受取手形の勘定科目と仕訳は?支払手形・売掛金との違いと割引・裏書・不渡りの処理【2026年】

この記事でわかること

  • 受取手形とは、商品・サービスの代金を約束手形・為替手形で受け取った債権。貸借対照表では流動資産に分類される勘定科目
  • 受取手形・支払手形・売掛金・電子記録債権の違いは「手形か掛けか」「受け取る側か支払う側か」「電子記録か」で判断(比較表で一目で整理)
  • 仕訳は受取→満期取立で回収が基本。割引(手形売却損)・裏書譲渡・不渡り(不渡手形へ振替)までケース別に借方・貸方で解説
  • 裏書・割引には遡求義務がある。譲渡・換金した手形が不渡りになれば買い戻す責任が残る
  • 消費税は手形の受取・決済そのものは不課税。課税されるのは元の売上を計上した時点。約束手形は2026年度末をめどに利用廃止の方針

公的情報源: 国税庁 帳簿の記帳のしかた国税庁 課税の対象中小企業庁 会計

手形の受取から満期・割引・裏書まで、期日管理と仕訳を手作業で追うのは負担です。受取手形の記録と期日アラートを自動化できる会計ソフトを使えば、決済漏れや二重計上を防げます。

結論を先に書きます

受取手形とは、商品やサービスの代金を約束手形や為替手形で受け取ったときに使う勘定科目です。代金を後日受け取る権利=売上債権を表し、貸借対照表では流動資産に分類されます。

基本の仕訳はシンプルです。手形を受け取ったときに借方へ「受取手形」、満期に銀行で取り立てて入金されたときに貸方へ「受取手形」を立てて消し込む。この2回がワンセットになります。

迷いやすいのは、よく似た支払手形・売掛金・電子記録債権との使い分けです。判断軸は「手形を受け取ったか/支払ったか」「掛けか手形か」「電子記録か」。さらに手形には、期日前に銀行で換金する割引、第三者に渡す裏書、支払われない不渡りという独特の処理があります。この記事ではこれらを表と仕訳でまとめて整理します。

この記事の要点
  • 受取手形=代金を手形で受け取った受け取る権利(流動資産)
  • 支払手形は支払う側(負債)、売掛金は手形のない掛け債権、電子記録債権はでんさいで電子化した債権
  • 仕訳は「受取→満期取立」が基本。割引・裏書・不渡りはパターンで覚える
  • 消費税は手形自体は勘定科目として不課税。約束手形は2026年度末めどに廃止方針

目次

受取手形とは?代金を手形で受け取った債権

結論からいうと、受取手形とは商品・サービスの代金として、約束手形や為替手形を受け取ったときに生じる債権のことです。手形には支払期日と金額が証券として明記されており、その期日になると現金として回収できます。

たとえば3月20日に商品100万円を販売し、代金として「6月30日に100万円を支払う」と書かれた約束手形を受け取ったとします。手元に現金はまだありませんが、6月30日に100万円を受け取る権利が証券の形で確定しています。これを帳簿に記録するのが受取手形です。

受取手形は、回収までの期間が通常1年以内のため流動資産(すぐに現金化される資産)に分類されます。売掛金などと合わせて「売上債権」とも呼ばれます。

受取手形に使われる2種類の手形

受取手形のもとになる手形には、約束手形と為替手形の2種類があります。実務でよく使われるのは約束手形です。

  • 約束手形:振出人(支払う人)が「いつ・いくら支払う」と約束する手形。受取人と振出人の2者で成立
  • 為替手形:振出人が第三者(支払人)に「この人に支払って」と依頼する手形。3者が関わる

どちらを受け取っても、自社が代金を受け取る側であれば帳簿上は受取手形で処理します。逆に、自社が支払う側で手形を振り出した場合は支払手形(負債)になります。

受取手形と電子記録債権(でんさい)の関係

近年は、紙の手形に代わって電子記録債権(でんさい)を使う取引が増えています。でんさいは、手形と同じ「期日に支払いを受ける権利」を、紙ではなく電子債権記録機関のデータとして記録するしくみです。

会計上は紙の手形と性格が近いものの、勘定科目は電子記録債権という別の科目で処理します。割引(譲渡記録による早期資金化)や裏書に相当する譲渡もでんさい上で可能で、紙の手形を電子化した後継的な存在といえます。政府は約束手形の利用を2026年度末(2027年3月末)をめどに廃止する方針を示しており、紙の手形からでんさいや振込への移行が進んでいます。

受取手形と支払手形・売掛金・電子記録債権の違い

受取手形は、支払手形・売掛金・電子記録債権と混同されやすい勘定科目です。違いを生むのは「手形を受け取ったか支払ったか」「手形か掛けか」「紙か電子か」という観点。まずは表で全体を整理します。

4科目の違い 早見表

勘定科目区分立場発生する取引
受取手形資産(流動)受け取る側代金を手形で受け取った場合
支払手形負債(流動)支払う側代金を手形で支払う(振り出す)場合
売掛金資産(流動)受け取る側手形なしの掛け売上(請求書ベース)
電子記録債権資産(流動)受け取る側債権を電子記録(でんさい)で受け取った場合

ポイントは2つです。受取手形と支払手形は「受け取る/支払う」が真逆であること。そして受取手形と売掛金は同じ売上債権でも「手形があるか」で分かれることです。順に詳しく見ていきます。

受取手形と支払手形の違い

受取手形と支払手形は、債権(受け取る権利)か債務(支払う義務)かで正反対の関係にあります。自社が代金を手形で受け取るなら受取手形(資産)、自社が手形を振り出して代金を支払うなら支払手形(負債)です。

比較軸受取手形支払手形
区分資産負債
意味手形で後で受け取る権利手形で後で支払う義務
発生代金を手形で受け取ったとき手形を振り出したとき
増えたとき借方(左)貸方(右)

同じ手形取引でも、受け取る側には受取手形、振り出す側には支払手形が立つコインの裏表の関係です。借方・貸方の振り分けが不安なら仕訳とは(借方・貸方の基本ルール)を先に確認してください。

受取手形と売掛金の違い

受取手形も売掛金も「本業の売上で生じた受け取る権利(資産)」ですが、証券(手形)があるかどうかが違います。請求書ベースで後日入金されるのが売掛金、相手から約束手形を受け取った場合が受取手形です。

  • 売掛金:請求書を発行し、後日振込で回収する。証券はない
  • 受取手形:支払期日・金額が証券に明記され、期日前の換金(割引)や第三者への譲渡(裏書)ができる

同じ売上債権でも、手形を受け取った分は売掛金ではなく受取手形に振り替えます。掛けで売ったあと、後日その分の手形を受け取ったときは「売掛金→受取手形」へ振り替える点に注意が必要です。売掛金の仕訳全般は売掛金の勘定科目と仕訳で詳しく整理しています。

受取手形と電子記録債権の違い

受取手形と電子記録債権はどちらも「代金を受け取る権利」ですが、紙か電子かが違います。紙の証券で受け取るのが受取手形、電子債権記録機関のデータとして受け取るのが電子記録債権(でんさい)です。

処理の考え方は似ていますが、勘定科目は分けて使います。前述のとおり約束手形は2026年度末をめどに廃止される方針のため、今後はでんさいや振込への移行が進む見込みです。手形とでんさいが混在する間は、どちらで受け取ったかで科目を正しく振り分けることが大切です。

受取手形の仕訳をケース別に解説

ここからは実際の仕訳を、よく出る5つのケースで見ていきます。借方・貸方の組み合わせをパターンで覚えるのが、受取手形をマスターする近道です。

ケース1:売上の代金を手形で受け取ったとき

商品100万円を販売し、代金として約束手形を受け取ったときの仕訳です。受け取る権利(受取手形)が増えるので借方、売上(収益)が発生するので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
受取手形1,000,000売上1,000,000

ケース2:売掛金を後日手形で受け取ったとき

先に掛け(売掛金)で売り上げ、後日その代金分の約束手形を受け取った場合は、売掛金を受取手形に振り替えます。受取手形(資産)が増えるので借方、売掛金(資産)が減るので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
受取手形1,000,000売掛金1,000,000

これで売掛金が消え、より回収手段の明確な受取手形に置き換わりました。掛けで売る→手形で受け取るという二段階のときに出てくる仕訳です。

ケース3:満期日に手形を取り立てて入金されたとき

支払期日(満期)を迎え、取引銀行に取り立てを依頼して当座預金に100万円が入金されたときの仕訳です。預金(資産)が増えるので借方、受取手形(受け取る権利)が消えるので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
当座預金1,000,000受取手形1,000,000

これでケース1で立てた受取手形が消え、代わりに現金(預金)が手元に入りました。受取と取立の2回で1セットという基本形です。

ケース4:手形を割り引いて期日前に換金したとき

満期前に資金が必要なとき、受取手形を銀行に持ち込んで現金化できます。これが割引です。額面100万円の手形を割り引き、割引料1万5,000円を差し引かれて98万5,000円が入金された場合、差し引かれた割引料は手形売却損(費用)で処理します。

借方金額貸方金額
当座預金985,000受取手形1,000,000
手形売却損15,000

割引料は満期までの利息に相当します。早く現金化できる反面コストがかかるため、資金繰りとのバランスで判断します。

ケース5:手形を裏書譲渡したとき

受け取った手形を、自社の買掛金などの支払いにそのまま回すこともできます。これが裏書譲渡です。手形の裏面に署名(裏書)して相手へ渡します。買掛金100万円の支払いに手形を裏書譲渡したときは、買掛金(負債)が減るので借方、受取手形(資産)が減るので貸方に書きます。

借方金額貸方金額
買掛金1,000,000受取手形1,000,000

これで買掛金100万円が消え、受取手形も手元から離れます。現金を使わずに支払いができる一方、裏書には後述の遡求義務が残る点に注意が必要です。

受取・取立・割引・裏書とパターンが増えるほど、どの手形がどの期日かを管理しきるのは煩雑になります。受取手形の記録から満期アラート、仕訳の自動作成まで一気通貫でできる会計ソフトなら、決済漏れや二重計上を防げます。

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受取手形の受取から回収までの流れ(4ステップ)

受取手形は「受け取ったら終わり」ではなく、満期に確実に取り立てるまでが一連の仕事です。実務での流れを4ステップで整理します。

  1. 代金として手形を受け取り、受取手形を計上する
  2. 手形の支払期日(満期)を手形記入帳などで管理する
  3. 満期が近づいたら取引銀行へ取立を依頼する(割引・裏書する場合はその前に判断)
  4. 入金を確認し、受取手形を消し込む(決済)

特に重要なのが2番目の期日管理です。手形は満期日に取り立てて初めて現金になります。複数の取引先から期日の異なる手形を受け取っていると、取立漏れが起きやすくなります。手形記入帳や会計ソフトで「いつ・いくらの手形があるか」を一覧化しておくことが、回収の確実性を左右します。

満期前に資金が必要なら割引、支払いに充てたいなら裏書という選択肢もあります。次の章で、その割引・裏書に共通して残る遡求義務というリスクを整理します。

割引・裏書のリスク|遡求義務とは

割引や裏書で手形を手放しても、リスクがゼロになるわけではありません。譲渡・換金した手形が不渡りになると、元の所持人である自社に支払義務が戻ってくるからです。これを遡求義務(そきゅうぎむ)といいます。

たとえば受け取った手形を仕入先への支払いに裏書譲渡したあと、その手形の振出人が倒産して不渡りになったとします。このとき、裏書した自社は「もし不渡りになったら買い戻す」という立場にあるため、譲渡先に対して手形を買い戻す義務を負います。割引した手形が不渡りになった場合も同様に、銀行から買い戻しを求められます。

遡求義務のポイント
  • 割引・裏書をしても、不渡り時には自社に支払義務が戻る
  • 「手形を手放した=リスクが消えた」ではない(簿外の偶発債務が残る)
  • 割引手形・裏書手形は、貸借対照表の注記などで偶発債務として開示する考え方がある

つまり割引・裏書は「現金化・支払いに便利」な一方で、振出人の信用に応じたリスクを引き受ける行為でもあります。受け取る手形の振出人がどんな相手かを確認しておくことが、回収トラブルを避ける第一歩です。

受取手形が不渡りになったとき|不渡手形の処理

手形が支払期日に決済されないことを不渡り(ふわたり)といいます。所持している手形が不渡りになったら、受取手形を不渡手形勘定に振り替えます

所持している手形が不渡りになったとき

額面100万円の手形が不渡りになり、振出人への請求にあたって拒絶証書作成費用など2,000円を現金で支払った場合の仕訳です。不渡りでかかった費用も含めて振出人に請求できるため、不渡手形にまとめて計上します。

借方金額貸方金額
不渡手形1,002,000受取手形1,000,000
現金2,000

その後、振出人から回収できれば不渡手形を消し込みます。一方、回収不能が確定した場合は貸倒損失(または貸倒引当金で充当)として処理します。

裏書・割引した手形が不渡りになったとき

裏書譲渡や割引で手放した手形が不渡りになると、前述の遡求義務により買い戻しが必要です。譲渡先や銀行へ支払った金額を不渡手形に計上し、振出人への遡求請求権として残します。買戻しで当座預金から103万円(額面+費用)を支払った場合の仕訳です。

借方金額貸方金額
不渡手形1,030,000当座預金1,030,000

この不渡手形も、振出人から回収できれば消し込み、回収不能なら貸倒損失で処理します。貸倒れに備える貸倒引当金の考え方は貸倒引当金とは(計算と仕訳の基本)で詳しく整理しています。

受取手形と消費税の関係|課税されるタイミング

受取手形と消費税で迷いやすいのが、どの時点で消費税を認識するかです。結論からいうと、手形の受取・割引・裏書・決済そのものは消費税の課税対象外(不課税)です。消費税が動くのは、あくまで元になった売上を計上した時点です。

たとえば商品100万円(税率10%・消費税10万円)を売り、その代金として手形を受け取った場合、消費税は売上を計上した瞬間に認識します。手形を受け取った行為や、後日その手形を取り立てる行為自体には消費税はかかりません。

借方金額貸方金額
受取手形1,100,000売上1,000,000
仮受消費税100,000

その後、満期に取り立てて当座預金で回収するときは、消費税は動かず受取手形110万円を消し込むだけです。消費税が動くのは「売上を立てた瞬間」だけと覚えておけば、手形の決済時にうっかり消費税を二重計上することを防げます。割引料(手形売却損)は利息に相当する金融取引のため、こちらも消費税は非課税です。

よくある質問

受取手形について、よく寄せられる疑問をまとめます。

Q1:受取手形は資産ですか、それとも負債ですか?

受取手形は資産です。商品やサービスの代金を約束手形・為替手形で受け取り、後日その代金を受け取る権利を表すため、貸借対照表では流動資産に分類されます。逆に、自社が手形を振り出して代金を支払う義務は支払手形で、こちらは負債です。受け取る権利=資産、支払う義務=負債、と整理すると混同しません。

Q2:受取手形と売掛金の違いは何ですか?

どちらも「本業の売上で生じた受け取る権利(資産)」ですが、手形という証券があるかどうかが違います。請求書ベースで後日振込で回収するのが売掛金、相手から約束手形などの証券を受け取ったのが受取手形です。受取手形は支払期日と金額が証券に明記され、期日前の換金(割引)や第三者への譲渡(裏書)ができる点が売掛金と異なります。

Q3:手形割引とは何ですか?仕訳はどうしますか?

手形割引とは、満期前の受取手形を銀行に持ち込み、利息(割引料)を差し引いた金額で現金化することです。割引料は手形売却損(費用)で処理します。たとえば額面100万円を割り引き、割引料1万5,000円が差し引かれて98万5,000円が入金された場合、借方に当座預金98万5,000円と手形売却損1万5,000円、貸方に受取手形100万円を計上します。

Q4:手形を裏書譲渡するリスクは何ですか?

裏書譲渡した手形が不渡りになった場合、裏書した自社に支払義務が戻る遡求義務があります。「もし不渡りになったら買い戻す」という立場になるため、手形を手放してもリスクが完全に消えるわけではありません。割引した手形も同様で、不渡り時には銀行から買い戻しを求められます。受け取る手形の振出人の信用を確認しておくことが大切です。

Q5:受取手形が不渡りになったらどう処理しますか?

所持している手形が不渡りになったら、受取手形を不渡手形勘定に振り替えます。拒絶証書作成費用などの償還請求費用も振出人に請求できるため、不渡手形に含めて計上します。その後、振出人から回収できれば不渡手形を消し込み、回収不能が確定すれば貸倒損失(または貸倒引当金で充当)として処理します。

Q6:受取手形に消費税はかかりますか?

手形の受取・割引・裏書・決済そのものは消費税の課税対象外(不課税)です。消費税が動くのは、手形のもとになった売上を計上した時点だけです。割引料(手形売却損)も利息に相当する金融取引のため非課税です。「消費税が動くのは売上を立てた瞬間」と覚えておくと、手形の決済時の二重計上を防げます。

まとめ:受取手形は「受取→満期取立」を軸に押さえる

受取手形のポイントを最後に整理します。

この記事のまとめ
  • 受取手形=代金を手形で受け取った後で受け取る権利(流動資産)
  • 違いの判断軸は「手形か掛けか」「受け取る側か支払う側か」「紙か電子か」。支払手形は支払う側(負債)、売掛金は手形なしの掛け債権、電子記録債権はでんさい
  • 仕訳は受取→満期取立の2回で1セット。割引(手形売却損)・裏書・不渡り(不渡手形へ振替)はパターンで覚える
  • 割引・裏書には遡求義務が残る。手放しても不渡り時には買戻し責任がある
  • 消費税は手形自体は不課税(課税は元の売上計上時)。約束手形は2026年度末めどに廃止方針

受取手形は、受け取る仕訳より満期まで期日を管理しきることが実務では重要です。受取と取立の対応を正確に保ち、割引・裏書の遡求義務まで意識すれば、決済漏れも消費税の二重計上も防げます。

手形やでんさいが混在し、取引が増えてきたら、受取手形の記録から期日管理までを自動でつないでくれる会計ソフトに任せるのが現実的です。手作業の突き合わせを減らし、回収の確実性を高められます。

受取手形の受取・割引・裏書・満期管理を手作業で追うのは、取引が増えるほど負担になります。手形の記録から期日アラート、仕訳の自動作成までできる会計ソフトなら、決済漏れや遡求義務の見落としを減らせます。無料プランで自社に合うか試すのが近道です。

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免責事項

※本記事は国税庁・中小企業庁の公開情報をもとに整理した一般的な情報です。手形・電子記録債権の会計処理や消費税の取り扱いなど個別の判断は、所轄税務署の事前照会(書面照会・無料)または顧問税理士にご相談ください。


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この記事を書いた人

会計・経理アドバイザー / 中小企業支援コンサルタント

経歴
大学卒業後、会計事務所で10年以上勤務し、法人・個人事業主の会計処理、税務申告、経理業務改善を多数経験。特に「勘定科目の設定・運用」に関して、企業規模や業種ごとに最適化したアドバイスを提供してきた。現在は独立し、経理の効率化や会計初心者向けの研修も実施。

専門分野
・勘定科目の選定・運用ルール作り
・会計ソフト導入と科目設定支援
・経理担当者の教育・研修
・中小企業の経営数字可視化サポート

サイトの目的
「勘定科目は難しい…」という声をなくし、初心者でも迷わず正しい科目選択ができるようにすること。具体例・図解・テンプレートを用いて、経理や会計業務の現場で即使える情報を発信しています。

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