未収入金の勘定科目と仕訳は?売掛金・未収収益との違いと回収の処理【2026年】

この記事でわかること

  • 未収入金(未収金)とは、本業以外の取引で生じ、後で受け取る代金=債権。貸借対照表では原則流動資産に分類される勘定科目
  • 未収入金・売掛金・未収収益・立替金の違いは「本業の売上か」「営業外か」「期間対応の収益か」「自社の費用立替か」の軸で判断(比較表と判定フローで整理)
  • 仕訳は計上→回収が基本。固定資産・有価証券の売却代金、保険金、回収まで借方・貸方でケース別に解説
  • 区分は1年基準。回収が1年超なら長期未収入金(固定資産)へ。回収不能は貸倒損失/貸倒引当金で処理
  • 消費税は「未収入金」だから一律ではなく、原因取引の課税区分に従う(資産売却は課税、保険金は不課税)

公的情報源: 国税庁 帳簿の記帳のしかた国税庁 非課税と不課税の違い中小企業庁 会計

未収入金は本業の売掛金と混ざりやすく、計上漏れや回収忘れが起きがちです。取引を入力するだけで適切な勘定科目に振り分けてくれる会計ソフトを使えば、仕訳の迷いを減らせます。

結論を先に書きます

未収入金とは、本業以外の取引で発生し、後で受け取る代金(債権)を表す勘定科目です。固定資産や有価証券を売って代金を後日受け取るとき、保険金を後日受け取るときなどに使います。貸借対照表では原則流動資産に分類されます。

迷いやすいのは、よく似た売掛金・未収収益・立替金との使い分けです。判断軸はシンプルで、「本業の売上か」「継続的な取引で期間に応じて発生した収益か」「自社が立て替えた費用か」を順に当てはめれば切り分けられます。

この記事では、4科目の違いを表と判定フローで整理し、固定資産・有価証券の売却、保険金、回収までケース別の仕訳、1年基準による区分、貸倒れ、消費税の扱いまで一気に解説します。

この記事の要点
  • 未収入金=本業以外で発生する後で受け取る権利(原則 流動資産)
  • 売掛金は本業の売上、未収収益は継続取引の期間対応分、立替金は自社が立て替えた費用
  • 仕訳は「計上→回収」が基本。借方・貸方の振り分けはケースで覚える
  • 消費税は科目で決まらず原因取引の課税区分に従う

目次

未収入金とは?本業以外で後から受け取る債権

結論からいうと、未収入金(未収金)とは本業以外の取引で生じ、後日その代金を受け取る権利のことです。会社が「何で稼いでいるか(本業)」とは別のところで発生した、まだ回収していない代金を記録する勘定科目になります。

「未収金」と「未収入金」は同じ意味です。会計基準上は「未収金」、法人税の別表や実務では「未収入金」と表記されることが多く、どちらを使っても問題ありません。本記事では未収入金で統一します。

典型的な発生場面は次のとおりです。

  • 使わなくなった機械・車両など固定資産を売却し、代金を後日受け取る
  • 保有する株式・有価証券を売却し、代金が後日入金される
  • 事故や災害で保険金を後日受け取ることが確定した
  • 本業以外で生じた雑収入(不要品の売却など)の代金が未回収

たとえば飲食店が料理を売って後で代金を受け取るのは本業なので売掛金ですが、その飲食店が使わなくなった厨房機器を売って代金を後で受け取るのは本業以外なので未収入金です。同じ「後で受け取る」でも、本業か否かで科目が変わるのがポイントです。

未収入金は資産(流動資産)に分類される

未収入金は後で代金を受け取る権利=資産です。貸借対照表では、回収予定が決算日の翌日から1年以内であれば流動資産に計上します。1年を超えて回収する見込みのものは「長期未収入金」として固定資産に振り分けます(後述の1年基準)。

「受け取る権利だから資産」「支払う義務だから負債」という大原則で考えれば、未収入金が資産であることは迷いません。

未収入金が発生するタイミング

未収入金は、現金を受け取った瞬間ではなく代金を受け取る権利が確定した時点で計上します。固定資産の売却なら引き渡しや契約成立の時点、保険金なら支払いが確定した時点です。

「お金が入った日」ではなく「権利が確定した日」に計上する点は、売掛金や未収収益と共通する発生主義の考え方です。期をまたぐ取引では、この計上タイミングを誤ると当期の損益がずれてしまうため注意します。

未収入金と売掛金・未収収益・立替金の違い

未収入金は、売掛金・未収収益・立替金と混同されやすい勘定科目です。違いを生むのは「本業か」「期間に応じた収益か」「自社の費用立替か」という軸。まずは表で全体を整理します。

4科目の違い 早見表

勘定科目何で発生するか取引の性質区分
売掛金本業の掛け売上(商品・サービス販売)営業取引資産(流動)
未収入金本業以外の一時的な取引(固定資産・有価証券の売却、保険金など)営業外・一時的資産(流動・原則)
未収収益本業以外の継続的な取引で、期間が経過した分の収益(受取利息・受取家賃など)営業外・継続(経過勘定)資産(流動)
立替金自社が一時的に立て替えた費用(取引先負担分・従業員負担分など)一時的な貸し資産(流動)

ポイントは3つです。売掛金と未収入金は「本業か営業外か」で分かれること。未収入金と未収収益は「一時的か継続的(期間対応)か」で分かれること。そして立替金は「収益」ではなく「費用の立て替え」であること。順に詳しく見ていきます。

未収入金と売掛金の違い

未収入金と売掛金はどちらも「後で受け取る権利(資産)」ですが、発生源が違います。本業の営業活動で生じたなら売掛金、それ以外(営業外)で生じたなら未収入金です。

  • 売掛金:商品の販売、サービスの提供など本業の取引で発生
  • 未収入金:固定資産や有価証券の売却、保険金など本業以外の取引で発生

判断に迷ったときは「これは毎月くり返す商売の売上か?」と問えば、ほぼ切り分けられます。本業の繰り返す売上なら売掛金、単発の営業外取引なら未収入金です。売掛金の仕訳や回収管理は売掛金の勘定科目と仕訳で詳しく整理しています。

未収入金と未収収益の違い

未収入金と未収収益は、どちらも本業以外で生じる債権ですが、一時的な取引か、継続的な取引の期間対応分かで分かれます。未収収益は「経過勘定」と呼ばれ、時間の経過に応じて発生する収益のうち、まだ受け取っていない分を決算時に計上するものです。

  • 未収入金:本業以外の一時的・単発の取引(固定資産売却・有価証券売却・保険金)で発生
  • 未収収益:金銭の貸付による受取利息、不動産の貸付による受取家賃など、契約に基づき期間に応じて発生する収益の未収分

たとえば、お金を貸していて利息が日々発生しているが入金は期日後、という場合、決算日までに経過した期間分の利息を未収収益として計上します。一方、機械を一度売っただけの代金は単発なので未収入金です。「契約に基づいて時間とともに増えていく収益か?」がYesなら未収収益、Noなら未収入金、と覚えると判別しやすくなります。

未収入金と立替金の違い

未収入金と立替金は、どちらも資産ですが中身が「収益の未回収」か「費用の立て替え」かで異なります。立替金は、本来は相手が負担すべき費用を自社が一時的に肩代わりして支払ったときに使う科目です。

未収入金は「売って得るはずの代金がまだ入っていない」状態、立替金は「相手の代わりに払った分を後で返してもらう」状態です。送料や手数料を取引先に代わって払った、従業員負担の費用を会社が先に払った、といった場面は立替金になります。立替金と仮払金・預り金の使い分けは立替金の勘定科目(仮払金・預り金との違い)で整理しています。

どの科目を使うか(判定フロー)

  1. その取引は本業の売上か? → Yesなら売掛金
  2. 本業以外で、自社が立て替えた費用か? → Yesなら立替金
  3. 本業以外の収益で、契約に基づき期間に応じて発生する分か? → Yesなら未収収益
  4. 本業以外の一時的な取引の代金か? → Yesなら未収入金

この4ステップを上から順に当てはめれば、似た科目でも振り分けに迷いません。最後まで当てはまらない営業外・単発の未回収代金は、ほぼ未収入金になります。

未収入金の仕訳をケース別に解説

ここからは実際の仕訳を、よく出るケースで見ていきます。借方・貸方の組み合わせをパターンで覚えるのが、未収入金をマスターする近道です。

ケース1:固定資産を売却し、代金を後日受け取るとき

帳簿価額50万円の機械を60万円で売却し、代金は翌月末に受け取る場合の仕訳です。受け取る権利(未収入金)が増えるので借方、機械(固定資産)が減るので貸方、差額は固定資産売却益(収益)で処理します。

借方金額貸方金額
未収入金600,000機械装置500,000
固定資産売却益100,000

帳簿価額より安く売って損が出た場合は、貸方の売却益の代わりに借方へ「固定資産売却損」を立てます。

ケース2:有価証券を売却し、代金が後日入金されるとき

帳簿価額80万円の株式を90万円で売却し、代金が後日入金される場合です。未収入金を借方、有価証券を貸方に立て、差額は有価証券売却益で処理します。

借方金額貸方金額
未収入金900,000有価証券800,000
有価証券売却益100,000

ケース3:保険金を後日受け取ることが確定したとき

火災や事故で保険金100万円を受け取ることが確定し、入金は後日になる場合です。未収入金を借方、保険金収入(雑収入などでも可)を貸方に立てます。

借方金額貸方金額
未収入金1,000,000保険金収入1,000,000

なお、受け取る保険金は消費税の課税対象外(不課税)です。資産の売却(ケース1・2)とは消費税の扱いが異なる点に注意します(後述)。

ケース4:未収入金を回収(入金)したとき

後日、ケース1の未収入金60万円が普通預金に振り込まれたときの仕訳です。預金(資産)が増えるので借方、未収入金(受け取る権利)が消えるので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
普通預金600,000未収入金600,000

これで計上した未収入金が消え、代わりに現金(預金)が手元に入りました。計上と回収の2回で1セットという基本形は、売掛金と同じです。

ケース5:消費税込み(税抜経理)で資産を売却したとき

税抜経理方式で、ケース1の機械を税込66万円(本体60万円・消費税6万円)で売却した場合は、計上時点で仮受消費税を認識します。

借方金額貸方金額
未収入金660,000機械装置500,000
固定資産売却益100,000
仮受消費税60,000

その後の回収時には、未収入金66万円を預金などで消し込むだけです。消費税が動くのは「資産を売った瞬間」で、回収時には動きません。

未収入金は固定資産売却益や仮受消費税と組み合わさり、本業の売掛金より仕訳が複雑になりがちです。取引内容を入力すれば借方・貸方を自動で組み立ててくれる会計ソフトなら、計上漏れや税区分の取り違えを減らせます。

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未収入金の計上から回収までの流れ(4ステップ)

未収入金も「立てたら終わり」ではなく、確実に回収するまでが一連の仕事です。実務での流れを4ステップで整理します。

  1. 本業以外の取引で代金を受け取る権利が確定したら、未収入金を計上する
  2. 相手に請求書や支払案内を送り、入金期日を確認する
  3. 入金を確認し、どの取引の入金かを突き合わせて未収入金を消し込む
  4. 残高を確認し、回収予定日を過ぎた未回収分を管理する

特に注意したいのが売掛金との混在です。未収入金は本業の売掛金と発生源が違うため、まとめて管理すると「どれが本業の売上で、どれが営業外の未収か」が見えなくなります。科目を分け、相手先・回収予定日とあわせて一覧化しておくと、滞留や計上漏れに早く気づけます。

入金が予定どおりにこない未収入金は、早い段階で滞留を把握することが回収率を左右します。回収予定日を過ぎたものから優先的に督促していきます。

未収入金の区分|1年基準で流動と固定を分ける

未収入金は原則として流動資産ですが、回収まで時間がかかるものは固定資産に振り分けます。判断の基準が1年基準(ワン・イヤー・ルール)です。

決算日の翌日から起算して、1年以内に回収予定なら流動資産の「未収入金」、1年を超える見込みなら固定資産の「長期未収入金」として表示します。

1年基準による区分
  • 回収予定が決算日の翌日から1年以内 → 流動資産「未収入金」
  • 回収予定が決算日の翌日から1年超 → 固定資産「長期未収入金」

たとえば、固定資産の売却代金を分割で回収していて、1年を超えて受け取る残額がある場合、その残額は長期未収入金に振り替えます。決算時に回収スケジュールを見直し、1年を境に流動・固定を区分するのが正しい貸借対照表の作り方です。

未収入金が回収できないとき|貸倒れの処理

取引先の倒産などで未収入金が回収不能になることを貸倒れ(かしだおれ)といいます。処理は、貸倒れが確定したか、将来に備える段階かで分かれます。これも売掛金と同じ考え方です。

貸倒れが確定したとき(貸倒損失)

回収不能が確定した未収入金は、貸倒損失(費用)として処理し、未収入金を消します。たとえば回収不能となった未収入金30万円は次のように仕訳します。

借方金額貸方金額
貸倒損失300,000未収入金300,000

ただし、税務上は貸倒れとして損金に算入できる要件が定められています。国税庁の整理では、(1)法律上の手続きで切り捨てられた金額、(2)債務者の資産状況から全額回収できないことが明らかになった場合、(3)一定期間取引停止後に弁済がない場合――などが対象です。要件を満たさない自己判断の貸倒れ計上は否認される恐れがあるため、判断に迷う場合は税理士に確認するのが安全です。

将来の貸倒れに備えるとき(貸倒引当金)

決算時に、まだ確定はしていないが将来回収できなくなりそうな分を見積もって計上するのが貸倒引当金です。期末の債権残高に一定の繰入率を掛けて、貸倒引当金繰入(費用)として計上します。計上方法や繰入率の考え方は貸倒引当金とは(計算と仕訳の基本)で詳しく整理しています。

未収入金と消費税の関係|科目でなく原因取引で決まる

未収入金で最も間違えやすいのが、消費税の扱いです。結論は、「未収入金だから一律で課税/非課税」ではなく、その代金が生じた原因取引の課税区分に従うという点です。同じ未収入金でも、何の代金かによって消費税の扱いが変わります。

原因取引別の消費税の扱い

原因取引消費税の扱い
固定資産(機械・車両など)の売却代金課税(仮受消費税を認識)
有価証券(株式など)の売却代金非課税
受け取る保険金不課税(対象外)
不要品(雑品)の売却代金課税

たとえばケース5の固定資産売却は課税取引なので、計上時点で仮受消費税を立てます。一方、ケース3の保険金は対価性がないため不課税で、消費税は動きません。国税庁の整理でも、消費税は「対価を得て行う資産の譲渡等」かどうかで課否が決まるとされており、保険金や損害賠償金のように対価性のない収入は課税の対象外です。

「未収入金」という科目を見て一律に処理せず、中身の取引が課税か・非課税か・不課税かを確認してから仕訳する、と覚えておくと税区分の取り違えを防げます。

よくある質問

未収入金について、よく寄せられる疑問をまとめます。

Q1:未収入金は資産ですか、それとも負債ですか?

未収入金は資産です。本業以外の取引で生じた、後日代金を受け取る権利を表すため、貸借対照表では原則として流動資産に分類されます。回収予定が決算日の翌日から1年を超えるものは、固定資産の「長期未収入金」へ振り替えます。受け取る権利=資産、支払う義務=負債、と整理すると混同しません。

Q2:未収入金と売掛金の違いは何ですか?

どちらも後で受け取る権利(資産)ですが、発生源が違います。本業の営業活動(商品販売・サービス提供)で生じた未回収代金は売掛金、本業以外の取引(固定資産や有価証券の売却、保険金など)で生じた未回収代金は未収入金です。「これは毎月くり返す商売の売上か?」と問い、本業ならば売掛金、営業外で単発ならば未収入金と判断すると迷いません。

Q3:未収入金と未収収益はどう使い分けますか?

一時的な取引か、継続的な取引の期間対応分かで分かれます。固定資産や有価証券の売却のように本業以外の単発取引で生じる未回収代金は未収入金です。一方、金銭の貸付による受取利息、不動産の貸付による受取家賃のように、契約に基づき時間の経過とともに発生する収益の未収分は未収収益(経過勘定)として決算時に計上します。「契約に基づいて時間とともに増える収益か?」がYesなら未収収益です。

Q4:未収金と未収入金は違う科目ですか?

同じ意味です。会計基準では「未収金」、法人税の別表や実務では「未収入金」と表記されることが多いですが、指す内容は同一で、本業以外の取引で生じた後で受け取る債権を表します。どちらの表記を使っても会計処理は変わりません。社内や顧問税理士と表記を統一しておくと、帳簿が見やすくなります。

Q5:未収入金が回収できないときはどう処理しますか?

回収不能が確定した場合は貸倒損失(費用)で処理し、未収入金を消します。まだ確定していないが将来焦げ付きそうな分は、決算時に貸倒引当金を計上して備えます。ただし税務上、貸倒れを損金にできる要件(法律上の切り捨て・全額回収不能の明白化・取引停止後の一定期間経過など)が定められているため、自己判断での計上は避け、迷う場合は税理士に確認してください。

Q6:未収入金の消費税はどう考えますか?

未収入金という科目で一律に決まるのではなく、その代金が生じた原因取引の課税区分に従います。固定資産や不要品の売却代金は課税取引なので計上時に仮受消費税を認識し、有価証券の売却代金は非課税、保険金は対価性がないため不課税です。科目ではなく中身の取引が課税か・非課税か・不課税かを確認してから仕訳すると、税区分の取り違えを防げます。

まとめ:未収入金は「本業以外」と「原因取引」で押さえる

未収入金のポイントを最後に整理します。

この記事のまとめ
  • 未収入金=本業以外の取引で生じる後で受け取る権利(原則 流動資産)
  • 判断軸は「本業か」「期間対応の収益か」「費用の立替か」。売掛金は本業、未収収益は継続取引の経過分、立替金は費用の立て替え
  • 仕訳は計上→回収の2回で1セット。固定資産・有価証券の売却、保険金はパターンで覚える
  • 区分は1年基準。1年超は長期未収入金(固定資産)。回収不能は貸倒損失/貸倒引当金
  • 消費税は科目でなく原因取引の課税区分に従う(資産売却は課税、保険金は不課税)

未収入金は、本業の売掛金と混ざらないように科目を分けて管理しきることが実務では重要です。原因取引ごとに課税区分を確認し、計上と回収の対応を正確に保てば、税区分の取り違えも未回収の取りこぼしも防げます。

営業外の取引が増えてきたら、取引内容から勘定科目と消費税区分を自動で判定してくれる会計ソフトに任せるのが現実的です。手作業の判断を減らし、回収管理にだけ集中できるようになります。

未収入金は固定資産売却益や消費税区分がからみ、本業の仕訳より迷いやすい科目です。取引を入力すれば勘定科目と税区分を自動で振り分けてくれる会計ソフトなら、計上漏れや取り違えを減らせます。無料プランで自社に合うか試すのが近道です。

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免責事項

※本記事は国税庁・中小企業庁の公開情報をもとに整理した一般的な情報です。消費税の課否判定や貸倒れの損金算入要件など個別の会計処理・税務判断は、所轄税務署の事前照会(書面照会・無料)または顧問税理士にご相談ください。


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この記事を書いた人

会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント

経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。

専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート

サイトの目的
「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。

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