1章 p.2・第2章 p.3-4

令和8年分の給与の書類は誰に・どこへ出すか

給与支払報告書
出す先
従業員の住所地の市区町村
範囲
中途退職で30万円以下を除く全員
期限
令和9年2月1日(月)
税務署用の源泉徴収票
出す先
原則なし
範囲
給与支払報告書を出せば提出したとみなされる
期限
―
受給者交付用の源泉徴収票
出す先
従業員本人
範囲
給与を払った全員
期限
令和9年2月1日(月)

図:令和8年分は、市区町村へ出す給与支払報告書が税務署への提出を兼ねる。本人に渡す源泉徴収票だけは別に作る。

税務署側の合計表への影響は、法定調書合計表の書き方【令和8年分】勘定科目から集計する手順で扱っています。給与しか払っていない会社なら、合計表も不要です。

誰の分をどこへ出すか|1月1日の住所と退職者

提出先は、従業員ごとに決まります。会社の所在地ではありません。在籍者は令和9年1月1日の住所地、年の途中の退職者は退職時の住所地の市区町村です(手引 p.3)。

従業員の区分ごとの提出先と要否(令和8年分)

区分提出先提出の要否個人別明細書の住所欄
令和9年1月1日に在籍1月1日の住所地金額にかかわらず必要1月1日の住所
令和8年中に退職・支払30万円超退職時の住所地必要退職時の住所
令和8年中に退職・支払30万円以下退職時の住所地省略できる退職時の住所
役員在籍者と同じ必要氏名欄に役職名も書く

30万円以下の退職者は、法律上は出さなくてかまいません(地方税法317条の6第3項ただし書き)。ただ、名古屋市のように30万円以下の人の分も提出を求める市区町村があります。届いた手引きに書かれていれば、それに合わせておくと問い合わせが来ずに済むでしょう。

1月1日の住所は、年末調整の扶養控除等申告書で集めた住所と食い違うことがあります。12月に引っ越した人は申告書の住所が古いままのことが多いので、1月の最初の週に本人へ確かめておくと安心です。

帳簿から個人別明細書の金額を拾う手順

個人別明細書の数字は、年末調整の源泉徴収簿から写すのが基本です。そのうえで帳簿の合計と突き合わせると、写し間違いや計上漏れに出す前に気づけます。

個人別明細書の主な欄と、帳簿の出どころ

欄書く数字(手引の定め)帳簿・台帳の出どころ合計で照合する先
支払金額令和8年中に支払の確定した給与等の総額。未払は内書き源泉徴収簿の総支給額(非課税の通勤手当を除く)元帳の給料手当+賞与+役員報酬(1〜12月)−非課税の通勤手当
源泉徴収税額年末調整後の所得税と復興特別所得税源泉徴収簿の年税額預り金(源泉所得税)の天引き累計±年末調整の精算額
社会保険料等の金額給与から控除した社会保険料と申告分・小規模共済等源泉徴収簿の社会保険料欄預り金(社会保険料)の本人負担の天引き累計
中途就・退職退職欄に印と年月日人事の退職日―

出所: 手引 第2章 p.5-6・国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(令和7年11月)

支払金額は非課税の通勤手当を除いて暦年で数える

支払金額には、非課税とされる通勤手当を含めません(国税庁 令和7年11月の通勤手当の資料)。元帳で通勤手当を給料手当に入れている会社は、その分を引いてから照合します。

決算月にも注意が要ります。支払金額は令和8年1月〜12月に支払の確定した給与の額です。3月決算の会社は、期の途中で切った元帳の残高をそのまま使えません。月別の推移表で1〜12月を足し直します。

会社負担の社会保険料は載らない

社会保険料等の金額は、給与から天引きした本人負担分です。会社が負担する分は法定福利費として費用になりますが、個人別明細書には出てきません。照合に使うのは、預り金(社会保険料)のうち天引きした側の累計です。

数字で確かめる(3月決算の法人の設例)

令和8年1〜12月の元帳から、次の数字を拾ったとします。

設例:元帳と個人別明細書の合計の照合

項目金額出どころ
給料手当(1〜12月)31,200,000円総勘定元帳の月別推移
うち非課税の通勤手当△960,000円給与台帳の通勤手当(非課税分)
賞与(1〜12月)3,600,000円総勘定元帳
役員報酬(1〜12月)7,200,000円総勘定元帳
個人別明細書の支払金額の合計(あるべき額)41,040,000円上の合計

この41,040,000円には、6月に退職した甲さん(1,450,000円)と、4月に退職した乙さん(280,000円)の分も入っています。乙さんは30万円以下で提出を省略できる人ですが、照合では足し込みましょう。

源泉徴収税額も同じ考え方です。預り金(源泉所得税)の天引き累計が1,236,400円、12月の年末調整で84,200円を還付したなら、明細書の合計は1,152,200円になるはずです。差が出たら、還付の精算月や退職者の分を見直してください。

合わないときに疑う所

  • 12月に支給が確定した給与を1月に払っている(未払の内書きの漏れ)
  • 非課税の通勤手当を給料手当に含めたまま照合している
  • 30万円以下で提出を省いた退職者を、照合の合計からも抜いている
  • 役員報酬や賞与を別の科目(未払費用など)で処理していて拾えていない

未払の給与を決算でどう計上するかは、未払費用とは?未払金との違いと決算仕訳をわかりやすく解説で確認できます。

総括表の書き方|報告人員と普通徴収の符号

総括表は、提出先の市区町村ごとに1枚作ります。毎年10月下旬から、前年に出した会社には市区町村から用紙が届きます(名古屋市の令和9年度の案内)。eLTAXで出した会社には紙が届かず、メールでの案内になる市区町村もあります。

総括表の主な欄と書き方(第17号様式 記載要領)

欄書くこと
指定番号提出先の市区町村が会社に付けた番号。前年の通知書に書かれている
給与の支払期間報告人員に給与を払った期間(例:1月分から12月分まで)
給与支払者の個人番号又は法人番号法人は法人番号13桁
受給者総人員1月1日現在、会社から給与を受けている人の総数(全市区町村の合計)
報告人員その市区町村へ明細書を出す人数を、特別徴収・普通徴収(退職者)・普通徴収(退職者を除く)に分けて書く
連絡者の氏名・所属課・電話番号報告書について市区町村からの問い合わせに答える人
給与の支払方法及びその期日「月給・毎月25日」のように書く
関与税理士等税理士が作成する場合の問い合わせ先

出所: 地方税法施行規則 第17号様式 記載要領(世田谷区掲載・令和8年度版)。令和9年度の用紙が届いたら、同封の記載要領も確かめてください。

受給者総人員と報告人員は数え方が違う

いちばん間違えやすいのがこの2つです。受給者総人員は会社全体の人数で、どの市区町村あての総括表にも同じ数を書きます。報告人員は、その市区町村へ出す明細書の枚数です。

記入例:令和9年1月1日に8人在籍・前年に退職者2人

欄A市あてB市あて
受給者総人員8人8人
報告人員:特別徴収対象者5人2人
報告人員:普通徴収対象者(退職者)1人(甲さん)0人
報告人員:普通徴収対象者(退職者を除く)1人(パート・普C)0人
報告人員の合計7人2人

在籍8人の内訳は、A市に住む6人(特別徴収5人・パート1人)とB市に住む2人です。退職者の甲さんは退職時にA市に住んでいたので、A市の普通徴収(退職者)に入ります。30万円以下で省略した乙さんは、どの総括表にも数えません。

1人分の個人別明細書をどの総括表に入れるか

  • 令和8年中に給与を払った人を1人ずつ確かめる
  • STEP1令和9年1月1日に在籍しているか在籍→1月1日の住所地の総括表へ/退職者→STEP3へ
  • STEP2在籍者は特別徴収か普通徴収か普A〜普Eに当たらなければ特別徴収の人数に入れる
  • STEP3退職者は支払が30万円を超えるか超える→退職時の住所地の総括表の「普通徴収(退職者)」へ/30万円以下→省略できる
  • STEP4総括表ごとに報告人員を足す3区分の合計が、その市区町村へ出す明細書の枚数と一致するか確かめる

図:明細書は住所地で振り分け、総括表の報告人員はその束の枚数になる。受給者総人員だけは振り分けずに会社全体の人数を書く。

普通徴収にする人は符号を書く

住民税は、給与から天引きする特別徴収が原則です。普通徴収にする人は、個人別明細書の摘要欄に符号を書きます。東京都の普通徴収切替理由書では、符号は次の6つです。

普通徴収の切替理由の符号(東京都の様式)

符号理由
普A総従業員数が2人以下(普B〜普Fに当たる人を除いた人数)
普B他の事業所で特別徴収
普C給与が少なく税額が引けない(住民税が非課税の場合など)
普D給与の支払が不定期(例:毎月でない)
普E事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F退職者又は退職予定者(5月末日まで)

東京都の様式には、理由書の提出がなければ原則どおり特別徴収になると書かれています。普Cの金額の目安や、休職者を普Fに入れられるかは市区町村で違います。提出先の手引きで確かめてから符号を決めてください。

提出方法と期限|eLTAXが義務になる30枚基準

出し方は、eLTAX・光ディスク・書面の3つです(手引 p.3)。eLTAXで出すと、データが提出先の市区町村へ自動で振り分けられます。総括表を市区町村ごとに作って郵送する手間がなくなります。

前々年(令和7年)に税務署へ出すべきだった給与所得の源泉徴収票が30枚以上の会社は、eLTAXか光ディスクで出す義務があります(手引 p.4)。みなし提出で出したものとみなされる分も数えます。

期限と早めの提出

法定の期限は令和9年2月1日(月)です。名古屋市のように、1月20日ごろまでの提出を頼む市区町村もあります。住民税の計算を早く始めるためなので、届いた案内の日付に合わせると安心です。

1月は法定調書・償却資産申告・納期の特例の納付も重なります。期限の並びは、1月の経理業務一覧|2027年1〜3月の期限カレンダーが一覧になっています。

よくある質問

Q1:給与支払報告書と源泉徴収票は何が違いますか?

様式はほぼ同じで、出す先が違います。給与支払報告書は市区町村へ、源泉徴収票は本人と税務署へ出す書類です。令和8年分からは、給与支払報告書を出せば税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされます。本人への交付は引き続き必要です。

Q2:年の途中で辞めた人の分も出しますか?

退職した年に払った給与が30万円を超える人は、退職時の住所地の市区町村へ出します。30万円以下なら省略できます(地方税法317条の6第3項)。ただし30万円以下でも提出を頼む市区町村があるため、届いた案内を確かめてください。

Q3:受給者総人員には何人を書きますか?

1月1日現在、会社から給与を受けている人の総数で、役員やパートも含みます。提出先の市区町村ごとに分けず、どの総括表にも同じ数を書きます。その市区町村へ出す人数は「報告人員」の欄に書きます。

Q4:3月決算の会社はいつの給与を集計しますか?

決算期にかかわらず、令和8年1月〜12月に支払の確定した給与です。4月〜3月で切った元帳の数字は使えないので、月別の推移表で1〜12月を足し直します。未払のものがあれば、支払金額の欄に内書きしてください。

Q5:役員の分も出しますか?

出します。役員報酬も給与等にあたるため、在籍者と同じく1月1日の住所地へ出します。個人別明細書の氏名欄には、社長・取締役などの役職名を書きます(手引 p.5)。

Q6:普通徴収の符号を書き忘れるとどうなりますか?

東京都の様式では、切替理由書の提出がなければ原則どおり特別徴収になると案内しています。5月に届く通知書でその人の税額が会社あてに来るので、天引きできない人は早めに市区町村へ連絡して切り替えを相談します。

まとめ

この記事のまとめ

  • 給与支払報告書は個人別明細書(1人1枚)と総括表(市区町村ごと1枚)。期限は令和9年2月1日(月)
  • 令和8年分から、提出すれば税務署用の源泉徴収票は不要。本人への交付は続く
  • 提出先は在籍者が1月1日の住所地、退職者は退職時の住所地。退職者で30万円以下は省略できる
  • 支払金額の合計は1〜12月の給料手当+賞与+役員報酬−非課税の通勤手当と一致するかで検算する
  • 社会保険料等の金額は本人負担の天引き分。会社負担の法定福利費は載らない
  • 受給者総人員は会社全体、報告人員はその市区町村へ出す枚数。普通徴収は符号(普A〜普F)を書く
  • 前々年の源泉徴収票が30枚以上ならeLTAXか光ディスクで出す

給与支払報告書 早見表(令和8年分・2026年10月時点)

項目内容
期限令和9年2月1日(月)
提出先在籍者は令和9年1月1日の住所地、退職者は退職時の住所地
省略できる人年の途中の退職者で支払が30万円以下
税務署用の源泉徴収票給与支払報告書を出せば不要(みなし提出)
電子的提出の義務前々年の源泉徴収票(みなし分を含む)が30枚以上
住民税の流れ5月31日までに税額通知→6月から翌年5月に天引き→翌月10日までに納付
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免責事項

※本記事は給与支払報告書の一般的な作成方法を、国税庁の令和8年分 法定調書の手引、地方税法、第17号様式の記載要領(令和8年度版)、東京都・名古屋市の公開情報(2026年10月時点)に基づいて整理しました。設例の会社と金額は説明用です。様式・符号・提出の扱いは市区町村によって異なる場合があります。提出先の最新の手引きをご確認のうえ、必要に応じて顧問税理士など有資格者へご相談ください。


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この記事を書いた人

会計事務所で10年以上、法人や個人事業主の帳簿づけと税務申告の手伝いをしてきたTanakaです。決算が近づくと、経営者から「この支払いはどの科目で処理すればいいですか」という電話を何度も受けました。答えは業種や会社の規模で変わります。そこを一つずつ、相手に合わせて説明してきました。

独立してからは、中小企業の経理担当者向けの研修や、freee・マネーフォワード・弥生の科目設定の相談にも応じています。教科書の説明は抽象的で、現場では「とりあえず雑費」で片づけてしまうことも少なくありません。このサイトでは、勘定科目の選び方の判断軸を、具体例をそえて整理しています。最終的な税務判断は、顧問税理士にご相談ください。

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