決算整理仕訳の一覧|13項目の仕訳例と入れる順番

決算整理仕訳の一覧

決算整理仕訳は、期中の帳簿を決算日の実態に合わせる修正の仕訳です。法人で主に入れるのは、現金過不足・計上漏れ・売上原価・貯蔵品・減価償却・引当金・経過勘定・消費税の精算・未払法人税等など13項目。順番は残高の確定から始め、未払法人税等を最後に入れます。

この記事でわかること

  • 決算整理仕訳13項目の借方・貸方と、金額の根拠になる資料の一覧表
  • 前の仕訳の金額が後の仕訳の計算元になるため、入れる順番が決まっている理由
  • 12月決算・税抜経理の会社を例にした、項目ごとの金額入りの仕訳例
  • 翌期首に再振替する仕訳としない仕訳の見分け方
  • 減価償却・未払賞与・前払費用など、税務で損金にならない形を避けるための条文

公的情報源: e-Gov法令検索 法人税法(参照)/法人税法施行令(参照)/国税庁 法人税基本通達 第2款 販売費及び一般管理費等(参照)/国税庁 消費税経理通達関係Q&A(参照)

先に答え

決算整理仕訳は、期中に入れた仕訳だけでは決算日の数字が合わないところを直す仕訳です。在庫の残り、まだ請求が来ていない費用、翌期分を先払いした費用などが、期中の帳簿には反映されていません。

項目は多く見えますが、やることは「残高を確かめる」「期間を合わせる」「税金を締める」の3種類に分かれます。順番を守らないと、最後の未払法人税等の金額が合わなくなる点に注意が要ります。

この記事の要点

  • 最初に現金・預金・売掛金・買掛金の残高を第三者の資料で確定させる
  • 貸倒引当金は確定した売掛金の残高から計算するので、残高の確定より後に入れる
  • 減価償却費は損金経理した額が限度額まで損金になる(法人税法31条)。帳簿に入れないと損金にならない
  • 税抜経理の会社は、消費税の精算で出た差額が利益を動かす。未払法人税等はその後に計算する
  • 翌期首に再振替するのは経過勘定の4種。減価償却・引当金・棚卸は戻さない

目次

決算整理仕訳の一覧表|13項目の借方・貸方と根拠資料

決算整理仕訳とは、決算日時点の実態に合わせて期中の帳簿を修正する仕訳です。法人の決算で入れる主な13項目を、1枚の表にまとめました。

決算整理仕訳の一覧(法人・税抜経理の場合)

項目借方貸方金額の根拠資料
① 現金過不足の整理雑損失現金過不足金種表・現金の実査
② 預金の未記帳分普通預金受取利息など残高証明書・通帳
③ 売上の計上漏れ売掛金売上高・仮受消費税等納品書・請求書の控え
④ 仕入・経費の計上漏れ仕入高・各費用・仮払消費税等買掛金・未払金翌月に届いた請求書
⑤ 仮払金・仮受金の精算旅費交通費など仮払金精算書・入金明細
⑥ 売上原価(棚卸)仕入/繰越商品繰越商品/仕入棚卸表
⑦ 貯蔵品貯蔵品通信費・租税公課切手・収入印紙の残数
⑧ 減価償却減価償却費減価償却累計額固定資産台帳
⑨ 貸倒引当金貸倒引当金繰入貸倒引当金期末の売掛金・貸付金の残高
⑩ 未払賞与賞与未払賞与各人別の支給額の通知
⑪ 経過勘定4種前払費用など保険料など契約書・利息の計算書
⑫ 消費税の精算仮受消費税等仮払消費税等・未払消費税等消費税の申告書
⑬ 未払法人税等法人税、住民税及び事業税仮払法人税等・未払法人税等法人税等の申告書

⑥は2行1組です。期首の商品を仕入へ移し、期末の在庫を仕入から抜き出します。⑪は前払費用・前受収益・未払費用・未収収益の4つで、それぞれ借方と貸方が変わります。

根拠資料は「第三者が作った資料」を優先する

決算整理の金額は、社内の帳簿の数字を写すより、外から来た資料で確かめる方が確実です。預金なら銀行の残高証明書、売掛金なら取引先の支払明細、借入金なら金融機関の返済予定表が当たります。

社内で作る資料でも、棚卸表と固定資産台帳は決算整理の計算元になります。棚卸表は数えた日と担当者を残し、固定資産台帳は12月中の取得と除却を反映してから使ってください。

決算整理仕訳を入れる順番|前の金額が後の計算元になる

決算整理仕訳には入れる順番があります。後の仕訳の金額が、前の仕訳で確定した残高から計算されるためです。

決算整理仕訳を入れる順番(法人・税抜経理)

  • 決算整理前残高試算表を出し、期中の仕訳が締まっているか確かめる
  • STEP1残高を確定する(①〜⑤)現金・預金・売掛金・買掛金・仮払金を資料と突き合わせる。計上漏れの売上と経費もここで入れる
  • STEP2在庫と貯蔵品を数える(⑥⑦)棚卸表の金額で売上原価を出し、未使用の切手・印紙を資産へ移す
  • STEP3償却と引当を入れる(⑧⑨⑩)貸倒引当金はSTEP1で確定した売掛金の残高から計算する
  • STEP4期間を合わせる(⑪)前払費用・前受収益・未払費用・未収収益を契約の期間で按分する
  • STEP5消費税を精算する(⑫)仮受と仮払を相殺し、申告書の税額との差額を雑収入か雑損失にする
  • STEP6未払法人税等を計上する(⑬)ここまでで固まった税引前の利益から法人税等を計算して入れる

図:STEP1の残高がSTEP3の引当金の計算元に、STEP5の差額がSTEP6の利益の計算元になる。順番を入れ替えると、最後の法人税等が合わなくなる。

未払法人税等を最後に入れる理由

法人税・住民税・事業税は、決算整理をすべて終えた後の利益をもとに計算します。消費税の精算で数千円の雑収入が出ただけでも、税引前の利益は変わります。

そのため未払法人税等は、⑫の消費税の精算を済ませた後に入れるのが通常です。逆の順番で入れると、法人税等を計算し直す手戻りが出ます。

貸倒引当金は売掛金の確定より後

貸倒引当金の計算元は、期末の売掛金や貸付金の残高に繰入率を掛けた額です。③の売上の計上漏れを入れる前に計算すると、繰入の元になる残高が少なく出ます。

項目別の仕訳例|12月決算・税抜経理の会社

ここからは、12月決算で消費税を税抜経理している会社を例に、金額入りの仕訳を示します。数字は説明のための例です。

残高を確かめる仕訳(①〜⑤)

期中に「現金過不足」へ入れておいた不足額500円が、決算日まで原因不明のまま残ったとします。決算では雑損失へ振り替えます。

①〜⑤の仕訳例

場面借方貸方
① 原因不明の現金不足500円雑損失 500現金過不足 500
② 12月末の普通預金利息が未記帳普通預金 800受取利息 800
③ 12/28納品・1月請求の売上220,000円(税込)売掛金 220,000売上高 200,000/仮受消費税等 20,000
④ 12月分の外注費、請求書が1/5着 110,000円外注費 100,000/仮払消費税等 10,000未払金 110,000
⑤ 出張の仮払50,000円、精算44,000円(税込)旅費交通費 40,000/仮払消費税等 4,000/現金 6,000仮払金 50,000

②は、通帳の残高と残高証明書を見比べて見つかる未記帳の入出金です。12月末の利息や振込手数料が、記帳されないまま残りやすい箇所になります。

④の計上漏れは、12月に作業が終わり、金額が分かっているものが対象です。国税庁の法人税基本通達2-2-12は、期末までに債務が成立し、給付の原因となる事実が発生し、金額を合理的に計算できる費用を、債務が確定したものとしています。

売上原価と貯蔵品(⑥⑦)

期首の商品が800,000円、12月末に数えた在庫が1,000,000円だったとします。三分法の会社は、2行の仕訳で売上原価を出します。

⑥⑦の仕訳例

場面借方貸方
⑥ 期首の商品を仕入へ移す仕入 800,000繰越商品 800,000
⑥ 期末の在庫を仕入から抜く繰越商品 1,000,000仕入 1,000,000
⑦ 未使用の切手8,400円・収入印紙20,000円貯蔵品 28,400通信費 8,400/租税公課 20,000

この2行を入れると、仕入勘定の残高がそのまま売上原価です。当期の仕入が600万円なら、売上原価は800,000+6,000,000−1,000,000=5,800,000円です。

⑦は、買ったときに費用にした切手や印紙のうち、決算日に残っている分を資産へ移す仕訳です。なお事務用消耗品などは、毎期おおむね一定数量を買って経常的に使うものに限り、継続して買った期の損金にする扱いが認められています(法人税基本通達2-2-15)。

減価償却と引当金・未払賞与(⑧⑨⑩)

固定資産台帳で計算した当期の償却費が360,000円なら、間接法では次のように入れます。

⑧⑨⑩の仕訳例

場面借方貸方
⑧ 当期の償却費360,000円(間接法)減価償却費 360,000減価償却累計額 360,000
⑨ 引当金の目標50,000円、前期の残高30,000円(差額補充法)貸倒引当金繰入 20,000貸倒引当金 20,000
⑩ 12/25に各人へ通知した決算賞与1,500,000円賞与 1,500,000未払賞与 1,500,000

⑨の差額補充法は、目標額と前期の残高の差だけを繰り入れる方法です。前期の残高を全額戻してから入れ直す洗替法もあり、表示のしかたは貸倒引当金繰入の勘定科目・仕訳で扱っています。

⑩の未払賞与は、税務の要件を満たしたときだけ当期の損金になります。要件は後の章に条文ごとにまとめました。

経過勘定4種(⑪)

経過勘定は、お金の支払・受取と、サービスを受ける期間がずれているときに使う科目です。4種類の仕訳を同じ表で並べました。

⑪経過勘定4種の仕訳例

場面借方貸方
前払費用:11/1に1年分の保険料120,000円を支払済み。翌期分は10か月前払費用 100,000保険料 100,000
前受収益:12/1に3か月分の家賃300,000円を受取済み。翌期分は2か月受取家賃 200,000前受収益 200,000
未払費用:借入金の利息は年1回3月末の後払い(年36,000円)。4〜12月の9か月分支払利息 27,000未払費用 27,000
未収収益:貸付金の利息は年1回6月末の後受け(年12,000円)。7〜12月の6か月分未収収益 6,000受取利息 6,000

前払費用には税務の特例があります。支払った日から1年以内に受けるサービスの分を、継続して支払った期の損金にしている場合は、それが認められます(法人税基本通達2-2-14)。ただし借入金を預金などで運用する場合の支払利子のように、収益と対応させるものは外れます。

消費税の精算と未払法人税等(⑫⑬)

税抜経理の会社は、期中に「仮受消費税等」と「仮払消費税等」を分けて記帳しています。決算でこれを相殺し、申告書の税額を未払消費税等に振り替える流れです。

例として、仮受消費税等が3,200,000円、仮払消費税等が2,150,000円、申告書の年税額が1,047,800円とします。中間納付の300,000円は仮払金に入れてある前提です。

⑫⑬の仕訳例

場面借方貸方
⑫ 消費税の精算仮受消費税等 3,200,000仮払消費税等 2,150,000/仮払金 300,000/未払消費税等 747,800/雑収入 2,200
⑬ 法人税等の年税額1,200,000円、中間納付400,000円法人税、住民税及び事業税 1,200,000仮払法人税等 400,000/未払法人税等 800,000

⑫の雑収入2,200円は、相殺後の1,050,000円と年税額1,047,800円の差です。差は端数の処理などで生じます。国税庁のQ&Aは、この差額をその課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとしています(消費税経理通達6)。

⑬の中間納付は、期中に仮払法人税等で入れておく会社が多い科目です。予定納税の入れ方は予定納税の仕訳と勘定科目にまとめています。

消費税の精算(⑫)の金額の流れ

帳簿の残高
仮受消費税等
3,200,000
仮払消費税等
2,150,000
相殺後
1,050,000
申告書の税額
年税額
1,047,800
中間納付済み
300,000
未払消費税等
747,800
差額の行き先
相殺後−年税額
2,200
プラスなら
雑収入
マイナスなら
雑損失

図:帳簿の相殺額と申告書の年税額は一致しないことがある。差額は雑収入か雑損失で受け、利益が変わるので⑬の法人税等はこの後に計算する。

翌期首に再振替する仕訳・しない仕訳

決算整理仕訳のうち、翌期首に反対仕訳で戻すのは経過勘定の4種です。ほかの項目は、翌期の取引や翌期の決算で残高が動きます。

決算整理仕訳の翌期の扱い

項目翌期首の再振替翌期の扱い
⑪ 経過勘定4種する期首に反対仕訳で戻す
⑥ 売上原価(棚卸)しない翌期の決算で期首商品として仕入へ移す
⑦ 貯蔵品会社の方法による使った分を費用へ振り替える。期首に一括で戻す方法もある
⑧ 減価償却しない累計額は資産を売るか除くまで残る
⑨ 貸倒引当金しない翌期の決算で差額を補充するか戻し入れる
③④⑩⑫⑬ 未収・未払の計上しない入金・支払のときに消し込む

経過勘定の再振替は、翌期の期中仕訳と二重に計上しないための手順です。日付・金額の例は再振替仕訳とは?決算整理の経過勘定を翌期首に戻す逆仕訳で通しています。

翌期首に戻す仕訳と、残る仕訳

翌期首に戻す
対象
前払費用・前受収益・未払費用・未収収益
理由
翌期の支払・受取と二重に計上しない
翌期首の仕訳
決算整理の反対仕訳
翌期も残る
対象
減価償却累計額・貸倒引当金・繰越商品
理由
翌期以降も残高が続く科目
翌期の扱い
翌期の決算で見直す
支払で消える
対象
未払金・未払賞与・未払消費税等・未払法人税等
理由
翌期に支払うと残高が0になる
翌期の仕訳
未払○○/普通預金

図:再振替するのは経過勘定だけ。累計額や引当金まで戻すと、翌期の残高がずれる。

税務で損金にならない形を避ける|損金経理と賞与の要件

決算整理仕訳のなかには、帳簿に入れることが税務上の条件になっているものがあります。入れ忘れや入れ方の違いひとつで、損金にならない形に変わることもあるので注意してください。

減価償却費は帳簿に入れた額が上限

法人税法31条1項は、償却費として損金になる額を「損金経理をした金額」のうち償却限度額に達するまでの金額としています。台帳で計算していても、⑧の仕訳を入れていなければ損金になりません。

償却限度額より多く入れた分は、その期の損金にならず、申告書で調整します。台帳の計算方法と、帳簿に入れる額をそろえておくと、申告での調整が要りません。

貸倒引当金を入れられる法人は限られる

法人税法52条1項は、貸倒引当金の繰入が損金になる法人を定めています。普通法人では、資本金の額が1億円以下のものが対象です(大法人の100%子会社などは除かれます)。

資本金が1億円を超える一般の会社は、税務上は貸倒引当金を損金にできません。会計上の引当金を入れる場合は、申告書で加算する前提です。

未払賞与が当期の損金になる3つの条件

決算賞与を翌期に払う場合は、法人税法施行令72条の3の条件を満たしたときに限り、通知した期の損金になります。

  1. 支給額を各人別に、同じ時期に支給する全員へ通知している
  2. 通知した金額を、期末の翌日から1か月以内に全員へ支払っている
  3. 通知した期に、その支給額を損金経理している

12月決算なら、12月中に各人へ通知し、翌年1月31日までに払う必要があります。条件から外れた賞与は、実際に払った日の事業年度の損金になります(同条3号)。

決算整理仕訳と決算振替仕訳の違い

決算整理仕訳と名前が似たものに、決算振替仕訳があります。2つは目的も、入れる時期も別です。

決算整理仕訳と決算振替仕訳

比べる点決算整理仕訳決算振替仕訳
目的残高を決算日の実態に合わせる収益・費用の残高を締めて利益を純資産へ移す
入れる時期決算整理前残高試算表の後決算整理がすべて終わった後
主な科目本記事の13項目損益・繰越利益剰余金
会計ソフト自分で入力する項目が多い年度締めで自動作成が多い

決算振替で当期純利益が移った後の純資産の動きは、繰越利益剰余金の勘定科目と仕訳で確認できます。

決算整理が終われば、次は法人税の申告書を作る段階です。12月決算の会社は、2027年は2月28日が日曜日のため3月1日(月)が期限です。1〜3月の他の期限と並べた表は1月の経理業務一覧|2027年1〜3月の期限カレンダーにあります。

よくある質問

決算整理仕訳で迷いやすい6問です。

Q1:決算整理仕訳には何がありますか?

法人で主に入れるのは13項目です。現金過不足・預金の未記帳分・売上と経費の計上漏れ・仮払金の精算・売上原価・貯蔵品・減価償却・貸倒引当金・未払賞与・経過勘定4種・消費税の精算・未払法人税等が並びます。在庫や固定資産が無い会社では、⑥や⑧が要らないこともあります。

Q2:決算整理仕訳はどの順番で入れればいいですか?

残高の確定、売上原価と貯蔵品、償却と引当、経過勘定、消費税の精算、未払法人税等の順です。貸倒引当金は確定した売掛金から、法人税等は消費税の精算後の利益から計算します。順番を変えると後の金額を計算し直すことになります。

Q3:消費税の精算で出た端数の差額はどう仕訳しますか?

相殺後の金額が申告書の年税額より大きければ雑収入、小さければ雑損失にします。国税庁の消費税経理通達関係Q&Aは、この差額をその事業年度の益金または損金に算入するとしています。税込経理の会社は、この精算の仕訳がありません。

Q4:前払費用は必ず決算で振り替えないといけませんか?

原則は翌期分を前払費用へ振り替えます。支払った日から1年以内に受けるサービスの分は、継続して支払った期の損金にしていれば、それが認められます(法人税基本通達2-2-14)。一度この扱いを選んだら、毎期続ける必要があります。

Q5:決算整理仕訳は翌期首に全部戻すのですか?

戻すのは前払費用・前受収益・未払費用・未収収益の4つです。減価償却累計額や貸倒引当金、繰越商品は翌期首に戻しません。未払金や未払法人税等は、翌期に支払ったときに消えます。

Q6:会計ソフトを使えば決算整理仕訳は自動で入りますか?

一部だけです。固定資産台帳と連動した減価償却や、年度締めの決算振替は自動で作るソフトがあります。棚卸の金額、未使用の切手・印紙、賞与の通知の有無はソフトが知らないので、資料を見て手で入力してください。

まとめ

決算整理仕訳の一覧と入れる順番の要点です。

この記事のまとめ

  • 決算整理仕訳は、期中の帳簿を決算日の実態に合わせる修正の仕訳。法人の主な項目は13
  • 金額の根拠は、残高証明書・請求書・棚卸表・固定資産台帳・申告書など第三者の資料を優先
  • 順番は残高の確定→売上原価・貯蔵品→償却・引当→経過勘定→消費税の精算→未払法人税等が最後
  • 税抜経理の消費税の精算差額は雑収入か雑損失。利益が動くので法人税等の前に入れる
  • 減価償却費は損金経理した額が上限(法人税法31条)。貸倒引当金は資本金1億円以下の法人など(同52条)
  • 未払賞与は各人別の通知・翌日から1か月以内の支払・損金経理の3条件(施行令72条の3)
  • 翌期首に再振替するのは経過勘定の4種だけ

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免責事項

※本記事は決算整理仕訳の一般的な処理を、e-Gov法令検索の条文と国税庁の通達・Q&A(2026年10月時点)に基づいて整理したものです。仕訳例の金額は説明のための例です。会社の会計方針や業種によって処理が変わる場合があります。必要に応じて顧問税理士など有資格者へご相談ください。


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この記事を書いた人

会計事務所で10年以上、法人や個人事業主の帳簿づけと税務申告の手伝いをしてきたTanakaです。決算が近づくと、経営者から「この支払いはどの科目で処理すればいいですか」という電話を何度も受けました。答えは業種や会社の規模で変わります。そこを一つずつ、相手に合わせて説明してきました。

独立してからは、中小企業の経理担当者向けの研修や、freee・マネーフォワード・弥生の科目設定の相談にも応じています。教科書の説明は抽象的で、現場では「とりあえず雑費」で片づけてしまうことも少なくありません。このサイトでは、勘定科目の選び方の判断軸を、具体例をそえて整理しています。最終的な税務判断は、顧問税理士にご相談ください。

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