支払手形の勘定科目と仕訳は?受取手形・買掛金との違いと振出・決済の処理【2026年】

この記事でわかること

  • 支払手形とは、代金の支払いに手形を振り出したときに使う勘定科目。貸借対照表では流動負債に分類される
  • 支払手形・受取手形・買掛金・未払金の違いは「支払う側か・受け取る側か」「手形か・掛けか」「本業の仕入か・営業外か」の3軸で判断(比較表で一目整理)
  • 仕訳は振出(買掛金→支払手形)→満期決済(支払手形→当座預金)が基本。当座借越・不渡りまでケース別に借方・貸方で解説
  • 支払手形は当座預金から決済される。残高不足の不渡りは事実上の倒産リスク。資金繰り表での期日管理が必須
  • 手形自体は消費税の課税対象外(不課税)。ただし用紙には印紙税がかかる。約束手形は2026年度末で利用廃止予定(でんさいへ移行)

公的情報源: 国税庁 手形(印紙税額)国税庁 帳簿の記帳のしかた中小企業庁 会計

手形の振出から満期の決済まで、期日を手作業で追うのは負担が大きい仕事です。仕訳から残高管理まで自動でつないでくれる会計ソフトを使えば、決済漏れや不渡りのリスクを下げられます。

結論を先に書きます

支払手形とは、商品やサービスの代金を手形で支払う(手形を振り出す)ときに使う勘定科目です。後日その金額を支払う義務=手形債務を表し、貸借対照表では流動負債に分類されます。

基本の仕訳は2回でワンセットです。手形を振り出したときに貸方へ「支払手形」、満期日に当座預金で支払ったときに借方へ「支払手形」を立てて消し込む。この振出→決済の流れを押さえれば、支払手形の8割は理解できます。

迷いやすいのは、よく似た受取手形・買掛金・未払金との使い分けです。判断軸は3つだけ。「支払う側か受け取る側か」「手形か掛けか」「本業の仕入か営業外か」。この記事ではこの3軸を表で整理し、振出・決済の仕訳、当座預金・不渡りとの関係、消費税・印紙税、2026年の手形廃止まで一気に解説します。

この記事の要点
  • 支払手形=代金を手形で支払うときの支払う義務(流動負債)
  • 受取手形は受け取る側(資産)、買掛金は手形を使わない掛け仕入、未払金は営業外の未払い
  • 仕訳は「振出→決済」が基本。決済は勘定科目当座預金から引き落とされる
  • 手形は消費税の対象外(不課税)だが、用紙には印紙税がかかる

目次

支払手形とは?代金を手形で支払う義務(負債)

結論からいうと、支払手形とは代金の支払いのために手形を振り出したときに生じる、後日支払う義務のことです。企業間の取引では、その場で現金を払う代わりに「○月○日に○○円を支払います」と約束した証券(手形)を渡すことがあります。この手形を渡す(振り出す)側に立つのが支払手形です。

たとえば3月20日に商品30万円を仕入れ、その代金として「6月30日に30万円を支払う」と記した約束手形を相手に渡したとします。現金はまだ手元に残っていますが、「6月30日に30万円を支払う義務」はすでに発生しています。この義務を帳簿に記録するのが支払手形です。

支払手形は、通常1年以内に支払う債務のため流動負債に分類されます。買掛金などと合わせて「仕入債務」とも呼ばれます。

支払手形に使われる手形の種類

支払手形のもとになる手形には、大きく約束手形為替手形の2種類があります。実務で圧倒的に多いのは約束手形です。

  • 約束手形:振出人(支払う人)が受取人に対し、期日に支払うことを約束する2者間の証券
  • 為替手形:振出人が第三者(支払人)に、受取人へ支払うよう依頼する3者間の証券

約束手形は「自分が払う」と約束する形、為替手形は「別の人に払ってもらう」よう指図する形、と整理すると違いが見えます。中小企業の取引で支払手形といえば、ほとんどが約束手形を振り出したケースを指します。

支払手形と当座預金の関係

支払手形は、満期日に当座預金から引き落とされて決済されます。手形は現金や普通預金ではなく、原則として当座預金を通じて支払う仕組みだからです。

そのため手形を振り出すには、銀行と当座勘定取引契約を結び、当座預金口座を持っていることが前提になります。満期日に当座預金の残高が足りないと、その手形は不渡りとなります。支払手形を使うなら、当座預金の残高管理と一体で考える必要がある、という点が大きな特徴です。

支払手形と受取手形・買掛金・未払金の違い

支払手形は、受取手形・買掛金・未払金と混同されやすい勘定科目です。違いを生むのは「支払う側か受け取る側か」「手形か掛けか」「本業の仕入か営業外か」の3つの軸。まずは表で全体を整理します。

4科目の違い 早見表

勘定科目区分立場発生する取引
支払手形負債(流動)支払う側仕入代金などを手形で支払った場合
受取手形資産(流動)受け取る側売上代金などを手形で受け取った場合
買掛金負債(流動)支払う側本業の掛け仕入(手形は使わない)
未払金負債(流動)支払う側営業外の未払い(固定資産・備品の購入など)

ポイントは3つです。支払手形と受取手形は「支払う/受け取る」が真逆であること。支払手形と買掛金は同じ負債でも「手形を振り出したか・掛けのままか」で分かれること。そして買掛金と未払金は「本業の仕入か・営業外か」で分かれることです。順に詳しく見ていきます。

支払手形と受取手形の違い

支払手形と受取手形は、債務(支払う義務)か債権(受け取る権利)かで正反対の関係にあります。自社が代金を手形で支払うなら支払手形(負債)、自社が代金を手形で受け取るなら受取手形(資産)です。

比較軸支払手形受取手形
区分負債資産
意味後で支払う義務後で受け取る権利
発生手形を振り出したとき手形を受け取ったとき
増えたとき貸方(右)借方(左)

同じ手形でも、振り出した側には支払手形、受け取った側には受取手形が立つコインの裏表の関係です。受取手形については、本業の売上を手形で受け取ったときに使う資産科目として別途整理しています。借方・貸方の振り分けが不安なら仕訳とは(借方・貸方の基本ルール)を先に確認してください。

支払手形と買掛金の違い

支払手形と買掛金はどちらも「後で支払う義務(負債)」ですが、手形を使ったかどうかで分かれます。仕入代金を手形で支払えば支払手形、手形を使わず請求書ベースで後払いするなら買掛金です。

  • 支払手形:仕入代金などを手形(証券)で支払うと約束した場合
  • 買掛金:本業の仕入を手形を使わず、月末締め翌月払いなどで後払いする場合

両者の最大の違いは法的拘束力です。支払手形は期日に決済できないと不渡りとなり、銀行取引停止という重いペナルティにつながります。買掛金は支払いが遅れても、当事者間の交渉にとどまるのが通常です。同じ仕入の後払いでも、手形を振り出した分だけ買掛金から支払手形へ振り替える、と覚えておきましょう。

支払手形と未払金の違い

支払手形(および買掛金)と未払金は支払う義務(負債)という点は同じですが、発生源が異なります。本業の仕入で生じたなら支払手形・買掛金、それ以外(営業外)で生じたなら未払金です。

たとえば商品の仕入代金を手形で払うなら支払手形ですが、事務所の備品やパソコンを後払いで買ったときの未払いは未払金で処理します。会社が「何で稼いでいるか(本業)」を基準に、本業の仕入かどうかで切り分けると迷いません。

支払手形の仕訳をケース別に解説

ここからは実際の仕訳を、よく出る5つのケースで見ていきます。借方・貸方の組み合わせをパターンで覚えるのが、支払手形をマスターする近道です。

ケース1:仕入と同時に手形を振り出したとき

商品30万円を仕入れ、同時に約束手形を振り出したときの仕訳です。仕入(費用)が発生するので借方、支払う義務(支払手形)が増えるので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
仕入300,000支払手形300,000

ケース2:買掛金を手形払いに振り替えたとき

先に買掛金として計上していた仕入代金30万円を、あとから手形で支払うケースです。買掛金(負債)が消えるので借方、支払手形(負債)が増えるので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
買掛金300,000支払手形300,000

これは「掛けで仕入れていた分を、改めて手形に切り替えた」状態です。負債の中身が買掛金から支払手形に振り替わっただけで、支払う義務の総額は変わりません。

ケース3:手形が満期日に決済されたとき

満期日に支払手形30万円が当座預金から引き落とされたときの仕訳です。支払手形(支払う義務)が消えるので借方、当座預金(資産)が減るので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
支払手形300,000当座預金300,000

これでケース1やケース2で立てた支払手形が消え、代わりに当座預金が減りました。振出と決済の2回で1セットという基本形です。

ケース4:当座預金が不足し当座借越になったとき

満期日に当座預金の残高が手形金額に足りなくても、銀行と当座借越契約を結んでいれば、不足分を銀行が立て替えて決済してくれます。残高20万円のときに30万円の手形を決済すると、不足10万円が当座借越(借入)になります。

借方金額貸方金額
支払手形300,000当座預金200,000
当座借越100,000

当座借越は銀行からの短期借入と同じ負債です。手形を不渡りにしないための安全網ですが、利息が発生するうえ限度額もあるため、あくまで一時しのぎと考えるのが安全です。

ケース5:手形を更改(ジャンプ)したとき

資金繰りの都合で期日に決済できないとき、相手の同意を得て新しい手形に差し替え、支払期日を延ばすことがあります。これを手形の更改(ジャンプ)といいます。旧手形の支払手形を消し、新手形の支払手形を立て、延長分の利息は支払利息で処理します。

借方金額貸方金額
支払手形(旧)300,000支払手形(新)303,000
支払利息3,000

更改は不渡りを避ける手段ですが、相手の同意が前提で、信用にも影響します。安易に繰り返さず、資金繰りの根本的な改善とセットで考える処理です。

手形は振出から決済まで期間が空くため、どの手形がいつ落ちるのかを取り違えると、残高不足で不渡りになりかねません。仕訳から手形の期日管理まで一気通貫でできる会計ソフトなら、決済予定を見える化して資金繰りのミスを防げます。

freee会計を無料で試す(支払手形の仕訳・期日管理を自動化)(PR)詳細はリンク先をご確認ください

支払手形の振出から決済までの流れ(4ステップ)

支払手形は「振り出したら終わり」ではなく、満期日に確実に決済するまでが一連の仕事です。実務での流れを4ステップで整理します。

  1. 当座勘定取引契約を結び、当座預金口座を用意する
  2. 仕入代金などの支払いとして手形を振り出す(支払手形を立てる)
  3. 支払手形記入帳に記録し、満期日と金額を管理する
  4. 満期日に当座預金の残高を確認し、決済(引き落とし)を完了する

特に重要なのが4番目の満期日の残高確認です。手形は満期日に当座預金から自動的に引き落とされるため、その日までに必要額を入金しておかなければなりません。複数の手形が並行して動くと、いつ・いくら落ちるのかを取り違えやすくなります。

期日に当座預金が足りないと不渡りになり、信用を大きく損ないます。次の章で、その仕組みとリスクを詳しく見ていきます。

支払手形のリスク|不渡りとペナルティ

支払手形を使ううえで最も注意すべきが不渡り(ふわたり)です。不渡りとは、満期日に当座預金の残高が不足し、手形が決済できない状態を指します。

不渡りは1回でも大きな信用問題ですが、半年以内に2回出すと深刻な結果を招きます。手形交換所(電子交換所)の規則により、銀行取引停止処分を受けるためです。

不渡りのペナルティ

段階内容
1回目の不渡り不渡り処分情報が全金融機関に通知され、信用が大きく低下する
半年以内に2回目銀行取引停止処分。当座預金取引・融資が約2年間停止され、事実上の倒産に至る

このように、支払手形は当座預金の残高管理を一歩間違えると会社の存続に直結する重い決済手段です。だからこそ、振り出した手形は支払手形記入帳や資金繰り表で「いつ・いくら落ちるか」を必ず可視化し、満期日に残高が不足しないよう前もって資金を手当てしておくことが欠かせません。

なお、不足が見込まれる場合の備えとして、前章の当座借越契約や、相手の同意を得た手形の更改(ジャンプ)があります。ただしいずれも一時的な対処であり、根本は資金繰りの改善にあります。

支払手形と消費税・印紙税の関係

支払手形でよく迷うのが、税金がどう関わるかです。ポイントは消費税と印紙税で扱いが分かれることです。

まず消費税について。手形を振り出す行為そのものは、消費税の課税対象外(不課税)です。消費税が認識されるのは、あくまで仕入や経費が発生した時点で、手形での支払いは「決済手段が変わるだけ」だからです。

たとえば商品30万円(税率10%)を仕入れて手形を振り出す場合、税抜経理方式では仕入を計上した時点で仮払消費税を認識します。

借方金額貸方金額
仕入300,000支払手形330,000
仮払消費税30,000

満期日の決済時には消費税は動かず、支払手形33万円を当座預金で消し込むだけです。消費税が動くのは「仕入や経費を計上した瞬間」で、手形の振出・決済では動かない、と覚えておけば二重計上を防げます。

一方で印紙税は別問題です。約束手形・為替手形には、記載金額に応じた印紙税が課されます。国税庁の整理では、手形金額10万円未満は非課税、10万円以上は金額帯に応じて200円から段階的に印紙税額が定められています。手形用紙に収入印紙を貼って消印する必要がある、という点が消費税との大きな違いです。

約束手形は2026年度末で廃止予定|でんさいへの移行

支払手形を取り巻く環境は、いま大きく変わりつつあります。政府は紙の約束手形を2026年度末(2027年3月末)を目途に利用廃止する方針を示しています。背景には、手形の事務負担の重さや、支払サイトの長さによる取引先の資金繰り圧迫といった課題があります。

その受け皿として推奨されているのが電子記録債権(でんさい)です。でんさいは、手形の機能を電子化したもので、紙の振出・郵送・保管が不要になり、印紙税もかかりません。会計上は、手形の支払手形に相当するものを電子記録債務という勘定科目で処理します。

  • 紙の支払手形:手形を振り出した支払義務 → 「支払手形」で処理
  • 電子記録債務(でんさい):電子記録による支払義務 → 「電子記録債務」で処理

仕訳の考え方(振出時に負債を計上し、決済時に当座預金で消し込む)はほぼ同じですが、使う勘定科目が変わる点に注意が必要です。今後、新規に手形決済を始めるなら、紙の支払手形よりも電子記録債務への移行を前提に検討するのが現実的です。

よくある質問

支払手形について、よく寄せられる疑問をまとめます。

Q1:支払手形は資産ですか、それとも負債ですか?

支払手形は負債です。代金の支払いのために手形を振り出し、後日その金額を支払う義務を表すため、貸借対照表では流動負債に分類されます。逆に、代金を手形で受け取る権利は受取手形で、こちらは資産です。支払う義務=負債、受け取る権利=資産、と整理すると混同しません。

Q2:支払手形と買掛金の違いは何ですか?

どちらも「後で支払う義務(負債)」ですが、手形を使ったかどうかが違います。仕入代金を手形で支払えば支払手形、手形を使わず請求書ベースで後払いするなら買掛金です。最大の違いは法的拘束力で、支払手形は期日に決済できないと不渡りとなり銀行取引停止につながりますが、買掛金は当事者間の交渉にとどまるのが通常です。

Q3:約束手形と為替手形はどう違いますか?

約束手形は、振出人(支払う人)が受取人に対して期日の支払いを約束する2者間の証券です。為替手形は、振出人が第三者(支払人)に対し、受取人へ支払うよう依頼する3者間の証券です。約束手形は「自分が払う」と約束する形、為替手形は「別の人に払ってもらう」よう指図する形と整理できます。実務で支払手形といえば、ほとんどが約束手形を振り出したケースを指します。

Q4:支払手形の決済はいつ、どこから行われますか?

支払手形は満期日(支払期日)に、原則として当座預金から自動的に引き落とされて決済されます。普通預金や現金ではなく当座預金を使う仕組みのため、手形を振り出すには当座勘定取引契約と当座預金口座が前提になります。満期日までに当座預金の残高を用意しておくことが必須です。

Q5:満期日に当座預金の資金が足りないとどうなりますか?

残高が手形金額に足りないと、その手形は不渡りになります。当座借越契約を結んでいれば不足分を銀行が立て替えますが、限度額があり利息も発生します。不渡りを半年以内に2回出すと銀行取引停止処分となり、当座取引や融資が約2年間停止され、事実上の倒産に至ります。資金繰り表での期日管理が欠かせません。

Q6:支払手形に消費税や印紙税はかかりますか?

手形を振り出す行為そのものは消費税の課税対象外(不課税)です。消費税は仕入や経費を計上した時点で認識し、手形の振出・決済では動きません。一方、約束手形・為替手形の用紙には記載金額に応じた印紙税がかかります。10万円未満は非課税、10万円以上は金額帯に応じて印紙税額が定められており、収入印紙を貼って消印します。

まとめ:支払手形は「振出→決済」と資金繰りで押さえる

支払手形のポイントを最後に整理します。

この記事のまとめ
  • 支払手形=代金を手形で支払うときの後で支払う義務(流動負債)
  • 違いの判断軸は「支払う側か」「手形か」「本業か」。受取手形は受け取る側(資産)、買掛金は手形を使わない掛け仕入、未払金は営業外
  • 仕訳は振出(買掛金→支払手形)→決済(支払手形→当座預金)の2回で1セット。当座借越・更改はパターンで覚える
  • 決済は当座預金から。残高不足の不渡りは事実上の倒産リスク。資金繰り表で期日を可視化する
  • 手形は消費税は不課税だが用紙に印紙税。約束手形は2026年度末で廃止予定(でんさい=電子記録債務へ移行)

支払手形は、振り出す仕訳より満期日に確実に決済しきることが実務では重要です。振出と決済の対応を正確に保ち、当座預金の残高を期日までに用意しておけば、不渡りも消費税の二重計上も防げます。

取引が増えてきたら、仕訳から手形の期日管理までを自動でつないでくれる会計ソフトに任せるのが現実的です。手作業の突き合わせを減らし、資金繰りの確認にだけ集中できるようになります。

支払手形の振出・決済・期日管理を手作業で追うのは、手形の枚数が増えるほど負担になります。仕訳から決済予定の見える化までできる会計ソフトなら、不渡りのリスクを下げ、資金繰りの判断に集中できます。無料プランで自社に合うか試すのが近道です。

マネーフォワード クラウド会計を無料で試す(公式)(PR)詳細はリンク先をご確認ください


関連記事


免責事項

※本記事は国税庁・中小企業庁の公開情報をもとに整理した一般的な情報です。印紙税額や手形の会計処理など個別の税務判断は、所轄税務署の事前照会(書面照会・無料)または顧問税理士にご相談ください。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント

経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。

専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート

サイトの目的
「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。

目次