1月の経理業務一覧|2027年1〜3月の期限カレンダー

1月の経理業務一覧

2027年1月の経理業務は、1月12日の源泉所得税・住民税の納付、1月20日の納期の特例の納付、2月1日(月)締めの法定調書・給与支払報告書・償却資産申告の3本立てです。1月31日が日曜日のため、提出物の期限はそろって2月1日へ移ります(国税庁 令和8年分 法定調書の手引)。

この記事でわかること

  • 2027年1〜3月の経理の期限を実際の日付と曜日で並べたカレンダー
  • 1月31日が日曜日の年に、国税・地方税・社会保険料の期限がそれぞれ何日に動くかと、その根拠条文
  • 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告で「いつ時点の数字を出すか」の違い
  • 令和9年1月から変わる点(源泉徴収票のみなし提出・e-Tax等の30枚基準・退職所得の源泉徴収票)
  • 11月・12月・1月・3月決算の会社で、法人税の申告期限と1月の年次業務がどう重なるか

公的情報源: 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(参照)/No.2505 納付期限と納期の特例(参照)/日本年金機構 厚生年金保険料等の納付(参照)/e-Gov法令検索 地方税法(参照)

先に答え

1月の経理は、前年分の「締めの提出物」と12月分の「納付」が重なる月です。2027年は1月10日が日曜日、11日が成人の日にあたります。そのため12月分の源泉所得税と住民税の納付は1月12日(火)になります。

提出物の期限は1月31日です。ただし2027年は日曜日なので、法定調書・給与支払報告書・償却資産申告は2月1日(月)が期限になります。国税は国税通則法10条2項、地方税は地方税法20条の5第2項が、休日の翌日を期限とみなす決まりです。

この記事の要点

  • 12月分の源泉所得税・住民税(毎月納付)は1月12日(火)。納期の特例を受けている会社は7〜12月分を1月20日(水)に納める
  • 法定調書・給与支払報告書・源泉徴収票の交付は2月1日(月)(国税庁の手引に明記)
  • 償却資産申告も地方税法の期限の特例で2月1日(月)。12月分の社会保険料、労働保険料の延納第3期も同じ日に動く
  • 令和9年1月から、給与支払報告書を市区町村に出せば税務署用の給与所得の源泉徴収票は作らなくてよい(みなし提出の特例)
  • 12月決算の会社は、1月の年次業務のすぐ後に3月1日(月)の法人税申告が来る

目次

2027年1〜3月の経理の期限カレンダー(令和8年分の年次業務)

1月から3月までの期限を、1枚の表にまとめました。日付は2027年の暦で、土日祝の繰り延べを済ませた後の実際の期限です。

2027年1〜3月 経理の期限カレンダー(2026年10月時点の法令・国税庁の案内で確認)

期限(2027年)手続提出・納付先根拠
1月12日(火)12月分の源泉所得税の納付(毎月納付)税務署(金融機関・e-Tax)No.2505
1月12日(火)12月分の住民税(特別徴収)の納入各市区町村地方税法321条の5
1月20日(水)納期の特例:7〜12月分の源泉所得税の納付税務署所得税法216条
2月1日(月)法定調書と合計表の提出所轄税務署法定調書の手引 p.1
2月1日(月)給与支払報告書の提出従業員の1月1日の住所地の市区町村同 p.3
2月1日(月)給与所得の源泉徴収票の交付従業員本人同 p.12
2月1日(月)償却資産申告資産の所在地の市町村地方税法383条
2月1日(月)12月分の健康保険・厚生年金保険料日本年金機構年金機構の案内
2月1日(月)労働保険料の延納 第3期労働局(金融機関)長野労働局の案内
2月10日(水)1月分の源泉所得税・住民税税務署・各市区町村No.2505
3月1日(月)12月決算法人の法人税・消費税の申告所轄税務署法人税法74条
3月1日(月)1月分の健康保険・厚生年金保険料日本年金機構年金機構の案内
3月10日(水)2月分の源泉所得税・住民税税務署・各市区町村No.2505
3月15日(月)個人の所得税の確定申告の期限税務署所得税法120条
3月31日(水)1月決算法人の申告/3月決算法人の期末所轄税務署法人税法74条

表の2月1日には7つの行が集まります。1月最後の週は提出物と納付が重なるため、社内の締めは1月29日(金)が目安です。

期限が2月1日に動く理由|1月31日は日曜日

期限の繰り延べを決める条文は、税目ごとに別です。国税は国税通則法10条2項で、日曜日・祝日・土曜日などが期限なら翌日が期限になります。地方税は地方税法20条の5第2項が、同じように休日の翌日を期限とみなす決まりです。

償却資産申告は、この特例から外れる期限の一覧(地方税法施行令6条の18)に入っていません。そのため1月31日(日)の期限は、法律の上でも2月1日(月)に動きます。

1月31日が日曜日の年、期限はどこへ動くか(2027年)

国税
対象
法定調書・源泉所得税
根拠
国税通則法10条2項
休日の扱い
日曜・祝日・土曜は翌日
2027年
2月1日(月)
地方税
対象
給与支払報告書・償却資産申告・住民税
根拠
地方税法20条の5第2項
休日の扱い
休日・土曜は翌日
2027年
2月1日(月)
社会保険・労働保険
対象
12月分の保険料・延納第3期
根拠
日本年金機構・労働局の案内
休日の扱い
翌日以降の最初の営業日
2027年
2月1日(月)

図:根拠は3系統に分かれるが、2027年はどれも2月1日(月)にそろう。1月10日の納付は成人の日(1月11日)も挟むため1月12日(火)になる。

手続ごとに「いつ時点の数字か」が違う

同じ2月1日締めでも、集める数字の時点は手続ごとに違います。取り違えると、提出先や対象者を誤る原因になります。

  • 法定調書:令和8年1月〜12月に支払った給与・報酬などの金額
  • 給与支払報告書:令和8年中の給与を、従業員の令和9年1月1日現在の住所地の市区町村ごとに提出(中途退職者は退職時の住所地)
  • 償却資産申告:令和9年1月1日現在に所有している償却資産を、資産の所在地の市町村に申告

12月中に引っ越した従業員の提出先は、新しい住所の市区町村です。12月中に売却・除却した資産は、1月1日にはもう持っていないので申告に載りません。

1月12日と1月20日の納付|12月分の源泉所得税と住民税

1月の最初の期限は、12月に支払った給与の源泉所得税と住民税の納付です。2027年は1月10日が日曜日、11日が成人の日なので1月12日(火)が期限になります。

12月分の納付書には年末調整の精算額が乗る

12月給与で年末調整をした会社は、1月12日に納める納付書に精算の結果を書きます。超過額を還付したら「年末調整による超過税額」欄、不足額を徴収したら「不足税額」欄です。本税が0円になっても納付書は提出します。

仕訳と納付書の欄の対応は、年末調整の仕訳|還付と不足額、預り金がマイナスのときの処理で金額を通して扱っています。

年末調整から1月の納付・提出までの流れ

  • 12月給与で年末調整を行い、超過額・不足額を精算する
  • STEP11月12日(火):12月分の源泉所得税を納付納付書の「年末調整による超過税額」「不足税額」欄に精算額を書く。納期の特例なら1月20日(水)に7〜12月分
  • STEP21月末日まで:年末調整のやり直しが可能扶養親族の異動や保険料の追加申告があれば再計算(年末調整のしかた 令和8年分 p.43)
  • STEP32月1日(月):源泉徴収票を交付し、給与支払報告書を提出やり直し後の金額で作る。税務署用の源泉徴収票はみなし提出で不要
  • STEP42月10日(水):1月精算型の会社は1月分の納付書で精算1月給与で還付した額を「年末調整による超過税額」欄へ

図:年末調整の結果は、1月12日の納付書・1月末までのやり直し・2月1日の源泉徴収票と給与支払報告書の3か所に流れる。数字を固める順番もこの並びになる。

納期の特例は1月20日に半年分

源泉所得税の納期の特例を受けている会社は、7月〜12月に源泉徴収した税を1月20日にまとめて納めます(No.2505)。2027年1月20日は水曜日なので、繰り延べはありません。特例の対象は給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から徴収した税に限られます。

住民税にも納期の特例があります。こちらは12月〜5月分を6月10日、6月〜11月分を12月10日に納める仕組みです(地方税法321条の5の2)。住民税の特例を受けている会社は、1月の納入がありません。

1月の納付期限の見分け方(2027年)

会社の状態源泉所得税住民税(特別徴収)
特例なし(毎月納付)1月12日に12月分1月12日に12月分
源泉所得税だけ納期の特例1月20日に7〜12月分1月12日に12月分
両方とも納期の特例1月20日に7〜12月分1月は納入なし(次は6月10日)

2月1日締めの提出物|法定調書・給与支払報告書・源泉徴収票

1月の山場は、前年分の給与と報酬の情報を税務署・市区町村・従業員の3方向へ出す作業です。2027年はどれも2月1日(月)が期限になります(法定調書の手引 令和8年分 p.1・p.3・p.12)。

2月1日締めの提出物と出す先(令和8年分)

書類出す先作る単位期限
法定調書と合計表所轄税務署調書の種類ごと2月1日(月)
給与支払報告書従業員の1月1日の住所地の市区町村市区町村ごと2月1日(月)
給与所得の源泉徴収票従業員本人全員分2月1日(月)

合計表にまとめる法定調書は、手引では6種類です。給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書が並びます。残りは不動産の使用料等、不動産等の譲受けの対価、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の各支払調書です。どの支払が対象になるかと合計表の書き方は、別記事で扱います。

源泉徴収票は、税務署に出す範囲に関係なく全員分を作って交付します。年の途中で退職した人への交付期限は、退職の日以後1か月以内です。

令和9年1月から変わる点

2027年1月に出す令和8年分から、提出のしかたが変わります。前年と同じ段取りで進めると、作らなくてよい書類を作ったり、書面で出せない調書を紙で用意したりしかねません。

  • 源泉徴収票のみなし提出:給与支払報告書を市区町村に出せば、税務署に給与所得の源泉徴収票を出したものとみなされる。税務署用の源泉徴収票は作成・提出が要らない(手引 p.2)
  • 合計表の扱い:給与支払報告書を市区町村に出した場合、給与所得の源泉徴収票だけなら合計表も税務署に出さなくてよい。報酬などほかの調書を出すときは、その調書を書いた合計表を添える(国税庁 みなし提出の特例のQ&A)
  • e-Tax等の義務:前々年(令和7年)に出した枚数が30枚以上の調書は、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等で出す。従来の100枚から引き下げ。判定は調書の種類ごと(手引 p.2)
  • 退職所得の源泉徴収票:提出を省略できる範囲の定めが廃止され、居住者に払った退職手当はすべて税務署に出す。市区町村への特別徴収票は当面提出不要(手引 p.2)
  • 書面の様式:令和8年9月の国税システム更改で、書面で出す法定調書の様式が変わった。国税庁サイトの最新様式を使う(手引 p.2)

市区町村に出しても税務署へのみなし提出になるのは、給与支払報告書の側だけです。税務署に出した源泉徴収票が、市区町村への提出とみなされることはありません。退職金の源泉徴収と仕訳は、退職金の仕訳|従業員と役員の勘定科目、源泉所得税と住民税の処理にまとめています。

年末調整のやり直しは1月末日まで

源泉徴収票を作る前に、年末調整の数字が固まっているかを確かめてください。年末調整の後で扶養親族が変わった、生命保険料の申告が漏れていた、といった場合はやり直しができます。国税庁は、やり直しができるのは「源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日まで」としています(年末調整のしかた 令和8年分 p.43)。

国民年金保険料などの証明書類を後から出す条件で年末調整をした人がいれば、その書類の期限も翌年1月末日です。出てこなければ、その保険料を除いて計算し直します。

償却資産申告|1月1日現在の資産を市町村へ

償却資産申告は、毎年1月1日に持っている事業用の償却資産を、所在地の市町村長に申告する手続です(地方税法383条)。申告書には所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数などを書きます。期限の1月31日は2027年は日曜日なので、2月1日(月)が期限です。

材料は固定資産台帳です。12月中の取得と除却を台帳に反映してから、1月1日時点の資産を抜き出します。台帳の科目を申告書の「資産の種類」へ振り分ける転記の手順は、別記事の担当です。

償却資産申告の前に台帳で確かめる点

確かめる点理由
12月中に取得した資産が台帳に載っているか1月1日に所有していれば申告の対象
12月中に売却・除却した資産を外したか1月1日に所有していなければ対象外
資産がある場所ごとに分けたか申告先は資産の所在地の市町村
取得価額・耐用年数が決算の数字と合うか申告書に取得価額と耐用年数を書く

台帳の数字は、決算の減価償却とつながっている点にも注意してください。科目の基本は減価償却費・減価償却累計額の勘定科目と仕訳、納付した固定資産税の消費税区分は固定資産税の消費税は不課税で確認できます。

1月の社会保険料・労働保険料の期日

社会保険料と労働保険料は、税とは別の決まりで期日が動きます。2027年は、どちらも1月31日の期限が2月1日(月)です。

  • 健康保険・厚生年金保険料:納付期限は対象月の翌月末日。12月分は1月末日が期限で、末日が休日なら翌日以降の最初の営業日(日本年金機構)。2027年は2月1日(月)
  • 労働保険料の延納 第3期:年度更新で3回の分割(延納)を選んだ会社は、12月〜3月分を1月31日に納める。日曜日なら翌日が期限(長野労働局)。2027年は2月1日(月)

1月分の社会保険料も同じ決まりで、2月28日(日)の期限が3月1日(月)に動きます。

法人の決算月と1〜3月の重なり|申告期限の早見表

1月の年次業務は、決算月に関係なく暦年で全社に来ます。一方、法人税の申告は事業年度の終了の日の翌日から2か月以内で、会社ごとに時期が違います(法人税法74条)。法人の消費税の申告も、課税期間の末日の翌日から2か月以内です(消費税法45条)。

決算月別 申告期限と1月の年次業務の重なり(2027年の暦)

決算月期末申告期限1月の年次業務との重なり
11月2026年11月30日2027年2月1日(月)法定調書・償却資産と同じ日が期限
12月2026年12月31日2027年3月1日(月)1月は決算整理と提出物が並行
1月2027年1月31日2027年3月31日(水)提出物の直後に期末の棚卸
3月2027年3月31日2027年5月31日(月)1月は提出物だけ。2〜3月に決算準備

12月決算の会社は、2月28日が日曜日のため申告期限が3月1日(月)になります。11月決算の会社では、申告と法定調書・給与支払報告書・償却資産申告がすべて2月1日に集まる形です。定款の定めなどで申告期限の延長の特例(法人税法75条の2)を受けている会社は、表の申告期限より後ろにずれます。

決算月で変わる1〜3月の山(2027年)

12月決算
1月
提出物+決算整理
2月
申告書の作成
3月
3月1日(月)申告
1月決算
1月
提出物+1月31日期末
2月
決算整理
3月
3月31日(水)申告
3月決算
1月
提出物だけ
2月
台帳・経過勘定の点検
3月
3月31日(水)期末

図:1月の提出物は全社共通。そこに決算の山がいつ重なるかは決算月で決まる。12月決算は1月から、3月決算は2月から決算の準備が始まる。

12月中にそろえておく資料と社内の締め日

1月に慌てるのは、提出物の材料が12月のうちにそろっていないときです。材料ごとに、使う手続と集める相手を表にしました。

12月中にそろえる資料と使い道

資料使う手続集める相手
扶養控除等申告書・保険料控除申告書年末調整・源泉徴収票従業員
従業員の1月1日の住所給与支払報告書の提出先従業員
報酬・家賃の支払先の住所・氏名・個人番号支払調書取引先・家主
12月中の取得・除却を反映した固定資産台帳償却資産申告社内(購買・総務)
前々年(令和7年)の調書の提出枚数e-Tax等の要否前年の控え

社内の締めは、期限の前の営業日に置きます。2027年は1月29日(金)に提出物を仕上げれば、2月1日(月)に提出と納付をまとめられます。eLTAXやe-Taxは期限の直前に混み合うので、送信を最終日に残さない段取りが無難です。

源泉所得税を預り金で管理しているなら、1月の納付前に残高と納付書の金額を突き合わせます。預り金と源泉所得税の科目の関係は、所得税の勘定科目で確認できます。

よくある質問

1月の経理業務で迷いやすい6問です。

Q1:1月の経理で最初に来る期限はいつですか?

2027年は1月12日(火)です。12月分の源泉所得税と住民税(毎月納付の会社)が対象になります。本来は1月10日ですが、10日が日曜日、11日が成人の日なので、休日明けの12日が期限です。

Q2:2027年の法定調書の提出期限は1月31日ですか?

2月1日(月)です。国税庁の「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」に、令和9年2月1日(月)までに所轄税務署へ提出すると書かれています。1月31日が日曜日のため、国税通則法10条2項で翌日に動いています。

Q3:給与支払報告書と償却資産申告も2月1日になりますか?

どちらも2月1日(月)です。給与支払報告書は、国税庁の同じ手引に「提出期限は、いずれの場合も令和9年2月1日(月)」とあります。償却資産申告は地方税法383条で1月31日が期限とされ、20条の5第2項により休日の翌日へ動きます。

Q4:税務署に源泉徴収票を出さなくてよくなったのですか?

給与支払報告書を市区町村に出していれば、税務署用の給与所得の源泉徴収票は要りません。令和9年1月1日以後に出す令和8年分から、みなし提出の特例が始まりました。従業員本人への交付は、これまでどおり2月1日までに必要です。

Q5:納期の特例を受けていると、1月の納付はいつですか?

源泉所得税の納期の特例なら、7〜12月分を1月20日(水)に納めます。住民税の納期の特例は12月〜5月分を6月10日に納めるので、1月の納入はありません。住民税の特例だけ受けていない会社は、12月分を1月12日に納めます。

Q6:12月決算の会社は1〜3月に何が重なりますか?

1月は法定調書などの提出物と、決算整理が同時進行です。法人税と消費税の申告期限は2月28日ですが、2027年は日曜日なので3月1日(月)になります。1月分の社会保険料も同じ3月1日が期限です。

まとめ

2027年1〜3月の経理業務を整理します。

この記事のまとめ

  • 12月分の源泉所得税・住民税は1月12日(火)。成人の日(1月11日)を挟むため
  • 納期の特例は7〜12月分を1月20日(水)。住民税の納期の特例には1月の納入がない
  • 法定調書・給与支払報告書・源泉徴収票の交付・償却資産申告は2月1日(月)。12月分の社会保険料と労働保険料の延納第3期も同じ日
  • 集める数字の時点が違う。法定調書は前年1〜12月の支払、給与支払報告書は1月1日の住所、償却資産は1月1日の所有資産
  • 令和9年1月から、税務署用の給与所得の源泉徴収票は不要(みなし提出)。e-Tax等の義務は30枚以上に拡大
  • 年末調整のやり直しは翌年1月末日まで。源泉徴収票を作る前に数字を固める
  • 12月決算は3月1日(月)、1月決算は3月31日(水)が申告期限。11月決算は提出物と同じ2月1日

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免責事項

※本記事は2027年1〜3月の経理の期限を、国税庁・日本年金機構・厚生労働省(労働局)・内閣府の公開情報とe-Gov法令検索の条文(2026年10月時点)に基づいて整理したものです。災害による期限の延長や、自治体・労働局ごとの案内で日付が変わる場合があります。最新の案内をご確認のうえ、必要に応じて顧問税理士など有資格者へご相談ください。


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この記事を書いた人

会計事務所で10年以上、法人や個人事業主の帳簿づけと税務申告の手伝いをしてきたTanakaです。決算が近づくと、経営者から「この支払いはどの科目で処理すればいいですか」という電話を何度も受けました。答えは業種や会社の規模で変わります。そこを一つずつ、相手に合わせて説明してきました。

独立してからは、中小企業の経理担当者向けの研修や、freee・マネーフォワード・弥生の科目設定の相談にも応じています。教科書の説明は抽象的で、現場では「とりあえず雑費」で片づけてしまうことも少なくありません。このサイトでは、勘定科目の選び方の判断軸を、具体例をそえて整理しています。最終的な税務判断は、顧問税理士にご相談ください。

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