出資配当金の勘定科目は、資金運用目的の出資なら「受取配当金」、事業に付随して加入した組合からの少額配当なら「雑収入」で処理します。どちらも営業外収益で消費税は不課税。源泉徴収(非上場と同じ20.42%など)がある場合は、総額主義で源泉税を分けて記帳します。
この記事でわかること
- 出資配当金の勘定科目は受取配当金(運用目的)か雑収入(事業付随)。どちらも営業外収益
- 源泉徴収がある場合は総額主義で源泉税を「仮払法人税等」に分けて記帳する理由
- 出資配当金の消費税は不課税。非課税とは違い、課税売上割合の分母にも入らない
- いちばん間違えやすい「事業分量配当金(利用分量配当)」との違い。源泉も配当控除もなく、消費税は対価の返還になる
- 個人・個人事業主が事業口座で受け取ったときは事業主借で処理する理由
公的情報源: 国税庁 タックスアンサー No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)/法人税基本通達 第1款 事業分量配当等/消費税法基本通達 第5章第2節(剰余金の配当等)/No.6209 非課税と不課税の違い
結論を先に書きます
出資配当金の勘定科目は受取配当金(営業外収益)が基本です。ただし、取引先の信用金庫や事業協同組合など事業に付随して加入した組合の少額な配当は「雑収入」で処理するのが実務的です。どちらも損益計算書では営業外収益に入ります。
つまずくのは科目名ではなく、その裏の源泉徴収・消費税・そして事業分量配当金との切り分けです。ポイントは3つ。①出資配当は源泉徴収されることが多く、法人は源泉税も帳簿に残す「総額主義」で書くこと。②消費税は不課税で、非課税と違い課税売上割合の分母にも入らないこと。③名前が似た事業分量配当金(利用分量配当)は別物で、源泉も配当控除もなく消費税は対価の返還になること。この3つで迷いは消えます。
- 勘定科目は受取配当金(運用目的)または雑収入(事業付随・少額)。いずれも営業外収益
- 出資配当は源泉徴収されるのが一般的(非上場株式と同じ20.42%など)。法人は総額主義で源泉税を残す
- 消費税は不課税(対価性がない)。非課税と違い課税売上割合の計算に含めない
- 事業分量配当金は配当という名でも配当所得ではない。源泉なし・消費税は仕入等の対価返還
- 個人・個人事業主が事業口座で受け取っても事業のもうけではなく配当所得(事業主借で処理)
出資配当金とは?出資に対する剰余金の分配
出資配当金とは、協同組合・信用金庫・信用組合・農協(JA)・生協・企業組合などに出資し、その剰余金の分配として受け取るお金です。株式でいう配当金にあたり、出資額(持分)に応じて支払われます。
損益計算書では営業外収益に区分します。本業の売上ではなく、出資という資本の運用から生まれる副次的な収益だからです。まず押さえるべきは、「出資金」と「出資配当金」は別物だという点です。
- 出資金 … 組合などへ払い込んだ元本。貸借対照表(B/S)の資産に載る
- 出資配当金 … その出資に対して受け取る配当。損益計算書(P/L)の収益に載る
出資配当金と株式の受取配当金は近いが同じではない
協同組合などへの出資配当は、株式の配当と同じく「配当所得」として扱われ、源泉徴収の対象になるのが一般的です(国税庁タックスアンサー No.1330)。
ただし違いもあります。上場株式のように証券会社経由で受け取るわけではなく、組合から直接、税引後の金額が入金されるケースが多い点です。また、法人が受け取る株式配当にある「受取配当等の益金不算入」は、出資の相手や区分によって扱いが変わります。株式配当そのものの詳しい税務は受取配当金の勘定科目と仕訳で整理しています。
出資配当金の勘定科目|受取配当金と雑収入の使い分け
出資配当金の勘定科目は、出資の目的によって「受取配当金」か「雑収入」を使い分けるのが実務の考え方です。どちらも営業外収益なので当期純利益は変わりませんが、集計の見やすさや金額規模で選びます。

判断の目安は次のとおりです。金額が大きく、資金運用の一環として出資しているなら受取配当金。取引の都合で加入した組合からの少額配当なら、勘定科目を増やさない意味でも雑収入が使われます。
受取配当金と雑収入の使い分け
| 出資の性格 | おすすめ勘定科目 | 区分 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 資金運用・投資目的の出資 | 受取配当金 | 営業外収益 | 金額が大きい・継続的なら独立科目で管理 |
| 取引先組合など事業に付随・少額 | 雑収入 | 営業外収益 | 科目を増やさず把握したいとき実務的 |
| 利用高に応じた配当(事業分量配当) | 仕入割戻・雑収入 など | 営業外収益等 | 配当所得ではない(後述・税処理が別) |
雑収入は「どこにも当てはまらない少額の収益」の受け皿です。使い方に迷ったら雑収入の勘定科目と仕訳もあわせて確認してください。なお、預金や貸付金の利息は「受取利息」で別科目になります(受取利息の勘定科目と仕訳)。
出資配当金の仕訳例|源泉徴収がある場合の税処理
出資配当金の仕訳は、源泉徴収の有無で書き方が変わります。源泉徴収があるときは、法人は手取りだけでなく源泉税額も帳簿に残す「総額主義」で書くのが原則です。
仕訳例1:源泉徴収がない少額の出資配当(雑収入)
取引先の事業協同組合から出資配当5,000円を受け取り、源泉徴収がなく全額が入金されたケースです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 5,000 | 雑収入 | 5,000 |
摘要:○○事業協同組合 出資配当金(少額・営業外収益)
少額で事業に付随する配当は、雑収入でまとめて把握すると帳簿がすっきりします。
仕訳例2:源泉徴収がある出資配当(法人・総額主義)
信用金庫への出資配当10,000円について、非上場株式と同様に源泉所得税等20.42%=2,042円が差し引かれ、7,958円が入金されたケースです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 7,958 | 受取配当金 | 10,000 |
| 仮払法人税等 | 2,042 |
摘要:○○信用金庫 出資配当金(源泉所得税等20.42%控除後入金)
借方の源泉税は「仮払法人税等」(会社により「法人税等」等)で処理します。源泉税額を独立した勘定で残すのがポイントで、この2,042円が後で所得税額控除として法人税から差し引ける金額になります。手取りの7,958円だけを記帳すると源泉税が帳簿から消え、控除を取り損ねるおそれがあります。
なお、出資配当の源泉税率は組合や配当の種類によって異なる場合があります。実際の税額は必ず配当計算書・支払通知書で確認してください。
仕訳例3:個人事業主が事業口座で受け取ったとき
個人が受け取る出資配当は事業のもうけではなく「配当所得」です。したがって、事業用の口座に入金されても、事業の損益計算書に受取配当金として計上しません。入金額は事業主借で処理します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 7,958 | 事業主借 | 7,958 |
摘要:事業用口座 出資配当金(配当所得・源泉控除後入金)
配当の課税は、事業の所得とは切り離し、個人の確定申告で別途整理します。事業のもうけと配当所得を混ぜないのが個人事業主の鉄則です。
出資配当金と事業分量配当金の違い(源泉・消費税で分かれる)
出資配当金の処理でいちばん間違えやすいのが、「事業分量配当金(利用分量配当・従事分量配当)」との混同です。どちらも「配当」という言葉が付きますが、税務上はまったくの別物です。

違いの根っこは「何に応じた分配か」です。出資額に応じるのが出資配当金、組合の利用高(取引量)に応じるのが事業分量配当金です。
出資配当金と事業分量配当金の比較
| 論点 | 出資配当金 | 事業分量配当金 |
|---|---|---|
| 分配の基準 | 出資額(持分)に応じる | 組合の利用高(取引量)に応じる |
| 所得税の源泉徴収 | あり(配当所得) | なし(配当所得ではない) |
| 配当控除 | 対象になりうる | 対象外 |
| 消費税 | 不課税 | 課税仕入分は対価の返還 |
| 勘定科目 | 受取配当金/雑収入 | 仕入割戻/雑収入 など |
事業分量配当金は、配当という字句が使われていても所得税法上の配当所得とは認められず、支払時の源泉徴収も受領側の配当控除も適用されません(法人税基本通達 第1款 事業分量配当等)。
消費税の扱いも分かれます。課税仕入れに係る事業分量配当を受けた場合は、仕入れに係る対価の返還(仕入割戻し)として仕入税額控除を調整します。従事分量配当など性質によって扱いが異なるため、判断に迷うケースは国税庁の文書回答(東京国税局 従事分量配当に係る消費税の取扱い)も参考になります。
出資配当金の消費税は不課税|課税売上割合への影響
出資配当金の消費税区分は不課税(課税対象外)です。配当金は、資産の譲渡や役務提供の対価として受け取るものではなく、出資者の地位に基づいて受け取るものだからです。対価性がないため、そもそも消費税の課税の対象になりません(消費税法基本通達 第5章第2節)。
ここで実務的に効いてくるのが、「不課税」と「非課税」は違うという点です。混同すると課税売上割合の計算を誤ります。
不課税と非課税の違い(配当金の位置づけ)
| 区分 | 課税売上割合への影響 | 例 |
|---|---|---|
| 不課税(課税対象外) | 分母にも分子にも入れない | 出資配当金・株式配当・保険金 |
| 非課税 | 分母には入る(分子には入らない) | 預金利息・土地の譲渡・受取利息 |
出資配当金は不課税なので、課税売上割合の計算では分母にも含めません(国税庁タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い)。一方、受取利息は「非課税」で分母に入るため、割合を下げる要因になります。同じ営業外収益でも消費税上の位置づけが違う点に注意してください。
出資配当金の処理でよくある3つの誤り
出資配当金でつまずくパターンは、大きく3つに集約されます。どれも「配当」という言葉に引っ張られて起きる誤りです。
- 源泉徴収された出資配当を手取りだけで記帳 → 法人が所得税額控除を取り損ねる
- 事業分量配当金を出資配当金と同じに処理 → 源泉・消費税(対価返還)の扱いを間違える
- 不課税を非課税と混同 → 出資配当金を課税売上割合の分母に入れてしまう
いずれも当期純利益自体は変わらないように見えて、法人税額や消費税の納付額で不利益・誤りが生じるのが怖いところです。特に、事業分量配当金を配当所得として扱ってしまう誤りは、源泉徴収の要否と消費税調整の両方に影響します。
迷わないための処理手順
出資配当を受け取ったときは、次の順で確認すると迷いません。
- 配当が出資額に応じるか(出資配当)/利用高に応じるか(事業分量配当)を通知書で確認する
- 出資配当なら、運用目的=受取配当金/事業付随・少額=雑収入を選ぶ
- 源泉徴収があれば、法人は総額主義で源泉税を「仮払法人税等」に分けて記帳する
- 消費税は不課税として扱い、課税売上割合の分母に入れない
- 個人・個人事業主は配当所得として処理(事業のP/Lに載せず事業主借)
よくある質問
出資配当金の勘定科目・仕訳について、現場で頻出する5問を整理します。
Q1:出資配当金の勘定科目は何になりますか?
出資配当金の勘定科目は受取配当金(営業外収益)が基本です。ただし、取引先の信用金庫や事業協同組合など事業に付随して加入した組合からの少額な配当は、雑収入で処理するのが実務的です。どちらも損益計算書では営業外収益に区分され、本業の売上とは分けて把握します。
Q2:協同組合からの出資配当金は源泉徴収されますか?
出資額に応じた出資配当金は「配当所得」として、源泉徴収されるのが一般的です。非上場株式の配当と同様に、所得税・復興特別所得税として20.42%が差し引かれるケースが多く見られます。ただし組合や配当の種類によって扱いが異なる場合があるため、実際の税額は配当計算書・支払通知書で確認してください。
Q3:出資配当金の仕訳はどう書きますか?
源泉徴収がない少額の配当は「借方:普通預金/貸方:雑収入」で処理します。源泉徴収がある場合、法人は総額主義で「借方:普通預金(手取り)+仮払法人税等(源泉税)/貸方:受取配当金(総額)」と書きます。手取りだけの純額主義にすると、源泉税が帳簿に残らず所得税額控除を集計できなくなります。
Q4:出資配当金の消費税区分は何ですか?
出資配当金の消費税は不課税(課税対象外)です。配当は資産の譲渡等の対価ではなく、出資者の地位に基づいて受け取るため、消費税の課税の対象になりません。非課税とは違い、課税売上割合の計算では分母にも含めない点に注意してください。分母に入る受取利息(非課税)とは扱いが異なります。
Q5:事業分量配当金は出資配当金と同じ処理でよいですか?
いいえ、別物です。事業分量配当金(利用分量配当)は組合の利用高に応じた分配で、配当所得ではなく源泉徴収も配当控除もありません。消費税も、課税仕入れに係るものは仕入れの対価の返還(仕入割戻し)として仕入税額控除を調整します。勘定科目も仕入割戻や雑収入などで処理し、出資配当金とは切り分けて考えます。
まとめ:出資配当金は「出資分量か利用分量か」で処理が決まる
出資配当金の勘定科目と仕訳を、最後に整理します。
- 勘定科目は受取配当金(運用目的)/雑収入(事業付随・少額)。いずれも営業外収益
- 出資配当は源泉徴収されるのが一般的。法人は総額主義で源泉税を「仮払法人税等」に残す
- 消費税は不課税。非課税と違い課税売上割合の分母にも入れない
- 事業分量配当金は別物。源泉・配当控除なし、消費税は仕入等の対価返還で調整
- 個人・個人事業主は配当所得として処理(事業のP/Lに載せず事業主借)
出資配当金は、科目こそシンプルですが、源泉徴収・消費税・事業分量配当金との切り分けで処理の質が問われます。「配当」という名称でなく「出資分量に応じた配当か、利用分量に応じた配当か」で判断すれば、科目も税処理も迷いません。関連する科目の入力箇所を確認したい場合は、freee確定申告の勘定科目一覧や勘定科目の用語集もあわせて確認してください。
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