この記事でわかること
- 借入金とは、金融機関や役員などから借りて後で返す義務を負ったお金。貸借対照表では負債に分類される勘定科目
- 区分は「1年以内に返すか」のワンイヤールールで決まる。1年以内=短期借入金(流動負債)、1年超=長期借入金(固定負債)。会社にお金を貸した役員分は役員借入金
- 仕訳は借入時→返済時が基本。返済では元本は借入金の減少、利息は支払利息(費用)に分けるのが最大のポイント
- 元本は経費にならず、経費にできるのは利息だけ。元利均等返済の毎月の引き落としも、元本と利息に分解して仕訳する
- 借入金・返済そのものに消費税はかからない(不課税・利息は非課税)。個人事業主は事業主借との違いに注意
公的情報源: 国税庁 帳簿の記帳のしかた/国税庁 やさしい必要経費の知識/中小企業庁 会計
借入金は、毎月の返済を元本と利息に分けて記録するところでつまずきがちです。返済予定表を取り込んで仕訳を自動で分けてくれる会計ソフトを使えば、計上ミスを減らせます。
結論を先に書きます
借入金とは、銀行などの金融機関や役員からお金を借りて、後で返す義務を負ったときに使う勘定科目です。返す義務=債務を表すため、貸借対照表では負債に分類されます。
迷いやすいのは2つだけです。1つ目は短期借入金と長期借入金の使い分け。判断軸はシンプルで、決算日の翌日から1年以内に返すなら短期、1年を超えるなら長期(ワンイヤールール)。2つ目は返済時の仕訳で、返した金額を元本(借入金の減少)と利息(支払利息)に分けるのが肝心です。
この記事では、借入時・返済時・利息・元利均等返済・役員借入金まで借方・貸方で示し、似た科目(未払金・社債・役員借入金)との違い、利息と元本の区別、個人事業主のケース、消費税まで一気に解説します。
- 借入金=金融機関などから借りた返す義務(負債)
- 1年以内=短期借入金(流動負債)/1年超=長期借入金(固定負債)。役員からの借入は役員借入金
- 返済の仕訳は元本=借入金の減少/利息=支払利息(費用)に分ける
- 経費にできるのは利息だけ。元本は経費にならない
借入金とは?金融機関などから借りて後で返すお金(負債)
結論からいうと、借入金とは金融機関や役員などからお金を借り、後日返済する義務を負ったお金のことです。手元の資金が足りないときに外部から調達する代表的な手段で、調達した金額がそのまま返すべき債務になります。
たとえば運転資金として銀行から500万円を借りれば、500万円が手元に入ると同時に「500万円を返す義務」が発生します。この返す義務を帳簿に記録するのが借入金です。
借入金は、設備投資・運転資金・つなぎ資金など事業に必要なお金を前倒しで使えるのがメリットです。一方で、利息というコストがかかり、返済が資金繰りを圧迫する面もあります。だからこそ、借りた金額と利息を正確に記録しておくことが欠かせません。
借入金と借入の方法(証書貸付・手形貸付など)
ひとくちに借入金といっても、お金を借りる方法はいくつかあります。会計上はどれも借入金で処理しますが、契約形態を知っておくと帳簿の背景がつかめます。
主な借入の方法
| 借入方法 | 内容 |
|---|---|
| 証書貸付 | 金銭消費貸借契約書を交わして借りる。設備資金など長期の借入で多い |
| 手形貸付 | 約束手形を振り出して借りる。短期の運転資金で使われる |
| 当座貸越 | 当座預金の残高を超えて一定限度まで引き出せる契約 |
| 役員借入金 | 会社が役員(社長など)から借りる。中小企業で多い |
どの方法でも、借りた時点で借入金(または役員借入金)が増え、返した時点で減る、という基本の流れは変わりません。
借入金は資産?それとも負債?
借入金は負債です。後で返す義務を表すため、貸借対照表では右側(貸方)の負債の部に並びます。混同しやすいのが、人にお金を貸したときに使う貸付金で、こちらは後で受け取る権利=資産です。
- 借入金:自社が借りた側=返す義務(負債)
- 貸付金:自社が貸した側=受け取る権利(資産)
「借りた」のか「貸した」のかで、負債と資産が真逆になります。同じ取引でも、借りる側には借入金、貸す側には貸付金が立つコインの裏表の関係です。
借入金の区分|短期借入金・長期借入金・役員借入金の違い
借入金は、返すまでの期間と相手によって使う科目が分かれます。判断軸は「1年以内に返すか(ワンイヤールール)」「相手は役員か」の2つ。まずは表で全体を整理します。
借入金の区分 早見表
| 勘定科目 | 区分 | 返済期限 | 主な相手 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 流動負債 | 1年以内 | 金融機関・取引先など |
| 長期借入金 | 固定負債 | 1年超 | 金融機関など |
| 役員借入金 | 流動 or 固定 | 期間で判断 | 会社の役員(社長など) |
ポイントは2つです。短期と長期は「1年以内かどうか」で機械的に分かれること。そして役員借入金は相手が役員という点だけが違い、期間の考え方は同じことです。順に見ていきます。
短期借入金と長期借入金の違い(ワンイヤールール)
短期借入金と長期借入金は決算日の翌日から1年以内に返済期限が来るかで分かれます。これをワンイヤールール(1年基準)といいます。1年以内に返すなら短期借入金(流動負債)、1年を超えて返すなら長期借入金(固定負債)です。
たとえば3月決算の会社が、翌年2月末に一括返済する予定の借入なら短期借入金、3年後に完済予定の借入なら長期借入金になります。
注意したいのは、長期借入金でも「来期に返す分」は短期へ振り替える点です。決算のたびに、長期借入金のうち1年以内に返済が来る部分を短期借入金(または「1年以内返済長期借入金」)に振り替えます。この決算整理は後ほど仕訳で示します。
役員借入金とは(会社が役員から借りるお金)
役員借入金とは会社が役員(社長など)からお金を借りたときに使う勘定科目です。中小企業では、資金繰りが厳しい局面で社長が会社にお金を入れる場面が多く、その立替も役員借入金で処理します。
会計上は通常の借入金と同じく負債で、期間が1年以内なら流動、1年超なら固定に分けます。ただし税務面では注意点が2つあります。
- 役員に利息を払う場合、利率が不相当に高いと損金にならないことがある(適正な利率にする)
- 役員借入金が積み上がると、相続時に「貸付金」として相続財産に含まれる(役員側から見た債権)
無利息で借りても会社側の税務上は原則問題になりにくい一方、利息を払う設計や残高の扱いは個別判断になります。迷う場合は税理士に確認しておくと安全です。
借入金と未払金・社債の違い
借入金は、未払金や社債とも混同されやすい負債です。違いは「金銭の貸し借りか」「証券を発行したか」で見分けます。
借入金・未払金・社債の違い
| 勘定科目 | 区分 | 発生する場面 |
|---|---|---|
| 借入金 | 負債 | 金融機関・役員から金銭を借りた |
| 未払金 | 負債 | 備品購入など本業以外の代金が未払い |
| 社債 | 負債 | 資金調達のため社債券を発行した |
借入金はお金そのものを借りた債務、未払金はモノやサービスの代金の未払い、社債は社債券を発行して広く資金を集めた債務、という違いです。同じ「後で払う」でも、原因がお金の借入なら借入金を使います。
借入金の仕訳をケース別に解説
ここからは実際の仕訳を、よく出る5つのケースで見ていきます。借入金は借りたら増える(貸方)、返したら減る(借方)が基本。返済時に利息を分けるのがコツです。
ケース1:銀行から借り入れたとき
銀行から運転資金300万円を借り、普通預金に入金されたときの仕訳です。預金(資産)が増えるので借方、返す義務(短期借入金)が増えるので貸方に書きます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 3,000,000 | 短期借入金 | 3,000,000 |
返済期限が1年を超える場合は、貸方を長期借入金にします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 3,000,000 | 長期借入金 | 3,000,000 |
ケース2:元本を返済したとき
借りた元本のうち50万円を普通預金から返済したときの仕訳です。返す義務(借入金)が減るので借方、預金(資産)が減るので貸方に書きます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 500,000 | 普通預金 | 500,000 |
元本の返済では借入金が減るだけで、費用は発生しません。元本は経費にならない、という点をここで押さえておきましょう。
ケース3:利息を支払ったとき
借入の利息1万円を普通預金から支払ったときの仕訳です。利息は費用なので、支払利息(費用)を借方に立てます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
借入金本体は動かさず、利息だけを支払利息で処理します。利息の勘定科目の詳しい使い方は支払利息とは(仕訳と計算の基本)で整理しています。
ケース4:元本と利息をまとめて返済したとき
実務では、元本50万円と利息1万円を一緒に引き落とすケースが大半です。このときは借入金(元本)と支払利息(利息)を分けて仕訳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 500,000 | 普通預金 | 510,000 |
| 支払利息 | 10,000 |
合計51万円が口座から引き落とされますが、内訳は元本50万円+利息1万円。1回の引き落としを2つに分けるのが、借入金返済の仕訳の核心です。
ケース5:決算で長期借入金を短期へ振り替えるとき
決算時に、長期借入金のうち翌期に返す予定の分を短期借入金へ振り替えます。たとえば長期借入金のうち120万円が1年以内に返済予定なら、次のように振り替えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 1,200,000 | 短期借入金 | 1,200,000 |
これで、1年以内に返す分が流動負債(短期借入金)として正しく表示されます。借入金の総額は変わらず、区分だけが移動する振替です。
毎月の返済を元本と利息に手作業で分けるのは、件数が増えるほど負担になります。返済予定表を取り込んで仕訳を自動で分けてくれる会計ソフトなら、計上漏れや利息の付け忘れを防げます。
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元利均等返済の仕訳|毎月の引き落としを元本と利息に分ける
住宅ローンや事業性ローンで多い元利均等返済は、毎月の返済額(元本+利息)が一定になる返し方です。仕訳でつまずきやすいのは、返済額は毎月同じでも、元本と利息の内訳は毎月変わる点にあります。
返済が進むほど元本残高が減るため、利息部分は少しずつ減り、元本部分が少しずつ増えるのが元利均等の特徴です。だから「毎月10万円の引き落とし」を、その月の返済予定表に従って元本と利息に分けて仕訳します。
たとえば毎月の返済額10万円のうち、ある月の内訳が元本8万円・利息2万円だったとします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 80,000 | 普通預金 | 100,000 |
| 支払利息 | 20,000 |
翌月は元本残高が減っているので、内訳が元本8.1万円・利息1.9万円のように変わります。毎回の元本・利息は金融機関の返済予定表(償還予定表)の数字をそのまま使うのが正確で確実です。返済予定表があれば、この分解は機械的に行えます。
- 返済額(合計)は毎月一定でも元本と利息の内訳は毎月変わる
- 内訳は返済予定表(償還予定表)の数字を使う
- 仕訳は借入金(元本)+支払利息(利息)÷普通預金(合計)に分ける
役員借入金の返済仕訳|現金・相殺のパターン
役員借入金の返済も、基本は通常の借入金と同じく借入金(負債)を減らす処理です。よくあるパターンを2つ見ておきましょう。
現金・預金で返済するとき
社長から借りた役員借入金30万円を、普通預金から返済したときの仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員借入金 | 300,000 | 普通預金 | 300,000 |
役員に利息を払う場合は、ケース3と同じく支払利息を別に立てます。ただし利率が高すぎると損金にできないことがあるため、利率は適正な水準に設定しておきます。
役員報酬や立替金と相殺するとき
役員借入金は、現金で返さず役員報酬の未払分や立替金と相殺して減らすこともあります。たとえば未払の役員報酬20万円と役員借入金20万円を相殺する場合は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 役員借入金 | 200,000 | 未払金(役員報酬) | 200,000 |
相殺で役員借入金が消え、会社からの現金支出をともなわずに残高を減らせます。役員借入金が大きく積み上がると相続時に問題になりやすいため、計画的に減らす視点も実務では大切です。
借入金と利息の区別|経費にできるのは利息だけ
借入金で最も間違えやすいのが、元本と利息のどちらが経費になるかです。結論はシンプルで、経費にできるのは利息(支払利息)だけ。元本の返済は経費になりません。
理由は、元本の返済が「借りたお金を返しているだけ=負債の減少」だからです。借りた時点でも収益にはならないのと同じで、返した時点でも費用にはなりません。一方、利息はお金を借りたことへの対価(コスト)なので、支払利息として費用に計上できます。
経費になる/ならない
| 項目 | 勘定科目 | 経費になるか |
|---|---|---|
| 元本の返済 | 借入金(短期・長期) | ならない(負債の減少) |
| 利息の支払い | 支払利息 | なる(費用) |
この区別を取り違えると、元本まで経費にして利益を過少に計上してしまい、税務調査で否認されるリスクがあります。「返した金額のうち経費は利息だけ」と覚えておけば安全です。
個人事業主の借入金|事業主借との違い
個人事業主が事業のためにお金を借りた場合も、勘定科目は借入金です。ただし、事業主自身のお金を事業に入れたときに使う「事業主借」とは別物なので注意します。
- 借入金:銀行や日本政策金融公庫など第三者から借りたお金(返済義務あり)
- 事業主借:事業主自身の財布から事業に入れたお金(返済の概念がない)
たとえば日本政策金融公庫から100万円を借りたら借入金、自分の生活用口座から事業用口座へ10万円を移したら事業主借です。外部から借りて返すなら借入金、自分のお金の出し入れなら事業主借と切り分けると迷いません。
なお個人事業主でも、利息(支払利息)は事業に関する分が必要経費になり、元本の返済は経費にならない点は法人と同じです。
借入金と消費税の関係
借入金まわりで気になるのが消費税ですが、借入金の受け取り・返済そのものには消費税はかかりません(不課税)。お金の貸し借りはモノやサービスの取引ではないため、消費税の課税対象外です。
利息についても、貸付金の利子(支払利息)は消費税が非課税とされています。つまり、借入金に関する取引は基本的に消費税の計算に影響しません。
- 借入金の受け取り・返済(元本)=不課税
- 利息(支払利息)=非課税
- 結果として借入金まわりは消費税計算に影響しない
支払手数料や保証料など、別に発生する費用には課税・非課税の区別があるため、そちらは内容ごとに確認します。借入金の元本と利息については「消費税は関係しない」と覚えておけば十分です。
借入金の計上から返済までの流れ(4ステップ)
借入金は「借りたら終わり」ではなく、毎月の返済を正しく分けて記録し、完済まで管理する一連の作業です。実務での流れを4ステップで整理します。
- 借入時に、入金額を短期借入金または長期借入金で計上する
- 返済予定表(償還予定表)で毎月の元本・利息の内訳を確認する
- 毎月の返済を、元本(借入金の減少)と利息(支払利息)に分けて仕訳する
- 決算時に、長期借入金のうち1年以内返済分を短期借入金へ振り替える
特に重要なのが2〜3番目の元本と利息の分解です。返済予定表の数字どおりに毎月分ければ、利息の付け忘れも元本の過大計上も防げます。次の章で、よくある疑問をまとめます。
よくある質問
借入金について、よく寄せられる疑問をまとめます。
Q1:借入金の返済は経費になりますか?
元本の返済は経費になりません。借りたお金を返しているだけで、負債(借入金)が減る処理だからです。経費にできるのは利息(支払利息)の部分だけです。たとえば元本5万円+利息1千円を返済した場合、経費になるのは利息の1千円のみ。元本まで経費にすると利益を過少計上することになり、税務上否認されるおそれがあるため注意してください。
Q2:借入金の利息はどの勘定科目で処理しますか?
支払利息(費用)で処理します。借入の対価として支払うコストなので、損益計算書の費用として計上できます。元本と利息を一緒に引き落とされる場合は、元本を借入金(短期・長期)、利息を支払利息に分けて仕訳します。1回の引き落としを2つに分ける、と覚えておくと間違いません。
Q3:短期借入金と長期借入金はどう使い分けますか?
決算日の翌日から1年以内に返済期限が来るなら短期借入金(流動負債)、1年を超えるなら長期借入金(固定負債)です。これをワンイヤールール(1年基準)といいます。長期借入金でも、決算時に1年以内に返す予定の部分は短期借入金へ振り替えるため、貸借対照表では返済時期が正しく区分表示されます。
Q4:役員借入金とは何ですか?
会社が役員(社長など)からお金を借りたときに使う勘定科目です。中小企業では、資金繰りのために社長が会社へお金を入れる場面で多く使われます。会計上は通常の借入金と同じ負債で、期間が1年以内なら流動、1年超なら固定に分けます。役員に利息を払う場合は利率を適正にする、残高が積み上がると相続時に貸付金(役員側の債権)として扱われる、といった税務上の注意点があります。
Q5:個人事業主の借入金と事業主借は何が違いますか?
借入金は銀行や日本政策金融公庫など第三者から借りて返済義務があるお金、事業主借は事業主自身の財布から事業に入れたお金で返済の概念がありません。外部から借りて返すなら借入金、自分のお金の出し入れなら事業主借、と切り分けます。なお、支払利息が経費になり元本返済は経費にならない点は法人と同じです。
Q6:元利均等返済の仕訳はどう書きますか?
毎月の返済額(元本+利息)は一定でも、元本と利息の内訳は毎月変わります。返済予定表(償還予定表)の数字を使い、その月の元本を借入金の減少、利息を支払利息として分けて仕訳します。たとえば返済10万円のうち元本8万円・利息2万円なら、借方に長期借入金8万円と支払利息2万円、貸方に普通預金10万円と記録します。内訳は自分で計算せず予定表に従うのが確実です。
まとめ:借入金は「区分」と「元本・利息の分解」で押さえる
借入金のポイントを最後に整理します。
- 借入金=金融機関や役員から借りた返す義務(負債)
- 区分はワンイヤールール。1年以内=短期借入金(流動)、1年超=長期借入金(固定)、役員からは役員借入金
- 返済の仕訳は元本=借入金の減少/利息=支払利息に分ける。元利均等は予定表どおりに毎月分解
- 経費にできるのは利息だけ。元本の返済は経費にならない
- 借入金の元本・返済・利息は消費税に影響しない(不課税・非課税)。個人事業主は事業主借と区別する
借入金は、立てる仕訳より毎月の返済を元本と利息に正しく分け続けることが実務では重要です。返済予定表どおりに分解すれば、利息の付け忘れも元本の過大計上も防げます。
借入の件数が増えてきたら、返済予定表を取り込んで仕訳を自動で分けてくれる会計ソフトに任せるのが現実的です。手作業の分解を減らし、資金繰りの管理にだけ集中できるようになります。
借入金の返済を毎月手作業で元本と利息に分けるのは、件数が増えるほど負担になります。返済予定表の取り込みから仕訳の自動分解までできる会計ソフトなら、利息の付け忘れや元本の過大計上を防げます。無料プランで自社に合うか試すのが近道です。
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