手付金の勘定科目は、支払った側が前渡金(前払金)=資産、受け取った側が前受金=負債です。支払い時に計上し、契約成立・引渡し時に本勘定へ振り替える2ステップが基本。手付金の授受の時点では消費税は課税されず、引渡し時に課税されます。
この記事でわかること
- 手付金の勘定科目は支払った側=前渡金(前払金・資産)、受け取った側=前受金(負債)
- 手付金・内金・着手金・申込金は法律上の意味は違っても会計処理は同じ
- 仕訳は「支払い(受取)時に計上 → 契約成立・引渡し時に本勘定へ振替」の2ステップ(借方・貸方つき)
- 解約したときの手付放棄(手付流し)・手付倍返しの仕訳まで整理(競合が薄い論点)
- 消費税は手付の授受時点では課税されず、引渡し・役務提供を受けた日に課税
公的情報源: 国税庁 No.6165 前受金や前払金などがあるとき/国税庁 No.6157 仕入税額控除の時期/e-Gov 民法 第557条(手付)
手付金の勘定科目は?支払った側は前渡金、受け取った側は前受金
結論からお伝えします。手付金の勘定科目は、自分が支払った側なら「前渡金(前払金)」、受け取った側なら「前受金」を使います。立場によって使う科目が反対になるのがポイントです。

手付金とは、売買契約や請負契約を結ぶときに、代金の一部として先に授受するお金のこと。まだ商品や物件を引き渡していない(受け取っていない)段階のお金なので、その時点では費用にも売上にもしません。
- 支払った側(買主・発注者)… 「あとで受け取る権利」なので資産=前渡金(前払金)
- 受け取った側(売主・受注者)… 「あとで引き渡す義務」が残るので負債=前受金
そして契約が成立し、実際に商品・物件・サービスを引き渡した(受け取った)時点で、手付金を本来の勘定科目(仕入・売上・建物など)へ振り替えるというのが基本の流れです。
手付金の勘定科目 早見表
| 立場 | 勘定科目 | 区分 | 増える側 | その後の処理 |
|---|---|---|---|---|
| 支払った(買主) | 前渡金(前払金) | 資産(流動資産) | 借方 | 引渡し時に仕入・建物などへ振替 |
| 受け取った(売主) | 前受金 | 負債(流動負債) | 貸方 | 引渡し時に売上へ振替 |
「先に払った=資産」「先にもらった=負債」という感覚を押さえると、このあとの仕訳が理解しやすくなります。資産・負債の分類があいまいな方は勘定科目とは(資産・負債・純資産・収益・費用の5区分)もあわせて確認してください。
手付金・内金・着手金・申込金の違い
手付金と似た言葉に「内金」「着手金」「申込金」があります。法律上の意味には違いがありますが、会計上の勘定科目は同じ(前渡金/前受金)で処理します。
- 手付金=契約の成立を証し、解約時のペナルティの性質を持つお金(解約手付)
- 内金=単純に代金の一部を前払いしたお金。解約の効力はない
- 着手金=工事・制作などの作業に着手する前に受け渡す前金
- 申込金=予約・申込みの意思を示すために先に払うお金
呼び方は取引で変わりますが、「引渡し前に授受した代金の一部」である限り、支払った側は前渡金、受け取った側は前受金でそろえて問題ありません。会計ソフトや自社の勘定科目体系に合わせて、どれか1つに統一しておくと集計もスムーズです。
ただし、手付金は次章で見るように解約手付としての性質を持つ点が内金と異なります。解約時の会計処理に影響するので、契約書でどの性質のお金かを確認しておきましょう。
手付金を支払ったときの仕訳【前渡金→本勘定へ振替】
手付金を支払った側の仕訳は、「支払い時に前渡金で計上 → 引渡し時に本勘定へ振替」の2ステップです。建物2,000万円の売買契約で、手付金200万円を普通預金から支払った例で見ていきます。

【手付金の支払い時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前渡金 | 2,000,000 | 普通預金 | 2,000,000 |
その後、契約が成立し、残金1,800万円を支払って建物の引渡しを受けました。ここで手付金(前渡金)を本勘定へ振り替えます。
【引渡し・残金決済時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 20,000,000 | 前渡金 | 2,000,000 |
| 普通預金 | 18,000,000 |
先に計上した前渡金200万円を貸方で取り崩し、借方を建物(本勘定)へ振り替えるのがポイントです。振替先は取引の中身で変わり、商品仕入れなら「仕入」、外注なら「外注費」、機械購入なら「機械装置」になります。
なお、支払った側の前渡金の考え方をさらに詳しく知りたい場合は前払金(前渡金)の勘定科目と仕訳で、前払費用・仮払金との違いまで整理しています。
手付金を受け取ったときの仕訳【前受金→売上へ振替】
受け取った側は反対に、「受取時に前受金で計上 → 引渡し時に売上へ振替」の2ステップです。商品50万円の受注で、手付金10万円を現金で受け取った例で見ます。
【手付金の受取時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 100,000 | 前受金 | 100,000 |
商品を引き渡し、残金40万円を受け取ったときに前受金を売上へ振り替えます。
【引渡し・残金受取時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 100,000 | 売上 | 500,000 |
| 現金 | 400,000 |
受取時点ではまだ売上にしないのが大切なところ。前受金は「売上になる前の一時的な負債の置き場」で、引渡しという義務を果たして初めて売上になります。受け取った側の詳しい処理は前受金の勘定科目と仕訳で、前受収益・預り金との違いまで解説しています。
解約手付の処理|手付放棄・手付倍返しの仕訳
競合サイトが手薄な論点が、契約を解約したときの会計処理です。手付金は民法上の「解約手付」として、相手が履行に着手するまでは契約を解除できます(民法 第557条)。
- 買主が解約=支払った手付金を放棄する(手付流し)
- 売主が解約=受け取った手付金の倍額を返す(手付倍返し)
買主が解約したとき(手付流し)
支払った手付金20万円を放棄して契約を解除した場合、前渡金は戻ってきません。放棄した金額は支払手数料や雑損失で費用処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 200,000 | 前渡金 | 200,000 |
売主が解約したとき(手付倍返し)
受け取った手付金20万円の倍額40万円を返して解除した場合、預かっていた前受金20万円を返金し、上乗せした自己負担20万円は支払手数料・雑損失で処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前受金 | 200,000 | 普通預金 | 400,000 |
| 支払手数料 | 200,000 |
逆に、相手の都合で解約されて違約金として手付金を受け取った側になった場合は、その受取額を「雑収入」で計上します。返金された前渡金と、ペナルティで増えた分を分けて考えると迷いません。
不動産・売買契約の手付金の注意点
不動産の売買では手付金が高額になりやすく、実務上の注意点があります。会計の勘定科目は前渡金・前受金で変わりませんが、振替先の本勘定と上限規制を押さえておきましょう。
- 本勘定は建物・土地 … 買主側は引渡し時に前渡金を「建物」「土地」へ振り替えます。土地は非課税、建物は課税と消費税の扱いが分かれる点に注意
- 手付金の上限(宅建業法) … 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付金は代金の20%(2割)までと定められています
- 手付金等の保全措置 … 一定額を超える手付金は保全措置の対象ですが、これは買主保護の制度であり、受け取った側の会計処理(前受金)自体は変わりません
不動産取引では手付金の授受から引渡し・登記まで期間が空くため、決算をまたぐと前渡金・前受金が残高として残ります。この場合は費用・売上に振り替えず、資産・負債のまま貸借対照表に計上します。
手付金の消費税はいつ計上する?
手付金でよくある疑問が消費税の扱いです。結論は手付金を授受した時点では消費税を計上しない。消費税がかかるのは、商品・物件の引渡しや役務の提供があった日です。
- 手付金を払った(受け取った)日 … 課税しない(仮払・仮受消費税を計上しない)
- 引渡し・役務提供を受けた日 … この日に課税仕入・課税売上として計上
理由は、消費税が「資産の譲渡や役務の提供」があった時点で課税されるためです。お金を先に動かしても、まだ引渡しがない前渡金・前受金の段階では課税の対象になりません。この考え方は国税庁 No.6165 前受金や前払金などがあるときでも明記されています。
インボイス制度のもとでは、控除する引渡し日に適格請求書(インボイス)と登録番号を確認します。手付金の領収書ではなく、引渡し時の請求書で要件を満たすかをチェックしましょう。仕入税額控除の時期は国税庁 No.6157もあわせて確認してください。
よくある質問
手付金の勘定科目について、よく寄せられる疑問を整理します。
Q1:手付金は前払金と前渡金のどちらの勘定科目を使いますか?
支払った手付金は「前払金」でも「前渡金」でも処理できます。この2つはほぼ同じ意味の資産科目で、明確な使い分けの決まりはありません。実務では商品の仕入れに「前払金」、原材料や外注など仕入れ以外の前払いに「前渡金」を使う会社もあります。会計ソフトや自社の勘定科目体系に合わせて、どちらか一方に統一すれば問題ありません。
Q2:受け取った手付金はどの勘定科目で処理しますか?
受け取った手付金は「前受金」(負債)で処理します。お金を先に受け取っても、まだ商品・サービスを引き渡していないため売上にはできません。引渡しやサービスの提供が完了した時点で、前受金を取り崩して売上へ振り替えます。前受金は「売上になる前の、一時的な負債の置き場」と考えるとわかりやすいです。
Q3:手付金を放棄して解約したときの仕訳は?
買主が手付金を放棄して契約を解除した場合(手付流し)、戻ってこない前渡金を費用へ振り替えます。仕訳は「支払手数料(または雑損失)/前渡金」です。反対に売主が手付倍返しで解約する場合は、預かった前受金を返金し、上乗せした自己負担分を支払手数料・雑損失で処理します。解約手付は民法557条にもとづく取り扱いです。
Q4:手付金に消費税はかかりますか?
手付金を授受した時点では消費税を計上しません。消費税がかかるのは、商品・物件の引渡しや役務の提供があった日です。前渡金・前受金の段階では、仮払消費税・仮受消費税を計上しないのが原則です。インボイス制度では、控除する引渡し日に適格請求書と登録番号を確認する必要があります。
Q5:内金や着手金は手付金と勘定科目が違いますか?
会計上の勘定科目は同じです。内金・着手金・申込金も、引渡し前に授受した代金の一部であれば、支払った側は前渡金(前払金)、受け取った側は前受金で処理します。ただし手付金は解約手付としての性質を持つため、解約時の会計処理(手付放棄・倍返し)で内金と扱いが変わる点には注意しましょう。
まとめ:手付金は「立場で科目が反対・引渡しで振替」
手付金の勘定科目のポイントを最後に整理します。
- 手付金の勘定科目は支払った側=前渡金(前払金・資産)、受け取った側=前受金(負債)
- 仕訳は授受時に計上 → 契約成立・引渡し時に本勘定(仕入・売上・建物など)へ振替
- 内金・着手金・申込金も会計処理は同じ。手付金だけ解約手付の性質を持つ
- 解約時は放棄分・自己負担分を支払手数料・雑損失で処理(民法557条)
- 消費税は授受時点では計上せず、引渡し・役務提供を受けた日に課税
手付金でつまずきやすいのは「立場によって科目が反対になる」点と「授受した時点で売上・費用にしてしまう」ミスです。支払ったら前渡金、受け取ったら前受金、引渡しで振替――この流れを押さえれば、決算でも慌てずに済みます。関連する前払金・前受金の記事もあわせて確認してください。
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免責事項
※本記事は国税庁・e-Gov(民法)等の公開情報をもとに整理した一般的な情報です。個別の会計処理・税務判断(前渡金と前受金の区分、解約手付の処理、消費税の課税時期など)は、所轄税務署の事前照会(書面照会・無料)または顧問税理士にご相談ください。
