国税還付金の勘定科目・仕訳|法人税・所得税の還付と還付加算金の分け方

国税還付金の勘定科目は、戻った本税と還付加算金の2つに分けて仕訳します。法人税・所得税など経費にならない税金の本税は損益に乗せず(未収還付法人税等・事業主借)、利息相当の還付加算金は雑収入として益金・課税収入で処理します。

この記事でわかること

  • 国税還付金の勘定科目は「本税」と「還付加算金」を分けて決まる、という判断の軸
  • 法人税・所得税・消費税・源泉所得税の税目別の勘定科目と仕訳例(法人・個人別)
  • 国税還付金振込通知書の見方と、入金1本を2行に分ける実務のコツ
  • 住民税・事業税など地方税の還付との違い(国税還付金に含まれる範囲)

公的情報源: 国税庁「No.2206 還付金等に係る還付加算金」(参照

国税還付金は、ひとつの科目で片づく入金ではありません。戻ってきた本税(法人税・所得税・消費税など)と、利息相当の還付加算金という、性質の違う2つが1回の入金に混ざっているためです。

判断の軸はシンプルです。本税は「経費だったか」で損益に乗せるかを決め、還付加算金は必ず「雑収入」(課税収入)として分けて計上します。

この記事の要点
  • 国税還付金=本税の戻り+還付加算金。通知書を見て2つに分けてから仕訳する
  • 法人税・所得税の本税は損金・必要経費でないため損益に乗せない(未収還付法人税等/事業主借)
  • 消費税の還付は経理方式で分岐。税抜経理は未収消費税等、税込経理は雑収入
  • 還付加算金は利息相当で法人は雑収入・個人は雑所得。本体・加算金とも消費税は不課税

国税還付金振込通知書には、還付金額と還付加算金額が別々に記載されています(2026年時点)。この記事では、通知書の見方から税目別の科目、法人・個人事業主それぞれの仕訳までを1本で整理します。

目次

国税還付金とは?地方税の還付との違い

国税還付金とは、納め過ぎた国税が納税者に戻される金額のことです。税務署がその内訳を「国税還付金振込通知書」で通知します。

対象になるのは、法人税・地方法人税・所得税・消費税・源泉所得税(復興特別所得税を含む)といった国税です。中間納付や予定納税の納め過ぎ、消費税の仕入控除超過などで発生します。

一方、住民税・事業税・固定資産税・自動車税などは地方税です。これらの還付は「国税還付金」には含まれず、勘定科目の考え方も一部異なります。

国税と地方税の区分(還付元の違い)

区分主な税目通知・還付元
国税(本記事の対象)法人税・所得税・消費税・源泉所得税税務署(国税還付金振込通知書)
地方税(対象外)住民税・事業税・固定資産税都道府県・市区町村

地方税を含む税目別の全体像は、還付金の勘定科目|法人税・消費税・所得税の仕訳で整理しています。事業税など「経費だった税金」の還付は雑収入になる点が、国税とは異なります。

国税還付金の勘定科目【税目別早見表】

まず全体像を早見表で押さえます。本税は「経費にならない税金(法人税・所得税)」と「経理方式で変わる消費税」に分かれ、還付加算金だけは共通して雑収入です。

国税還付金の勘定科目を、法人税は未収還付法人税等、個人の所得税は事業主借、消費税は税抜なら未収消費税等・税込なら雑収入、還付加算金は雑収入または雑所得の4グループに分類したツリー図。
図:国税還付金を税目別に分けると勘定科目が決まる(本税は損益に乗せず、還付加算金だけ収益)

国税還付金の税目別 勘定科目 早見表

戻ってきた国税法人の勘定科目個人事業主の勘定科目
法人税・地方法人税未収還付法人税等(該当なし)
所得税・源泉所得税未収入金 等(損益に乗せない)事業主借
消費税(税抜経理)未収消費税等未収消費税等
消費税(税込経理)雑収入雑収入/事業主借
還付加算金雑収入雑所得(帳簿は事業主借)

表を貫くのは「本税は損益に乗せるか、還付加算金は必ず雑収入」という考え方です。税目ごとの仕訳は、法人・個人に分けて次章以降で確認します。

国税還付金振込通知書の見方|入金1本を本税と加算金に分ける

国税還付金の仕訳でつまずく最大の原因は、1回の入金に「本税」と「還付加算金」が混ざっていることです。通知書には両者が別建てで記載されているため、金額を2つに分けてから仕訳します。

法人税の国税還付金501,000円が入金したときの複合仕訳。借方は普通預金501,000、貸方は未収還付法人税等500,000で本税分を消し込み、還付加算金1,000は雑収入で益金計上することを示すT字勘定。
図:入金1本を「本税(未収の消込)」と「還付加算金(雑収入)」の2つに分けて仕訳する

たとえば法人税の還付で50万1,000円が入金し、うち1,000円が還付加算金だったとします。本税50万円は決算で立てた「未収還付法人税等」を消し込み、加算金1,000円は「雑収入」で益金計上する、という2行の複合仕訳になります。

通知書を受け取ったら、次の3点を確認してから仕訳するとミスが減ります。

  1. 税目(何税の還付か)
  2. 還付金額(本税部分)
  3. 還付加算金額(利息相当・別建て)

なお還付加算金は、計算した金額が1,000円未満のときは加算されません(国税通則法)。通知書に加算金の記載がなければ、本税だけの仕訳で済みます。

法人の国税還付金の仕訳(法人税・消費税)

法人の国税還付は、決算をまたぐ資産の動きになりやすい点が特徴です。原則は決算で「未収」を立て、入金時に消し込みます。

法人税・地方法人税の還付

法人税や地方法人税は、そもそも損金にならない税金です。中間納付が確定税額を上回った場合などに還付されますが、経費でない以上、還付されても益金にはしません。

決算で還付が見込まれるときは「未収還付法人税等」を資産計上し、入金時に消し込みます。

タイミング借方貸方
決算(還付見込み計上)未収還付法人税等 ××法人税等 ××
入金時普通預金 ××未収還付法人税等 ××

入金時に「雑収入」で受けて別表で減算調整する方法もありますが、未収を立てて消し込む方法のほうが損益への影響を出さずに処理できます。損金にならない税金の考え方は、租税公課で落とせる税金と「法人税等」の違いで詳しく整理しています。

消費税の還付

消費税の還付は、仕入や設備投資で「支払った消費税(仮払)>預かった消費税(仮受)」となったときに発生します。処理は経理方式で変わります。

税抜経理なら決算で「未収消費税等」を計上し、入金時に消し込みます。税込経理の場合は、消費税が損益に含まれているため、還付額を入金時に「雑収入」で計上します。仮払・仮受・未払消費税の基本は、消費税の勘定科目と税抜・税込経理の選び方もあわせてご確認ください。

個人事業主の国税還付金の仕訳(所得税・源泉所得税)

個人事業主の国税還付は、法人と考え方が違います。所得税は必要経費にならない税金なので、還付されても事業の収益にはしません。

所得税・予定納税の還付

確定申告で所得税が還付された場合は、事業の損益に乗せず「事業主借」で受けます。預金口座に入金されたときの仕訳は1本です。

借方貸方
普通預金 ××事業主借 ××

予定納税の納め過ぎが戻るケースも同じ考え方です。詳しくは予定納税の仕訳と勘定科目、所得税全般の科目は所得税の勘定科目で解説しています。

源泉所得税の還付

報酬から源泉徴収された所得税が、精算されて戻ってくることもあります。この場合も事業の損益には乗せず、事業主借で受けるのが基本です。経費にしていない税金の戻りは、事業のもうけと切り離す。これが個人事業主の所得税還付の考え方です。

還付加算金と本税の課税関係・消費税区分

還付加算金は、納め過ぎていた期間に応じて上乗せされる利息に近い性質の収入です。本税の戻りとは扱いが分かれます。

  • 本税(法人税・所得税):経費でないため益金・収入にしない
  • 還付加算金:法人は益金(雑収入)、個人は雑所得

還付加算金の割合は、国税通則法の原則(年7.3%)とその年の特例基準割合のいずれか低い方で決まり、近年は年1%前後の低い水準で推移しています(最新の割合は国税庁でご確認ください)。金額が小さくても、個人は確定申告で雑所得として申告する点に注意が必要です。

利息相当という性質は受取利息に近く、収入区分に迷ったときは受取利息の勘定科目も参考になります。

消費税区分(会計ソフト登録時)

国税還付金まわりの消費税区分
  • 還付金(本税の戻り)→ 不課税(対象外)
  • 還付加算金 → 不課税(対象外)

国税還付金はいずれも消費税の課税取引ではありません。会計ソフトで入金を登録するときは「対象外(不課税)」を選びます。仮払・仮受の精算と混同して「課税」を選ばないよう注意しましょう。

よくある質問

国税還付金の処理で実務上よく挙がる疑問を整理します。

Q1:国税還付金は収入(益金)になりますか?

本税部分の扱いは税目で分かれます。法人税・所得税など経費にならない税金の戻りは、益金・収入にしません

一方、一緒に振り込まれる還付加算金は利息相当の収入として、法人は益金(雑収入)、個人は雑所得になります。本税と加算金を分けて考えるのがポイントです。

Q2:国税還付金振込通知書が届いたら、まず何を確認しますか?

税目・還付金額(本税)・還付加算金額の3点です。通知書には本税と加算金が別建てで記載されています。

金額を2つに分けてから、本税は税目に応じた科目(未収の消込や事業主借)、加算金は雑収入で仕訳します。

Q3:住民税や事業税の還付も「国税還付金」ですか?

いいえ。住民税・事業税・固定資産税は地方税で、都道府県・市区町村から還付されます。国税還付金には含まれません。

なお事業税は必要経費になる税金のため、還付されると「雑収入」になります。経費でない法人税・所得税の還付とは扱いが異なります。

Q4:還付加算金にも税金はかかりますか?

かかります。還付加算金は利息相当の収入として、法人は益金、個人は雑所得として課税対象です。所得税・法人税では収入に含めます。

一方、消費税は課税対象外(不課税)です。所得課税と消費税で扱いが違う点に注意してください。

Q5:国税還付金の消費税区分は?

還付金の本体・還付加算金とも、消費税は不課税(対象外)です。対価性のある取引ではないため、消費税はかかりません。

会計ソフトで入金を登録するときは「対象外(不課税)」を選択します。

まとめ:国税還付金の勘定科目チェックリスト

最後に、税目別の処理を1枚のチェックリストに整理します。

国税還付金の勘定科目チェックリスト
  • 国税還付金は「本税の戻り+還付加算金」。通知書を見て2つに分けてから仕訳する
  • 法人税・地方法人税の還付は「未収還付法人税等」で処理し、収益にしない
  • 消費税の還付は税抜経理なら「未収消費税等」、税込経理なら「雑収入」
  • 個人事業主の所得税・源泉所得税の還付は経費でないため「事業主借」
  • 還付加算金は利息相当で、法人は雑収入・個人は雑所得(帳簿は事業主借)
  • 還付金・還付加算金とも消費税は不課税(対象外)
  • 住民税・事業税など地方税の還付は「国税還付金」に含まれない(別扱い)

国税還付金は発生頻度が低いぶん、毎回どの科目だったか迷いがちです。本税と還付加算金を分けるルールを一度決めておくと、翌年以降の決算で迷わずに済みます。

中間納付の還付や消費税の還付など金額が大きいケースは、申告調整の要否を顧問税理士に確認しておくと安心です。


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免責事項

※本記事は2026年時点の税制・会計実務をもとにした一般的な整理です。中間納付や消費税の還付など金額が大きいケースの申告調整、還付加算金の割合、個別の税務判断は、所轄税務署または顧問税理士にご相談ください。


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この記事を書いた人

会計事務所で10年以上、法人や個人事業主の帳簿づけと税務申告の手伝いをしてきたTanakaです。決算が近づくと、経営者から「この支払いはどの科目で処理すればいいですか」という電話を何度も受けました。答えは業種や会社の規模で変わります。そこを一つずつ、相手に合わせて説明してきました。

独立してからは、中小企業の経理担当者向けの研修や、freee・マネーフォワード・弥生の科目設定の相談にも応じています。教科書の説明は抽象的で、現場では「とりあえず雑費」で片づけてしまうことも少なくありません。このサイトでは、勘定科目の選び方の判断軸を、具体例をそえて整理しています。最終的な税務判断は、顧問税理士にご相談ください。

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